事務所名 | すみれ法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-6695 |
受付時間 | 平日8:00〜23:00 土曜9:00〜18:00 |
定休日 | 日祝 |
住所 | 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-39-4 谷口ビル303 |
アクセス方法 | JR京浜東北線蒲田駅・京急蒲田駅から徒歩2分 |
- 電話受付可能
- 夜間電話受付可能
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
すみれ法律事務所の強みと特徴
地域に根差した敷居の低い事務所
3名の弁護士と1名の司法書士が在籍
「すみれ法律事務所」はJR京浜東北線蒲田駅・京急蒲田駅から徒歩2分の場所にある弁護士事務所です。代表弁護士の田中裕之は蒲田で生まれ育ち、この地で弁護士業務を始めて25年になります。これまで地域に根差した敷居の低い法律事務所として、数多くの遺産相続の問題を解決してきました。
現在は合計3名の弁護士と1名の司法書士が在籍しており、弁護士複数の担当制によって、親身なサポートを実践しています。複数態勢でご対応することで、迅速性や確実性がいっそう高まりますから、安心して案件をお任せいただけます。
当事務所は平日の夜遅い時間帯でも面談もお受けしており、土曜日のご対応も可能ですので、いつでも遠慮なくご相談ください。
遺産分割をできるだけスムーズに行うために
遺産の範囲と相続人を明確にすることが大事
遺産分割が発生する際に、相続人間で紛争になってしまうことは多々あります。とくにきょうだい間で争いに発展する例は多いもの。各々の主張や言い分がぶつかり合い、法定相続どおりに分けられない状況になるわけです。
親と同居している長男が財産をすべて管理していて、遺産の内容を開示してくれないケースや、あるはずの財産がなくなっているようなこともあり得ます。そうした時には、財産内容を明確にするための財産調査から細かく行っていく必要があります。
ご自身だけでは調査にも限界があり、手間やストレスがかかって、なかなかスムーズには前に進まないでしょう。相続人を明らかにする相続人調査を含め、当事務所では遺産分割の前提となるそれらの調査も行っていきますのでご相談ください。
不動産が絡む場合は複雑化しがち…
登記も含めてワンストップでの対応が可能
また遺産の範囲に争いがなくとも、主な財産が不動産であるような場合には、問題は簡単ではありません。すでに相続人の誰かが住んでいて、売却できない状況にあるときには、住居として受け継ぐ代わりに「代償金」を支払う代償分割を検討します。不動産は現物分割ができないだけに、なかなかスンナリとは解決に至らないのです。
不動産については、相続に伴う登記などの手続きも必要になりますが、当事務所には司法書士も在籍しており、ワンストップで完了できるのもお客様にとってのメリットです。不動産が含まれる難しい案件についても、できるだけ円滑に相続手続きが進むよう、さまざまな側面からサポートいたします。
協議でまとまらなければ調停を申し立て
遺産分割調停には弁護士を代理人に立てるべき
このように遺産分割で争いになるケースでは、「遺産分割調停」を申し立て、相続人間の合意をはかっていくことになります。遺産分割調停とは、裁判所の調停手続きを利用する解決方法で、当事者だけの話し合いではなく、裁判所の調停委員を交えることで、別の視点から解決を目指す手続きです。
調停委員には、弁護士などの法律の専門家が就くことが多いですから、しかるべき着地点に向けて、当事者間の主張のぶつかり合いを整理してくれます。それだけに、ご自身の言い分は、法的根拠に基づいた主張として調停委員に伝える必要があり、そこが不十分だと結果的に不利な内容で説得されてしまいかねません。
そんな状況にならないよう、調停には弁護士を代理人に立ててのぞまれることが欠かせないといえます。当事務所は遺産相続の問題の豊富な経験を活かして、最後まで粘り強く対応していきますのでお任せください。
弁護士に任せれば、必ずしも調停に出なくても良い
また弁護士を代理人に立てていただくことで、調停への出席は必ずしもご本人に来ていただく必要はなくなります。相手方と顔を合わせる心配もなくなりますから、余計なストレスを感じることもありません。遺産分割調停は解決までの時間も長くかかることもありますから、ぜひ当初の段階から弁護士のサポートを受けていただくことをおすすめします。
遺言書の作成サポートもご提供
争いを防ぐには「公正証書遺言」がおすすめ
当事務所においても、遺産相続の争いを防ぐために「遺言書を作成したい」と相談にお越しになる方が増えています。
遺言書は、公正証書遺言でお作りになることをおすすめします。公正証書遺言は、公証人のチェックを受けるため要式に不備が生じない点や、執行の際に検認が要らない点、また原本を公証役場に保管しておくことから紛失・偽造の危険がないといったメリットがあります。
また、後になって遺言の無効を訴えられるリスクを大きく軽減できるのも大きな利点です。当事務所では争いを生まない遺言内容をアドバイスし、被相続人の気持ちを記す「付言事項」を入れることも奨励しています。適正な遺言書の作成について、当事務所で細かなサポートをご提供しますのでご相談ください。
「遺留分」とは必ず相続できる最低限の権利
「遺留分侵害額請求」は1年以内に行使すべき
遺産相続においては、一定の相続人に対して「遺留分」という権利が認められています。たとえば、自分には遺産がまったく遺されないという遺言内容であっても、その権利を有する相続人には、必ず相続できる最低限の範囲が定められているのです。
この権利を侵害されるような遺言内容があった場合には、その相続人は「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」といって、保証された相続分を請求することができます。遺留分侵害額請求は、相続の発生を知ってから1年以内に行うことが必要ですので、早めに弁護士に相談いただいたほうがいいでしょう。
相続税が発生する案件も遠慮なくご相談を
そのほか、相続税が生じるような大きな相続案件の場合には、連携する税理士と一緒に親身にご対応します。相続税対策は、遺言書の作成とともに、生前の早い段階から進めておく必要がありますので、いつでもお気軽に当事務所にご相談ください。
すみれ法律事務所からのアドバイス
正確な知識の上に立って、話し合いを進めることが重要
遺産相続を有利に解決しようとするなら、正確な知識の上に立って、話し合いを進めていくことが重要です。遺産分割協議でまとまらなければ、調停に場を移して合意をはかっていくことになりますが、ぜひ早い段階から弁護士のサポートをお受けください。当事務所の弁護士が、確かな経験をもとに、依頼者の最大利益の実現のために力を尽くしてまいります。
所属弁護士
田中 裕之(たなか ひろゆき)
登録番号 | No.20728 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
弁護士費用
相談料は,1時間以内5,500円(税込)です。
法テラスが定める資力(収入・資産)基準を満たしていれば,法テラスの民事法律扶助制度を利用しての無料法律相談や弁護士費用等の立替援助の利用も可能です。利用申込の手続は当事務所を通じて行なうことできます。
料金の詳細につきましては,相談時にご説明させていただきます。
アクセス
〒144-0052 東京都大田区蒲田5-39-4 谷口ビル303
事務所概要
事務所名 | すみれ法律事務所 |
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代表者 | 田中 裕之 |
住所 | 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-39-4 谷口ビル303 |
電話番号 | 050-5267-6695 |
受付時間 | 平日8:00〜23:00 土曜9:00〜18:00 |
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