当て逃げされたらどうすればいい?対処法と泣き寝入り前にすべきこと

当て逃げに遭った自動車

当て逃げとは

当て逃げとは、物損事故を起こしてしまったにも関わらず、警察への報告義務などを果たさずに、その場から立ち去ることを言います。

また、当て逃げは法律上の用語ではありません。

当て逃げとひき逃げの違い

当て逃げと似ている言葉にひき逃げがありますが、こちらも法律上の用語ではありません。

一般に、当て逃げとひき逃げの違いは、事故によってケガをした人がいるか否かです。

当て逃げは自動車同士の接触事故などで負傷者がいないケースに使われます。

ひき逃げは接触事故によって怪我人、死傷者がいる場合に使われる言葉です。

当て逃げと非接触事故の違い

当て逃げ・ひき逃げとは別で、車両同士および歩行者との接触・衝突などはないものの、急ハンドルや急ブレーキなどで回避しようとした結果、どこかに車をぶつけての物損被害や搭乗者にむちうち等の怪我が発生するケースがあります。こうした事故のことは非接触事故と呼びます。

非接触事故については下記の記事にて詳しく解説しています。

当て逃げでよくあるケース

当て逃げは駐車場や道路など、さまざまな場所で発生します。

駐車場での当て逃げ

駐車場に止める際、他の車両にぶつけてしまい、そのまま逃げてしまうケースがあります。

駐車場内の走行中でなくても、駐車スペースに車を止めてドアを開けた際、隣の車に傷をつけてしまい、そのまま立ち去ってしまうケースも珍しくありません。

特にぶつけた相手の車両が無人の場合、加害者側が「バレないだろう」と事故への関わりを避けるため逃げてしまうことがあるようです。

走行中に接触、そのまま逃げられた

走行中に車同士が接触し、そのまま走り去られてしまうケースもあります。

  • ささいな事故だから問題ないだろう
  • 車のキズがたいしたことなさそう
  • 飲酒して運転しているのがばれるとまずい

など、さまざまな理由から、逃走してしまうようです。

気づかないうちに当て逃げに遭っていた

自分が乗車していない時に当て逃げされていた場合、どこで当て逃げされたのか不明というケースもあります。

わかりにくい場所のキズだと、昼間明るいところで見てはじめて当て逃げに遭っていた事実に気づくこともあるでしょう。

当て逃げで問われる責任(処分)

当て逃げを起こした加害者には

  • 刑事責任
  • 行政責任
  • 民事責任

3つの責任に対して処分が行われます。

大した事故ではないと自己判断し、軽い気持ちで当て逃げをしてしまうと、思いのほか厳しい処分を受けることもあります。

刑事責任(処分)

道路交通法では「交通事故があったとき、その当事者は直ちに車両等の運転を停止し負傷者を救護・道路における危険を防止等必要な措置をとることと、警察に報告すること」を義務としています。(道路交通法72条第1項)

当て逃げをすると、たとえ軽微な事故であっても前述の危険防止措置義務と報告義務に違反していることになりますから、下記の処分に科される可能性があります。

  • 報告義務違反:3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
  • 危険防止措置義務違反:1年以下の懲役または10万円以下の罰金

器物損壊罪にはならない

相手車両だけでなく、ガードレールなどを壊して立ち去った場合も当て逃げに該当します。

物を壊してしまった罪ですから、器物損壊罪になるのでは?と思われるかもしれません。

しかし当て逃げは通常、過失(故意による損壊ではない)と考えられるため、物を破壊する故意が成立要件となる器物損壊罪には該当しません。

行政責任(処分)

物損事故は通常、行政処分の対象ではありません。
そのため、違反点数は加算されず、免許停止や取り消しにもなりません。

しかし当て逃げに関しては7点(安全運転義務違反2点+危険防止措置義務違反5点)が加算されます。
いままで免許停止などの前歴のない場合でも30日の免許停止処分になります。

