事務所名 | 弁護士法人池袋吉田総合法律事務所 |
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電話番号 | 050-5447-8055 |
受付時間 | 平日9:30~18:30 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目18番36号 富美栄ビル 602 |
アクセス方法 | 「池袋駅」東口から徒歩8分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所の強みと特徴
遺産相続分野を得意とする法律事務所
想いを丁寧に把握し、解決策をじっくり検討
「弁護士法人池袋吉田総合法律事務所」は池袋駅東口から徒歩8分の場所にある、弁護士2名による相続分野を得意とする法律事務所です。代表の吉田公紀弁護士をはじめとして、遺産分割のトラブル解決や遺留分侵害額請求に関するご相談、不動産の処理や遺言書の作成、相続放棄などあらゆる問題に携わり、豊富な経験を有してきました。
相続問題においては、依頼者の方の想いは一様ではありません。「とにかく一円でも多く獲得したい」「親族間でわだかまりを残さないようにしたい」「とにかく早く解決したい」など多岐にわたります。当事務所では、お客様のそうしたお気持ちを丁寧に把握していくために、まずはじっくりと話をうかがっていきます。
その際の相談料は「初回無料」でお受けしていますので遠慮なくご相談ください。少しでも早く、可能なかぎり円滑に解決していくことの重要性を理解した弁護士・スタッフが、依頼者の方を最後まで親身にサポートしてまいります。ご相談はオンライン面談も可能で、事前にご予約をいただければ土日祝の面談にも柔軟にご対応しています。
深いキズにならないうちに一度相談を
早い段階から弁護士のアドバイスを得てほしい
相続が生じた際には、相続人間で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を話し合う必要があります。その際、相続人の誰かから無理な主張が出てきたり、分け方に納得がいかない、また相続人の誰かが財産を隠して開示してくれない、生前に財産を使い込んでいる…など様々な問題が起こり得ます。そして、遺産分割協議が何年経っても解決しない…という状況になることも決して珍しくはないのです。
その間、当事者が抱える心理的負担は極めて重く、何よりも家族や親族間の関係性にひびが入り、もはや修復不能という状態にもなりかねません。早い段階で弁護士に依頼いただければ、こうした負担から解放され、傷口の浅いうちに紛争解決をはかれる可能性が高まるといえます。
その意味でも、何かの紛争が懸念されるような場合には、まずは一度弁護士に相談いただくほうが良いでしょう。また遺産分割に際して紛争が起こるという状況は、おそらく被相続人の生前からある程度予測できると思います。その場合は、相続が生じる前のさらに早い段階から、弁護士のアドバイスを得ていただくことをおすすめします。
調停では弁護士を代理人につけるのが得策
依頼者が不当に不利益を被る状況になるのを防ぐ
遺産分割に関する話し合いが協議ではまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停委員が間に入るなかで、相続人間の合意を促していくことになります。調停の場では、主張した事柄の裏付けとして法的な根拠を求められることも多くなってきますから、ご自身だけで対応するのが難しい局面も増えてきます。そのため弁護士を代理人につけて調停に臨むことが有効といえます。
また、調停委員の言うことの是非の判断が、一般の方ではなかなかつきづらい面があるのも実際のところでしょう。安易に鵜呑みにしてしまい、結果として自分に不利な内容で合意に至ってしまっていた…ということもあり得ますから、ぜひ弁護士のサポートを受けていただきたいのです。
当事務所の弁護士は、遺産分割調停における豊富な経験を活かし、確かな見通しと適切な状況判断によって、依頼者が不当に不利益を被るような状況になることを防ぎます。調停期間中は依頼者の方と緊密なコミュニケーションを取りながら、今後の進め方など丁寧な情報共有に努めてまいりますので安心してご相談ください。
不動産が絡む相続案件もお任せを
司法書士や税理士とも連携してご対応
たとえば遺産分割の際、不動産や株式が含まれる場合の分け方は複雑になりがちです。これらの評価方法は一つではなく、経済的利益を最大化させるために、事案に即した最も有利な評価方法を主張する必要があります。
当事務所では、そのためのアドバイスをご提供するほか、不動産登記が必要になる場合には司法書士、相続税が絡むような案件の際には税理士を紹介することも可能ですのでご相談ください。
一定の相続人には「遺留分」の権利がある
遺留分の請求は相続開始を知ってから1年以内に
