交通事故の診断書とは?提出が必要な理由と提出先・期限・費用を解説

交通事故の診断書
交通事故への対応において、医師が作成した診断書は、後の示談交渉・損害賠償請求の際に重要な意味を持つ書類です。診断書は警察や保険会社などに提出することで、事故の責任や損害の補償を決めるのに役立ちます。

交通事故の診断書には、怪我の名称や治療期間などが記載される点は共通ですが、提出先や利用目的ごとに、書面の書式や掲載内容は様々に異なります。

この記事では、交通事故で診断書が必要になる理由や、主な提出先別の診断書の内容と準備する上での注意点などを詳しく解説していきます。交通事故で診断書が必要となった際には、ぜひ参考にしてください。

交通事故で診断書が必要になる理由

交通事故で診断書が必要となるのは、警察や保険会社、自賠責保険会社などに対して事故による被害・結果を証明する最も信頼性の高い資料だからです。

診断書は、被害者が交通事故による怪我で病院の診断を受ける際、必要に合わせた種類のものを発行してもらいます。

交通事故の場合、まず初診後に発行してもらう診断書は、警察に提出し、人身事故の証拠となります。
加害者または保険会社との示談交渉では、怪我の状態や治療経過をまとめた診断書が、慰謝料や損害賠償の協議を進める上での大前提となります。
また、交通事故による怪我が元で、不幸にも身体や神経になにかしらの後遺症が残った場合、後遺障害等級認定の申請を行います。この申請を行うには、後遺症の具体的な症状や将来の改善見込みなどを含めた詳細な診断書が必要です。

診断書は、交通事故トラブル解決の中で度々必要になる、被害者の権利を守る上で絶対に欠かすことのできない書類と言えます。

診断書を作成できるのは医師のみ

交通事故の診断書を作成できるのは病院の医師だけです。
医師による医学的な見地からの診断が行われたことを前提に、その診断内容を記録とした診断書には、公的な文書としての効力が認められます。

診断書は、医師の専門的な判断に基づいて作成されるもので、警察や保険会社を含め、被害者を診断した医師以外の第三者が作成することはできません。
例えば、交通事故の治療では、症状緩和・改善等の目的で整骨院や整体院に通うケースもありますが、整骨院の柔道整復師などの有資格者が施術が行ったとしても、医師資格のない者の処置は医療行為とはみなされず、診断書を作成することもできません。

診断書の作成費用

診断書の作成費用は、病院によっても異なりますが、一般的には3,000円から5,000円程度が相場です。1部あたりの費用としてはそこそこ高額ですが、示談交渉など事故問題の解決に必要となる診断書については、後に加害者側の保険会社に請求することができます。診断書がなければ損害賠償請求の手続きそのもの行えないため、必要な診断書は必要な分だけ発行してもらうようにしましょう。

診断書の作成にかかる費用は、いったんは被害者が立て替えで自己負担することになります。
診断書作成時に受け取った領収書は示談交渉・損害賠償請求を行う際、精算のため加害者側の保険会社に提出することになるので、必ず保管しておきましょう。

診断書の作成にかかる期間

診断書の作成にかかる期間は、警察への提出用など簡単なものであれば発行当日、後遺障害等級認定で使用するものなど記入項目の多い診断書の場合で2〜3週間程度が目安です。診断書作成にかかる期間は、作る診断書の種類によって異なります。

示談交渉や後遺障害等級認定の手続きなどで診断書の必要な日時が決まっている場合は、医師に発行を依頼する際に期限を明確に伝えておきましょう。受け取った診断書は原本をそのまま提出します。保管中に紛失・破損することがないよう、くれぐれもご注意ください。

交通事故の診断書の主な提出先

交通事故の診断書の提出先としては、主に以下のものが上げられます。

警察

警察には、交通事故を人身事故として処理してもらう際、事故による怪我を証明する資料として、診断書を提出します。

交通事故の損害賠償では、人身事故と物損事故で請求できる賠償金の内容が大きく異なります。
被害者が怪我を負った人身事故の場合、交通事故による怪我で受けた精神的苦痛に対する補償として慰謝料の請求が認められます。一方、被害が車両や物品の破損に留まる物損事故だった場合は、慰謝料を請求することはできません。物損事故で請求できるのは、原則、発生した物損事故による経済的被害に対する補償のみです。

