もらい事故の慰謝料の相場と計算方法~通常事故との違いと弁護士に相談すべき理由

もらい事故の慰謝料

もらい事故によって入通院が必要になったり、後遺障害になったりした場合は、加害者に慰謝料を請求することができます。
交通事故の慰謝料はいくつかの種類や基準があるので、相場や計算方法を知っておくことが重要です。

また、被害者に過失がないもらい事故は、通常の事故とは異なる注意点があり、弁護士に相談する必要性が高いケースと言えます。

そこで今回は、もらい事故における慰謝料の相場や、通常の事故との違いなどを解説します。

もらい事故とは?通常の事故との違い

もらい事故とは、被害者にまったく過失(事故の責任)がない交通事故のことです。

当事者の一方に事故の責任がないことから、もらい事故には通常の事故とは異なる注意点があります。

もらい事故の過失割合は10:0

交通事故には過失割合がありますが、もらい事故は過失割合が10:0(加害者:被害者)になるのが特徴です。

過失割合とは、交通事故における当事者の責任を割合で表したものです。
交通事故が起こった責任は、必ずしも加害者だけにあるとは限りません。被害者が前方をよく見ていれば事故を回避できたなど、被害者の側にも責任がある場合があります。
たとえば、交通事故の過失割合(加害者:被害者)が8:2の場合、加害者には8割の責任があり、被害者には2割の責任があります。

このように、一般的な交通事故では当事者双方に責任が発生するのが通常ですが、相手に後ろから追突される等、もらい事故の被害を受けた場合、その過失割合は加害者:被害者で10:0となります。
加害者のみに責任があり、被害者は責任を負いません。

保険会社は対応できないもらい事故の示談交渉

遭遇した交通事故がもらい事故の場合、被害者側の保険会社は、被害者に代わって示談交渉をすることができません。

保険会社が示談交渉できるのは、交渉によって自分の過失割合を減少させることが、保険会社の利益につながるからです。
たとえば、交通事故の損害の全額が1000万円の場合に、被害者の過失割合が4割の場合は、保険会社の負担は400万円です。
示談交渉の結果、被害者の過失割合が2割になった場合は、保険会社の負担は200万円に下がるので、保険会社の利益になります。
保険会社は事故による損益で交通事故の当事者となるため、被害者の代理で示談交渉を行うことができます。

もらい事故を保険会社が示談交渉してしまうと「非弁行為」に

一方で、もらい事故の場合は被害者の過失割合が0であり、保険会社に損害賠償は発生しません。
加害者との示談交渉で保険会社の利益が変わることはなく、保険会社はいわば被害者の遭った交通事故とは無関係の立ち位置となります。

交通事故と無関係の当事者でない者が被害者に代わって示談交渉を行う行為は、弁護士法上の非弁行為に該当し、法律違反になってしまいます。
そのため、法律上の理由から、保険会社はもらい事故のケースで示談交渉を代行することができないのです。

もらい事故は、被害者と加害者側保険会社との直接交渉が通常

保険会社が交渉できないことから、もらい事故にあった場合は、被害者が自分で加害者側と示談交渉をする必要があります。
加害者と交渉をするといっても、加害者が自動車保険に加入している場合は、示談交渉の相手になるのは加害者自身ではなく、加害者が加入している保険会社です。

保険会社の担当員は示談交渉のプロなので、素人である被害者が自力で示談交渉をするのは簡単ではありません。

加害者側の交渉に納得がいかない場合は、弁護士に示談交渉を依頼する方法もあります。

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もらい事故の示談交渉は弁護士に相談を

当サイトを見ても疑問が解決しない、状況が異なるので判断が難しいと感じたら弁護士に相談することをおすすめします。
初回相談無料の弁護士も数多く掲載しておりますし、どの弁護士もいきなり料金が発生するということはありません。まずはお気軽にご相談ください。

