追突事故の慰謝料はいくら?金額の相場と計算方法

追突事故の慰謝料

追突事故の被害に遭った場合、ケガをしたり会社を休まざるを得なくなったりと、さまざまな損害が発生します。

そのため、できるだけ納得の行く慰謝料がほしいと考える人も多いのではないでしょうか。ここでは追突事故でもらえる慰謝料の相場や増額のコツなどについて解説します。

追突事故の慰謝料の計算方法

追突事故の被害にあった場合、ケガをして通院が必要になったり、後遺症が残って日常生活に支障が出たりと精神的・肉体的にさまざまな損害が出る可能性があります。
交通事故における慰謝料とは、こうした損害が発生したことに伴う精神的な苦痛を埋め合わせるために、被害者がもらえるお金のことを指します。

追突事故で請求できる慰謝料の種類

追突事故で請求できる慰謝料は、発生した損害により

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

の3つの種類があります。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、追突事故によるケガが原因で入院や通院が必要になった場合にもらえる慰謝料です。

ケガをしたことに対する肉体的苦痛、入通院に伴う精神的な苦痛に対する埋め合わせという意味合いがあります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、追突事故でケガをしたせいでむちうち症などの後遺障害が残った場合にもらえる慰謝料です。

実際にもらえる金額は後遺障害の重さによって異なります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、追突事故の被害者が亡くなってしまった場合の請求できる慰謝料です。

なお、被害者が死亡した場合については、被害者の近親者にも固有の慰謝料請求権が認められています。

追突事故慰謝料の金額算定基準

追突事故の慰謝料をするための計算方法には一定のルールがあります。
ですが、その算定基準はひとつではありません。

金額算定基準には、

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 裁判所基準

の3つがあり、どの算定基準を使って計算するかによって、最終的にもらえる慰謝料の金額は大きく変わります。

自賠責保険基準

自賠責保険基準は、自賠責保険で支払われる金額の算定に使われる基準です。

自賠責保険は交通事故の被害者に最低限の賠償をすることを目的としているため、慰謝料の金額は3つの算定基準の中でもっとも低く算定されます。

任意保険基準

任意保険基準は、各保険会社が社内ルールとして決めている独自の算定基準です。
保険会社が示談を提案する場合は、この任意保険基準による金額を示されることが多いです。金額的には自賠責基準よりは高額になるものの、弁護士基準(裁判基準)より低額になります。

弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準(裁判基準)は、過去の裁判例で認められた賠償額をもとに作られた算定基準です。

3つの基準の中ではもっとも慰謝料が高く算出されるため、被害者にとっては有利な結果になりやすいといえます。

入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料は、各算定基準で決められたベースとなる金額に通院日数や入院日数をかけて算出されます。

自賠責保険基準の計算方法

自賠責保険基準の場合、1日あたりの慰謝料4,300円をベースに調整を行い、最終的な慰謝料を算出します。

具体的な計算式は以下の通りです。

  • 自賠責基準による入通院慰謝料=4,300円x(治療期間 または 実際に治療した日数x2 いずれか短い方)

任意保険基準の計算方法

任意保険基準は公開されてはいませんが、実際に通院した日数に一定の金額をかけるなどして算出される場合が多いようです。

通常は自賠責保険基準と同程度~少し多い程度の金額になるといわれています。

弁護士基準(裁判基準)の計算方法

弁護士基準(裁判基準)における慰謝料金額は、民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準(通称:赤い本)に載っている算定表をもとに算出します。

算定表は以下表のようなもので、最終的な金額は入通院期間で決定します。

別表Ⅰ
入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月
通院 53 101 145
1ヶ月 28 77 122 162
2ヶ月 52 98 139 177
3ヶ月 73 115 154 188
別表Ⅱ(むちうちなど軽症の場合)
入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月
通院 35 66 92
1ヶ月 19 52 83 106
2ヶ月 36 69 97 118
3ヶ月 53 83 109 128

後遺障害慰謝料の計算方法

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級認定にしたがって算出されます。

もっとも後遺障害慰謝料の算出にも自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準3つの基準でそれぞれ計算方法が異なるため、どの基準を使って算出するかによって最終的にもらえる金額は大きく変わってきます。

