交通事故で整骨院に通院する場合の注意点とは?整形外科との違いは?

整骨院の施術風景

交通事故で怪我をした場合、病院で速やかに治療を受けることが重要ですが、その際、病院の代わりに整骨院を利用・通院することはできるのでしょうか? 整骨院と整形外科の違いや、整骨院に通う際の注意点、メリットやデメリットについて解説します。

交通事故では整骨院も利用できる?

結論から言えば、交通事故で怪我をした場合、病院の診断を受け、医師の許可があれば、整骨院に通院することも可能です。

ただし、整骨院は必ずしも病院の代わりとはなりません。
整骨院の施術を交通事故の治療の一環として保険適用を認めてもらうには、病院の医師の許可が必要です。そのため、病院・整形外科と整骨院、両者を併行して受診していく必要があります。

医師と保険会社の許可・了承があれば整骨院も使える

交通事故による怪我の治療費は、加害者が加入している任意保険(自動車保険)から、あるいは自賠責保険からの保険金で支払われるのが通常です。

病院の医師の許可および保険会社の了承を得られれば、整骨院の施術も病院の治療と同様に保険適用となり、自費で施術費用を負担することなく受けることができます。

交通事故後の初診はまず整形外科へ

交通事故に遭った後、最初の診断は整形外科で、医師の診察を受ける必要があります。

医師の診断では、まずレントゲンやCT、MRIなどの検査結果もふまえ、むちうち、骨折、打撲など交通事故による怪我の影響を、医学的・科学的見地から正確に把握します。
また、万一、交通事故の怪我がもとになり後遺症が残った場合、後遺障害の認定に必要な診断書も作成できるのも医師だけです。

整形外科で医師から整骨院に通う指示や許可を得れば、整形外科と併用して整骨院に通うことができます。

整骨院と整形外科の違い

そもそも整骨院と整形外科はどのような違いがあるのでしょうか?

整骨院は、柔道整復師という国家資格を持った施術者が打撲、捻挫、挫傷および脱臼、骨折、不全骨折などの症状に対する施術を行う施設です。
整骨院での施術では、マッサージ・手技により関節や骨を調整する整復、ギブス・テーピングなどを利用した固定、温熱・冷却・電気などを扱う物理療法などを行います。柔道整復師は医師ではないため、医療行為を行うことはできません。そのため、投薬や手術などを含む治療や、診断書を作成することもできません。

一方、整形外科は、筋肉・骨・靭帯・神経などに生じた疾病・外傷などを対象として医師が治療にあたる医療機関です。医師は医療機器や薬を用いた検査や治療を行うことができるのはもちろん、診断書も作成できます。

最大の違いは「治療」か「施術」か

病院と整骨院で最大の違いは、医療行為があるかないか、施すものが「治療」か「施術」か、という点です。
交通事故の怪我に対して、自賠責保険や任意保険会社が補償を定めているのは「治療」への対応です。
そのため、治療を行う病院・整形外科の医師の診断・許可がなければ、接骨院の柔道整復師による施術への保険適用は認められません。

整骨院の表現は将来的には「接骨院(ほねつぎ)」に統一へ

なお、整骨院という呼び方はいわば通称で、本来は「接骨院」または「ほねつぎ」という呼び方が法令に定められている名称です。厚生労働省では将来的には接骨院(またはほねつぎ)の名称で統一する方向で検討が進んでいます。

交通事故で整骨院に通院する場合の注意点

交通事故による怪我で整骨院に通院する場合には、以下のような点に注意する必要があります。

病院の受診も並行して続けること

刻子事故による怪我に対しては、定期的に病院で診察を受け、怪我の経過を確認する必要があります。
病院の検査・診断による怪我の正確な状態把握は、治療方針を定めるのにはもちろん、後遺障害の認定や治療費・慰謝料の請求に必要な診断書も病院で作成してもらいます。
病院を受診し怪我の回復推移を捕捉していくことは、保険会社との交渉にも必要不可欠で、大きな怪我であるほど重要となります。

上述の通り、そもそも整骨院で受けられるのは施術であり、医師の治療とは別物です。
実際、整骨院の施術により怪我の痛みが緩和するなど効果が認められるケースはもちろんありますが、整骨院に行くだけでは、治療と認められない点を理解しておきましょう。

医師の許可なしで勝手に通院しない

医師からの指示や許可を得ずに整骨院に通うと、事故後の示談交渉が難しくなります。

  • 無断で受けた施術の費用は治療費として認められない
  • 医師の治療計画の進行に支障を来たす可能性がある
  • 痛みが改善しなかった場合、交通事故と怪我の因果関係をかえって証明しづらくなる

などの理由から、保険会社に慰謝料や治療費の一部支払いを拒否される可能性があります。

医師からの指示のない部位の施術は受けない

医師から指示された部位以外の施術は受けないようにしましょう。
事故と無関係の治療をあわせて受けると、保険会社から過剰診療とみなされるおそれがあります。
過剰診療とされた分の治療費は自己負担となります。本来受け取れるはずの事故の治療分の費用も含め、治療費の打ち切りや慰謝料を減額されるおそれがあります。

保険会社に整骨院の利用を連絡する

医師の指示・許可により整骨院を利用することになった場合は、必ず保険会社へその旨を連絡してください。
最終的に治療費を支払うのは保険会社であり、整骨院の費用を請求するには保険会社の了承が必要です。

