休業損害証明書とは?計算方法と書き方・必要書類
交通事故で怪我を負い、通院・入院などで仕事を休むことになった場合、減った分の収入は休業損害として相手方へ損害賠償請求できます。そして、その休業損害の金額を算定するための資料が休業損害証明書です。
今回は、休業損害証明書について、計算方法や書き方、あわせて必要となる添付書類などについて解説します。
休業損害証明書とは?
休業損害証明書とは、交通事故による怪我などが原因で仕事を休んだことと、その欠勤によって減ってしまった収入の額(休業損害額)を証明する証明書のことです。
休業損害証明書は、交通事故の被害者が加害者側と示談交渉をする際に必要な書類のひとつです。
ただし、休業損害証明書じたいに具体的な損害額・請求額が書かれているわけではありません。
休業損害証明書には、交通事故の怪我にともなう休業期間やその間の給与などが書かれており、示談交渉で請求する休業損害の金額を算定するための資料となります。
なお、休業損害については、下記の記事で詳しく解説しているので、あわせてご参照ください。
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休業損害証明書は保険会社の書式で勤務先が記載する
休業損害証明書の用紙は、加害者側の保険会社から送られてくるのが通常です。
用紙が送られてこない、あるいは自分で準備を進める場合、保険会社のサイトからダウンロードできる場合もあります。
休業損害証明書は被害者自身が記入するものではありません。被害者が務める勤務先に記載してもらうものです。
用紙を入手したら、そのまま自身の勤務先へ提出し、必要事項を記載してもらえるよう依頼しましょう。
勤務先へ記載を依頼するには
休業損害証明書は通常、人事部や総務部などに作成を依頼します。
会社によって担当部署は異なるため、どこで記入・作成してもらえるか自体を、勤務先に確認した上で準備を進めましょう。
休業損害の計算方法
交通事故の被害者になると、治療や入院・通院のため、平常通りの仕事をできない期間が発生します。
この休業期間の発生にともない減収が発生した場合、その損害はいくらくらい、どこまで請求できるのでしょうか。
休業損害の金額は「休業した日数×1日あたりの収入額」を基本として考えます。
ただし、収入額の計算方法は職業などによって異なります。
以下、職種ごとの「収入額」の計算根拠として代表的なものをご紹介します。
給与所得者の休業損害
勤め先から給与を受け取っている場合は通常、事故前3ヶ月間の給与の額をもとに1日あたりの収入額を計算します。
給与額は社会保険料や所得税などを控除する前の額で、各種手当等を含む総収入額です。
治療や通院等に充てるため有給を消化した場合も、休業日数に含めます。
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会社員
会社員の休業損害の算定では、3ヶ月間の給与総額を、90日もしくは実稼働日数で割り、1日あたりの収入額を求めます。
通院等により遅刻や早退をした場合も休業損害の対象となり、それぞれ0.5日分等で計算します。
休業損害額 = 1日の基礎収入額(=3ヶ月間の給与総額/90日もしくは実稼働日数) × 休業日数
アルバイト
アルバイトも会社員と同様に計算しますが、シフト制などで毎月の勤務日数が一定でないケースも多いため、過去3ヶ月間の給与額と実稼働日数をもとに1日当たりの収入額を計算することもあります。
この場合の休業日数の数え方は過去の勤務実績等から算出します。
休業損害額 = 1日の基礎収入額(=過去3ヶ月間の給与額/実稼働日数) × 休業日数(過去の勤務実績等から算出)
自営業者の休業損害
自営業者は勤め先(雇用主)がないため、休業損害証明書を書いてもらうことができません。
前年度の確定申告額をもとに、損害を計算します。
休業損害額 = 基礎収入日額(前年度の確定申告額/365)x 実通院日数
専業主婦の休業損害
専業主婦にも雇用主はいませんが、家事や育児も労働と考えられるので、休業損害の請求は行なえます。
政府による調査統計「賃金センサス」を参考に、女性労働者の平均給与額から損害を計算します。
休業損害額 = 女性労働者の全年齢平均賃金 x 家事を行えなかった期間
学生の休業損害
収入のない学生は、休業損害を請求できません。
ただし継続的にアルバイトをしていた場合は、アルバイトの算出方法に基づき損害が認められる可能性があります。