後遺障害慰謝料 3つの基準の比較
等級 弁護士基準 任意保険基準 自賠責基準
1級 2800万円 1300万円 1150万円
2級 2370万円 1120万円 998万円
3級 1990万円 950万円 861万円
4級 1670万円 800万円 737万円
5級 1400万円 700万円 618万円
6級 1180万円 600万円 512万円
7級 1000万円 500万円 419万円
8級 830万円 400万円 331万円
9級 690万円 300万円 249万円
10級 550万円 200万円 190万円
11級 420万円 150万円 136万円
12級 290万円 100万円 94万円
13級 180万円 60万円 57万円
14級 110万円 40万円 32万円

後遺障害等級は、障害の程度や内容に応じて、後遺症を14の等級に分けたものです。
数字が小さくなるほど障害の程度が重くなり、もらえる慰謝料の金額も増えます。

たとえば、追突事故で受傷しやすい「むちうち」であれば14級(局部に神経症状を残すもの)、12級(局部に頑固な神経症状を残すもの)のどちらかが認定される可能性があります。

追突事故の慰謝料金額の相場

ここでは追突事故の慰謝料金額の相場について、具体例を交えながら紹介します。

通院3ヶ月の場合

まず、軽症かつ通院3ヶ月で治療が終了した場合の入通院慰謝料についてみてみましょう。

自賠責基準の場合、入通院慰謝料は4,300円×対象日数で算出できます。

対象日数は、治療期間または実際に治療した日数の2倍のうちの短い方が採用されるので、治療期間が3ヶ月であれば、自賠責基準による入通院慰謝料は最大38.7万円となります。(治療期間90日または治療日数45日の場合)

任意保険基準における慰謝料の算定基準は各保険会社によって異なりますが、自賠責基準とあまり変わらない金額に落ち着くことが多いと言われています。

弁護士基準(裁判基準)の場合は算定表を使って算出します。軽症の場合、通院日数3ヶ月であれば53万円となります。

3つの計算基準による通院3ヶ月の入通院慰謝料の比較
自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準(裁判基準)
最大38.7万円 自賠責基準と同程度 53万円

むちうちの後遺症が残った場合

次に、むちうちの後遺症が残った場合の後遺障害慰謝料について見てみましょう。

むちうちの場合、認定される可能性がある後遺障害等級は14級・12級です。
自賠責基準の場合、それぞれの後遺障害等級に対応する慰謝料は次のようになります。

  • 14級…32万円
  • 12級…94万円

任意保険基準は各保険会社の内部ルールのため非公開ですが、自賠責基準で算出した金額に少し上乗せされたくらいとイメージしておくとよいでしょう。

一方、弁護士基準の場合は次のようになります。

  • 14級…110万円
  • 12級…290万円
3つの計算基準によるむちうちの後遺障害慰謝料の比較
認定等級 自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準(裁判基準)
14級 32万円 自賠責基準と同程度 110万円
12級 94万円 自賠責基準と同程度 290万円

自賠責基準と弁護士基準を比べると、およそ3倍の差があることがわかります。

追突事故の慰謝料事例

追突事故の被害者がもらえる慰謝料は、どの算定基準を使って計算するかによって大きく変わります。

ここでは、弁護士が介入した結果慰謝料が増額されたケースを紹介します。

信号待ち中の追突事故で示談金が約130万円増額したケース

  • 30代男性会社員
  • 後遺障害等級:併合14級
  • 傷病名:頚椎捻挫、外傷性頚部症候群、腰部挫傷、両下腿三頭筋筋挫傷
  • 示談金:169万7802円⇒
    300万円に増額

事故の概要

本件ケースは自動車対自動車の事故であり、被害者が信号待ちで停止していた際に、後部車両が前方不注視で追突してきたものです。

この事故により、被害者は頚椎捻挫などのケガを負い、後遺障害等級併合14級が認定されました。

結果

相手方保険会社の提示額が裁判基準より低かったため、裁判基準で示談できるように弁護士が介入しました。

相手方の保険会社と示談交渉を行った結果、約130万円の増額に成功しました。
 
本事例の担当弁護士:ベリーベスト法律事務所

追突事故で請求できる慰謝料以外のお金

追突事故にあった場合、受け取れるお金は慰謝料だけではありません。
治療費のような事故に伴う支出、あるいは休業損害のように事故のせいで入ってこなくなったお金も相手方に請求することができます。

