不動産を含む相続案件に強み! 高い専門性であらゆる問題を解決

鈴木&パートナーズ法律事務所

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事務所名 鈴木&パートナーズ法律事務所
電話番号 050-5267-5485
受付時間 毎日9:00〜20:00
定休日 なし
住所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル7階7012
アクセス方法 銀座線「虎ノ門」駅から徒歩4分
都営地下鉄三田線「内幸町」駅から徒歩3分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 夜間電話受付可能
  • 土日電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税
メール受付はこちら

鈴木&パートナーズ法律事務所の強みと特徴

3名の弁護士が専門性の高いサービスを提供

不安や心配を払拭するために、親身に思いに寄り添う

「鈴木&パートナーズ法律事務所」は銀座線「虎ノ門」駅から徒歩4分、都営地下鉄三田線「内幸町」駅から徒歩3分の場所にあるアクセス便利な弁護士事務所です。これまで遺産相続に関する案件は多くの実績を有しており、3名の弁護士が専門性の高いサポートをご提供しています。

相続の問題は、たとえば遺産分割時の争いなど、親族間の関係性といった事情が入り込んでくることが多々あります。まずは相談者の方の不安や心配がどこにあるのかを丁寧に聞きながら、その払拭に努めるべくじっくりとお話に耳を傾けます。初回の相談は無料でお受けしていますので、まずは気軽な気持ちでご相談いただけると幸いです。

不動産に関するトラブル解決に豊富な経験

不動産業者や不動産鑑定士などの各専門家と連携

当事務所は、複数の不動産管理会社の顧問をしているほか、不動産売買トラブル、立退問題、道路問題、借地問題などの不動産に関する問題解決に豊富な経験があります。

そのため、日ごろから不動産業者や不動産鑑定士といった各専門家と連携。ほかにも相続の得意な税理士、司法書士、社会保険労務士、不動産鑑定士、測量士、建築士、ファイナンシャルプランナーや宅建士など多くの信頼のおける専門家と連携しています。

また代表弁護士の鈴木章浩はこれまで、不動産業者や関連士業の方々と相続の事例検討を行う「相続研究会」の代表幹事を5年間続け、様々な事例を一緒に検討してきました。「相続アドバイザー」の資格も得ており、相続についてあらゆる角度から検討することができます。加えて、当事務所のほかに「一般社団法人MJ相続パートナーズ」を設立し、相続対策についてのセミナー活動も行っています。

お客様と十分なコミュニケーションを取りながら、専門家チームの知恵を結集して最善の解決に努めていきますので、どんな問題でも遠慮なくご相談ください。

「不動産の評価」に確かなノウハウ

リーズナブルな費用で鑑定サービスをご提供

たとえば遺言書の遺産分割の内容が偏ったものになっていて、相続人の「遺留分」を侵害しているようなとき…。財産に含まれる「不動産の評価」が重要になるケースは少なくありません。依頼者の方にとっては、評価の中身を有利にしたいという気持ちがありますから、評価や鑑定について、より専門的なノウハウをもつ事務所に依頼されたいとお思いでしょう。

それに応えることができるのが、当事務所ということができます。私たちは確かな経験・実績をもつ不動産鑑定士と緊密に提携しており、リーズナブルな費用で鑑定サービスをご提供することができます。こうした案件では、とくに当事務所の強みが発揮できます。

よりメリットのある相続の実現をめざして専門サポート

また不動産の絡む相続では、借地の取り扱いをどうするかについても、複雑な要素が絡んでくるケースが多々あります。当事務所は代表弁護士自身が、借地上のマンション・アパート・戸建ての管理を行っており、借地問題や賃貸管理の問題に接してきました。そのため、借地問題や賃貸関係の紛争対策に専門的なノウハウを有しており、相続を発端に生じる土地トラブルの解決でもお役に立てます。

ほかにも、不動産を売却して金銭に換えて分ける「換価分割」において、物件の入札をより高値で行えるようサポートできます。さらに、不動産を受け継ぐ代わりに、他の相続人に「代償金」を支払う「代償分割」を希望される場合、お金の用意について銀行に融資交渉を行うこともあります。

税理士と連携しての相続税対策なども含め、よりメリットのある相続の実現という切り口でサポートできるのが、当事務所の大きな強みです。相続に関する問題に直面された際には、ぜひ当事務所に相談をいただければ幸いです。

遺産分割協議・調停では弁護士を代理人に

協議ができる限り円滑に進むよう力を尽くす

遺産相続でトラブルが生じる要因としては、もちろんさまざまなケースが考えられます。生前、すでに一定の財産を譲ってもらっていたはずという「特別受益」や、生前に被相続人に対して何らかの貢献をしたことによる「寄与分」の主張が為される場合などが挙げられます。

また、あるはずの財産がなくなっているという、特定の相続人による「財産の使い込み」が疑われる例などさまざまです。こうした場合、弁護士が間に入ることで、遺産分割協議をできるかぎり円滑に進められるようサポートします。

調停では要望を法的な根拠にもとづき明確に主張

いっぽうで感情的な争いに発展し、交渉で解決をはかるのがすでに難しい場合には、遺産分割調停を申立て、相続人間の合意をはかっていくことになります。遺産分割調停では、間に入る調停委員は、調停を早期に終わらせることを最優先に考えがちですから、十分な主張ができないまま終わってしまう…という相続人の方も少なくありません。

そのようなことにならないよう、十分な証拠と主張を調停で示していく必要があり、そのためには弁護士を代理人に立てることが欠かせないといえます。当事務所の弁護士が確かな経験を活かし、主張や要望を法的な根拠にもとづいて明確に伝えていきますので、どうぞ安心してお任せください。

もめない相続の実現には「遺言書」の作成を

どうすれば争いを生まない遺言書になるかを熟知

もめない相続の実現には、言うまでもなく「遺言書」の作成による対策が欠かせません。当事務所でも、これまで遺言書の作成サポートは数多く手掛けており、豊富なケーススタディをもとに、どうすれば争いを生まない遺言書になるかを熟知しています。被相続人の想いを記す「付言事項」も重視しながら、効果的な遺言書の作成をサポートしてまいります。

鈴木&パートナーズ法律事務所からのアドバイス

経営者が亡くなった際の事業承継を含む相続案件にも注力

当事務所では、会社経営者が亡くなった際の事業承継を含むような相続案件にも確かなノウハウを有しています。相続案件は個人・法人を問わず、相続人間の感情的な行き違いなどが複雑な紛争につながる面が多々あります。当事務所では依頼者の方との円滑なコミュニケーションを大事にしながら、想いを受けとめ共有しながら問題に向き合ってまいりますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

所属弁護士

鈴木 章浩(すずき あきひろ)

登録番号 No.41194
所属弁護士会 東京弁護士会

蓮見 友香(はすみ ゆか)

登録番号 No.39845
所属弁護士会 東京弁護士会

藤実 正太(ふじざね しょうた)

登録番号 No.49386
所属弁護士会 東京弁護士会

弁護士費用

初回相談(約1時間以内)は無料です。
費用については事案に応じて定めますので、相談時にご説明させていただき、お見積もり致します。
また、費用のお支払方法等の相談にも応じておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

アクセス

東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル7階7012

〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル7階7012

事務所概要

事務所名 鈴木&パートナーズ法律事務所
代表者 鈴木 章浩
住所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル7階7012
電話番号 050-5267-5485
受付時間 毎日9:00〜20:00
定休日 なし
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