事務所名 | 弁護士法人森重法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-6718 |
受付時間 | 平日9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒740-0022 山口県岩国市山手町2-8-3 |
アクセス方法 | JR「岩国駅」徒歩15分 フレスタモール・カジル岩国店から徒歩5分、岩国市役所から徒歩5分 駐車場完備 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
弁護士法人森重法律事務所の強みと特徴
地元岩国で創業30余年の法律事務所
トラブルの種が大きくなる前にまずはご相談
「弁護士法人森重法律事務所」は地元・岩国で創業30余年の弁護士事務所です。この岩国の地に根ざした法律事務所として、地域の皆さまに長く信頼をいただいており、これまで相続分野の問題解決にも熱心に取り組んできました。
相続問題は親族間の争いがベースにあるものですから、感情的なもつれが背景にあることが多々あります。表面的なトラブル要素だけでなく、その裏側にある問題の根っこまで深く考えていきながら、依頼者の方に親身に寄り添うことを大事にしています。
当事務所では「弁護士に相談すべきことかどうかわからない」という方にも、まずはご相談していただきたいという思いから、初回相談は無料(45分)としています。お客様用の駐車場も完備していますので、車でいらしていただいても心配いりません。トラブルの種が大きくなってしまう前に、まずはお気軽にご相談ください。
相続の問題を弁護士に相談するメリットは
相続手続きには正確な相続人調査と財産調査が不可欠
遺産分割協議では、全相続人は誰なのか、全遺産はどこまでなのか、遺産を誰にどのように分けるのか? といったことを順次確定していきます。当事者だけで解決・合意をはかろうとすると、話し合いがこじれ、時間ばかりがかかってしまいがちです。
また、相続財産(遺産)の中に土地・建物といった不動産が含まれている場合には、誰が不動産をもらうかという話し合いをしなければ、その不動産は相続人全員の共有となり、各相続人は単独で不動産を自由に処分できなくなってしまいます。
当事者同士の話し合いでは時間がかかるばかり
このような状況を避けるために、相続人間で遺産分割協議が必要なのですが、親族間の仲があまり良くないような場合には、まともに話し合いすらできないこともよくあります。その結果、いつまで経っても遺産分割が終わらないということもあり得るのです。
遺産分割の話し合いは数年程度かかることもよくありますので、数年間、ご自身で話し合いをしなければならないストレスを考えれば、弁護士に依頼をすることのメリットは非常に大きいものといえます。
相続で起こりがちな紛争やトラブルは?
特別受益や寄与分など法的に考慮すべき問題は多い
遺産分割の話し合いは、基本的に自由に行ってよいのですが、たとえば遺産を分ける際に、法律で考慮すべきとされている様々な要素があります。
たとえば「特別受益」(被相続人から生前に贈与を受けていたり、相続開始後の遺贈など特別に被相続人から利益を受けていること)や「寄与分」(被相続人の財産の維持または増加に対して労務の提供や療養看護などで寄与していること)に関する主張が相続人の中から出てきたような場合に、争いのもとになっていくのです。
こうしたケースでは、多くの方は相続に関する専門的な法的知識はご存知ないでしょうから、話し合いを進める中で、知らないうちに自分が不利な状況に陥っていることもあり得ます。
その点、弁護士に依頼をいただくと、依頼人の主張を立証するために、その実態や状況について細かく精査していくことができます。依頼者の方が法的に有利になり得る主張をもれなく述べることができ、有利な条件を勝ち取ることが可能になりますのでご相談ください。
不動産の相続を放置していてはダメ
登記や相続税対策についてもワンストップで対応
相続財産である不動産を売却・処分するためには、相続手続を済ませておくことが不可欠です。たとえば不動産の相続手続が長年にわたって手つかずであった場合には、いつの間にか相続人の人数が膨大になっていて、遺産分割協議が非常に困難になっていることが少なくありません。
またその不動産に誰も住まなくなり、雑草が生え放題・伸び放題となって、近所の方が困っている場合もあり得ます。次の世代に紛争を残さないためにも、速やかに弁護士に相談されるほうが良いでしょう。
不動産に関する相続登記は、連携する司法書士のサポートを受けることが可能です。また相続税申告や節税対策についても、信頼できる税理士と連携しており、ワンストップで対応することが可能ですので遠慮なくご相談ください。
相続財産の「遺留分」をご存知ですか?
「遺留分侵害額請求」の期限は「1年以内」
相続人には、遺産に対する最低限の取り分が法律上認められています。これを「遺留分」といいます。たとえば一人の相続人が全ての遺産を取得するというような遺言書がある場合には、他の相続人は何も相続できないわけですから、遺留分が侵害されていることになります。
遺留分を取り戻す手続のことを「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」といい、相続開始を知ってから1年以内が期限となっています。もしもそうした状況に直面した方は、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
相続トラブルを未然に防ぐには遺言書の作成を
遺言執行者を定めておくと執行手続がスムーズになる
遺言書は、相続をめぐる紛争を未然に防止する役割を果たします。そして、遺言書の作成については公正証書遺言がおすすめです。また遺言書の内容を実現してくれる遺言執行者を定めておくことで、執行手続をスムーズなものとし、遺族の負担を減らしておくことができます。
逆に、遺言書を作成したときに高度の認知症にかかっていて、誰の目からみても遺言書を作成できるような状態ではなかったような場合には、遺言書でなされた意思表示が無効である可能性があります。遺言の無効を主張したいという場合には、弁護士にご相談ください。
弁護士法人森重法律事務所からのアドバイス
遺産分割後に争いが起きないよう最後までサポートします
遺産分割には、遺産分割協議→遺産分割調停→遺産分割審判という流れがあり、遺産分割協議で相続人に代わって話し合いを進めることや、遺産分割調停・審判に出席することは、法律上弁護士のみが行えることになっています。
遺産分割の話し合いがまとまったとしても、その内容を書面に残しておかなければ、後で「言った、言わない」ということで紛争が蒸し返しになるおそれがあります。そこで、遺産分割の話し合いがまとまった際には、「遺産分割協議書」という書面を作成し、合意した内容を相続人間で確認しておくことが欠かせません。
遺産分割後に再び相続人間でトラブルになるような事態にならないよう、内容に不備のない遺産分割協議書を作成するためにも、ぜひ弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
所属弁護士
舛本 行広(ますもと ゆきひろ)
登録番号 | No.43188 |
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所属弁護士会 | 山口県弁護士会 |
弁護士費用
初回相談料は無料です。弁護士費用の詳細については、ご相談時にご説明いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
アクセス
〒740-0022 山口県岩国市山手町2-8-3
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人森重法律事務所 |
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代表者 | 舛本 行広 |
住所 | 〒740-0022 山口県岩国市山手町2-8-3 |
電話番号 | 050-5267-6718 |
受付時間 | 平日9:00〜18:00 |
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