  • 治療費(治療が必要になった場合の治療費)
  • 休業損害(仕事を休んで収入が入ってこなくなった場合の補填分)
  • 通院交通費(通院に必要な交通費)
  • 付添看護費(付き添いが必要な場合の費用)
  • 葬儀関係費(被害者が亡くなった場合の葬儀費用など)
  • 家屋等改造費(事故の後遺症で自宅のバリアフリー化が必要になった場合の費用)
  • 逸失利益(後遺症が残ったせいで将来もらえる収入が減った場合の補償金)

追突事故の慰謝料を請求する方法

過失割合0の場合、保険会社は示談交渉を代行できない

自分の過失割合が0の場合、保険会社に示談交渉を依頼することはできません。

支払責任がある場合を除き、保険会社が契約者に代わって示談交渉を行うことは法律で禁止されているからです。

過失割合が0の場合は被害者自身が交渉するか、弁護士に交渉を依頼する必要があります。

被害者自身での示談交渉

まず考えられるのが、被害者自身が示談交渉を行う方法です。
しかし、被害者自身が示談交渉を行う場合、相手方の担当者との知識格差から交渉で不利になりやすいなどの懸念があります。
保険会社は示談交渉のプロなので、経験も知識もない方が交渉を有利に進めるのは簡単ではありません。

弁護士に示談交渉を依頼する

交通事故の問題を最も完全な形で解決できるのが、弁護士に依頼する方法です。
弁護士費用はかかるものの、法的知識のあるプロに交渉を一任できるので、事故対応の負担は自分で行う場合に比べ、グッと軽くすることができます。
慰謝料の算定にあたっては裁判基準で算定するため、なるべく高額な慰謝料を請求できる点も大きなメリットです。

なお、加入している自動車保険で弁護士特約が使える場合は、弁護士費用も補償されます。
そのため実質的な負担なく、弁護士に交渉を依頼することが可能です。

追突事故時の慰謝料請求の流れ

追突事故の発生から慰謝料請求の流れをおおまかにまとめると以下のようになります。

  1. 警察への連絡
  2. 保険会社への連絡
  3. 加害者の情報を確認する
  4. 事故現場の記録・証拠収集
  5. 病院を受診・治療する
  6. 症状固定の場合:後遺障害等級認定の手続きを行う
  7. 治療が終了したら慰謝料を計算
  8. 保険会社との示談交渉
  9. 示談成立

警察への連絡

追突事故に遭った際は、まず警察に連絡し事故の発生を報告する必要があります。

警察への報告は道路交通法上の義務です。
報告を忘れると、適正な事故対応を怠ったことになり、保険金請求に必要な交通事故証明書が作成されず、保険金を支払ってもらえなくなる可能性もあります。

警察が来る前に示談を済ますのはNG

なお、一度成立した示談はやり直しができないのが原則です。
警察が来る前に相手と示談しないようにしましょう。
相手に「警察を呼ばないでくれ」「大事にしたくないので、その場で示談したい」と頼まれても、きちんと断り、警察に連絡することが大切です。

保険会社への連絡

自分の加入している自動車保険会社にも連絡をします。
追突事故で自分に過失がない場合、保険会社が示談交渉を代行することはありませんが、弁護士特約の活用について含めた対応や手続きの進め方をサポートしてくれます。まずはコールセンターに報告・相談してみましょう。

加害者の情報を確認する

相手の氏名や連絡先、保険会社といった加害者の情報を確認します。
免許証や保険証などの公的な書類を確認させてもらい、できれば写真に撮っておきましょう。

事故現場の記録・証拠収集

警察が到着するまでの間に、ドライブレコーダーのSDを抜く、事故現場や車の損傷部分の写真を撮る、事故の目撃者を探して連絡先を聞くといった証拠集めもしておきましょう。

