お悩みに最後まで寄り添い、 ご要望に沿った解決策を提案します

赤羽総合法律事務所

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事務所名 赤羽総合法律事務所
電話番号 050-5448-2686
受付時間 平日 9:00〜18:00
定休日 土日祝
住所 〒115-0055 東京都北区赤羽西1-18-8 アネックスワカマツ302
アクセス方法 JR「赤羽」駅西口から徒歩4分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税

赤羽総合法律事務所の強みと特徴

円滑で迅速な相続問題の解決を目指す

遺産相続分野に確かな経験をもつ法律事務所

赤羽総合法律事務所は、JR「赤羽駅」から徒歩4分の場所にあるアクセス便利な法律事務所です。地域に根ざした事務所として、これまで遺産相続に関するご相談にも数多くご対応。あらゆる問題に豊富な解決実績を有しています。

ご相談の際には、相談者様・依頼者様が何についてお悩みかをじっくりとうかがい、どのような解決を求めておられるかを丁寧に把握してまいります。その上で、可能なかぎり円滑で迅速な相続問題の解決を目指します。

相続に関する初回のご相談は60分まで無料でお受けしています。平日の9時から18時まで面談が可能で、弁護士が最後まで親身になって対応いたしますので、遺産相続についてお悩みの方はいつでも気軽に当事務所までご相談ください。

相続問題を弁護士に依頼するメリットは?

感情的なもつれを排除し、解決までの時間が縮まる

遺産分割に関するトラブルは、相続人間のコミュニケーションが十分にとれていない場合に起こりがちで、そのぶん解決までに長い時間を要してしまいます。そんなとき、弁護士が代理人になることで、感情的なもつれを除外したなかで話し合いをしていくことができますから、問題解決までの時間がおのずと縮まります。

遺産分割トラブルへの対応は、時間や労力の面に加えて、精神的にも大きなご負担になってしまいかねません。弁護士にお任せいただければ、依頼者のご負担は大幅に軽減されると思いますので、もしも遺産分割の局面で紛争やトラブルが生じる場合にはできるだけ早めにご相談ください。

紛争やトラブルになっていなくても遠慮なく相談を

また、紛争になっていない場合や、争いやトラブルの懸念はないけれども、どのように遺産分割を進めて良いかわからない…といった際にも遠慮なくご相談いただきたいと思います。遺産相続が発生したあと、予期していなかった争いごとが生じてしまうケースは少なくありません。相続に関する不安や懸念、疑問があるような場合には、当事務所の無料相談をご活用いただくことをおすすめします。

遺産分割で紛争になりがちなのは?

寄与分や遺言無効の主張など問題は千差万別

実際に遺産分割局面で紛争が生じるケースは多々あります。たとえば、親と同居して面倒をみていた相続人から、「自分はこれだけ親の介護をしたのだから、同じ相続分なのはおかしい」といった主張がなされることがあります。いわゆる「寄与分」と言われるものですが、相続人間の争いの原因になることが少なくありません。

また遺言書はあるけれども、その内容が本当に被相続人の意志なのかが疑わしい…といったケースもあります。遺産分割の際に紛争になりやすいのは、やはり生前のきょうだい間の関係性や意思疎通があまり良くないケースです。当事者同士で解決が難しくなるのは当然ですから、ご自身で無理に進めようとせず、弁護士の手を借りることをお考えください。

粘り強く協議での解決を目指しつつ、調停も有効に活用

当事務所では遺産分割協議での合意を目指し、お気持ちの部分を尊重しながら粘り強く交渉していくことをまずは大事にしています。ただし、当事者同士の感情の対立が激しい場合など、協議を進めるのが難しいと判断される場合には、速やかに裁判所に「遺産分割調停」を申立て、できるだけ迅速な解決を目指します。調停では法律面の裏付けを必要とする主張がいっそう必要になりますので、ぜひ弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

「遺留分」が生じていれば弁護士に相談を

当事者同士だと、感情的なもつれで複雑になりがち

遺産相続において、被相続人と一定の関係性にある相続人には、「遺留分」という遺産の最低保障額が認められています。遺言書で排除されるなど、遺留分の額よりも相続額が下回っているような場合は、「遺留分侵害額請求」で該当の相続分を請求することができます。

