使用者責任とは~社用車での交通事故、責任を負うのは会社?加害者?
交通事故の加害者が業務中だった場合、使用者責任に基づき加害者の会社に損害賠償請求できる場合があります。
本記事では、交通事故の使用者責任とは何か、わかりやすく解説します。
車を運転する以上、いつ社用車との交通事故に遭うかはわからないもの。社用車事故の問題解決にも影響する使用者責任の基本的な考え方をよく理解しておきましょう。
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使用者責任とは
使用者責任とは、会社(使用者)の従業員等(被用者)が第三者に損害を与えた場合、損害を与えた従業員等(被用者)本人だけでなく、その会社(使用者)が共同で損害賠償責任を負うルールのことです。
使用者責任は、民法715条に基づいて定められており、交通事故を含め、被用者が第三者に損害を与えた場合に、その使用者の責任を認める根拠となります。
民法715条
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
交通事故における使用者責任としては、従業員等が業務や通勤で自動車を利用中に交通事故を起こした場合、会社も従業員等に連帯して、事故の被害者に対する損害賠償の責任を負うことを指します。
使用者責任の要件
使用者責任の要件には、以下の4つがあります。
使用者と被用者との間に使用関係がある
使用者(会社等)と被用者(従業員等)との間に、「使用関係」があることが必要です。「使用関係」の判断には、両者の間に実質的な指揮監督関係があることがポイントとなります。よくあるのは、会社と従業員のように雇用契約を結んでいるケースですが、請負契約でも、元請と下請けのような指揮監督関係があるケースでは、使用者責任が認められるケースもあります。
被用者に不法行為があった
被用者(従業員等)が、交通事故により被害者に損害を与えたことは、民法709条の不法行為に該当します。
民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
このように被用者(従業員等)に不法行為があった場合は、使用者も使用者責任を負います。
相手の運転に故意・過失がなければ、使用者の責任も問えない
ですが、被用者(従業員等)の運転行為に故意または過失がなく、不法行為がない場合には、使用者(会社等)も使用者責任を負いません。
たとえば、自分が軽自動車で直進中にセンターラインオーバーをし、対向する被用者(従業員等)のトラックに衝突した結果、自分が怪我をしたケースでは、基本の過失割合は自車が100なのに対し相手車両は0になり、被用者(従業員等)には事故の責任(故意、過失、不法行為)が発生しません。よって、事故になった相手の使用者(会社等)も使用者責任を負わないため、使用者(会社等)への損害賠償請求はできません。
使用者(会社等)に請求できるのは、被用者(従業員等)側に責任が存在する場合のみのため、注意が必要です。
事業執行性がある
また、被用者(従業員等)による不法行為(交通事故の加害行為)に「事業執行性がある」ことも必要です。「事業執行性がある」とは、被用者(従業員等)の不法行為が、実際の職務上の行為であるケースに加え、実際の職務上の行為ではないケースでも、使用者(会社等)の事業の態様、規模等などから考え、外形的、客観的に見た際に、被用者(従業員等)の職務上の行為に該当すると見られる場合も含まれます。
免責事由がない
使用者(会社等)は、民法715条1項ただし書に基づき、被用者(従業員等)の選任や監督について「相当の注意を払ったとき」または「相当の注意を払ったとしても損害が発生したであろうとき」には、使用者責任が免責されます。この免責事由がないことも、使用者責任が成立する要件の一つです。
なお、実務上は使用者責任が免責されたことはほぼありません。
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運行供用者責任と使用者責任の違い
運行供用者責任とは、自動車損害賠償保障法(以下、自賠法と呼びます)3条に基づき、運行供用者が、自動車の運転によって、他人の生命または身体を害したときに損害賠償責任を負うことを言います。
自動車損害賠償保障法3条
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
ここで言う運行供用者とは、
- 自動車の運行により得る利益(運行利益)
