10対0になる交通事故のパターンと慰謝料・示談金の相場
- 監修記事
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佐藤 學(元裁判官、元公証人、元法科大学院教授)

交通事故に遭って、過失割合が10対0になるケースは限られます。
まず、走行している自動車同士の交通事故の場合、過失割合が10対0になるケースは少ないです。
しかし、事故件数が比較的多い追突事故やもらい事故の場合、過失割合が10対0になることがあります(%換算で100対0と呼ばれる場合もあります)。
過失割合が10対0になると、損害賠償請求では被害者が圧倒的優位になりますが、保険会社が示談交渉を代行してくれなくなるなど、注意点もあります。
この記事では、どういう交通事故が過失割合10対0になるのか、該当する事故の代表的ケースをご紹介した上で、過失割合10対0の交通事故における示談金・慰謝料の相場と事例、取るべき対処法や注意点を解説します。
注目!
過失割合でもめてしまった場合は弁護士に相談を
加害者が実際の状況とかけ離れた過失割合を主張するケースが少なくありません。一方的な主張に安易に応じてしまうと、本来受け取れるはずの損害賠償が大きく減額されてしまうおそれがあります。このような場合、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。
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目次[非表示]
自動車同士の交通事故で過失割合が10対0になるケース
どのような事故だと過失割合が10対0になるのか、被害者の種類別にケースモデルを見ていきましょう。
まず、自動車同士の交通事故で過失割合が10対0になる代表的なケースは、
です。
それぞれ具体的に見ていきましょう。
追突事故
信号待ちで後方からの追突

信号が赤で停止線にきちんと停止していた自動車に、後方から走行してきた自動車が追突した場合には、「過失割合」が(後方から追突した自動車)10対0(停止していた自動車)になります。
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道路左側端に駐停車中の自動車への追突

道路の左側端に駐停車していた自動車が、ハザードランプ(非常点滅表示灯)を点滅したり、停止表示器材(三角表示板)を設置するなどしていた際に、後方から走行してきた自動車が追突した場合には、過失割合が(後方から追突した自動車)10対0(駐停車の自動車)になります。
急ブレーキをかけた自動車への後方からの追突

また、走行中においても、前方を走行している自動車が危険回避措置などで急ブレーキをかけた際、後方から走行してきた自動車が追突した場合には、過失割合が(後方から追突した自動車)10対0(前方の自動車)になります。
前方の自動車が危険を防止するためやむを得ず必要な急ブレーキを踏んだのであれば、追突事故は、後方の自動車の前方不注視や車間距離不保持の一方的過失によるものと考えられます。
センターラインオーバーによる対向車との衝突事故

センターラインが引かれている道路において、センターラインをオーバーした自動車が対向車と衝突した場合には、過失割合が(センターラインオーバーの自動車)10対0(正しく走行していた自動車)になります。
意外とよくある運転中のセンターラインオーバー
センターラインオーバーは、よほどのことがない限りあり得ないと考える人が多いかもしれませんが、
- 駐停車中の自動車を避けるため
- 乗降中のバスを追い越すため
- 二輪車(バイク)や自転車を追い越すため
などのケースで、自動車がセンターラインを越えることは頻繁にあります。
左側部分通行は、運転者にとって、信号表示に従うことと並ぶ最も基本的なルールです。
そのため、左側部分通行の自動車とセンターラインをオーバーした自動車が接触、衝突した場合には、原則としてセンターラインをオーバーした自動車の一方的過失によるものと考えられます。
したがって、上記例のようなケースで起きた事故では、正しく走行していた自動車側に著しい過失や重過失がない限り、原則として「過失割合」が(センターラインオーバーの自動車)10対0(正しく走行していた自動車)になります。
こうしたことも基礎知識として頭に入れておくと、危険なセンターラインオーバーなど無謀な運転を減らせるかもしれません。
赤信号無視による事故

