事務所名 | インテアス法律事務所(國信浩也弁護士) |
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電話番号 | 050-5385-4937 |
受付時間 | 平日 9:00~20:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒102-0093 東京都千代田区平河町1丁目4-15 VORT麹町4階 |
アクセス方法 | 東京メトロ有楽町線「麹町」駅から徒歩3分 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」から同6分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 夜間電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
インテアス法律事務所(國信浩也弁護士)の強みと特徴
遺産相続の諸問題に幅広くご対応
依頼者の想いや事情に親身に耳を傾ける
東京・千代田区にある「インテアス法律事務所」に所属する弁護士・國信浩也(くにのぶ・ひろや)です。当事務所は東京メトロ有楽町線「麹町」駅から徒歩3分、同半蔵門線「半蔵門」から同6分など、アクセス便利な場所に立地しています。
当職はこれまで遺産相続分野の案件には一際注力しており、多くの問題解決の実績があります。相続関連のご相談においては、まずはご自身の想いや、問題になっている事柄の裏側にある事情などを丁寧にうかがうことを心掛けています。
遺産分割の前提として財産調査が必要
また、相続にあたって財産の内容が定かでない相談者の方もおられますので、遺産分割の前提として細かな財産調査を行うこともお伝えしています。何よりも相談者の方の不安や疑問がどこにあるのかをしっかりと汲み取り、それを打ち消してあげられるような相談スタンスを大事にしています。
平日夜間や土日祝のご相談も、事前に予約をいただければ柔軟に対応することが可能です。初回相談料は60分無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
相続人の「遺産分割協議」で分け方を決める
協議で話がまとまらなければ「遺産分割調停」へ
相続が発生すると、遺言書がない場合には相続人間で「遺産分割協議」を行い、遺産の分け方を決めなければなりません。その際、それぞれの相続人から様々な主張が出てきて、なかなか合意に至らない…というケースは多くあります。
遺産分割協議で話がまとまらなければ、裁判所に「遺産分割調停」を申立て、調停委員を間にはさんで相続人間の合意を促していくことになります。こうした協議・調停においては、ぜひ弁護士を代理人につけ、迅速かつ適正な解決を図られることをおすすめします。
とくに遺産分割調停の場では、調停委員に対して法的根拠にもとづいた主張が必要になってきますから、なかなか一般の方では対応が難しいケースがあります。納得のいく遺産分割内容が得られるよう、できるだけ早い段階から弁護士にご相談ください。
國信浩也弁護士の強みと特徴は?
土地・建物など不動産の分割が絡む相続はお任せを
遺産相続の問題には、遺産分割でのトラブルや遺留分の請求、相続放棄や生前での遺言書の作成など様々なものがあります。当職はあらゆるお悩みの皆様と向き合っており、幅広い相続問題に対応していますが、中でもより得意としているのは、土地・建物など不動産の関わる相続問題です。
遺産分割の際、土地や建物などの不動産が相続財産に含まれている場合は、相続人同士の話し合いも、トラブルになってしまうケースが多々あります。預貯金のようにわかりやすく分割できるものではないため、どう分けるかについては専門的な知見が不可欠なのです。
遺産からさらに発展して、共有物分割訴訟になるようなケースにも確かな経験があります。また不動産鑑定士とも連携しており、不動産評価の問題にもスムーズに対応できます。不動産を売却して換価分割を行う際にも、不動産業者とタイアップしながら、依頼者の方にとって最もメリットの大きな形で売却と遺産分割を進めてまいりますのでご相談ください。
会社経営者の相続問題に専門的なノウハウ
また、当職のもう一つの特徴としては、会社経営者の方の相続問題に専門的なノウハウを有している点です。所属しているインテアス法律事務所は都内で企業法務案件を中心に手がける事務所で、私自身も同分野には高い専門知識を有しています。
そのため、これまでに経営者の方の相続手続きや、事業承継などのご依頼にも数多く対応してきました。遺産分割の対象に自社株などが含まれていても、提携する公認会計士とともに、株式評価を含めたサポートが可能です。経営者の相続は一般の方に比べて、財産などの内容が非常に複雑になり、手続きには専門的な知識が必要になってきますので、確かなノウハウをもつ当職までどうぞご相談ください。
「遺留分」の対応に不安や疑問があれば応相談
「遺留分侵害額請求」は相続発生を知ってから1年内に
遺産相続には、「遺留分」という制度があります。一定の間柄の相続人には、法律によって最低限もらえる取り分が定められているため、仮に遺言書で「相続できない」と言われたとしても、一定の財産を相続する権利を主張することができます。
遺留分の存在を知らずに、遺言書の内容をそのまま鵜呑みにしてしまい、あとになって後悔するという方は少なくありません。遺留分を請求する「遺留分侵害額請求」の期限は相続の発生を知ってから1年ですから、該当される方は早めに対処することが大事です。
ちなみに遺留分に関する法規定は近年改正されましたが、新しい知見など確かなノウハウをもつ弁護士に相談されることが大事だと思いますので、当職に安心してお任せいただければ幸いです。
遺産分割トラブルを防ぐには「遺言書」を
遺言書は公正証書遺言で作成するのがおすすめ
相続発生後の遺産分割トラブルを防ぐには、遺言書を事前に作っておくことが重要です。とくに財産の中に土地や建物がある場合には分割の仕方も複雑になりがちで、遺言書がないと紛争やトラブルになる可能性も高まってしまうのです。