- 自動車の運行に関する管理・支配(運行支配)
を有する者を指します。
運行供用者には、実際の運転者だけではなく、自分が管理・支配している自動車を他者に運転させ事実上の利益を享受する者も含まれます。
したがって、会社が所有している自動車で従業員が交通事故を起こした場合には、会社もまた運行供用者責任を負います。
運行供用者責任と使用者責任の具体的な違いは以下の通りです。
使用関係の有無
運行供用者責任を問うには、使用関係は必要ありません。
一方、使用者責任を問う場合、使用者(会社等)と被用者(従業員等)との間に使用関係があることが必要です。使用関係は、直接の雇用契約に限らず、実質的に見て使用者(会社等)が被用者(従業員等)を指揮監督する関係にあればよいとされており、使用者(会社等)の事業が一時的か継続的か、営利目的か非営利目的か、適法か違法かなどは問題とされません。
人身・物損の賠償責任範囲
運行供用者責任では、人身損害のみが賠償の対象です。
しかしながら、使用者責任では、人身損害のみならず物件損害も賠償の対象です。
損害賠償責任の範囲
運行供用者責任では、
- 運転者
- 自動車の所有者、管理者
- 自動車の名義貸し人
- レンタカー業者
- 自動車を預かっていた修理業者
などが損害賠償責任を負います。
使用者責任では、事故の加害者を雇用する会社や雇い主など、その加害者を指揮監督する立場にある者が損害賠償責任を負います。
これら運行供用者責任と使用者責任の違いを表にまとめると以下のようになります。
運行供用者責任 | 使用者責任 | |
---|---|---|
使用関係の有無 | 使用関係がなくても認められる | 使用関係が必要 |
人身・物損の賠償責任範囲 | 人身損害のみ対象 | 人身・物損の双方が対象 |
損害賠償責任の範囲 | ・運転者 ・自動車の所有者、管理者 ・自動車の名義貸し人 ・レンタカー業者 ・自動車を預かっていた修理業者 など |
事故の加害者を雇用する会社や雇い主など加害者を指揮監督する立場にある者 |
会社が使用者責任・運行供用者責任を負う交通事故
会社が使用者責任・運行供用者責任を負う交通事故には、具体的にどのようなものがあるでしょうか?
社用車による業務中の事故
加害者が、社用車による業務中の事故を起こした場合、会社に使用者責任が発生します。
また、人身事故に限り運行供用者責任も発生します。
マイカーを業務で使用している際の事故
加害者が、マイカーによる業務中の事故を起こした場合で、会社が業務でのマイカー使用を承諾していた、あるいは黙認していた場合は、会社に使用者責任が発生します。
また、人身事故に限り運行供用者責任も発生します。
社用車による業務外の事故(私的利用)
加害者が、社用車を業務外で使った際に事故を起こした場合、その使用について会社の承諾があれば、会社に使用者責任が発生します。
また、人身事故に限り運行供用者責任も発生します。
未承諾・業務外の社用車事故でも使用者責任が問われる場合も
会社の承諾がなく社用車を業務外で使って事故を起こした場合は、それが業務外かどうかは会社の事業の態様、規模等などから考え、外形的に判断されます。業務と判断できる場合は、会社に使用者責任が発生します。
また、人身事故に限って運行供用者責任も発生します。
なお、会社の承諾がなく外形的に業務と認められない場合でも、人身事故の場合に限り会社に運行供用者責任が発生します。
マイカー通勤中の事故
マイカーによる通勤・退勤中の事故は、会社がマイカー通勤を承諾しており(黙認も含む)、「通勤ルートを大きく外れていない」「通勤・退勤時間を大きくズレていない」場合のみ、会社に使用者責任が発生します。
また人身事故に限って運行供用者責任も発生します。
会社に使用者責任・運行供用者責任が発生しないケース
では、反対に、会社に使用者責任・運行供用者責任が発生しないケースも見ていきましょう。
マイカーによる業務外の事故
マイカーによる業務外の事故は、事故と会社とが無関係なので、会社に使用者責任は発生しません。また、運行供用者責任も発生しません。
会社に無断でマイカー通勤していた場合の事故
会社に無断でマイカー通勤していた場合、会社が就業規則等で禁止していたなどの事情があれば、会社に使用者責任は発生しません。また、運行供用者責任も発生しません。
社用車との事故、賠償金の請求先は加害者?会社?
社用車との事故で悩ましいのは、賠償金の請求先です。被害者は、加害者と会社のいったいどちらに請求すればよいのでしょうか?
