事務所名 | 花鳥法律事務所 |
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電話番号 | 050-5448-2776 |
受付時間 | 平日10:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-5-1 渋谷グランドハイツ301 |
アクセス方法 | JR・京王電鉄・東急電鉄・東京メトロ「渋谷駅」C1出口から徒歩3分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 夜間電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
花鳥法律事務所の強みと特徴
遺産相続に関する数多くの問題を解決
依頼者様の意向を尊重し、想いに応える解決策を提示
花鳥法律事務所(代表弁護士・和田陽介)は、JR・京王電鉄・東急電鉄・東京メトロ「渋谷駅」C1出口から徒歩3分の場所にある法律事務所です。これまで数多くの遺産相続に関する問題を手掛けており、さまざまなトラブルを解決に導いてきました。
遺産相続における問題では、依頼者の方が重視される事柄はそれぞれ異なります。そのため、まずは話をじっくりとお聞きし、依頼者のご意向を尊重しながら要望にお応えできる解決の実現を目指します。
当事務所では遺産相続に関する初回のご相談は60分まで無料でお受けしています。相談時間は、原則として平日の10:00-18:00ですが、事前にご予約をいただければ夜間や休日も柔軟に対応いたします。
相続問題を早めに弁護士に依頼するメリットは?
相続人や遺産の調査を代行します
相続人の調査(戸籍類の収集)や遺産の調査を自力でなさるのは大変なことですし、調査漏れがあると後々問題になりかねません。当事務所では、相続人や遺産の調査のみからお引き受けしています。
協議や調停・審判の手続を代行します
遺産分割に関しては、相続人間での協議か、調停(裁判所内での話し合い)・審判(調停により合意できない場合に遺産分割の内容を裁判官が決めること)の手続が必要です。
気の重い・煩雑な相続人間の協議や、専門知識の必要な調停・審判の手続を弁護士が代行することにより、依頼者様はこれらの手続のストレスから解放されます。
相続人間の紛争を予防できます
相続事件の経験値のある弁護士が遺産分割協議を代行することにより、遺産分割の手続を円滑に進めやすくなります。また、相続人間で争いになりそうな点を事前に予測して準備をすることが可能です。このように、早めにご相談をいただくことにより、紛争を予防してその後の相続手続を円滑に進めることが可能となります。
依頼者様のご要望を丁寧におうかがいし、ご要望を踏まえた提案・解決を心がけます
まずはご要望を丁寧におうかがいします
相続問題で依頼者様が重視される事柄は、本当に人それぞれです。
円満な協議にされたいのか、それとも他の相続人に対して強く主張されたいことがあるのか。亡くなった方に関する想い、他の相続人に対する想い。手続の進め方、遺産の分け方など。
丁寧にお話をうかがうこと、依頼者様のご意向を尊重することを心がけています。
ご要望を踏まえた提案・解決を心がけます
できる・できないや、実現可能性が高い・低いは率直にお伝えします。理由も丁寧に説明するよう心がけます。
そのうえで、できるだけ依頼者様のご要望を実現できるような提案・解決ができるよう心がけています。
法律的な裏付けを伴った主張が必要になる
遺産分割協議がまとまらない場合、裁判所での調停・審判の手続が必要となります。
遺産分割調停・審判は一般の方はなかなか経験されたことはないでしょうし、弁護士のサポートがあると安心です。ご自身の主張を裁判所に適切に伝えるためにも、弁護士が代理人となってお手伝いすることには大きな意味があります。
遺産分割調停・審判では、法律的な裏付けを伴った主張が必要になることも多く、遺産分割に関する裁判所の実務を理解していることも大事なポイントです。当事務所の弁護士は遺産分割調停・審判に注力しております。安心してお任せください。
遺留分侵害額請求にも注力しています
遺留分侵害額請求とは
「遺留分」とは、最低限確保される相続分のことをいいます。
遺産の大半を他の方へ相続させる遺言などが原因で、相続人であるのにご自身の相続できる財産がなくなってしまったり、極端に少なくなってしまうようなケースがあります。このような場合には、「遺留分侵害額請求」をして、相応の金銭の支払いを受けることができる場合があります。