違反点数と点数ごとの処分内容について詳しくは下記の記事で解説しています。

民事責任(処分)

当て逃げは、行政責任と刑事責任に加えて、民事責任にも問われます。
民法で定められている損害賠償責任です。

これは、故意または過失によって相手に与えてしまった損害を賠償する義務です。
例えば相手の車両にキズをつけてしまった場合は修理費用を賠償する必要があります。

損害賠償の損害には、

  • 財産的損害(修理費用など)
  • 精神的損害(慰謝料)

物損事故では通常、財産的損害の賠償責任のみ問われます。

ただし、積荷の破損や事故の影響の実際をふまえ、慰謝料が支払われるケースも稀にあります。

交通事故による自動車の修理代の請求については下記の記事も参考にしてください。

当て逃げ事件の問題解決の流れ

当て逃げをされてしまったら、軽微な事故でもきちんと対処をしましょう。

相手が特定できれば、修理費などを請求できます。

  1. 警察への連絡
  2. 当て逃げした相手方の情報を確認
  3. 証拠の確保
  4. 保険会社への連絡
  5. ケガがある場合は病院の診断を受ける

警察への連絡

当て逃げされたら、警察へ届け出をします。

警察に報告しないと相手を検挙することができません。

また、事故証明書を作成してもらうためにも警察への連絡は不可欠です。

事故証明書は保険会社へ保険金を請求する際などに使用します。

当て逃げした相手方の情報を確認

当て逃げをした相手についてわかっていることがあれば、忘れないようにメモをするなどして記録しておきます。
車種やナンバー等がわかればよいですが、もしわからなくても車両の大きさや色、運転手や同乗者の性別や特徴なども書き留めます。

ドライブレコーダーを搭載している場合は、録画された画面を確認します。

駐車場での当て逃げの場合は防犯カメラを確認してもらうなど、駐車場を管理している管理人や店舗などに協力を求めましょう。

目撃者がいないかも確認し、見つかった場合は状況を聞き、氏名や連絡先を確認しておきます。

証拠の確保

当て逃げに遭ってしまった後は、その証拠を確保しましょう。次のようなものが証拠になり得ます。

  • ドライブレコーダーの画像 … 上書きや消去されないように保存します。
  • 被害状況の写真や動画 … スマートフォンなどで被害の状況を記録します
  • 防犯カメラなどの映像 … 駐車場や街頭の監視カメラ、防犯カメラの映像があれば確認します
  • 目撃者 … 事故現場の目撃者がいる場合、後日証言してもらえるか交渉します

保険会社への連絡

相手や相手の保険会社が不明な場合や、保険を使うか決めかねている場合でも、自身の加入している保険会社へは、連絡をしましょう。

保険を使用すると保険の等級がダウンしてしまうので、保険会社へ連絡しないほうがよいのでは?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし連絡するだけで等級がダウンすることはありませんので、保険会社へ補償内容についてよく確認しましょう。