加害者と会社どちらにも請求できる
社用車による交通事故では、加害者だけではなく、原則として会社も使用者責任や運行供用者責任を負います。この加害者と会社との間柄は、連帯債務の一種である「不真正連帯債務」の関係になります。
簡単に言えば、加害者と会社は、損害賠償について連帯責任を負っているのです。そのため、被害者は、加害者と会社のどちらにも損害賠償金の全額を請求できます。
なお、一般的な連帯債務(真正連帯債務)では、連帯債務者のうち誰かが債務の免除を受けると、他の連帯債務者も債務を免除されますが、社用車による交通事故のような「不真正連帯債務」では、一部の連帯債務者が免除を受けても、他の連帯債務者の債務は免除されないこととなっています。
よって、被害者が加害者と会社のどちらか一方について損害賠償金の支払いを免除しても、もう一方には損害賠償金の支払い義務が残ります。
加害者と会社から賠償金の二重取りはできない
社用車との事故の損害賠償請求で一点注意すべきなのは、加害者と会社の双方から賠償金を二重取りすることはできないという点です。
仮に、加害者だけに全額の損害賠償請求をした場合には、会社にはもう損害賠償請求できなくなりますし、逆もまたしかりです。
もっとも、どちらにどれだけの金額、割合で損害賠償金を請求するかは被害者の自由です。
たとえば、全体の損害賠償金が500万円だった場合に、300万円は加害者に、残り200万円は会社に請求することもできます。
社用車(会社)の加入する自動車保険から支払われるケースが多い
もっとも、実際の損害賠償請求では、社用車(会社)の加入する自動車保険から損害賠償金を支払ってもらうケースが多いです。
と言うのも、一般的には、加害者個人よりも会社のほうが資力があり、また、社用車(会社)が加入する自動車保険に損害賠償金の支払いを請求する方が、示談交渉や訴訟がスムーズに進むからです。
会社が弁済した場合、社用車の運転者(加害者)は求償される可能性も
では、会社が損害賠償金を弁済した場合、社用車の運転者(加害者)は損害賠償金を支払わなくてもよいのでしょうか?
結論から言えば、この場合、加害者は会社から「求償」される可能性があります。
加害者と会社の関係における「求償」とは、会社が、自分の責任を超える損害賠償金を支払った場合に、加害者にその超過分の償還を求めることを言います。これは、先に述べた民法715条3項に基づく権利です。
求償権は大幅に制限される
しかしながら、会社の求償権は、実務上そう簡単に認められず、大幅な制限を受けます。
と言うのも、「報償責任」の解釈から、使用者(会社)は、被用者(加害者)を使って利益をあげているため、被用者(加害者)を使って生じる不利益も受けるべきであるとされているからです。
また、「危険責任」の解釈から、運転という高度で危険な行為により利益を受けている使用者(会社)は、それにより生じる不利益も受けるべきであるとされていることも、もう一つの理由です。
なお、実際の求償および損害賠償請求に関する判例では、被用者(加害者)が負うべき責任は、損害の0~50%(使用者(会社)が負うべき責任は損害の100~50%)となるケースが多いようです。
社用車の運転者(加害者)が弁済した場合、会社に逆求償できるケースも
ここで問題となるのが、社用車の運転者(加害者)が損害賠償金を弁済した場合、会社は損害賠償金を支払う必要があるのかという点です。
実はこれについては、前述した会社から加害者への「求償」(民法715条3項)と違い、法律上の定めはありません。
もっとも、これまでの判例では、従業員保護の解釈から、いわゆる「逆求償」は可能であるとされています。
この場合の「逆求償」とは、加害者が、自分の責任を超える損害賠償金を支払った場合に、会社にその超過分の償還を求めることを言います。
以下で「逆求償」を認める最高裁判例をご紹介します。
逆求償の判例(最判令和2年2月28日)
「 被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え、その損害を賠償した場合には、被用者は、使用者の事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる。」
社用車の運転者(加害者)が損害賠償金全額を支払うケースはそう多くないかもしれませんが、こうした判例もあります。社用車の交通事故で、その賠償金を運転者が全額を支払った場合には、弁護士に相談するなどして、会社に逆求償することも検討しましょう。
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社用車との交通事故を弁護士に相談すべき理由