もらい事故で請求可能な慰謝料

交通事故の被害者は加害者に対して慰謝料を請求できますが、もらい事故の場合も同様に、慰謝料を請求できます。

交通事故における慰謝料とは、交通事故によって被った精神的苦痛に対して支払われる金銭です。

詳しくは後述しますが、交通事故の慰謝料には入通院慰謝料や後遺障害慰謝料などいくつかの種類があります。

物損事故の場合、慰謝料は請求できない

もらい事故が物損事故である場合は、原則として慰謝料を請求することはできません。

物損事故とは、交通事故による損害が車両や搭載物など物の損壊だけであり、人が負傷していない事故のことです。
たとえば、もらい事故によって後方から追突されて車が壊れたものの、搭乗者に全く怪我がなかった場合は、物損事故にあたります。

物損事故においては、原則として慰謝料は発生しません。
交通事故の慰謝料は基本的に、負傷や死傷など人的な損害が発生したことによる精神的苦痛に対して請求が認められるものだからです。

後から怪我の症状が出てきた場合

最初は怪我のない物損事故だと思っていても、後から怪我の症状が出てくる場合もあります。
たとえば「もらい事故にあって当初は怪我がないと思っていたものの、一週間後に急に首が痛みだした」といったケースです。
交通事故に遭って後から怪我の症状が出てきた場合は、物損事故から人身事故に切り替えることが重要です。

事故後に症状が発生した場合、まず、医療機関の診断をうけて診断書を作成してもらいます。

次に、後から怪我の症状が出てきたことを相手の保険会社に伝えたうえで、診断書を管轄の警察署に提出することで、人身事故への切り替えができます。

痛みなど事故の影響を感じたら速やかに人身事故へ切り替えを

先にご説明した通り、もらい事故を物損事故で届け出たままでは慰謝料の請求は認められません
実際の怪我の症状に応じた慰謝料請求を行う上では、物損事故から人身事故への切り替えは非常に大きな意味を持ちます。

もらい事故の発生から時間が経てば経つほど、発生した症状と事故の因果関係を証明することは難しくなります。
事故直後には気づかなかったとしても、痛みなど身体的な影響を感じた時点で、速やかに医師の診断を受け、人身事故への切り替えを検討しましょう。

もらい事故の慰謝料はいつ頃もらえる?

もらい事故の慰謝料をもらえる時期の目安は、一般的に示談が成立してから2週間程度です。

慰謝料の金額は示談成立のタイミングで確定しますが、書類の取り交わしや事務処理などの手続きが必要なので、示談成立後すぐに慰謝料が支払われるわけではありません。
保険会社内での手続きが進み慰謝料が支払われるまでの目安が、おおよそ2週間程度とされています。

もらい事故の慰謝料の計算方法と相場

もらい事故によって負傷して入通院が必要になったり、後遺障害を負ったりした場合は、慰謝料を請求できます。

入通院慰謝料や後遺障害慰謝料など、交通事故の慰謝料にはいくつかの種類があり、種類によって計算方法や相場が異なります。

もらい事故の慰謝料請求は被害者有利

もらい事故の慰謝料を請求する場合、過失割合が10対0であることから、一般的な交通事故に比べて被害者が有利です。

ただし、交通事故の慰謝料には複数の基準があり、どの基準を選ぶかによって、もらえる慰謝料の金額が大きく異なります。
最も高い基準で慰謝料を獲得するには、示談交渉を弁護士に依頼して、弁護士基準で慰謝料を請求するのがベストです。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故によって入院や通院を余儀なくされたことによる、精神的苦痛を根拠として請求する慰謝料です。

自賠責基準

自賠責基準とは、交通事故の被害者に最低限の補償をすることを目的とする基準です。
自動車の所有者は自賠責保険に加入する義務がありますが、自賠責保険で用いられる算定基準が、自賠責基準です。

あくまで最低限の補償のための基準であることから、自賠責基準は慰謝料の金額が最も低いのが特徴です。

自賠責基準における入通院慰謝料は1日あたり4300円であり、以下のうち金額が小さいほうで計算します。

  1. 4300 × 入通院期間(治療が始まってから終わるまでの期間)
  2. 4300 × (実際に入院した日数 + 実際に通院した日数) × 2
自賠責基準における入通院慰謝料の計算例