遺留分に関する争いは、生前での相続人同士の対立が背景にある場合が少なくありませんから、感情的なもつれも相まって問題が複雑になりがちです。ご自身や当事者同士で解決しようとするのはキケンですから、いち早く弁護士にご相談ください。

遺留分侵害額請求には期限があり、相続の開始及び遺留分侵害を知ってから「1年以内」となっています。早めのアクションが必要で、当事務所はこれまで遺留分に関する問題解決にも確かな実績がありますからお任せいただければ幸いです。

不動産や相続税が絡むような場合もお任せ

なお、当事務所では不動産が絡むような相続案件の場合も、不動産業者や提携先の司法書士を必要に応じてご紹介し、相続手続きをワンストップでサポートいたします。相続税申告についても税理士とも連携しており、当事務所を窓口として一括対応いたします。総合的な相続サポートを提供しますので安心して当事務所にお任せください。

借金などマイナスの財産のほうが多い場合には…

期限は3カ月…いち早く「相続放棄」の検討を

亡くなった被相続人が多額の借金を負っていた場合など、相続放棄をすれば借金の相続を回避することができます。相続放棄は原則として、相続の開始を知ってから3カ月以内に行う必要がありますので、早めに相続放棄の検討を行ってください。当事務所にご依頼いただければ、放棄の面倒な準備や手続きも弁護士が代わりに行ってまいります。

遺産分割のトラブル予防には「遺言書」を

被相続人の方がご家族に伝える最後のメッセージ

遺言書は、被相続人の方がご家族に対して最後のメッセージを伝える大切な書面です。けれども、遺言書の文言が不明確な場合など、被相続人にとって本意でない形でメッセージが伝わってしまうケースも散見されます。その点、当事務所にご依頼いただければ、ご家族に気持ちが伝わる遺言書を作成いたします。

公正証書遺言をおすすめしつつ、内容や形式を弁護士が丁寧にチェック・アドバイスをしていきますので安心です。後に遺言無効が問題となりそうなリスクを抑えることができますから、遺言書作成を検討される方は当事務所へご相談ください。

赤羽総合法律事務所からのアドバイス

疑問や不安の解消に無料相談をお役立てください

遺産相続に関して困ったことやお悩み、心配や疑問がおありになれば、遠慮なく当事務所までご相談いただければ幸いです。相談したからといって必ず依頼しないといけないということはまったくありませんので、法的な疑問点や不安の解消にぜひ当事務所の無料相談をお役立てください。いつでもお待ちしています。

所属弁護士

岩崎 陽(いわさき よう)

岩崎 陽(いわさき よう)

登録番号 No.40913
所属弁護士会 東京弁護士会

加藤 絢子(かとう あやこ)

登録番号 No.42394
所属弁護士会 東京弁護士会

弁護士費用

相談料 初回相談60分無料
着手金 交渉:22万円(税込)
調停・訴訟:44万円(税込)
※実費が別途必要です。
報酬金 交渉:取得財産の5.5%(税込)
調停・訴訟:取得財産の6.6%(税込)
※報酬金の最低額は22万円(税込)
相続放棄 相続人一人あたり5万5,000円(税込)
※同一の被相続人に関する相続放棄は、2人目以降3万3,000円(税込)
※ご依頼時点で期限まで1か月を切っている場合、追加料金1万1,000円(税込)がかかります。
※実費が別途必要です。
全国出張費 半日:3万3,000円(税込)
一日:5万5,000円(税込)
※交通費などの実費が別途必要です。

アクセス

東京都北区赤羽西1-18-8 アネックスワカマツ302

〒115-0055 東京都北区赤羽西1-18-8 アネックスワカマツ302

事務所概要

事務所名 赤羽総合法律事務所
代表者 岩﨑 陽
住所 〒115-0055 東京都北区赤羽西1-18-8 アネックスワカマツ302
電話番号 050-5448-2686
受付時間 平日 9:00〜18:00
定休日 土日祝
備考

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