社用車や仕事で使われているマイカーとの交通事故は、交通事故問題に詳しい弁護士に相談することで、よりスムーズでストレスが少ない解決を目指せます。
事故の責任を巡り問題が複雑化しやすい
その第一の理由は、損害賠償の請求先が加害者本人と会社の二者になるため、事故の責任を巡って問題が複雑化する傾向にあり、一般の方には対応が難しいからです。
会社が使用者責任を認めないことがある
実際のところ、会社が使用者責任を認めず、話し合いがこじれることは少なくありません。典型的なのは、会社に事故の事業執行性を争われるケースです。具体的には、社用車やマイカーの利用が業務中/業務外のどちらなのか、また、マイカーでの通勤が会社の承諾を得ていた/得ていなかった(無断通勤)のどちらなのか、という点が争点となります。
この問題について、弁護士は、使用者責任の有無を個別のケースに合わせて判断できますし、使用者責任を問う場合の加害者と会社の責任割合についても、詳しい知識を持っています。
会社への対応が必要なケースも
第二の理由は、「加害者が無保険で資力がない」「加害車両の自賠責保険からの補償では不十分」「物損」などのケースでは、会社に対し、より一層の法的根拠に基づいた対応をする必要があるからです。
加害者が無保険で資力がないケース
加害者が無保険で資力もない、損害賠償を拒否している、連絡が取れないなどのケースでは、会社への損害賠償請求が有効です。と言うのも、会社の方が加害者個人より資力が潤沢で賠償金を支払える可能性が高いからです。
加害車両の自賠責保険からの補償では不十分なケース
社用車との事故の被害者は、自賠法3条の運行供用者責任に基づき加害車両の自賠責保険に損害賠償請求することができます。ただし、自賠責保険には傷害・死亡・後遺障害についてそれぞれ支払い限度額があり、補償が不十分になりがちです。そのため、不足分の補償は、会社(会社の加入している任意保険)に請求することになります。
物損のケース
自賠法3条に基づく運行供用者責任は、人身事故にしか発生しません。したがって、物損部分について加害者から補償がされない、されても不十分な場合には、使用者責任に基づいて会社に損害賠償請求をする必要があります。
使用者責任における故意過失の立証がスムーズ
第三の理由は、弁護士は、使用者責任を問う際に必要な、加害者の故意過失の立証をスムーズに行えるからです。
よくあるマイカー同士の事故で問う運行供用者責任は、被害者が加害者の故意過失を立証する必要はなく、加害者が、自分に故意過失がなかったことを立証する必要があります。ですが、使用者責任を問うケースでは、被害者が会社の故意過失を立証しなければならず、法的知識のない一般の方が損害賠償請求するのが困難です。
しかし、弁護士なら、使用者責任を問うケースでも、法的知識に則ってスムーズに損害賠償請求ができます。
慰謝料を増額できる
第四の理由は、弁護士なら慰謝料を増額できるからです。
弁護士基準での慰謝料算定でより高額な慰謝料請求を
慰謝料を算定する際には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があります。このなかで慰謝料が最も高額になるのは、弁護士だけが使える「弁護士基準」です。より高額な慰謝料を得たいなら、弁護士に相談し「弁護士基準」での慰謝料請求をするのが得策です。
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まとめ
従業員が起こした社用車での交通事故は、原則として会社に使用者責任が認められます。
会社は、一般的には加害者である従業員個人よりも資力があるため、損害賠償請求をする際には使用者責任に基づく会社への損害賠償請求も選択肢に入れましょう。
交通事故で使用者責任を追及するなら弁護士に相談を
ただし、交通事故で使用者責任を追及するには、十分な法的知識が必要です。
なぜならば、損害賠償責任を負うのが従業員と会社の二者になるため、責任の所在が複雑化しやすいところを法的に明確化しなければなりません。
従業員・会社の責任であることをハッキリさせたうえで、会社の故意過失を立証することも求められます。
その点、交通事故に詳しい弁護士に相談すれば、会社への使用者責任の追及を、豊富な法的知識と経験をもとにスムーズに行ってくれます。
社用車との事故に遭った場合は、どうか一人で悩まずに弁護士の手を借りて、より納得できる解決を目指しましょう。
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交通事故一人で悩まずご相談を
- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない
- 交通事故を起こした相手や保険会社とのやりとりに疲れた
- 交通事故が原因のケガ治療を相談したい