病院を受診・治療する

交通事故のケガの中には、あとから痛みが出てくるタイプのものもあります。
追突事故でおきやすいむちうちも、症状が遅れて出ることの多い怪我です。

痛みや出血の有無にかかわらず、必ず病院に行き、医師の診察を受けてください。
また、医師の指示にしたがい、必要な検査や治療はきちんと受けるようにしましょう。
 

症状固定の場合:後遺障害等級認定の手続きを行う

治療をしてもケガが治りきらず、これ以上の治療効果も見込めないことがあります。これを症状固定といいます。
この場合は、後遺症が残ってしまったということで、後遺障害等級認定の手続きを行います。

追突事故によるむちうちでも、治療しても治らない痛みやしびれといった症状が残った場合、後遺障害14級・12級が認められる可能性があります。

治療が終了したら慰謝料を計算

治療が終了した段階で、後遺障害慰謝料を含む慰謝料の総額がわかります。
治療期間、後遺障害等級認定などをもとに慰謝料の計算を行いましょう。

保険会社との示談交渉

計算した慰謝料の数字をベースに、保険会社と示談交渉を行います。

追突事故により過失割合10:0の場合、保険会社は示談交渉の代行を行えないため、自分で交渉するか、弁護士に交渉を依頼するかの2択になるのが通常です。
最も高額な裁判基準の慰謝料での和解を望む場合には、弁護士に交渉を依頼するとスムーズです。

示談成立

当事者双方の間で話し合いがまとまれば示談成立となります。
示談成立から慰謝料が支払われるまでの期間は、2週間程度が目安です。

不成立の場合、調停・裁判へ

追突事故発生前後の状況や過失割合をめぐって争いがある場合など、示談がまとまらない場合は調停・裁判といった裁判所での手続きに移行して、事件の解決を目指すことになります。
 

追突事故の慰謝料を増額させるコツ

痛みがなくても病院に行く

事故直後に病院で診察を受けていないと、あとで身体に痛みが出たとしても事故との因果関係が認められない可能性があります。

事故発生直後に痛みがなくても、必ず病院に行くようにしましょう。

治療が完了するまで通院はやめない

入通院慰謝料の金額は、入通院日数をベースに算定されます。

適正な金額の慰謝料を受け取るためにも、治療が終わるまで通院を続けることが重要です。

痛みがよくなってきたからと自己判断で通院をやめてしまうと、その分慰謝料の金額も下がり、本来もらえるはずの慰謝料を失うおそれがあります。

追突事故でよくある「保険会社の治療費打ち切り」

追突事故で受けた怪我の治療を受け一定期間が経過すると、まだ治療中にも関わらず、途中で保険会社が治療費の打ち切りを通告してくることがあります。
保険会社の話を受けて「そういうものなのか」と治療や通院をやめてしまう方もいますが、これは決して得策とは言えません。

医師が治療終了を言ってこない以上、治療は継続中の状況です。
治療を続けていることを伝え、治療費を打ち切りしないよう、ハッキリ主張する必要があります。
自力での交渉に不安を感じる場合は、弁護士に相談しましょう。

後遺症が残る場合:後遺障害等級認定の手続きを行う

追突事故によりなんらかの後遺症が残った場合は、後遺症を追ったことによる精神的苦痛の補償として後遺障害慰謝料をもらえる場合があります。
症状固定といわれた後にも残っている症状がある場合は、忘れずに後遺障害等級認定の手続きを行いましょう。
 

弁護士に依頼し、裁判基準で慰謝料を請求する

交通事故の慰謝料は、算出方法によって最終的な金額が大幅に異なる可能性があります。

そのためできるだけ有利な条件で慰謝料を受け取りたいのであれば、これまでの裁判例をもとに作られた裁判基準(弁護士基準)をもとに交渉を進めるべきです。

納得のできる金額の慰謝料をもらうためにも、弁護士に依頼し、裁判基準で交渉をまとめてもらうようにしましょう。

まとめ

追突事故の被害にあった場合、過失割合や治療費、慰謝料の金額などをめぐって相手方の保険会社と意見が合わず、交渉が難航することがあります。

自分に有利な条件で示談を進めるためにも、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

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