事務所名 | むさしのきずな法律事務所 |
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電話番号 | 050-5447-8074 |
受付時間 | 平日10:00〜21:00、土日祝10:00〜17:00 |
定休日 | なし |
住所 | 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-2-5-623号 |
アクセス方法 | 「吉祥寺駅」南口から徒歩2分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 夜間電話受付可能
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
むさしのきずな法律事務所の強みと特徴
「きずな」を大切に親身に寄り添う法律事務所
法的な解決だけでなく、お気持ちの面からサポートします
「むさしのきずな法律事務所」は吉祥寺駅南口から徒歩2分のアクセス便利な法律事務所です。当事務所は名称のとおり、依頼者様との「きずな」を大切にし、親身に寄り添う相続サポートに取り組んでいます。弁護士2名が随時連携しながら、あらゆる相続のご相談に対応してまいります。
当事務所では相談者・依頼者の方のお話を丁寧にお聴きした上で、それぞれのお悩みやトラブルの内容に沿った形で問題を解決できるようにサポートいたします。とくに相続は家族や親族間の争いがベースにあることが多く、依頼者の方は精神的にも疲弊してしまいがちです。単に法的な解決を促していくのではなく、お気持ちの面でも安心していただけるようじっくりと話をうかがい、最後まで親身に相談に乗っていく姿勢を大事にしています。
初回のご相談は30分まで無料でお受けしており、不安や疑問などを解消できるように弁護士が丁寧にアドバイスいたします。また平日夜間(21時まで)や土日祝日もご相談は可能ですので、どうぞ遠慮なくお申し出ください。
遺産分割に先立つ相続調査も重要
早期の相談が円滑な遺産分割につながります
相続は急に生じた場合はとくに、その後の様々な手続きをどうすれば良いのか、戸惑いや不安が生じる方が少なくありません。遺産分割に先立って相続財産の把握や相続人の確定なども必要になり、まずは弁護士に相談をいただき、その後の手続きをトラブルなく進めていくためのアドバイスをお受けになることをおすすめします。
できるだけ早くご相談いただければ、今後の道筋が明確になって、いらぬ紛争やトラブルを防ぐことにつながります。財産に不動産が含まれていたり、疎遠になっている相続人がいてどう連絡をとればいいのか分からない…といった状況にある方などはとくに、まずは一度ご相談いただければ幸いです。
遺産分割協議がまとまらないときは…
当事者同士で無理に話し合いを進めるのはキケン
いっぽうで、遺産分割に際して相続人間でいろいろな主張がなされ、遺産分割協議がまとまらずに紛争化することも実際には少なくありません。相続人の配偶者から横やりが入って話がまとまらなくなったり、自分の財産の取り分を過度に主張する相続人が出てくるなど、紛争化する要因はさまざまです。そうした状況になれば、もはや当事者同士で無理に話し合いを進めるのは得策ではありません。
弁護士であれば、依頼者の要望をじっくりとうかがった上で、法的な裏付けを踏まえつつ、ご事情に合った解決策をオーダーメイドで提案することができます。争いが生じた早い段階で間に入ることで、紛争が深刻化することを防ぐことが可能になり、より早期に遺産分割協議がまとまることが期待できるのです。
協議での合意が難しければ遺産分割調停へ
弁護士がサポートすることで最大成果を実現
また紛争が深まり、もはや協議での解決が難しい…といったときには、逆に遺産分割協議で長く平行線をたどるよりも、裁判所に遺産分割調停を申し立てるほうが賢明な場合も少なくありません。その場合、調停にご自身だけで臨むのはリスクも大きく、弁護士のサポートをお受けになることをおすすめします。
遺産分割調停では法律面をベースにした事柄が多く生じ、弁護士が帯同して様々なアドバイスや主張ができるのは大きなメリットです。また、遺産分割に関する大事な判断をその場でしなければならないこともあり、弁護士が一緒に考えていけるのは安心感につながるでしょう。
何より、遺産分割調停はご自身にとってストレスになる部分も多く、精神的な負担を大きく軽減できる点で、弁護士サポートすることは大きな意味があると思います。当事務所では依頼者との日頃のコミュニケーションも大切にしており、対面や電話、メールやLINEなどを使って緊密に情報の共有を行っていきます。ご自身にとって納得のいく解決を図れるよう、ぜひ弁護士の専門的な知見を活用いただければ幸いです。
「遺留分」を侵害されたときは要相談
「遺留分侵害額請求」は相続と遺留分侵害を知ったときから1年以内に
遺産分割が紛争化する要素のひとつに、「遺留分」の問題もあります。遺留分とは、一定の相続人に認められた最低限の財産を相続できる権利で、仮に遺言書で除外されたとしても、遺留分に該当する財産だけは相続できるものです。
「遺留分侵害額請求」は相続の発生等を知ってから1年以内が期限ですので、早期に問題に着手することが欠かせません。主張の内容の妥当性を検討し、最善の結果を実現するためにも、遺留分の問題が生じた方は弁護士にご相談ください。