適正な遺留分の獲得ためサポートいたします
適正額の遺留分を得るためには、相続財産や生前贈与をもれなく調査し、その価値を正しく評価することが欠かせません。
遺留分に関する計算は複雑であり、不動産をはじめとした財産の評価には専門的な対応が必要になりますので、ぜひ弁護士にお任せください。財産の調査・評価を的確に行い、依頼者様が適正額の遺留分を確保できるようサポートいたします。
相続に関わる他士業や他業種と連携して相続問題の解決にあたっています
相続問題の解決には他士業・他業種の協力が必要なことがあります
遺産相続に関しては、税務や不動産の問題なども生じていることが多いです。
これらの問題を適切に解決するためには、税理士、司法書士、不動産鑑定士、不動産業者などの方々の協力が欠かせません。
税務や不動産の問題が絡む相続案件もワンストップで解決できるよう尽力しています
当事務所には税理士・司法書士・不動産鑑定士をはじめした士業や不動産業者等についてそれぞれ複数の提携先があり、これまで連携して多数の遺産相続事件に取り組んできました。
このように、当事務所では、遺産相続により発生する問題をできるだけワンストップで解決できるよう尽力しています。また、このように複数の提携先があることにより、解決の幅が広がり、遺産分割について柔軟な解決が可能となっています。税務や不動産などが絡む遺産相続問題においてもスムーズな対応が可能です。
相続放棄のサポート
相続放棄すべきかからご相談ください
亡くなった方に多額の借金がある場合などには、相続放棄を検討すべきです。相続放棄を行えば、借金の相続を回避できます。
マイナスの相続が生じる可能性があり、相続放棄した方がよいのかどうか悩んでいる方は、相続放棄には期限がありますので、お早めにご相談ください。
遺言書の作成、その他ご生前の相続対策サポート
亡くなった後のトラブルを担当するからこそのアドバイスができます
相続開始後のトラブルを予防できる点で、「遺言書」の作成は重要です。
当事務所では、ご生前に相続対策をされる方の想いをおうかがいし、予想される相続トラブルのリスクを適切に把握した上で、遺言書の作成をはじめとした事前の対策についてアドバイスをおこなっております。
花鳥法律事務所からのアドバイス
依頼者様のご負担を軽減、より良い解決に向けて尽力します
これまでたくさんの相続に関するご相談・ご依頼を受けてきましたが、相談者様・依頼者様によって、本当に多種多様なご意向がございます。当事務所は、ご家庭のご事情やご意向を丁寧にお伺いして、ご納得いただける方針をご一緒に検討して参ります。
相談者様・依頼者様を煩雑な手続きやストレスから解放しつつ、よりよい相続問題の解決を実現できるように弁護士が尽力いたします。相続手続きや相続トラブルに関するお悩みは、ぜひ当事務所にご相談ください。
所属弁護士
和田 陽介 (わだ ようすけ)
登録番号 | No.52132 |
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
弁護士費用
相談料 |
初回相談60分無料 以後、30分ごとに5,500円(税込) |
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着手金 |
22万円~(税込) ※実費を別途頂きます。 |
報酬金 | 22万円~(税込) |
遺言書作成 |
11万円~(税込) ※実費を別途頂きます。 |
相続放棄 | 7万7,000円~(税込) ※複数の相続人から同時に相続放棄をご依頼いただく場合は、弁護士費用の割引がございます。詳しくは弁護士にご確認ください。 ※実費を別途頂きます。 |
全国出張費 | 個別にお見積もりいたします。詳しくは弁護士にご確認ください。 |
アクセス
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-5-1 渋谷グランドハイツ301
事務所概要
事務所名 | 花鳥法律事務所 |
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代表者 | 和田 陽介 |
住所 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-5-1 渋谷グランドハイツ301 |
電話番号 | 050-5448-2776 |
受付時間 | 平日10:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 | 事前予約があれば時間外も対応可能 |