たとえ軽症だったとしても交通事故による怪我があった場合、被害者は医師の診断書を警察に提出し、人身事故として処理してもらうことが重要です。

加害者側の保険会社

医師による診断書は、加害者側との示談交渉において、加害者側保険会社に提出します。

交通事故の被害者は、加害者および加害者側保険会社に対して、事故による怪我の治療費や慰謝料を含む賠償金を請求します。
加害者側に十分な損害賠償金を請求するには、その請求が正当であることを示す、客観的な論拠を加害者側保険会社に提示する必要があります。

交通事故の被害状況を正確に記録した診断書は、示談交渉の席において、損害賠償請求の論拠となる重要な資料となります。

自賠責保険会社

診断書は、自賠責保険会社に提出するケースもあります。

自賠責保険とは、交通事故被害者の救済を目的として、公道を走る車やバイクに法律で加入が義務付けられている強制保険です。例えば加害者が任意保険(自動車保険)に加入していなかった場合でも、自賠責保険会社に請求すれば、法律の定めに則った一定の補償は受けることができます。ただし、自賠責保険が提供する補償はあくまで最低限で、任意保険会社や弁護士を通じて請求できる損害賠償金に比べると低額です。

加害者が任意保険会社に加入している場合、被害者への保険金は任意保険会社から支払われます。これは、実際には任意保険会社が被害者に代わって自賠責保険会社に保険金を請求し、被害者への支払いに充てるのが通常のケースです。任意保険会社は、自賠責保険会社からおりる保険金を利用して被害者に対して支払いを行い、自賠責保険の範囲を越えた分の賠償金は任意保険会社が支払う仕組みです。

被害者が自賠責保険会社に対して診断書を提出する代表的なシーンとしては、以下の2つが上げられます。

  • 自賠責保険に対して被害者請求を行う場合(加害者が任意保険未加入/示談交渉が折り合わない/示談交渉が長期化し保険金の仮払いを受けたい場合など)
  • 後遺障害等級認定の申請を行う場合

特に後遺障害等級認定の申請を行うケースでは、医師の見地から被害者の症状について非常に詳細な情報を、診断書で提出します。
事故直後の怪我の状況と治療経過、残った後遺症と今後の治療見込みなど、交通事故と後遺症の因果関係・被害の重大さを正確に伝えることが、適正な等級認定申請、ひいては十分な後遺障害慰謝料の請求につながります。

自分の勤め先の会社

交通事故による怪我の影響による休業や復職、業務調整等を行う際の認めとして、被害者の勤め先である会社から医師による診断書の提出を求められる場合があります。また、労災保険を利用する際に提出するよう言われる場合もあります。

実際のところ、会社が診断書を収集することについて、労働基準法などの法律上の定めがあるわけではありません。そのため、企業側も就業規則など契約上の定めがなければ、交通事故被害者である社員に診断書の提出を強制することはできません。
ただし、就業規則として診断書の提出が定められているケースでは、提出拒否を就業規則違反と判断し、社内処分や解雇の対象となる可能性はあります。

休業や復職に医師の診断書が必要かどうかなどの方針は、会社によって大きく異なります。
実際に休職・復職等の手続きを行う際、社内の総務・厚生等の窓口担当者と確認・相談しながら対応することをおすすめします。

提出先別・交通事故の診断書の内容と注意点

交通事故の診断書は、提出先によって、診断書の記載内容、および提出にあたる注意点が異なってきます。
ここでは警察・加害者側の任意保険会社・自賠責保険会社(後遺障害等級認定のため)に診断書を提出するケースを想定し、それぞれの内容と注意点を確認していきましょう。

警察に提出する診断書

警察に提出する診断書に記載が必要な内容はごくシンプルです。

警察向けの診断書の記載内容

  • 傷病名:打撲・むち打ち・骨折など
  • 受傷日
  • 初診日
  • 全治日数見込み

警察に提出する診断書は、交通事故による怪我があった(人身事故であった)ことの証明という目的が主となるため、怪我の内容に関する詳細は不要。
いつ、どういう怪我を負い、治療にどのくらいの期間がかかりそうかがわかれば十分です。
全治日数もあくまで初診段階での見込みで問題ありません。実際に治療していく中で、当初の見込みより完治が早まったり、逆に予定より時間がかかることもよくありますが、そうした場合でも、警察への診断書の再提出は不要です。

警察への診断書は事故後なるべく速やかに提出する

警察への診断書提出では、事故後なるべく速やかに提出することが重要です。診断書はおおよそ事故発生から10日以内に警察へ提出しましょう。

交通事故で怪我を負った場合、警察への連絡を含む事故現場での一通りの初期対応を行った後、なるべく早い段階で病院の診断を受け、そのタイミングで警察への提出用の診断書の作成を依頼してください。警察用の簡単な診断書であれば、当日中で作成してもらえるケースが大半です。