信号機のある交差点で、信号が赤の自動車と青の自動車が事故を起こした場合、「過失割合」が(信号が赤の自動車)10対0(信号が青の自動車)になります。
また、右折する自動車が右折の青矢印信号で右折し、信号が赤で直進してきた自動車と事故を起こした場合も、「過失割合」が(信号が赤の自動車)10対0(信号が青矢印の自動車)になります。
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信号機のない交差点では過失割合10対0の交通事故は起きづらい
一方、信号機の設置されていない交差点においては、双方に道路交通法上なんらかの注意義務があります。
それぞれ事故の発生を回避する措置を講ずべき責任が問われるため、「過失割合」が10対0になる典型的なケースはありません。
なお、交通事故の過失割合がどのように決まり、誰が判断するのか(過失相殺や修正要素の仕組み)は、以下の記事で詳しく解説しています。
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自動車と歩行者の交通事故で過失割合が10対0になるケース
自動車と歩行者との交通事故では、優者危険負担の原則(弱者保護)により、自動車にはより重い注意義務が課せられるのが普通ですが、「過失割合」が10対0になるケースは意外と少なく、なんらかの修正要素が加えられることが多いです。
信号機の設置されている横断歩道上での事故
信号機のある横断歩道上での事故では、以下のようなケースの場合、過失割合が(自動車)10対0(歩行者)になります。
- 歩行者が青で横断を開始し、自動車が赤で横断歩道上を直進した際に事故が起こったケース
- 歩行者が青で横断を開始し、自動車が青で交差点に進入して右左折した際に事故が起こったケース
- 青で横断を開始した歩行者が、途中で黄(歩行者専用信号機の青点滅を含みます)に、さらに赤に変わった時点で、自動車が赤で横断歩道上を直進・右左折して事故が起こったケース
なお、③の歩行者横断中に信号が変わったケースの場合、歩行者は黄に変わった時点で、速やかに、横断を終わるか、引き返さなければなりません。
そのため、信号が変わっても横断を継続している歩行者にも過失があるようにも思えます。
しかし、自動車は、信号が赤の場合、所定の停止位置を越えて進行してはならないとされています。
また、横断歩道上を横断し、又は横断しようとしている歩行者があるとき、自動車は横断歩道の直前で一時停止し、歩行者の通行を妨げてはならないとされています。
これらのルールに違反して赤で進行した自動車の過失の方が極めて大きく、歩行者保護の見地から、原則として歩行者の過失割合はゼロとされます。
黄信号で横断を始めた歩行者は過失割合の対象に
一方、信号機の設置されている横断歩道上で、歩行者が黄で横断を始めた場合、自動車が赤で横断歩道を直進しても歩行者に10%の「過失割合」があるとされます。
歩行者は、黄の場合、道路の横断を始めてはならないため、黄で横断を開始したこと自体に過失を認めることができます。
もっとも、赤で進入した自動車の過失の方がはるかに大きいので、過失割合が(自動車)9対1(歩行者)になるとされています。
信号機の設置されていない横断歩道上での事故
歩行者が、信号機の設置されていない横断歩道上を横断していて、直進・右左折の自動車との事故が起こった場合、横断歩道上での交通事故であれば、過失割合は(自動車
)10対0(歩行者)になります。
横断歩道ではない場所を横断していた場合の事故では、歩行者にも責任アリ
しかし、歩行者が、信号機の設置されていない横断歩道の付近を横断していて事故が起こった場合には、基本の過失割合は(自動車)75対25(歩行者)になります(赤い本)。
過失割合10:0の場所での事故でも、歩行者の注意義務違反が問われる場合がある
その他、横断歩道上以外にも、
- 歩道上
- 路側帯上
- 歩行者用道路
- 歩⾞道の区別のない道路を歩行者が右側通行していた場合
における事故では、過失割合が(自動車)10対0(歩行者)になります(赤い本)。
ただし、歩行者の予想外のふらつき歩きの場合に、歩行者の注意義務違反が問われるため、損害賠償においては過失相殺が行われることがあります。
自動車と自転車の交通事故で過失割合が10対0になるケース
自動車と自転車との交通事故では、歩行者の場合と同様、優者危険負担の原則により、自動車に対して重い注意義務が課せられるのが普通です。
それでも、過失割合が10対0になるケースは意外と少なく、なんらかの修正要素が加えられることが多いのです。
信号機の設置されている交差点での事故
信号機の設置されている交差点において、
- 自動車と自転車の双方が直進して交差点に進入した場合、自動車の信号が赤、自転車の信号が青のケース
- 自転車が青で交差点を直進していて、自動車が追い越して左折した場合に起きた事故
では、「過失割合」が(自動車)10対0(自転車)になります。
信号機の設置されていない交差点での事故
信号機の設置されていない交差点での、自動車と自転車の事故においては、以下のケースのみ「過失割合」が(自動車)10対0(自転車)になります。
- 自転車が交差点を直進していて、自動車が追い越して左折を行ったケース
自転車は、弱者として守られる立場にありますが、あくまでも車両(軽車両)です。