ケガがある場合は病院の診断を受ける

当て逃げ事故によってケガをした場合は、必ず病院へ行きましょう。

当日は軽いと思っていたケガでもあとで後遺症などが出る場合もありますし、当日はあわてていて、ケガの程度を自覚しにくい場合もあります。

また、ケガを負った場合は、物損事故ではなく人身事故になります。

当て逃げではなくひき逃げとして扱われますから、加害者へ科される刑事罰や行政罰、損害賠償請求額も大きくなります。

当て逃げからひき逃げへの切り替え

ケガをしていることに気づいたら医師に診断書作成を依頼し、警察へ届けることで物損事故から人身事故への切り替えを行います。

警察は人身事故などの重要性の高い事故に関しては、より力を入れて捜査する傾向があり、検挙率も高いですから、当て逃げよりも検挙される可能性が高まります。

当て逃げの犯人が見つかった場合

当て逃げした相手が見つかった場合は、示談交渉をして損害賠償請求を行います。

損害賠償をめぐる示談交渉に

物損事故では相手の加入している保険の対物賠償責任保険が適用されるため、基本的には相手側の保険会社との交渉になります。

当て逃げ事件の損害賠償で請求できる項目

当て逃げの被害で請求できる項目は次のようなものです。

  • 車両の修理費用または買い替え費用
  • 代車費用
  • 積み荷などの損害
  • レッカー代

物損事故のため、慰謝料は基本的には支払われません。

当て逃げに対する損害賠償請求の時効

当て逃げによる損害賠償の時効については、不法行為に基づく損害賠償請求権の時効を民法は下記のように定めています。

  • 不法行為(当て逃げ)の時から20年間
  • 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者(当て逃げした犯人)を知った時から3年間

このことから、相手が見つからない場合の時効は20年間と考えられます。

当て逃げされてもなかなか相手がみつからない場合でも、20年間は損害賠償請求できることは覚えておくといいでしょう。

ただし、当然ですが、時間が経てば経つほど加害者の捜索は困難になります。

当て逃げ事故の被害を把握した時点で速やかに対応を進めることが重要です。

当て逃げされた場合の過失割合

当て逃げ事故の過失割合は、車両が停車中・駐車中か、走行中かどうかで、その割合が大きく変わってきます。

停車中・駐車中の当て逃げの過失割合

停車中・駐車中の自動車が当て逃げの被害に遭った場合、基本的に停まっていた自動車に過失はないものとみなされ、過失割合は10対0となります。

駐車場の駐車スペースや駐車禁止・駐停車禁止の表示のない道路へ正しく停車している場合、被害車は当て逃げの発生に影響することはありません。そのため、基本的には全責任が加害側が負うことになります。

ただし、駐車場の駐車スペース以外や公道の駐車禁止・駐停車禁止エリア、左端ではない道路上など他の車と衝突のおそれのある場所に停車していた場合は、その状況に応じて被害側の過失割合が認められるケースはあります。

走行中の当て逃げの過失割合

走行中の車が接触する形の当て逃げ事故の場合、事故発生時の状況により過失割合は異なります。

走行中の車はすべて安全運転の義務を負っています。そのため、相手方に当て逃げされた側にも、前方不注意・安全不確認などの理由から、いくらかの過失割合は認められるのが通常です。
ただし、相手方の急な車線変更・進路変更や無理な追い越しなど、当て逃げされた側に回避不可能と判断された場合は過失割合10対0と被害車側の無過失が認められることもあります。

逆に、車間距離が不十分、車線変更での接触、ゼブラゾーンを走行中の接触など、被害車側にも落ち度がある場合は、その分、被害車側の責任も重くなります。

当て逃げで泣き寝入り前にすべきこと

当て逃げ事件は、ひき逃げ事件に比べて検挙率が低く、相手を特定できずに泣き寝入りになってしまうことも少なくありません。

それでは、当て逃げ被害にあってしまった際に、すべきこととは何でしょうか。

物損だけでも警察にしっかり届け出る

物損事故については、警察へ届けるわずらわしさや時間がないなどの理由で届け出をためらうこともあるでしょう。

しかし、車両が見た目以上にダメージを負っている場合もありますし、あとになってケガをしていることが判明することも考えられます。

物損だけでも、事故後は速やかに警察に届け出ることが大切です。
あとでケガをしていることが分かった場合は医師に診断書作成を依頼して、人身事故へ切り替えることも重要なポイントです。

