事務所名 | パル法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5874 |
受付時間 | 平日 9:30〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-18-16 |
アクセス方法 | 吉祥寺駅から徒歩3分 |
- 電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
パル法律事務所の強みと特徴
家事問題に強いキャリア21年目の女性弁護士
家裁の調停委員の経験もあり、相続問題に親身に対応
「パル法律事務所」は吉祥寺にある敷居の低い法律事務所です。キャリア21年目の弁護士・野村まき子は、これまで家事事件を中心に数々の問題解決に取り組み、遺産相続の分野でも豊富な経験を有してきました。家裁の調停委員の経験もあり、遺産分割協議から遺産分割調停に至るまで、あらゆる局面で遺産相続の悩みに親身に向き合います。
当事務所はオフィスの一室ではなく、住宅街の中にある一軒家の造りで、普通の家のような静かなたたずまいが特徴。友達の家にお茶を飲みに行くような、気楽な気持ちでお越しいただけます。立地は吉祥寺駅から徒歩3分の便利な場所で、平日夜間や土日祝日でも事前に面談の予約をいただければ柔軟にご対応。いつでも気軽に相談にお越しください。
最初のボタンの掛け違いで対立することも多い
不利な点も丁寧に説明し、理解してもらうことが大事
遺産相続は親族間の感情のもつれに発展して紛争化しがちです。最初のボタンの掛け違いで対立することも多く、早めの対処が欠かせません。だからこそ代理人として遺産分割協議の間に入り、徹底的な争いになる前に円満に解決できることが、弁護士にとってもうれしい結果となります。
いっぽうで相続の問題は、何人もの利害が絡んで複雑化することが多く、その中で依頼者だけが一方的に満足を得る解決は難しいという側面があります。弁護士として依頼者の利益を第一に考えるのはもちろんですが、有利・不利な点も丁寧に説明し、依頼者に十分に理解をしてもらった上で解決の道筋を選択していただくことを目指しています。
そのためにも、まずは面談時に相談者ご本人の話をじっくりとお聴きし、問題の背景にある事柄やこれまでの親族間の経緯に考えをめぐらせ、思いを馳せることが重要です。直接事件に関係ないことも含め、何でも気安く話していただくことを第一に考えていますので、いつでも遠慮なくご連絡ください。
「寄与分」や「特別受益」の主張があると…
裁判所による判断では寄与分は認められにくい
遺産分割において争いになりがちな例としては、相続人の中から「寄与分」や「特別受益」の主張が起こる場合などが挙げられます。
寄与分とは、相続の際に相続人が被相続人の財産の維持または増加に対して、労務の提供や療養看護などによって特別の寄与をした場合に付加される相続分のこと。特に被相続人と同居していた相続人が、親の介護や看護をしたという理由で主張するケースが多くあります。
ただ現実には、家族である親の面倒をある程度みることは特別の寄与とは言えず、よほど大きな貢献性がなければ裁判所も寄与分としては認めてくれないものです。一方で当事者は自己に対して過大な評価をしてしまいやすく、それが長兄であったりすれば余計に強い主張となることは少なくありません。
こうした際には、寄与分の判断を審判や裁判に委ねるのではなく、調停の場において「親の面倒をみた分は遺産分割で有利にする」といった考慮を加えることも必要。そうした便宜を図ることで、相続人間で合意できるよう導くことも大事でしょう。
特別受益がある場合には遺産に持ち戻して再計算
また特別受益とは、相続人が被相続人から生前に一定の贈与を受けていたり、相続開始後に遺贈を受けるなど、被相続人から特別な利益を受けていることをいいます。この事実が確かな場合には、特別受益分を遺産に持ち戻して相続分を公平に計算し直します。
中には特別受益ではなく、被相続人と同居していた相続人が「勝手に財産を使い込んでいただけ」というケースもあり得ます。被相続人が認知症を患っている場合などは、こうした疑義が生じやすくもなります。
このような金銭トラブルの際には、お金の流れを細かく追いながら事実関係を調査していくことが必要になりますが、確固たる証拠が残っていない場合も多いのです。紛争を深刻化させないためにも、遺産分割調停の場で話し合いを進め、個々の遺産の取り分の調整によってできるだけ穏便に解決を図ることも必要でしょう。
当職は東京家庭裁判所での調停委員の経験もあり、当事者間の間に立って中立な立場から解決をはかった経験数多くあります。遺産分割がトラブル化しそうな際に早めにご相談いただければ、可能な限り円滑な解決に向けて力を尽くします。
相続のトラブル防止には遺言書の作成を
「公正証書遺言」で作るほうがメリットも大きい
遺産相続を紛争化させないための対策として、当事務所でも「遺言書の作成」をおすすめしています。その際には「公正証書遺言」で作るほうがメリットも大きく、トラブルを防ぐという観点からも必要なことといえます。
公正証書遺言は、公証役場において証人2名と公証人の立ち合いのもとで作成し、原本は公証役場に保管されます。偽造や紛失の心配もなく、自筆証書遺言と違って相続発生時に検認の手続も要りませんから迅速に遺言を執行できるのもメリット。後で遺言効力を問われるリスクも減らすことができますから安心でしょう。
不動産や相続税の問題もお任せ
信頼できる不動産鑑定士・税理士と緊密に連携
そのほか当事務所では、他士業など各エキスパートとの連携も活発です。相続に際しては不動産の評価や相続税の問題なども大いに関わってきますから、早めの対策は不可欠。その点、信頼できる不動産鑑定士・税理士など他の専門家との連携をとることができますので、総合的なお手伝いが可能なのです。
不動産を含むような大きな相続案件では、節税につながる視点でのアドバイスが欠かせません。相続に関するあらゆる問題を、当事務所が窓口になりワンストップで解決していける態勢がありますので、どうぞ安心してお任せください。
パル法律事務所からのアドバイス
早めの相談が紛争化の芽を摘むことにつながる
遺産相続の問題は、事前の準備によって争いが深刻になる事態を避けることができます。相続前の遺言書の作成や、相続発生後も早めの相談をいただければ、いち早く紛争化の芽を摘むことができるケースが多くあるのです。
弁護士に会ったからといって、必ず依頼しなくてはいけないということはありません。疑問や質問、悩みを解消するための相談だけでも構いませんので、気兼ねなく当事務所にお越しください。まずは気軽な気持ちで足を運んでいただきたいと思います。
所属弁護士
野村 まき子(のむら まきこ)
登録番号 | No.24818 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
弁護士費用
相談料は30分5500円(税込)です。
仕事をお引き受けする際には、その都度費用をお伝えしますので、まずはお気軽にご相談ください。
アクセス
〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-18-16
事務所概要
事務所名 | パル法律事務所 |
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代表者 | 野村 まき子 |
住所 | 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-18-16 |
電話番号 | 050-5267-5874 |
受付時間 | 平日 9:30〜18:00 |
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