事故発生から診断書提出まで、期間が空けば空くほど怪我と交通事故の因果関係は証明しづらくなり、診断書内容についても余計な後付の疑いを生んでしまいます。既に物損事故で処理が進んでいた場合、診断書の受け取りを拒否される可能性も否定できません。
警察側に、一連の交通事故に関する対応として扱ってもらうためにも、受け取った診断書は事故後あまり間を置かずに提出するようにしましょう。

物損事故での処理後でも提出可能

事故当日、怪我や痛みに気づかないまま手続きを進めていくと、被害に遭った交通事故を警察に物損事故として処理される場合があります。

物損事故として処理が進んだ場合でも、医師の作成した診断書により交通事故による怪我であることを説明できれば、人身事故への切り替えは可能です。
先に説明の通り、人身事故か物損事故かは、加害者側に慰謝料を請求できるか・できないか、示談交渉・損害賠償の際に大きな境目となります。事故から間を置いて痛みが生じた場合、速やかに病院を受診、医師の診断を受け、交通事故による怪我であることを伝える診断書を作成してもらいましょう。

加害者側の保険会社に提出する診断書

示談交渉および損害賠償金請求のため、診断書は加害者側保険会社にも提出します。
保険会社に提出する診断書は、被害者が自分で作成を依頼した診断書を保険会社に提出するケース(被害者請求)と、加害者側保険会社が直接病院から取り寄せるケース(任意一括対応)があります。

どちらの方法となるかは、保険会社の一括対応を利用するか(利用できるか)どうかによります。

以下で、一括対応の場合、被害者請求の場合、それぞれ解説していきます。

一括対応の場合:同意書のみを提出する

一括対応とは、被害者の治療にかかる費用面・手続き上の負担を加害者側保険会社が引き受け一括して対応する方法です。
治療費は保険会社が病院に直接支払うため、被害者は治療費を負担することなく回復に専念することができます。被害者の治療費を支払った加害者側保険会社は、自賠責保険に保険金を請求することで、会社が負担した被害者の治療費を取り戻します。
一括対応は、被害者の負担軽減のため保険会社がサービスとして行っているもので、交通事故の加害者が任意保険(自動車保険)に加入している場合、多くのケースでこの方法が取られます。

診断書は保険会社が病院から直接受け取る

任意一括対応の場合、診断書は保険会社が病院から直接受け取ります。そのため、被害者が自分で保険会社に診断書を提出することはありません。
代わりに、保険会社が一括対応を進めることに対する同意書に承諾し提出することを求められます。
一括対応の同意書にサインすると

  • 病院での治療費の支払い
  • 自賠責保険会社への保険金の請求
  • 後遺障害等級認定の申請

などの対応を加害者側保険会社に委任することになります。
また、手続き上必要な書類として、個人情報の利用に関する同意書にもあわせてサインを求められるケースがあります。

一括対応には「被害者側が治療費を負担する必要がなくなる」という大きなメリットがあります。そのため、保険会社から同意書への同意を求められたとしても、過度に疑ってかかったり、むげに断ったりする必要はありません。
ただし、同意書へのサインもひとつの契約事です。ただ保険会社に促されるままにサインするのではなく、各同意書が何に対する同意なのか、よく把握した上で手続きを進めるのが賢明でしょう。

一括対応を利用できない場合、被害者請求を行う

一方、

  • 被害者側の責任(過失)が大きい事故
  • 加害者が責任を認めず保険会社を交えた事故対応を拒否している
  • そもそも加害者が自動車保険に加入していなかった

などのケースでは、一括対応を利用できない場合があります。
そうした場合は、自分で診断書を加害者側の自賠責保険会社に提出し、被害者請求の手続きを進めることになります。

被害者請求の場合:被害者が病院に診断書の作成を依頼する

保険会社の一括対応を利用せずに被害者請求を行う場合、被害者が自ら医師に頼んで診断書を手配し、加害者側の保険会社に提出します。

自賠責保険会社の書式を使用する

被害者請求の場合、診断書の書式は、自賠責保険会社が定める書式を使用する必要があります。
被害者自身で加害者側の自賠責保険会社に連絡し、書式を取り寄せるようにしましょう。

加害者が加入する自賠責保険会社は、加害者が持っている自賠責保険証明書で確認することができます。
自賠責保険証明書は、車やバイクを運転する人は携帯する義務がある(自動車損害賠償保障法第8条)ため、原則として確認できないという事態はあり得ません。
警察の現場検証でも自賠責保険証明書は確認されます。警察が発行する交通事故証明書でも、加害者が加入している自賠責保険会社を確認可能です。

