事務所名 | 原田法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5822 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒410-0801 静岡県沼津市大手町4丁目3-17 山口ビル1階 |
アクセス方法 | JR沼津駅から徒歩約8分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 相続税
原田法律事務所の強みと特徴
弁護士と依頼者が信頼関係で「ひびき合う」
フットワークの軽さを武器に地域に根差した活動を展開
沼津市役所のすぐ近くにある原田法律事務所です。当事務所は静岡の東部地域を主要エリアとした親しみやすい法律事務所で、「弁護士と依頼者が信頼関係を結んで“ひびき”あいたい」との想いを胸に、あらゆるジャンルの問題解決に取り組んでいます。
また30代~40代の若い弁護士3名が集まった法律事務所であり、若さを活かした体力とフットワークの軽さを武器に地域に根差した活動を行っています。所属の弁護士同士で活発な議論を行うことも多く、それが私自身、日々の問題解決においての、依頼者に提供する引き出しの多さにもつながっていると感じています。
時間をかけて話を聞き、依頼者の深い思いを汲み取る
私は7年前に名古屋からこの沼津にやってきました。地域の方々の人柄の良さに触れるにつれ、この沼津を自分の終の棲家と感じています。地元の役に立ちたいという強い情熱と軽快なフットワークで、沼津の頼れる「町弁護士」を目指して誠実に仕事に取り組みます。
遺産相続の問題を手掛ける上では、法律だけに照らし合わせるだけでは真の解決は図れません。相続が紛争に発展する原因には必ず感情面のもつれがありますので、法律だけに当てはめて杓子定規で考えるのではなく、時間をかけて話を聞き、依頼者の思いを深いところまで汲み取ることが必要です。そのためにも、初回相談は無料とし、土日祝日や平日夜間も事前に予約いただければ対応いたしますので、まずは気軽にお問合わせください。
相続の問題を弁護士に相談するメリットは
弁護士が代理人となることで冷静な話し合いが可能に
特に地方では一般の方々も相続に関する知識や認識が十分でなく、「財産は長男が受け継ぐのが当たり前」と譲らない人も見受けられます。こうした間違った認識を正して、各々の相続人が正当な利益を得るお手伝いを弁護士が行います。遺産分割協議に際して、第三者である弁護士が相続人の代理人として交渉に当たることで冷静な話し合いをすることができます。感情的なしこりを残さないためにも、相続が発生した際にはぜひ早めにご相談ください。
相続がトラブルにならないよう未然に防ぐには
遺言書の作成は、親が子供に託す最後の願いでもある
遺産相続を巡っては様々な法律問題が発生し、相続税法の問題も絡んでくるために、遺産相続問題の経験が豊富な弁護士による対応が必要となります。「遺言書を作成したいが、どのような内容にすれば良いか分からない」「遺言書があるが、相続額や内容に納得がいなかい」「相続人間で話し合いを行っているが折り合いがつかない」といった問題に直面することは誰にでもあるものです。
相続のトラブルを未然に防ぐには、遺言書の作成は重要な意味を持ちます。被相続人が生前に遺言書を作成することで、自分の遺志を相続人たちに伝え、遺産が原因で相続人たちが争わないようにすることが大切です。遺言書の作成は、親が子供に託す最後の願いということもできます。そして遺言書は、公正証書にしておくことが大切です。「公正証書遺言」とは公証役場で公証人に作成してもらう遺言ですので、書き間違いなどのない最も確実な遺言方法です。そうした公正証書遺言を作成するお手伝いも行っています。
遺言書がない場合には遺産分割協議が必要に
寄与分や特別受益分も考慮しながら、協議がまとまるよう交渉
遺言書がない場合には、相続人同士の遺産分割協議が必要になります。生前の被相続人との関わり方によって、法定相続で割り切れない感情部分のもつれが生じるケースは少なくありません。また相続財産に不動産が含まれることは多く、その際の遺産分割は簡単にいかないことが多々あります。相続人の一人がそこに今後も住み続ける場合などは売却も難しく、分割交渉は難しさを増していきます。その際には寄与分や特別受益の考慮も加味しながら、相続内容がうまくまとまるよう交渉していきます。
寄与分とは、被相続人の財産形成や維持に特別の働きをしたと考えられる相続人に対して、相続財産からその部分を控除したものを相続財産とみなして各相続人の相続分を計算し、寄与者にその控除分を取得させることによって相続人間の公平を図る制度です。たとえば被相続人の事業を手伝ったり、病気の看病や介護などの働きをした場合に考慮すべき事情となります。
また特別受益とは、被相続人が生きているときに、ある相続人が贈与を受けたりした場合に、そのまま同じ相続を受ければ不公平になります。そこで特別受益分(贈与や遺贈分)を相続財産に持ち戻して計算し、各相続人の相続分が算定されます。兄だけに大学進学の際に親がかなりの支援をしたとか、何かの理由で金銭的な援助をした際には、特別受益が考慮されて兄の遺産相続分は減額されることになります。こうした要素は相続問題には概ね必要になりますから、専門知識のある弁護士に相談してください。
原田法律事務所からのメッセージ
当事者同士で感情的になる前に早めに弁護士に相談を
遺産相続の問題を円満に解決するためのポイントとしては、「お互いの話をよく聞く」ということに尽きます。依頼者の代理人となって任意交渉に当たる際にも、「それは法律的に無理です」といった断定的な言い方はしないよう心がけています。相続問題に魔法のような解決法はありませんが、依頼者の話をじっくりと聞き、思いをはき出してもらう中で解決を図るよう努めています。当事者同士が感情的になって出口が見つからなくなる前に、正しい道筋を示してあげるのが弁護士の役割だと思います。
私は日ごろの弁護士活動の中で、税理士をはじめ司法書士や行政書士、社会保険労務士、不動産鑑定士などのネットワークによって、あらゆる相続問題に広範囲に対応できる態勢を構築しています。相続において問題に直面した方は、初回相談は無料でお受けしていますので、まずは気軽にご連絡ください。
所属弁護士
原田 健一(はらだ けんいち)
登録番号 | No.40861 |
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所属弁護士会 | 静岡県弁護士会 |
弁護士費用
初回のご相談は無料です。
ご依頼いただく前に、費用の総額がいくらになるかをお伝えしております。
まずはお気軽にご相談ください。
また、費用の支払方法等もご相談に応じております。
アクセス
〒410-0801 静岡県沼津市大手町4丁目3-17 山口ビル1階
事務所概要
事務所名 | 原田法律事務所 |
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代表者 | 原田 健一 |
住所 | 〒410-0801 静岡県沼津市大手町4丁目3-17 山口ビル1階 |
電話番号 | 050-5267-5822 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
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