たとえば、治療期間が60日であり、実際に通院した日数が40日の場合、それぞれの金額は以下のようになります。

  1. 4300 × 60 = 25万8000
  2. 4300 × 40 × 2 =34万4000

金額が小さいのは①なので、入通院慰謝料は25万8000円です。

弁護士基準

弁護士金額とは、弁護士が交通事故の示談交渉をする場合や、裁判で慰謝料を請求する場合などに用いられる基準です。
過去の裁判例をもとに設定された基準であることから、裁判基準と呼ばれることもあります。

交通事故の慰謝料の基準のうち、弁護士基準は最も金額が高いのが特徴です。

弁護士基準による入通院慰謝料は、入通院慰謝料算定表という表によって金額が決まります。
入通院慰謝料算定表は、過去の裁判例でどのくらいの慰謝料が認められたかをもとに、慰謝料の金額を表にしたものです。

むちうち症などの軽症に用いる別表Ⅱと、骨折などの重症の場合に用いる別表Ⅰがあります。
通院にかかった期間と入院にかかった期間の相関関係で、慰謝料の金額が決まります。

たとえば、軽症で2ヶ月通院した場合の入通院慰謝料は36万円。
重症で1ヶ月間入院して2ヶ月間通院した場合は、入通院慰謝料は98万円となります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故によって後遺障害を負った場合に、その精神的苦痛を根拠として請求する慰謝料です。

後遺障害とは、交通事故によって負った傷害が、それ以上治療を続けても回復せずなにかしら症状が残った状態になることです。
もらい事故の場合、後ろから追突されてむちうち症になることがありますが、むちうち症も症状により後遺障害に認定される可能性があります。

後遺障害は残った症状ごとに1級から14級までの等級に分かれており、等級の数字が小さいほど後遺障害の症状が重く、慰謝料も高くなります。
(等級のうち1級と2級は、自賠責基準では介護を要するものとそうでないものに分かれており、介護を要する場合は慰謝料が高くなります。)

各等級には該当する症状の具体例が示されています。
たとえば、もらい事故によるむちうち症が完治せず症状が残った場合

  • 14級「局部に神経症状を残すもの」
  • 12級「局部に頑固な神経症状を残すもの」

いずれかの認定を受けるケースが一般的です。

自賠責基準

自賠責基準による後遺障害慰謝料の目安は、以下の表のとおりです。

自賠責基準における後遺障害慰謝料の金額の目安
後遺障害の等級 自賠責基準の金額
1級(介護を要する場合) 1650万円
2級(介護を要する場合) 1203万円
1級 1150万円
2級 998万円
3級 861万円
4級 737万円
5級 618万円
6級 512万円
7級 419万円
8級 331万円
9級 249万円
10級 190万円
11級 136万円
12級 94万円
13級 57万円
14級 32万円

弁護士基準

弁護士基準による後遺障害慰謝料の金額の目安は、以下の表のとおりです。

弁護士基準における後遺障害慰謝料の金額の目安
後遺障害等級 弁護士基準の金額
1級(介護を要する場合) 2800万円
2級(介護を要する場合) 2370万円
1級 2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

弁護士基準の後遺障害慰謝料は、どの等級においても自賠責基準よりも金額が高く、等級によっては3倍以上の金額の場合もあります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故によって被害者が死亡した場合の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

死亡慰謝料は、

  • 亡くなった被害者自身に対して認められるもの
  • 遺族の固有の精神的苦痛に対して認められるもの

があります。

いずれにせよ、被害者自身は亡くなっていることから、死亡慰謝料を請求するのは遺族です。

自賠責基準

自賠責基準における死亡慰謝料は、

  • 事故の被害者本人に対して支払われるもの
  • 被害者の遺族に対して支払われるもの

の2つがあります。

被害者本人に対して支払われる自賠責基準の死亡慰謝料

自賠責基準では、被害者本人に対して支払われる死亡慰謝料は一律で400万円となります。

被害者本人に対して支払われる自賠責基準の死亡慰謝料

被害者の遺族に対して支払われる慰謝料は、遺族の人数と扶養家族の有無によって異なり、以下のようになります。

自賠責基準による死亡慰謝料(遺族向け)の金額の目安
遺族の人数 扶養家族なし 扶養家族あり
1人 550万円 750万円
2人 650万円 850万円
3人以上 750万円 950万円