写真や動画の証拠を確保する

写真や動画は客観的な証拠として非常に役立ちます。

ドライブレコーダーや防犯カメラの映像などでナンバーが確認できれば検挙に役立つ重要な証拠となります。

弁護士に相談する

当て逃げにあってしまった際に、示談交渉をするなら、弁護士に相談することも検討しましょう。

特にはじめは物損事故だと思っていても、後になってケガの症状が出てきいたようなケースでは、事故の扱いは人身事故となります。

人身事故の場合は、弁護士に相談することで請求できる慰謝料の基準が上がり、損害賠償金額も大きくなります。

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当て逃げの犯人が見つからない場合

当て逃げの犯人が特定できない場合、また、特定に時間がかかっている場合に、損傷した車両をそのままにしておくことはできません。

それでは車両の修理費用はどうしたらよいのでしょうか。

保険会社の補償を利用する

当て逃げの犯人が見つからない場合は、

  • 自費で修理を行う
  • 自身の加入している保険会社の車両保険を利用する

いずれかの方法で対応することになります。

ただし、車両保険の種類によっては当て逃げのケースでの利用はできない場合や、免責金額が設けられていて補償対象にならないケースもあります。

さらに、翌年度の保険等級が3段階下がってしまうケースが多いため、保険料の負担と比較して慎重に検討する必要があります。

負傷者がいる場合は政府保障事業の保障を受けられる場合も

交通事故の相手方が無保険の場合に利用できる政府保障事業ですが、物損事故である当て逃げでは対象にならず、利用できません。

ただし、あとでケガが判明した場合など、負傷者がいるケースでは保障を受けられる可能性があります。

当て逃げに関してよくある質問

当て逃げに関連してよくある質問をFAQ方式でまとめておきます。

駐車場で当て逃げされたらどうする?

駐車場で当て逃げされた場合も、公道上などで当て逃げされた場合と取るべき対応の手順・内容はそこまで変わりません。

証拠を確保する

自動車の当て逃げ被害に遭った箇所の写真を撮り、ドライブレコーダーの映像は上書きされないよう、なるべく速やかにデータを取り出し保存します。

駐車場の防犯カメラの映像も当て逃げ犯の特定に有効な証拠となります。防犯カメラ映像の確認・提供を駐車場の管理者へ相談・依頼しましょう。

また、当て逃げ現場に居合わせた目撃者がいれば、協力を求め連絡先を控えます。

警察へ届け出る

当て逃げをした相手が不明なままでも必ず警察へ連絡してください。保険金請求に必要な交通事故証明書は、警察への届け出がないと発行されません。

保険会社へ連絡する

保険を使うか迷っている段階でも、まずは自分の保険会社へ当て逃げ事故に遭った旨を連絡しましょう。
当て逃げ事故の連絡をしただけで等級がダウンすることはありません。

当て逃げした相手が不明な場合、自分の車両保険の利用も選択肢になります。
ただし補償対象を限定するエコノミー型保険(車対車+限定A)を利用している場合、相手方がわからない当て逃げ事故には非対応の場合もあります。事故発生の連絡をする際に、保険適用可能か契約内容を確認するのが良いでしょう。

軽微な当て逃げ事故は保険を使わない方がいいケースも

なお、実際に保険を利用した場合、契約している保険の等級は3等級ダウンとなるのが通常で、翌年以降の保険料が大幅に上がります。
ごく軽微な事故で保険を使ってしまうと、保険料の値上がりをふまえると損が大きくなるおそれもあります。修理費用が車両保険の免責金額(自己負担額)を越える場合のみ利用するのが賢明でしょう。

当て逃げに気づかなかった場合はどうすればいい?

当て逃げにすぐには気づかず、自宅に帰った後など後から車の傷やへこみを見つけ、後から気づくケースもあります。

後から当て逃げに気づいた場合でも、証拠の確保・警察への届け出・保険会社への連絡など取るべき対応は変わりません。
特に出先での当て逃げだった場合、時間が経てば経つほど証拠を押さえづらくなります。(防犯カメラやドライブレコーダーの映像など)

当て逃げに気付き次第、早めに対応進めることをおすすめします。

当て逃げで被害者側の免許の点数はどうなる?