書式が届いたら、病院の診察・治療の際に

  • 自賠責保険会社の書式による診断書
  • 診療報酬明細書

の作成を依頼してください。出来上がった書類は、追って加害者側の任意保険会社に提出します。

被害者請求で保険会社に提出する診断書の内容

任意保険会社に提出する診断書の記載されるのは主に以下のような内容です。

  • 傷病名:打撲・むち打ち・骨折など
  • 受傷部位
  • 治療開始日
  • 治癒または治癒見込日
  • 治癒の経過・治療の内容および今後の見通し
  • 検査所見
  • 入院・通院期間 など

治療費の算定・確認に使用されることから、警察に提出する診断書に比べ、怪我の状況や治療・回復の流れ、今後の見込みなどを詳しく伝える書類になっています。

別の怪我があった場合、診断書は再提出

交通事故後、初診時に診断されなかった怪我や痛み・症状が後から発生した場合や、後遺症が悪化した場合など、診断書の内容に変更が発生した場合は、診断書・診療報酬明細書の再提出が必要です。症状の増加・変容は、損害内容の変更につながるため、診断書の内容もアップデートする必要があります。診断書を再提出することで、後から発覚した怪我についても、交通事故による被害の一部として主張することができます。

ただし、事故後、間を空けて別の症状が発覚した場合、事故から時間が経てば経つほど、新たな症状と交通事故の因果関係を立証することは難しくなります。最悪は診断書を受け取ってもらえず、追加で発生した怪我の治療費が支払われない可能性もあります。
まずは初診の段階で隠したり遠慮したりせず、自覚のあるすべての怪我・身体的影響を正直に医師に申告し、診断してもらうことが重要です。

後遺障害等級認定の申請用の診断書

後遺障害等級認定とは、交通事故による後遺症が残った場合、その症状の存在を認め、症状の重さを等級によって評価する制度です。
後遺障害等級認定は、自賠責保険会社が行っており、認定を行う際には自賠責保険会社に対して診断書を含む、後遺症の内容・症状・重症度を証明する医学的資料の提出が必要となります。
後遺障害等級認定の申請用の診断書の内容は、以下のようなものになります。

  • 受傷日時
  • 傷病名
  • 症状固定日
  • 入通院期間
  • 自覚症状
  • 既存障害(事故以前の精神・身体障害の有無・内容程度など)
  • 後遺障害の内容・他覚症状および検査結果
  • 今後の障害内容の増悪・緩解の見通し

後遺障害等級認定の審査で用いられる診断書には、全身および上肢・下肢・手指・足指の骨格に対する図解も含まれま、際の後遺症の内容と検査結果、そこから導かれる今後の見込みまで、医学的な見解を詳細に報告する書式となっています。

また、警察や保険会社の診断書が怪我の治療中の段階で作成される書類であるのに対し、後遺障害等級認定用の診断書は症状固定後=治療終了後に作成されます。
治療後の結果として後遺障害の内容・状態を報告する書類となります。

書式は保険会社から取り寄せる

後遺障害等級認定の申請用の診断書の書式は、自賠責保険会社から取り寄せます。
自賠責保険会社に問い合わせ、郵送で送ってもらうか、自賠責保険会社のホームページからダウンロードした書式を利用することも可能です。

自分の勤め先の会社に提出する診断書

自分の勤め先の会社に提出する診断書の記載内容としては以下のようなものが一般的です。

会社に提出する診断書の記載内容

  • 傷病名:打撲・むち打ち・骨折など
  • 受傷日
  • 初診日
  • 全治日数見込み
  • 医師の意見書(怪我の状態、就労不能・可否の判断、注意事項など)

会社向けの診断書は、交通事故の怪我の影響による就労の可否や、就業上の注意点の伝達など、会社に対する医師の意見が明示されていることが重要になります。
書式そのものは、警察向けの診断書と同様のシンプルな病院の書式を用いるのが通常です。

休業や復職手続きに必要な期間を明記する

会社に提出する診断書には、休業や復職手続きに必要な期間を明記してあると、会社側としても社内の調整等を図りやすく準備がスムーズになります。
休業や復職の手続きに必要な期間は、医師が被害者の症状や経過に応じて判断します。