たとえば、もらい事故で亡くなった被害者に3人の遺族がおり、扶養家族を含む場合は、死亡慰謝料の合計は以下の金額となります。

被害者本人 400万円 + 被害者の扶養家族3人 950万円 = 合計 1350万円

弁護士基準

弁護士基準の死亡慰謝料は、被害者の慰謝料と遺族の慰謝料を区別せず、まとまった一つの慰謝料として計算します。

弁護士基準の死亡慰謝料の特徴は、亡くなった被害者が家庭においてどのような立場にあったかによって、金額が異なることです。

弁護士基準による死亡慰謝料の金額の目安
被害者の家庭における立場 死亡慰謝料の金額
一家の支柱 2800万円
配偶者または母親 2500万円
その他(子どもや高齢者など) 2000〜2500万円

たとえば、もらい事故によって一家の収入の大部分を稼いでいた夫が亡くなった場合、一家の支柱にあたるので、死亡慰謝料は2800万円です。

もらい事故によって、子のいない夫婦のうち専業主婦をしていた妻が亡くなった場合は、配偶者にあたるので、死亡慰謝料は2500万円になります。

もらい事故で請求可能な慰謝料以外の項目

もらい事故の被害にあった場合、請求できるのは慰謝料だけではありません。

もらい事故で一般に請求できる慰謝料以外の項目として、以下のものがあります。

治療費・入院費

治療や入院のためにかかった費用

付添看護費

入通院のために付添看護が必要になった場合の費用

通院交通費

病院に行くためのガソリン代やタクシー代など、通院にかかった交通費

通信費

病院や保険会社など、もらい事故に関する連絡にかかった費用

修理費

もらい事故で損壊した車両などの修理にかかった費用

物損費

もらい事故に遭ったことで損壊した物品の費用

購入費

もらい事故で車椅子や杖などが必要になった場合の購入費用

改造費

もらい事故による被害を受けた結果、後遺障害が残ったことで、自宅のバリアフリー化が必要になった場合などの費用

葬儀関係費

もらい事故によって被害者が亡くなった場合の葬儀費用

休業損害

もらい事故で仕事を休まなければならなくなった場合に、働けば得られたはずの収入

逸失利益

もらい事故の被害を受けなければ将来得られたであろう経済的な利益(事故で亡くなった被害者が得たであろう収入など)

