事務所名 | 滋賀総合法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-6767 |
受付時間 | 平日9:00~18:00、土日祝日9:00~18:00 |
定休日 | なし |
住所 | 〒520-0056 滋賀県大津市末広町7-1 大津パークビル3階 |
アクセス方法 | JR大津駅から徒歩1分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
滋賀総合法律事務所の強みと特徴
相続アドバイザーの資格を有する弁護士が在籍
感情的なもつれに発展しないよう早めの相談を
大津市にある「滋賀総合法律事務所」は、JR大津駅から徒歩1分の便利な場所にある、2名の弁護士による事務所です。弁護士の中嶋佑介は名古屋で、山田幸太朗は大阪で、それぞれ大手法律事務所に所属して弁護士経験を積みました。中嶋は相続アドバイザーの資格も有しており、相続分野には確かな経験を有しています。
相続に関する問題は、他の問題と比べて当事者となる方々が血のつながった親族であり、合理的な判断が難しくなります。それを当事者同士で強引に話し合いを進めようとすると、感情的なもつれに発展しがちです。その点、第三者である弁護士にお任せいただくことで、相続人の皆さんの負担を大きく軽減することにつながります。
事務所内はバリアフリーの環境
平日夜間や土日のご相談にも出来る限りご対応
相続の問題は、依頼者の方が置かれている現状を理解し、経済的な満足だけではなく、心情的・感情的な満足にも重きを置きながらお手伝いをさせていただくことが大切になります。面談ではまずはじっくりとお話を聴き、感情的なもつれが生じていれば、丁寧にときほぐしていけるよう親身に寄り添います。
初めてご相談に来られる方のために、初回の相談を30分無料でお受けしており、現状の整理や今後の手続きの流れ、相手方への対応方法についてなど、丁寧に分かりやすくお話しします。事務所はバリアフリー環境を整えており、平日夜間や土日のご相談もご希望に添えるよう出来る限り対応しますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
相続に関する手続きは複雑なものが多い
遺産分割に際して不可欠な財産調査や相続人調査
相続問題には様々なものがあります。多くの場合は、遺産分割の局面になり、遺産分割協議がどうしてもまとまらないという状況で相談に来られる方が多くおられます。そのほか、相続財産がどれだけあるのか分からないといったケースや、遺言書に納得できない、相続人の一人が多額の贈与を受けていることが判明した…など多くの事案があります。
いずれの争いの場合でも、できるだけ早く弁護士に相談いただいたほうが良いのは言うまでもありません。また、それほど紛争の懸念がなくとも、相続に関する手続きは複雑なものも多く、込み入った財産調査や相続人調査が必要になる場合もあります。相続に直面されたら、まずは一度弁護士に相談してみるのが得策といえます。
協議での話し合いで合意できるよう注力
落としどころをみつけていく駆け引きが必要
当事務所は遺産分割における紛争がある場合、相続人間の交渉から柔軟にご対応します。依頼をいただいた際には、代理人として相手側相続人の交渉に出向くこともあるなど、単純に裁判所による調停や審判に任せるのではなく、遺産分割協議における交渉を重視しながら独自の手段・方法で解決をはかっていくことを得意としています。
特に裁判所の審判になってしまうと、杓子定規に分割内容が決められてしまい、依頼者の方にとって満足のいく解決がはかれなくなります。それだけに、調停より前段階での遺産分割協議において、依頼者のご意向をかなえていくことを重視しています。
そのためにも依頼者はもちろん、他方の相続人が何を求め、欲しているのかをきちんと見極めた上で、落としどころをみつけていく駆け引きが必要です。相手の言い分にも柔軟に耳を傾けていくことが、結果的に依頼者の要望を叶えることにもつながるわけです。
不動産が絡む相続案件にも強み
司法書士や不動産業者とも緊密に連携
また当事務所は、不動産が絡むような相続案件にも強みを有しています。過去には、他の事務所では取ることが難しいと言われたような案件でも、当事務所が対応したことで無事に相続財産として得られたこともありました。
ふだんから司法書士や不動産業者などの他士業や専門家とも緊密に連携していますので、不動産に関する正確な情報を迅速に収集することができます。それによって、依頼者の方にとって有利な解決を図れることにもつながりやすいのです。
不動産売却や登記の問題にもご対応可能
不動産は現預金と異なり、分割することが困難であるため、誰が取得するかでトラブルになる場合が多くあります。不動産を誰に取得させるべきかについては、過去に判例も多く出されており、裁判所が示した基準に従って主張や立証を準備することが重要になります。
当事務所では、不動産の売却を希望される場合や、登記の問題も含めて臨機応変にご対応しますので、複雑な遺産分割を伴う場合にもぜひご相談ください。
紛争化を事前に防ぐには遺言書の作成が大事
法的に有効な「もめないための遺言書」を作成
相続や遺産分割に関しての知識と経験が豊富な弁護士と遺言書を作成することで、法的に不備のない遺言書が作成できます。相続の事前対策として、遺言書の作成はとても大事です。ご自身の意思を残されることによって、ミスやトラブルの元となるものを摘み取ることにより「相続争い」を防ぐことができるのです。
遺言書は公正証書で作成することも重要なポイントです。自筆証書でなく公正証書にすることによって、後になって遺言無効などを言われにくくなります。遺留分への配慮なども含め、「もめない遺言書」の作成のために親身に相談に乗らせていただきます。
「遺留分侵害額請求」の時効は1年