不動産の分割にも士業連携で安心ご対応
不動産業者や司法書士・税理士と緊密に連携
相続財産に不動産が含まれていることは多くあり、自宅や土地をどう分けるかは不動産評価など専門的なノウハウが必要です。売却して金銭に換えて分ける際も含め、当事務所では不動産業者や司法書士とも連携しながら総合的にサポートすることができます。加えて相続税申告などについても、連携する税理士と一緒に対応することも可能です。
「相続放棄」は早めのアクションが必要
相続の中身が負債などマイナスの財産のほうが多い場合には、相続放棄を検討したほうが良いでしょう。相続放棄は原則として相続の開始を知った時から3カ月以内という制限がありますから、早めのアクションが欠かせません。相続放棄を視野に入れている方は、ぜひ早めに当事務所へご相談ください。
遺産分割紛争を防ぐには「遺言書」の用意を
紛争リスクを回避できる遺言内容をアドバイス
遺言書は遺産の分け方という重要な事柄を決めるものであり、事前に用意していくことで遺産分割時の紛争を防ぐことができます。当事務所は「公正証書遺言」による作成を基本に、内容・形式の両面から紛争リスクを回避できる遺言内容をアドバイスしていきます。
お元気なうちに遺言書を作成することは、遺された家族のことや、ご自身の今後の人生を考えるきっかけにもなるものです。「終活」に関する様々なサポートも含め、当事務所で親身にご対応してまいりますので、いつでもお気軽に当事務所へご相談ください。
むさしのきずな法律事務所からのアドバイス
家族の「きずな」が失われることのないよう支えます
遺産相続に関する紛争やトラブルは、ご自身が意図しないところや、予想し得ない事柄が生じてそれに巻き込まれてしまうことが少なくありません。そうした状況であればなおさらストレスの度合いも大きく、お一人で問題を抱えるのは避けるべきです。当事務所では、防ぎ得るトラブルで家族の「きずな」が失われることのないよう、最後まで親身にサポートしてまいりますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
所属弁護士
舩間 大樹(ふなま ひろき)
登録番号 | No.57288 |
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所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
安孫子 哲教 (あびこ たかのり)
登録番号 | No.59115 |
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所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
弁護士費用
相談料 | 初回相談30分無料 |
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着手金 | 経済的利益の額に応じて以下の金額(税込) 300万円以下の場合:経済的利益の8.8% 300万円を超え3,000万円以下の場合:経済的利益の5.5%+9万9,000円 3,000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の3.3%+75万9,000円 3億円を超える場合:経済的利益の2.2%+405万9,000円 ※実費が別途必要です。 |
報酬金 |
経済的利益の額に応じて以下の金額(税込) 300万円以下の場合:経済的利益の17.6% 300万円を超え3,000万円以下の場合:経済的利益の11%+19万8,000円 3,000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の6.6%+151万8,000円 3億円を超える場合:経済的利益の4.4%+811万8,000円 |
遺言書作成 |
①定型の場合:11万円~22万円(税込) ②非定型の場合:遺産総額に応じて以下の金額(税込) 300万円以下の場合:22万円 300万円を超え3,000万円以下の場合:遺産総額の1.1%+18万7,000円 3,000万円を超え3億円以下の場合:遺産総額の0.33%+41万8,000円 3億円を超える場合:遺産総額の0.11%+107万8,000円 |
相続放棄 | 一人当たり5万5,000円~(税込) ※実費が別途必要です。 |
アクセス
〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-2-5-623号
事務所概要
事務所名 | むさしのきずな法律事務所 |
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代表者 | |
住所 | 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-2-5-623号 |
電話番号 | 050-5447-8074 |
受付時間 | 平日10:00〜21:00、土日祝10:00〜17:00 |
定休日 | なし |
備考 |