もらい事故の発生から慰謝料請求までの流れ

もらい事故の被害にあってから、加害者に慰謝料を請求するまでの流れを解説します。

  1. 事故直後の初期対応
  2. 警察への連絡
  3. 保険会社への連絡
  4. 病院の診断・治療を受ける
  5. 示談交渉の開始

事故直後の初期対応

もらい事故にあった場合は、事故にあった直後の初期対応を的確に行うことが重要です。

まずは怪我の有無を確認し、スマートフォンの写真・動画・録音などを活用して、無理のない範囲で事故の状況を記録します。

もらい事故の目撃者がいる場合は、後に目撃証言が必要になる可能性を考えて、連絡先を聞いておきましょう。

事故直後での示談はNG!請求できなくなるおそれ

もらい事故の直後に加害者と示談を済ませることは、基本的にNGです。

事故を起こした加害者から、「200万円で示談に応じてもらえないでしょうか?」などと示談を持ちかけられる場合がありますが、絶対に応じないようにしましょう。

事故の直後は、入通院の期間や後遺障害の有無など、適切な示談をするために必要な情報が不足しています。

軽い怪我だと思っていても、後から重大な後遺障害が見つかる可能性もあるのです。

一度示談に応じてしまうと、基本的に示談の内容を後から変更することはできません。

事故直後に示談をしてしまったために、後から正当な慰謝料を請求できなくなる場合もあるので、事故直後の示談は絶対に避けましょう。

警察への連絡

もらい事故の被害者になったら、まずは警察に連絡します。

警察に連絡する理由は、交通事故証明書を発行してもらうためです。

交通事故証明書とは、交通事故が発生したことを証明するための公的な書類です。

証明書には事故が発生した日時・場所・当事者の情報・事故の類型などが記載されており、もらい事故の事実が客観的に証明されます。

交通事故証明書がないと、加害者がもらい事故があったことを否定したり、保険会社が請求を受け付けなかったりなどのリスクがあります。

交通事故証明書の発行を受けるには警察を呼ぶ必要があるので、もらい事故にあったら必ず警察に連絡しましょう。

保険会社への連絡

もらい事故にあったら、自分が加入している保険会社に連絡しておきましょう。

もらい事故は保険会社が示談交渉できませんが、保険に弁護士特約がついている場合は、弁護士費用を負担してもらえるからです。

病院の診断・治療を受ける

もらい事故にあった場合は、必ず病院で診断を受けましょう。

自分では軽症だと思っていても、診察や検査を受けた結果、思わぬ負傷が見つかるケースもあるからです。

たとえば、もらい事故はむちうちになる可能性がありますが、むちうちは事故の直後から一週間程度は自覚症状がない場合もあります。

交通事故で慰謝料を請求できるのは、基本的に人身事故に限られるので、まずは病院で診断を受けることが大切です。

診断の結果、負傷が発覚した場合は、無理をせずに治療に専念しましょう。

治療終了まで通院を必ず継続する

もらい事故の負傷を治療する場合は、治療が終了するまで入通院を継続することが重要です。

もらい事故の慰謝料のうち、入通院慰謝料の金額は、入通院をした期間によって異なります。
入通院を早めに切り上げてしまうと、入通院慰謝料の金額が不当に低くなってしまう可能性があるので、入通院は必ず治療が終わるまで継続しましょう。

保険会社が症状固定を通告してくるケースも

治療期間が長引いた場合、加害者の保険会社から症状固定となると通告してくる場合がありますが、安易に応じるのは禁物です。
症状固定をしてしまうと、基本的にそれ以降の治療費や入通院慰謝料の請求ができなくなってしまうからです。

症状固定に該当するかどうかは医師の判断に基づいて行うべきものです。
保険会社が症状固定を決めるルールは存在しないため、保険会社側からの通告に安易に応じないようにしましょう。

治療しても症状が残ると後遺障害の可能性

治療を続けても症状が残った場合は、後遺障害に該当する可能性があります。

後遺障害に該当する場合は、症状に応じて後遺障害慰謝料を請求することが可能です。
後遺障害の認定を受けるには申請が必要ですが、加害者の保険会社が手続きをする事前認定と、被害者が自分で手続きをする被害者請求の2種類があります。

事前認定は被害者の負担が少ないのがメリットですが、保険会社に手続きを任せるので、適切な等級で認定を受けられない可能性があります。
被害者請求は手間がかかりますが、手続きの透明性が高いので、適切な等級認定を受けられる可能性が高まるのがメリットです。

示談交渉の開始

治療や後遺障害の申請手続きなどが終わったら、示談交渉を開始します。

治療が終われば入通院慰謝料の金額の基準となる治療期間が確定しますし、後遺障害が認定されれば等級に基づいて後遺障害慰謝料の請求が可能になります。
逆に見れば、治療途中や後遺障害等級認定前には慰謝料金額を確定することはできないとも言えます。

もらい事故は保険会社に示談交渉を依頼できないため、示談交渉は被害者が自力で行うか、弁護士に対応を依頼するかのどちらかとなるのが通常です。

保険会社の提示金額に言いなりだと損をする

もらい事故の示談交渉に入ると、加害者の保険会社が示談金額を提示してきます。
ただし、保険会社が提示する金額をそのまま承諾すると、損をしてしまうので注意しましょう。