逆に遺留分を侵害されたようなケースでは、「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」によって相応の遺産分割を受けることができます。遺留分侵害額請求は相続発生後、もしくは相続発生を知ってから1年以内が期限となりますから早めに相談いただくことをおすすめします。
相続税対策が必要なときは税理士と協働
生前の対策としては、相続税に関する事前の対策も重要な一つでしょう。相続税対策は税理士の領域になりますが、当事務所でも日頃から連携している税理士と協働しながらご対応することが可能です。相続税対策を考える場合でも、紛争を避けるという観点から弁護士のアドバイスが必要となる場合は多くありますのでぜひご相談ください。
滋賀総合法律事務所からのアドバイス
争いの懸念があるようなら早めに弁護士にご連絡を
遺産分割というのは、複雑な要件や法律が絡み、専門的なノウハウを必要とする部分ですので、もし争いが起こるようなら早めに弁護士に依頼いただくことが重要でしょう。
また遺産相続に直面した際に、弁護士が入って調査が進むことで、それまでわからなかった財産や財産の動きなどが分かる場合があります。当事務所が丁寧かつ粘り強く案件に向き合いますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
弁護士費用の詳細について
遺言
遺言書作成 | 11万円 ※公正証書作成に立ち会わせていただく場合、日当として別途3.3万円をご負担いただきます。 |
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保管 | 年間1.1万円 |
遺言執行
遺言執行 | 遺産額に応じて下記のとおりとなります。 5,000万円以下の場合…2.2%(最低額33万円) 5,000万円を超え、1億円以下の場合…1.65% + 27.5万円 1億円を超える場合…1.1% + 82.5万円 |
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遺産分割協議
■交渉
着手金 | 22万円 |
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報酬金 | 経済的利益の8.8%(最低額44万円) |
■調停・審判
着手金 | 33万円 ※但し、協議・調停段階から引き続きご依頼される場合は,11万円のみとなります。 |
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報酬金 | 経済的利益の11%(最低額55万円) |
報酬の加算事由 | ※相続財産の範囲あるいは特別受益・寄与分など相続分に争いがある場合は、争いのある部分で取得した(負担を免れた)経済的利益については、上記で算出した額を1.5倍に加算させていただきます。争いのない部分は上記算定表のとおりとなります。 |
遺留分侵害額請求
着手金 | 27.5万円 ※訴訟に移行した場合は、追加着手金11万円をご負担いただきます。 |
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報酬金 | 経済的利益の11%(最低額49.5万円) |
※経済的利益は、請求側は、取得額を基準に算定します。被請求側は、減額した金額を基準に算定します。
各種調査
相続人調査 | 5.5万円 |
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サービス内容 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除住民票と、相続人の戸籍・住民票の収集+相続人関係図の作成。 ※相続人5人まで上記費用で調査。6人以上の場合は、1人につき1.1万円追加。 |
不動産調査 | 5.5万円 |
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サービス内容 | 不動産全部事項証明書、公図、固定資産評価証明書の取り寄せと一覧表作成。 ※土地建物10件まで上記費用で調査。11件以上の場合は、1件につき1.1万円追加。 |
その他
相続放棄 | 5.5万円 |
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遺言書の検認申立て | 11万円 |
後見開始の申立て | 27.5万円 |
※費用はいずれも税込となります。また、実費を別途ご負担いただきます。
※複雑な事案につきましては、別途加算させていただく場合、着手金を頂く場合がございます。これらの場合は、ご依頼の前に、個別にお見積りをさせていただきます。
所属弁護士
山田 幸太朗(やまだ こうたろう)
登録番号 | No.45529 |
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所属弁護士会 | 滋賀弁護士会 |
中嶋 佑介(なかじま ゆうすけ)
登録番号 | No.44452 |
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所属弁護士会 | 滋賀弁護士会 |
弁護士費用
初回相談30分無料
⇒弁護士費用詳細はこちら
アクセス
〒520-0056 滋賀県大津市末広町7-1 大津パークビル3階
事務所概要
事務所名 | 滋賀総合法律事務所 |
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代表者 | 中嶋 佑介・山田 幸太朗 |
住所 | 〒520-0056 滋賀県大津市末広町7-1 大津パークビル3階 |
電話番号 | 050-5267-6767 |
受付時間 | 平日9:00~18:00、土日祝日9:00~18:00 |
定休日 | なし |
備考 |