就職先内定済みの場合
就職が内定していた学生が、事故の被害者になってしまったことで予定通りに就職できなかった場合は、就職先の給与額をもとに損害を請求できる場合があります。
請求できるのは、事故前に予定していた入社日~完治または症状固定日までの期間が対象となります。
また、内定していなくても、就職する可能性が高かった場合や、事故による怪我などが原因で卒業が遅れてしまったことによる損害を休業損害として請求できる可能性があります。
失業者の休業損害
失業して働いていない人は、基本的に、休業損害を請求できないと考えられます。
就業見込みがある場合は請求できるケースも
まだ働いていない期間に事故に遭ってしまったけれど、求職中であった、または就職先が決まっていた場合は、休業損害を請求できる可能性があります。
不労所得者の休業損害
金融資産からの配当金や家賃収入など、いわゆる不労所得に関しては、休業損害は請求できません。
役員報酬の利益配当なども同様です。
ただし、
- 不動産の管理が必要であるにも関わらず事故の影響で管理できずに収入が減ってしまったケース
- 役員報酬という名目でも実際には労務の対価だったため収入が減ってしまったケース
などの場合は休業損害の請求を検討する余地があります。
休業損害証明書の書き方
休業損害証明書の記載を勤務先へ依頼する前に、どのような項目について書かれるのか、把握しておきましょう。
ここでは、休業損害証明書の実際の記載内容についてみていきます。
- 休業期間
- 休業期間の詳細(日数・欠勤・早退など)
- 休業期間の給与額
- 事故前3カ月間の給与額
- 社会保険(休業補償給付等)給付の有無
- その他必要事項
休業期間
事故による怪我などが原因で、仕事を休んだ期間を記入します。遅刻や早退した期間も含みます。
休業期間の詳細(日数・欠勤・早退など)
休業期間のうち、欠勤や遅刻、早退した日の詳細を記入します。
休業期間の給与額
休業期間の実際の給与額(支給・減給額)を記入します。
事故前3カ月間の給与額
交通事故が原因で休業する以前、3カ月間の給与額を記入します。時間外勤務手当や通勤手当なども含めます。所定勤務時間も記入します。
短時間勤務やパート・アルバイトの場合は、実際の勤務時間や時間給または日給を記入します。
社会保険(休業補償給付等)給付の有無
社会保険(労災保険、健康保険等)から休業補償給付や傷病手当金の給付を受けたか否かを記入します。
その他必要事項
記入日、勤務先の所在地や名称などの必要事項を記入します。法人の場合は法人の社印を押印します。
休業損害証明書の提出に必要な書類
休業損害証明書を提出する際は、その記入内容について妥当性を証明するための書類を添付しなければなりません。
会社員・アルバイト:源泉徴収票・賃金台帳
会社員やアルバイトの方は、前年の源泉徴収票を添付します。
賃金台帳の写し、給与明細などで代用することもあります。
自営業:証明書の代わりに確定申告書等を用意
自営業の場合、源泉徴収票の代わりに前年度の確定申告書の控えなど、所得を証明できる書類を用意します。
休業損害証明書についてよくある質問
休業損害証明書を勤務先が書いてくれない場合どうすればいい?
休業損害証明書は、勤務先に記入を依頼するものですが、社内事情等によりなかなか記入してくれないこともあります。
そうした場合は、休業損害証明書の用途や必要性について説明し、書き方を伝えることで書いてもらえるケースもあります。
弁護士などの専門家へ相談し、勤務先の担当者へ交渉してもらうこともできます。
休業損害証明書の提出後、振り込まれるのはいつ頃?
休業損害は、示談金の一部として、示談成立後、約1~2週間程度で支払われるのが一般的です。
慰謝料などと合わせた金額でまとめて振り込まれるのが通常ですが、希望や事情によっては、休業損害について月ごとに請求して振り込んでもらうことも可能です。
まとめ
交通事故の怪我が原因で仕事を休んだ際、給料が減った分は加害者側にしっかりと補償させたいもの。
ただし、休業損害の計算方法は複雑で、特に勤務実態が不規則になりがちなアルバイトや自営業の方の場合、損害の証明が難しくなるケースも少なくありません。
休業損害証明書の提出や、示談交渉についても適切なサポートを受ける上でも、早めの弁護士への相談をお勧めします。
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