一時停止違反とは?罰金・違反点数と納得いかない場合の対処法
一時停止違反とは?
一時停止違反の定義
一時停止違反は、道路交通法により以下のように定められています。
道路交通法 第四十三条(指定場所における一時停止)
車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
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つまり、道路標識等により一時停止すべきことが指定されている場合はドライバーに一時停止の義務が生じます。
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停止する場所
一時停止の位置については、
「道路標識等による停止線がある場合はその直前、道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前」
と定められています。
そのため、仮に車両が停止線を超えてしまったり、タイヤで踏んでしまったりした場合は、一時停止と認められません。
また、完全に停止していない場合も一時停止した事が認められないため注意が必要です。
停止すべき秒数
道路交通法において、一時停止の停止時間については厳密な規定はありません。
しかし一般的に、一時停止の時間が1秒未満であることは短すぎるでしょう。
数秒間は完全に車両を停止する必要があります。
運転教習所では3秒間は停止するよう指導されるのが一般的です。
一時停止になる判断基準
一時停止の厳密な秒数は決められていないとなれば、どのようにして「一時停止がしっかりと行われた」ことが認められるのでしょうか。
基本的には、「停止線の直前で車輪の回転を完全に止める」ことで指定場所における一時停止が行われたと認められます。
一時停止違反による罰則
一時停止違反の反則金は普通車で7,000円
普通車の指定場所における一時停止違反の反則金は7,000円です。
ちなみに、踏切にて一時停止を怠るとその他の指定場所に比べて違反金が増額します。
また、指定場所一時不停止等違反と踏切不停止等違反の違反点数はそれぞれ2点です。
大型車 | 普通車 | 2輪車 | 特殊小型車 | 原付 | |
---|---|---|---|---|---|
指定場所一時不停止等違反 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
踏切不停止等違反 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
反則金を納めなかった場合は懲役・罰金刑に
一時停止違反の反則金を納めなかった場合、3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金、さらに過失の場合は10万円以下の罰金が科されます。
反則金納付により刑事裁判にはかけられない
一時停止違反をすると、違反現場にて警察官から交通反則告知書と反則金仮納付書が交付されます。
反則金を期日以内に納付することで「反則行為に関する処理手続の特例」に則って刑事裁判にかけられることはありません。
一時停止違反をするとゴールド免許ではなくなる?
ゴールド免許での一時停止違反でブルー免許に
運転免許証には、グリーン・ブルー・ゴールドの3色があります。ゴールド免許を保持している方が一時停止違反を起こした場合、ブルー免許となります。
しかし、一時停止違反のように軽微な違反の場合、違反後すぐにブルー免許に変わるわけではありません。
ゴールド免許の有効期間は5年間であるため、ゴールド免許を所有してすぐに違反をした場合、残りの年数はゴールド免許を保有し続けることができます。
しかし、その次の免許更新時にはゴールド免許が剥奪され、ブルー免許となります。
ブルー免許に変更される事で生じる影響
ゴールド免許がブルー免許となると様々なデメリットが生じます。
免許更新時の講習時間が長く、手数料も高くなる
ゴールド免許の場合は、免許更新時の講習時間が30分ですが、一般運転者講習は1時間、違反運転者講習は初回更新者講習と同じ2時間となります。
そして、違反運転者の場合は講習手数料も少し高くなります。
免許の有効期限が3年になる場合がある
免許証の有効期間については、ブルー免許の一般運転者であれば5年です。
ただし、複数回の違反を繰り返したり、事故で相手に怪我をさせてしまった違反運転者の場合は有効期限が3年となります。
自動車保険の保険料が高くなる
ゴールド免許に比べてブルー免許の場合は、自動車の保険料が割高となります。
ブルー免許になるとゴールド免許に戻るまでの期間
ブルー免許からゴールド免許に戻るまでの期間は、個々の状況によって異なります。
3点以下の軽微な違反を1回の場合、次の5年間はブルー免許です。しかし、5年間で違反がなければゴールド免許に復活します。
軽微な違反を2回以上した場合は、違反運転者となり有効期間が3年間のためブルー免許(3年)を2回続けて、ようやくゴールド免許に戻ることになります。
一時停止違反に納得できない場合の対処法
なかには、一時停止違反に納得できていない人がいるのではないでしょうか。もし、一時停止違反に納得できない場合は下記の様な対処法があります。
違反行為を認める旨の供述書等に署名をしない
一時停止違反の取締り時には、警察から青切符と言われる交通反則告知書へのサインが求められます。
交通反則通告制度の適用を受けるか、それとも拒否をするかはその人の選択によるものです。
そのため、自分は一時停止違反をしていないと確信していたり、納得できなかったりする方は署名をしないという選択もあることを忘れてはいけません。
ドライブレコーダーの記録を提出する
一時停止違反に納得できない方でドライブレコーダーを搭載している場合は、その記録を警察に提出しましょう。
映像による記録は客観的な証拠になるので、その映像で一時停止をしている様子が確認できれば無実を証明できます。
ただ、一時停止をできていなかった場合には、自身の違反を証明する証拠にもなりえます。
ドライブレコーダーの映像は、すぐに見られるならその場で確認をしてもらい、その場での確認ができない場合には、交通反則告知書にサインをせず、後で警察署に映像を提出すると伝えることもできます。
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交通違反通知書にサインをせず有罪となる場合もある
しかし、ここで注意しなければならないことがあります。
交通反則通知書にサインをしなかった場合には、原則に従い、刑事裁判にかけられる可能性がでてくることです。
もし、裁判で有罪が認められた場合は、懲役や罰金等の刑罰を受けることになります。
裁判では、検察側が道路交通法違反の事実を証明するための証拠を提出します。
もし、証拠がない場合、必ずしも有罪になるとは限りません。
また、有罪判決が見込めるだけの証拠が足りないとして、刑事裁判にならない可能性もあります。
しかし、裁判で有罪になった場合には「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」という刑罰に処され、前科もついてしまいます。
一時停止違反まとめ
普通車を運転しており、指定場所一時不停止の違反に該当すると、違反点数2点と7,000円の反則金となります。
しかし、一時停止違反等の事実がないと言い切れるような場合で、取締りに納得がいかない場合には、通知書にサインをせず容疑を否認する選択もあります。
一時停止の違反をしてしまった時はまずは落ち着いて行動しましょう。
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