保険会社に連絡せずに整骨院で怪我の治療を行った場合、整骨院にかかった費用はすべて自己負担となります。
また慰謝料も整骨院での施術は治療の範囲から除外した金額で計算され、結果的に慰謝料の減額につながります。

交通事故に対応する適切な整骨院を選ぶ

整骨院の施術を受ける際は、必ず交通事故の怪我治療に対応した整骨院を選ぶようにしてください。
整骨院を名乗る事業者の中には、柔道整復師ではない無資格者が施術を行っている店や、カイロプラクティックや整体など営業実態が整骨ではない店もあります。
悪質な業者で健康保険の適用でトラブルになるケースでは、保険会社に施術費用を支払ってもらえない可能性も出てきます。

最も確実な方法は病院から推薦された整骨院を利用することです。

交通事故の治療で整骨院を使うメリット

交通事故で怪我をした場合に整骨院を使うメリットとしては以下のようなものがあります。

症状緩和の効果が見込める

交通事故の怪我の治療の基本はあくまで病院・整形外科での治療であり、整骨院に期待されるのは痛みなど症状の緩和です。

特に、怪我の急性期から病院の治療を続ける中で、一番ひどい時の痛みはなくなってきたものの、まだ違和感や痛みが残り、なかなか回復しない状態が続くケースがあります。
そうした場合、病院からは湿布薬の処方などを処方し回復の様子を見ていくことになりますが、こうした状況が続くと、加害者側保険会社からは漫然治療の状態であると判断されるおそれがあります。
最終的には、治療終了を言い渡され、治療費を打ち切られる可能性が出てくるのです。

整骨院での施術は、こうした怪我の慢性期における残存症状に対して、有効な効果を得られる可能性があります。
整骨院は、マッサージや手技による骨・筋肉の補正、温熱・冷却・電気などによる物理治療など、病院とは異なるアプローチで症状の回復を促すため、病院の治療を継続しても効果を見込みづらくなった場合の回復方法として活用することができます。

夜間・休日営業もあり病院より通いやすい

整骨院は夜間や休日も営業している場合が多く、平日の日中~夕方までの開院であることの多い病院より通いやすいという点もメリットです。
仕事や家事などで忙しい方でも、都合の良い時間に通院することができます。

適正に受ければ慰謝料増額につながる

医師の指示・許可および保険会社の承認を得る適正な流れで整骨院の施術を受ければ、受けた期間の分だけ治療期間は長くなります。
治療期間の延長されれば請求可能な慰謝料は増額されていくため、結果として整骨院の利用が慰謝料増額の1方法として活用できることになります。

とはいえ、治療の終盤で機械的に、ただ漫然と整骨院に通ったところで、保険会社からはそれを治療とは認めてもらえません。
整骨院の利用を、医師の診断・指示をふまえ正しい治療のプロセスとして組み込んでいくことが重要です。

交通事故の治療で整骨院を使うデメリット

交通事故で怪我をした場合に整骨院を使うデメリットは以下のようなものがあります。

保険会社が治療と認めない場合がある

整骨院で受ける施術は医療行為ではないため、保険会社から治療と認められない場合があります。その場合、整骨院での施術を受けても、その分の治療費や慰謝料は減額、または打ち切りされる可能性があります。
特に、医師から指示や許可を得ずに勝手に通院した場合はまず認められません。
また、整骨院を含め長期間にわたり通院が続く場合も、一方的な治療費打ち切りリスクが高まります。医師とも相談の上、整骨院通院の必要性を説明する十分な準備が必要となるでしょう。

後遺障害診断書を作成できない

後遺障害診断書は整骨院では作成することができません。後遺障害診断書の作成は病院の医師にのみ作成が認められています。

後遺障害診断書は、自賠責による後遺障害等級認定の獲得、および後遺障害慰謝料の損害賠償金の算定・請求に欠かすことのできない書類で、内容としては医師による怪我の詳細、治療経過、残存する障害に関する記録が含まれます。

示談交渉の際は、等級認定を得られない場合でも、被害者に残った実際の症状をふまえて補償額の増減について交渉が行われるケースもありえますが、もし後遺障害診断書がなければ、交通事故の怪我で身体に残った後遺症に対する損害賠償金の請求は、まず認められないものと考えて良いでしょう。

まとめ

交通事故で怪我をした場合に整骨院に通院することは、医師や保険会社の許可や了承があれば可能です。
しかし、整骨院と整形外科には大きな違いがあり、整骨院だけでは根本的な治療や後遺障害の認定ができません。

また、保険会社から治療費や慰謝料を減額されたり打ち切られたりするリスクもあります。そのため、整骨院に通う場合は、以下の点に注意してください。

  • 病院の受診も並行して続けること
  • 医師の許可なしで勝手に通院しないこと
  • 交通事故の施術に対応している整骨院を選ぶこと

整骨院に通うメリットは、症状の緩和や通いやすさですが、デメリットがあることも否めません。交通事故で怪我をした場合は、まずは整形外科で診察を受け、医師の指示に従って治療を進めることが大切です。
整骨院利用を含めた慰謝料請求について、不安を感じる場合は、お近くの交通事故に強い弁護士までご相談ください。

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