事務所名 | あいなかま法律事務所 |
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電話番号 | 050-5448-2697 |
受付時間 | 平日10:00〜21:00 土日祝10:00〜18:00 |
定休日 | 不定休 |
住所 | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目28番地3号 Nビル3階 |
アクセス方法 | 浅草橋駅、馬喰町駅、馬喰横山駅、東日本橋駅からすぐ |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 夜間電話受付可能
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
-
- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
あいなかま法律事務所の強みと特徴
東日本橋にあるアクセス便利な法律事務所
相続に関する問題を数多く手掛けた豊富な実績
「あいなかま法律事務所」は中央区東日本橋にあるアクセス便利な弁護士事務所で、浅草橋駅、馬喰町駅、馬喰横山駅、東日本橋駅からすぐの場所に位置しています。これまで相続に関する問題解決も数多く手掛けており、お客様の人生を少しでも豊かにできるようお手伝いさせていただいております。
当事務所ではまず、お客様の抱える悩みを、お客様と亡くなられた方のこれまでの関係や、他のご相続人との関係を丁寧にお伺いします。とくに相続の問題は、ご家族や親族の関係性の延長線上にあることが多く、それまでのさまざまな感情が遠因になっていることが少なくありません。
土日や平日夜間にもご相談や打合せが可能
そのため、まずは想いや気持ちをじっくりとお伺いしたうえで、お客様にとって一番望ましい対応を、お客様のお気持ちを踏まえてご提案いたします。当事務所では初回60分無料でご相談をお受けしており、土日や平日夜間にもご相談や打合せが可能です。お客様の目線に徹底的に立ちつつ、最後まで親身にサポートしてまいりますのでいつでも遠慮なくご相談ください。
四十九日が過ぎ、ご家族で遺産の話を始めたら、もめてしまった…
相続トラブルになりやすいのが、遺産分割の局面
被相続人が亡くなり四十九日が過ぎたころ、家族や親族で集まって、「財産をどう分けるか…」の話し合いを始められる方が多くいらっしゃいます。皆様の間で、遺産の分け方に関する様々なお考えが出てきてしまい、お互いに納得できず、話し合いがうまく進まないといったことが少なくありません。
こうしたときには、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
感情的なもつれが生じで問題がこじれがち
遺産の分け方に関する話し合いで大切なことは、まず、お互いに遺産がどれだけあるのかや、お互いの取り分(相続分)がどのぐらいであるのかを正しく整理し、お互いにどの部分に納得ができていないのかを一つずつ整理していくことです。
しかし、ご家族同士でお話し合いをしてしまうと、感情的な話し合いとなってしまい、遺産について十分な整理ができず、かえって問題がこじれることが多くあります。これを、一つずつ問題を整理し、解決への道筋をつくっていくために、早期に弁護士にご相談ください。
当事務所の弁護士は、東海地区において相続事件を含む家事事件を集中的に取り扱ってきましたので、安心して相談いただけます。遺産分割協議の確かな経験にもとづき、財産や相続人の調査や相手方との交渉や対応に尽力し、お客様のご意向を最大限実現するよう努めてまいります。
協議での解決が難しければ「遺産分割調停」へ
弁護士が代理人としてサポートし、早期解決を目指す
ご依頼いただく案件の中には、もはや協議などの話し合いでは合意が難しい…といったケースも少なくありません。その場合にはやみくもに遺産分割協議を続けるより、裁判所での「遺産分割調停」へと移行し、裁判所の調停委員を交えてお互いの考えや意向を整理したほうが早期の解決に至る場合があります。
遺産分割調停においては、主張の内容に客観的な資料を基に、法律面での裏付けが必要になるなど、より専門的な視点で相手側へのアプローチを行う必要が出てきます。その点、弁護士が代理人としてサポートすることで、ご自身が主張されたい事柄を法的根拠にもとづいた形で相手側に伝えることができ、間に入る調停委員への訴求力が格段に高まります。
「遺留分」を侵害されたら早めの相談を
遺留分侵害額請求の権利を有するのは「1年」まで
亡くなられた方が遺言書を作成していて、遺産を受け取ることができなかった、、、このような場合でも、「遺留分」として民法に定められる最低限の遺産を受け取れる可能性があります。