当て逃げで被害者となった場合、被害者側の免許の点数に影響はありません。
免許の点数が加算されるのは、交通違反や交通事故を起こした加害者側のみです。一方的にぶつけられた被害者には過失がないため、免許の点数が引かれることはありません。

なお、当て逃げをして逃げた加害者が警察への報告など適切な対応を怠った場合、道路交通法上の「危険防止措置義務違反(5点)」や「報告義務違反(2点)」が適用され、合計7点以上の加算で免停処分になる可能性があります。

ただし、当て逃げの被害者側が事故を報告しない、または違法駐車をしていたなど、被害者側にも違反があった場合、被害者側にも点数が付く場合があります。
当て逃げ事故の被害に遭った際、必ず警察へ通報し、適切な事故処理さえしていれば、行政処分を受けることはまずありません。冷静に対応するようにしましょう。

当て逃げ事故で警察が被害届を受理しない場合もある?

当て逃げ事故の加害車に受けた被害の損害賠償、および刑事処分を求める場合、被害者は警察に被害届を提出します。
ただし、ドライブレコーダーや防犯カメラなど加害車を特定する証拠がない場合、当て逃げ事故のあった日時や場所が特定できない場合など、被害者の受けた損害が事故による被害と判断しづらいケースでは、警察が被害届を受理してくれない場合があります。

被害届が受理されるかどうかは、以後の保険利用や加害車側との示談交渉にも影響します。まずは事故時の状況・経緯を正しく立証できる証拠の準備し、被害届を受理してもらえるよう警察へ働きかけましょう。

仮に即座に被害届を受理してもらえなかったとしても、被害の相談をした記録は警察に残ります。事故発生時の状況を伝えることで、物損事故として受理されることもあります。
警察への届け出の進め方について、自分の加入している保険会社や弁護士に相談するのも良いでしょう。

当て逃げを弁護士に相談するメリットとは?

当て逃げで相手が判明した場合、弁護士に相談することで法的に正当な賠償請求が行えます。
修理費や代車費用、営業やであれば休車損害など、請求できる損害項目は複数あり、見落としなく適切に請求する上で専門家のサポートが有効です。

費用面では、自動車保険の加入時に弁護士費用特約に加入していれば自己負担なく依頼できる場合がほとんどです。

当て逃げとは?ひき逃げとの違い

当て逃げとは、車や自転車などに接触して損害を与えたにもかかわらず、そのまま逃走することをいいます。物損事故であることが前提で、相手への怪我がない点が特徴です。

ひき逃げは、人を死傷させたにもかかわらず逃走するケースを指します。
人身事故である点が当て逃げとの大きな違いであり、道路交通法上の救護義務違反として、当て逃げよりも格段に重い罰則(10年以下の懲役または100万円以下の罰金(拘禁刑))が科されます。

当て逃げとひき逃げでは、言葉の響きは似ていても、警察による対応・行政処分・保険会社の対応も大きく変わってきます。
特に事故による衝撃でむちうち・打撲など身体的な怪我を負っていた場合、当て逃げではなく人身事故であるひき逃げとして届け出する方が良い場合があります。判断に迷う場合、速やかに弁護士までご相談ください。

当て逃げで泣き寝入りしないための対処法は?

当て逃げ被害で泣き寝入りしないためには、やはり早めの行動が重要です。

防犯カメラやドライブレコーダーの映像など事故の証拠は時間とともに失われていきます。
また当て逃げ事故による損害の算定も、事故から間が空いてしまうと、その損害が事故の影響によるものと立証するのが難しくなります。被害を受けた後なるべく早めに修理の見積もりを取得することが、事故で受けた損害を立証することにもつながります。

警察や保険会社への連絡など初期対応はもちろん、早い段階から弁護士に相談すれば、当て逃げ事故の被害で泣き寝入りしないためにどう対応すべきか、アドバイスやサポートも受けられます。

まとめ

当て逃げの被害にあってしまっても、すぐに泣き寝入りする必要はありません。

警察へ報告し、まずは相手の特定を目指しましょう。保険会社へ連絡することや、ケガがわかった時点で病院を受診することも重要です。

当て逃げ被害についてお困りの際は、弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

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