交通事故の診断書を作成する場合の注意点

交通事故の診断書を作成する場合、以下のような点にも注意してください。

診断書はコピー不可、原本を提出する

交通事故の診断書は、原本で提出する必要があります。

診断書は、交通事故被害者が負った怪我の状態・被害の証明として、公的な証明力を持つ書類です。
交通事故の示談交渉や公的手続きに用いる診断書にコピーの利用は認められませんし、会社提出等、事故対応以外の用途で利用する場合も原則としては診断書原本での提出が望ましいです。
病院で発行してもらった診断書は、紛失や破損に注意し、原本提出する前に必ずコピーを取っておくことが望ましいです。
被害者自身の控え・保管用としてであれば、コピーでも十分、用に足ります。

診断時、痛み・症状や後遺症を隠さない

交通事故による怪我・被害に関して正確な内容の診断書を作成してもらうため、医師の診断や治療を受ける際は、痛みや症状、自覚のある後遺症を隠さずに申告することが大切です。

当然ですが、自分の受けた怪我や痛みを正直に伝えることで、症状に応じた適切な治療や回復を受けることができます。
また、診断時に痛みや症状、治療後も感じる違和感などを隠しながら治療を進めてしまうと、診断書の内容と実際の被害にはズレが生じます。示談交渉はあくまで診断書ベースで進んでいくため、隠していた痛み・症状・後遺症に関しては考慮せず損害賠償金の算定も進み、最終的に、本来もらえる損害賠償金よりも少ない金額で話がまとまってしまう恐れがあります。

被害者の受けた損害に対して適した損害賠償金を獲得するには、交通事故により受傷した怪我・症状を正直に医師へと伝えることが第一歩です。

交通事故で診断書を提出しない場合のデメリット

交通事故で診断書を提出しない場合の代表的なデメリットとしては以下のようなものが上げられます。

物損事故で処理されるおそれがある

人身被害であることの医師による認めとなる診断書がない場合、警察は怪我人のいない交通事故=物損事故として処理を進めます。警察に人身事故で処理してもらうには、診断書の提出が必要です。

物損事故の場合、加害者に慰謝料を請求することができません。
慰謝料とは、事故による怪我で感じた精神的苦痛を慰謝する目的の賠償金です。怪我のない物損事故の場合、被害はあくまで経済的損失であり、精神的苦痛は考慮されず、慰謝料の要件を満たさないのです。また、万一、事故後になって痛みや違和感を感じたとしても、物損事故に処理された状態では、治療費を請求することもできません。

慰謝料や治療費を請求できないとなると、人身事故と物損事故では加害者へ請求できる金額にかなり大きな差が出ます。

後遺障害等級認定を申請できない

診断書なしでは、後遺障害等級認定の申請は一切進みません。

後遺障害の等級認定は獲得すること自体がそもそも難しく、診断書の内容も非常に重視されます。被害者がどのような怪我をしたか、治療の経過はどうだったか、後遺症はどの程度残っているか、今後の回復の可能性はあるかなど、被害者の状況を詳しく記載しなければなりません。診断書が正確で詳細であればあるほど、被害者にとって適正な等級認定を受けられる可能性は高まります。

後遺障害等級認定を獲得できなければ、被害者は、加害者に後遺障害慰謝料を請求することはできません。また、等級認定の有無は後遺症の影響による労働能力喪失率の認定および将来想定される生活コストの認定にもつながるため、休業損害や逸失利益、重症事案では介護費などの金額算定にも大きく影響します。

後遺障害が残るような大きな人身事故の場合、等級認定獲得につながる診断書の準備は、被害に見合った慰謝料を獲得するための重要なテーマとなります。弁護士に相談の上、入念で漏れのない準備を進めることが、適正な慰謝料の獲得につながります。

まとめ

交通事故に遭った場合、診断書は必ず作成することになる書類です。
診断書は医師のみが作成できるものなので、まずは事故後なるべく速やかに病院を受診することが大切です。痛みや症状は隠さず、自分の怪我への体感を正直に医師へと伝えましょう。

診断書は、利用目的に応じて使用する書式や記載内容が異なります。事故の処理をスムーズに進めるためにも、医師に利用目的を明確に伝えて作成を依頼するようにしてください。時には被害者が書式を提供して準備してもらうケースもあるでしょう。最適な診断書を準備できるか不安な場合、弁護士に相談することをおすすめします。交通事故に精通した弁護士であれば、利用目的に応じて、どんな診断書があれば有効か把握しています。病院への依頼内容についても、アドバイスを得ることができるでしょう。

診断書を提出しないと、警察に物損事故として処理されたり、治療費や慰謝料の請求、後遺障害等級認定を受けられなくなる可能性があります。
この記事や弁護士からのアドバイスなども参考に、診断書は、その目的に合ったものを作成するようにしてください。

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