保険会社が提示する金額は、一般に任意保険基準に基づくものです。
任意保険基準とは、保険会社が示談交渉に用いる慰謝料の金額基準で、保険会社が自社の損害賠償支払いに対して独自に定めている料率です。
任意保険基準に基づく示談金は、基本的には自賠責基準の設定金額と同等~+α程度の金額となります。
+αを加味しても、弁護士基準よりも慰謝料の金額が低いのが普通のため、保険会社の言いなりになって承諾してしまうと、損をしてしまいます。

もらい事故は被害者に責任がない事故のため、過失割合によって慰謝料金額が減額されることは通常ありません。
だからこそ、保険会社の言いなりで被害者に分の悪い算定基準で示談交渉を進めることは、純粋に損が多い選択と言えます。

もらい事故の示談・慰謝料交渉を弁護士に相談すべき理由

ここまでご紹介した内容もふまえ、もらい事故の場合は弁護士に相談する必要性が高い、その理由を見ていきましょう。

もらい事故は弁護士基準で請求することが重要

もらい事故の被害にあった場合は、慰謝料を弁護士基準で請求することが重要です。

保険会社が提示する慰謝料の金額は一般に任意保険基準であり、弁護士基準に比べて金額が低くなっています。
保険会社は自分の損失をできるだけ低く抑えることが重要なので、被害者本人が保険会社と交渉をしても、応じる可能性はほとんどありません。

弁護士基準で慰謝料を請求するには、弁護士に依頼して保険会社と交渉してもらう必要があるのです。

保険会社との示談交渉を任せられる

もらい事故で弁護士に依頼するメリットは、保険会社との示談交渉を任せられることです。

もらい事故は被害者に過失がないため、被害者が加入している保険会社が代わりに示談交渉をすることができません。

加害者が自動車保険に加入している場合、被害者が交渉しなければならない相手は保険会社です。

保険会社の担当員は交通事故の交渉のいわばプロフェッショナルなので、被害者個人が対等に交渉するのは簡単ではありません。

交通事故に詳しい弁護士に依頼すれば、被害者にかわって弁護士が交渉してくれるので、自分で交渉する負担がなくなるのがメリットです。

弁護士費用特約を使えば費用の負担もなし

弁護士に依頼した場合、費用がかかることが心配になるかもしれません。

しかし、もし加入している自動車保険に弁護士費用特約が付帯していれば、特約を使うことで費用の負担をなくすことができます。

弁護士費用特約とは、交通事故の被害者になった場合に、加害者に損害賠償請求をするために弁護士に依頼する費用について、保険会社が負担してくれる特約です。

もらい事故も弁護士費用特約の対象なので、特約を使えば費用の負担なしで弁護士に依頼することができます。

弁護士費用特約の相場は年間で数千円程度なので、もらい事故の被害者になる可能性を考えて、特約をつけておくことをおすすめします。

もらい事故こそ弁護士への相談がベスト

もらい事故は被害者が自分で相手と交渉しなければならないので、過失が全くないにも関わらず、被害者の負担は重くなりがちです。

弁護士に交渉を依頼すれば、交渉のプロである保険会社と自分で交渉しなければならない負担から解放されます。

また、弁護士基準で慰謝料を獲得するには、基本的に弁護士に交渉を依頼する必要があります。

自分の代わりに交渉してもらえることと、弁護士基準で慰謝料を獲得できることから、もらい事故こそ弁護士に相談するのがベストと言えるでしょう。

まとめ

もらい事故とは、被害者に過失がない交通事故のことです。

被害者に過失がない場合は、保険会社が代わりに示談交渉をすることができないので、自分で相手と交渉しなければならない負担があります。

弁護士に交渉を依頼すれば、自分で相手の保険会社と交渉する負担がなくなるだけでなく、最も高額な弁護士基準で慰謝料を獲得することにもつながります。

加入している自動車保険に弁護士費用特約が付帯していれば、費用を負担せずに弁護士に依頼できるので、積極的に活用しましょう。

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