遺留分とは、一定の相続人が最低限取得することが保障されている相続財産の割合のことです。よく問題となるのは、被相続人が遺言で「すべての遺産を相続人〇〇に相続させる」など、特定の相続人にのみ遺産を相続させる旨の遺言がなされたときです。この場合、遺留分を侵害された他の相続人は、取得できる部分について請求することができ、これを「遺留分侵害額請求」といいます。
遺留分侵害額請求権は、相続開始を知ったときから1年以内に行使をしなければ、時効によって消滅してしまいますから注意が必要です。また不動産などが対象になる場合は、評価の問題などで紛争になりがちなもの。遺留分の請求を円滑に進めていくために、または遺留分を請求されて納得がいかない場合も含めて、早めに当事務所までご相談ください。
相続トラブルを避けるには「遺言書」作成を
紛争を未然に防ぐための遺言書作成をサポート
こうした遺産分割時のトラブルを防ぐためにはどうすればよいか。回避するためにできることが、生前対策です。そして相続トラブルを生前に防ぐものとして最も有効なのが「遺言書」の作成です。ただし遺言書には記載すべき必要な要件があり、それをもらしてしまうことでトラブルの原因になってしまう可能性があります。
公正証書遺言による作成をはじめ、確実に遺言の効力をもたせて安全・安心な遺言書にするためにも、弁護士にお任せいただくことをおすすめします。当事務所では、遺言者の想いを記す「付言事項」を入れるなど、被相続人のお気持ちに最大限に尊重しつつ、もめない分け方についてのアドバイスをご提供。紛争を未然に防ぐための遺言書作成をサポートしてまいります。
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所からのアドバイス
早めの弁護士への相談で、有利かつ早期の解決が実現できる
遺産相続の問題解決は、どうしても法律の側面をよりどころにすることが多くなりがちです。ただその中でも大事なのは、依頼者の気持ちの面でいかに納得のいく解決を実現できるかだと当事務所では考えています。そうした解決内容になるよう、最後まで親身に対応してまいります。
遺産分割の紛争やトラブルは、時間が経てば経つほど問題がこじれてしまいます。相続人間の調整や合意が少しでも難しいと感じるときは、できるだけ早めに弁護士に相談いただくことで、結果的に有利かつ早期の解決が実現できます。いつでも遠慮なくご相談いただければ幸いです。
所属弁護士
吉田 公紀(よしだ こうき)
登録番号 | No.49382 |
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所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
髙畑 剛 (たかはた ごう)
登録番号 | No.57289 |
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
弁護士費用
相談料 | 初回相談60分無料 |
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着手金 | ①遺産分割 ②遺留分侵害額請求 22万円~55万円(税込) ※特に難解な事案については、別途お見積もりいたします。 ※実費、出廷費用は別途必要です。 |
報酬金 | 経済的利益の額に応じて以下の金額(税込) 300万円以下の場合:経済的利益の17.6% 300万円を超え3,000万円以下の場合:経済的利益の11%+19万8,000円 3,000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の6.6%+151万8,000円 3億円を超える場合:経済的利益の4.4%+811万8,000円 ※報酬金の最低額は33万円(税込) ※請求を受けている場合は、相手方の請求額から減額できた金額を経済的利益とします。 ※実費、出廷費用は別途必要です。 |
遺言書作成 |
16万5,000円(税込) ※相続財産調査は11万円~(税込) ※公正証書作成費用など、実費は別途必要です。 |
相続放棄 |
相続人一人当たり6万6,000円(税込) ※相続の承認・放棄の期間伸長審判申立ては、相続人一人当たり11万円(税込) ※実費は別途必要です。 |
全国出張費 |
半日:5万5,000円(税込) 一日:11万円(税込) |
※料金はすべて税込です。
アクセス
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目18番36号 富美栄ビル 602
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人池袋吉田総合法律事務所 |
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代表者 | 吉田 公紀 |
住所 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目18番36号 富美栄ビル 602 |
電話番号 | 050-5447-8055 |
受付時間 | 平日9:30~18:30 |
定休日 | 土日祝 |
備考 |