遺留分は、相続が開始し、遺言書等が発見され遺産を受け取れなかった(遺留分を侵害された)ときから1年以内に請求しないと受け取ることができませんので、もし遺言書等が見つかった場合には、すぐに遺留分額を請求する必要があります。
相手方は、遺産をすべて受け取れると思い込んでしまって、遺留分額の請求に応じないケースも頻繁に見受けられますので、請求前に弊事務所に相談し、遺産の調査を含め適切な進め方をすることをお勧めします。
多額の債務がある場合には「相続放棄」を検討
相続放棄は相続開始を知った日から3か月以内に
亡くなられた方に多額の借金があることが判明したとき、そのまま何もしないでいると、ご相続人の方が、借金を返さなくてはいけなくなり、今の生活が壊れてしまう可能性があります。
このような場合に、借金を含め、相続の権利をすべて放棄する相続放棄という制度が認められており、相続放棄をすることで、亡くなられた方の借金を返済する必要がなくなり、今の生活を守ることができます。
相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に行う必要があり、早めの行動が欠かせません。
亡くなってから3か月は、長いように思えますが、意外と短い期間です。もし四十九日が過ぎてから色々な手続きを進めようとすると、残された期間は1か月強しかありません。もしご自身で対応が難しければ、早めに弁護士に依頼することをお考えください。
遺産分割の紛争を防ぐには「遺言書」の用意を
会社経営&個人事業主の遺言書作成に確かなノウハウ
会社を経営されている方が突然亡くなられ、相続で会社の経営をめぐって紛争となるケースは多くあります。
子どもの一人が継ぐことになっているから大丈夫と思っていても、実際に相続が始まると、保有していた株が遺産として分割の対象となってしまい、予定していた通り相続が進まないことや、場合によっては会社の経営自体が立ち行かなくなってしまうケースもございます。
遺言書を作成し、会社の株式を誰が相続し、不動産を誰が相続すると決めておけば、このような事態を事前に防ぐことができ、会社の経営をスムーズに引き継ぐことができます。
遺言書を作るにあたっては、法律が定める要件をきちんと満たした上で、将来のもめ事を少なくするため、相続人全員に配慮したものを作成する方が多く、そのための適切なアドバイスをご提供してまいります。また生前対策として、家族信託の方法もご提案することも可能です。
あいなかま法律事務所からのアドバイス
ご依頼前よりも良い人生が歩めるよう力を尽くします
遺産相続は親御さんからの最後の贈り物、というものでもあり、当事務所ではどなたにとっても良い形になるようなお手伝いをしたいと考えています。そのためにも、お客様の目線に徹底的に立ち、ご依頼いただく前よりもずっと良い人生が歩めるようできるかぎり尽力させていただきます。いつでも気軽に相談いただける事務所ですので、どうぞ遠慮なくご連絡ください。
所属弁護士
中村 正樹(なかむら まさき)
登録番号 | No.48461 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
弁護士費用
相談料 | 初回相談60分無料 |
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着手金 |
22万円~(税込) ※実費が別途必要です。 |
報酬金 |
経済的利益の額に対して以下の割合(税込) 0~1,000万円までの部分:13.2% 1,000万円~5,000万円までの部分:8.8% 5,000万円~1億円までの部分:5.5% 1億円~3億円までの部分:3.3% 3億円を超える部分:1.1% ※事案に応じて、最低報酬金を定める場合があります。 |
遺言書作成 |
自筆証書遺言:7万7,000円~(税込) 公正証書遺言:11万円~(税込) ※実費が別途必要です。 |
相続放棄 |
亡くなってから3か月以内の申立て:相続人一人当たり3万3,000円(税込) 亡くなってから3か月経過後の申立て:相続人一人当たり11万円(税込) ※実費が別途必要です。 |
アクセス
〒103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目28番地3号 Nビル3階
事務所概要
事務所名 | あいなかま法律事務所 |
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代表者 | 中村 正樹 |
住所 | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目28番地3号 Nビル3階 |
電話番号 | 050-5448-2697 |
受付時間 | 平日10:00〜21:00 土日祝10:00〜18:00 |
定休日 | 不定休 |
備考 | 夜間対応:平日10:00~20:00まで可能 休日対応:土日祝日10:00~18:00まで可能 |