遺言書は、基本的には公正証書遺言で作成することをおすすめしています。財産内容がそれほど複雑でなく、紛争性が少なく相続人の数も多くないときには自筆証書遺言でも差し支えない場合もありますが、やはり安心・安全の度合いが高いのは公正証書遺言です。
また当職は、遺言書作成のサポートだけでなく、相続が発生した後の遺言執行まで一任していただけます。生前対策をスムーズに行いたい方はいつでも遠慮なくご相談ください。
主な解決事例
遺産に関する共有物分割請求
【事案の概要】
依頼者が建物を所有し、相手方が土地の底地の共有者である状況で、当該土地建物についての分割が問題となりました。
【事案に関係する人物と獲得金額】
・依頼者の立場 被相続人の娘
・紛争相手 被相続人の兄弟
・事案における相続人 娘
・事案における被相続人 娘の母、かつ、紛争相手の兄弟
・依頼者が獲得した金額、回収した金額 2億円
【相談前の状況】
依頼者の母から相続した収益物件について、底地権の共有者である被相続人の妹から共有物分割調停が申し立てられ、その依頼のご相談に来られました。
【相談内容】
相手方は、土地だけではなく建物の共有持分も主張し、さらに建物の使用権原として使用貸借を主張してきており、これに対して、適切な反論をして有利な結論に導いてもらいたいとの相談を頂きました。
【対応と結果】
共有物分割訴訟において、相手方の建物持分があるとの主張を排斥し、建物の使用権原については、やや不利な状況であったものの、提携している不動産鑑定士とともに、双方の主張の中間よりも有利な内容で和解するに至りました。さらに、当該不動産について、提携している不動産会社により競争入札をし、有利な価格で売却し、2億円を獲得しました。
遺産の土地の分筆を含む遺産分割協議
【事案の概要】
相談内容とは別に案件の概要を端的に記載ください。
【事案に関係する人物と獲得金額】
・依頼者の立場 被相続人の弟
・紛争相手 被相続人の妹
・事案における相続人 依頼者及び紛争相手
・事案における被相続人 依頼者及び紛争相手の兄
・依頼者が獲得した金額、回収した金額 1億3000万円
【相談前の状況】
依頼者と相手方及びその子の間で、心情的な対立があるだけでなく、相手方とその子が居住している遺産の不動産の分割交渉が難航しており、相談に来られました。
【相談内容】
相手方及びその子との心情的な対立を第三者としての立場からおさめるとともに、不動産の評価方法・評価額及び分筆の方法、分筆の具体的手続まですべてを含めて交渉してほしい、と相談を頂きました。
【対応と結果】
相手方とその子に対し、本件が複雑な土地の評価を伴うものであり、分筆も土地の性質上容易ではないことを丁寧に説明し、相手方にも代理人の選任をすることが適切な解決につながるよう説得し、相手方にも代理人を選任させました。次に、提携している不動産鑑定士に土地の評価をしてもらった上で、妥当な分筆位置を提示し、また、他の金融資産を調整弁として利用しつつ、合意に至りました。また、分筆においては提携している土地家屋調査士とともに、市役所等との交渉を行い、迅速かつ妥当な手続を進めました。そして、当方は売却がしやすい形の土地及び金融資産を取得しました。
國信浩也弁護士(インテアス法律事務所)のアドバイス
あとになって慌てることのないよう早めの相談を
遺産相続の財産というと、ふつう預貯金や不動産といったものをイメージされると思いますが、実はほかにも様々なものが含まれます。安易に遺産分割協議を行って分割内容を決めてしまうと、あとになって対象の財産がもれていたり、トラブルの種になってしまうことがあり得ます。
そうした状況になるのを防ぐためにも、相続が生じたらまずは一度弁護士に相談してみることをおすすめします。いつでも遠慮なくご相談いただける敷居の低さも当職の特徴の一つですので、どうぞお気軽にご連絡ください。
所属弁護士
國信 浩也(くにのぶ ひろや)
登録番号 | No.53117 |
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
弁護士費用
相談料 | 初回相談無料 |
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着手金 | 33万円(税込)~ |
報酬金 | 経済的利益の額に応じて以下の金額(税込) 300万円以下の場合:経済的利益の17.6% 300万円を超え3,000万円以下の場合:経済的利益の11%+19万8,000円 3,000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の6.6%+151万8,000円 3億円を超える場合:経済的利益の4.4%+811万8,000円 ※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。 |
遺言書作成 | 定型の場合:11万円~22万円(税込) 非定型の場合:経済的利益の額に応じて以下の金額(税込) 300万円以下の場合:22万円 300万円を超え3,000万円以下の場合:経済的利益の1.1%+18万7,000円 3,000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の0.33%+41万8,000円 3億円を超える場合:経済的利益の0.11%+107万8,000円 ※公正証書遺言の場合、上記に3万3,000円(税込)を加算 |
相続放棄 | 相続人一人当たり22万円(税込) |
アクセス
〒102-0093 東京都千代田区平河町1丁目4-15 VORT麹町4階
事務所概要
事務所名 | インテアス法律事務所(國信浩也弁護士) |
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代表者 | 國信 浩也 |
住所 | 〒102-0093 東京都千代田区平河町1丁目4-15 VORT麹町4階 |
電話番号 | 050-5385-4937 |
受付時間 | 平日 9:00~20:00 |
定休日 | 土日祝 |
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