走行中の事故に関しては、自転車に対してもなんらかの過失責任が問われると考えた方が良いでしょう。
自動車対二輪車(バイク)の交通事故で過失割合が10対0になるケース
自動車と二輪車(バイク)の交通事故の場合、過失割合が10対0になるケースはさらに少なくなります。
信号機の設置されている交差点での事故
二輪車が青で交差点に進入し、自動車が赤で進入してきて起きた事故はもとより、二輪車が青矢印信号で右折して交差点に進入し、自動車が赤で進入してきて起きた事故では、「過失割合」が(自動車)10対0(二輪車)になります。
上記に挙げたケースは一例ですので、自分が巻き込まれた事故の「過失割合」が10対0になるのかどうかは、弁護士など専門家に相談し確認することをおすすめします。
過失割合10対0の交通事故で被害者が取るべき対処法
それでは、もらい事故や追突事故など、過失割合10対0になる事故にあった場合、どうすれば良いでしょうか。
事故直後から行うべき対処法をひとつずつ解説していきます。
もらい事故にあったらまず警察に連絡する
交通事故に遭った場合は、まず警察に連絡します。
運転者にとって、警察への報告は、れっきとした義務として法律に定められています(道路交通法72条1項後段)。
特にもらい事故・追突事故の場合、過失割合が10:0になると、事故対応を保険会社に任せることができなくなります。
事故直後に法律に則った適切な対応をしておかないと、後々の示談交渉が難しくなる場合があります。
加害者に責任があることが明らかな場合などは、最悪、処罰を恐れた加害者にその場から逃げられてしまう可能性もゼロとは言えません。
事故発生時の状況や被害の内容、現場の状態などを警察に報告することには、交通事故のトラブルを未然に防ぐ意味合いも含まれます。
まずは冷静に、警察への連絡を行うようにしましょう。
必ず病院の診断を受ける
現場での初期対応を終えた後は、なるべく速やかに病院に行き、医師の診断を受けましょう。
事故によって怪我や痛みがある場合はもちろん、身体に目立った外傷や自覚症状がない場合でも、必ず病院に行くようにしてください。
むちうち症状が後から出てくるケースも
交通事故に遭った際に病院の診断が必要なのは、治療することだけが目的ではありません。
たとえば、追突事故で受傷しやすいむちうち症だと、事故後、数日程度経ってから症状が出ることもあります。
事故後に出た症状と交通事故の影響・因果関係を証明しづらくなる
事故直後に病院へ行かず、時間が経過してから症状が出た場合、時間が経てば経つほど、その症状が交通事故の影響によるものであるという因果関係を立証することは難しくなります。
相手方保険会社との示談交渉でも、医師の診断も必要ない程度の軽微な事故と見なして、低額の慰謝料や示談金を提示されるおそれがあります。
医師の診断を受けないことは、医学的見地に基づいた客観的な「証拠」を自ら捨てることに他なりません。
過失割合10:0の交通事故で、本来もらえるはずの賠償金をみすみす自分から放棄するようなものなので、必ず事故後なるべくすぐに病院を受診するようにしましょう。
警察には人身事故で届け出る
少しでも痛みがある、事故による怪我の影響を感じる場合は、警察に必ず人身事故で届け出るようにしましょう。
もし物損事故で届け出た場合には、原則として、慰謝料を請求することができなくなります。
なぜ慰謝料請求ができなくなるのかを説明する上で、まず物損事故について軽く解説します。
物損事故で請求できる主な項目
物損事故の場合、加害者に損害に対する賠償金として請求できる主なものを挙げると、以下のようになります。
- 車の修理費用
- 車の買い換え費用
- 代車費用
- 施設の弁償金
- 評価損
- 休車損害
- 積荷損
- ペットの治療費
- ペットの時価、葬儀費用
これらは、いずれも物損、車や積荷などの物の破損、および破損に伴う弁償金にあたるものです(ペット・動物は法律上「物(動産)」として扱われます)。
実は、物損事故とは「死傷者のいない事故」のことを指す言葉なのです。
物損事故では慰謝料を請求できないのが原則
慰謝料とは、本来「精神的苦痛に対する賠償金」のことです。
交通事故における「精神的苦痛」とは、交通事故で怪我など身体的損傷を負ったことに伴って生じた精神的な苦痛を指します。
物損事故の場合、その定義が「死傷者のいない事故」なので、つまり怪我をした人はいないという前提で扱われます。
ペットの死亡など事情により慰謝料が認められる例外も
車の破損など経済的な損害は生じても、その損害が賠償されることによって、精神的苦痛が慰謝されると考えられるため、物的損害に対する慰謝料は、一般的に認められないのが原則です。そのため、物損事故で請求できるのは、事故によって発生した実際の損害に相応する修理費・弁償金や、破損した物の価格だけになるのです。
ただ、財産的損害がてん補されるだけではなお慰謝されないような損害を被ったと認められる場合には、例外的に慰謝料が認められることがあります。認められた事例としては、長年大事にしていた犬が死亡した場合(動物の愛護及び管理に関する法律等により、ペットを単なる動産とみなすことは相当でないという意識が高まってきたことによります)などがあります(赤い本参照)。
人身事故と物損事故では、請求可能なお金の種類が大きく変わる
その他、事故から時間が経って症状が出てきた場合も、物損事故で届け出てしまうと、事故の損害賠償としては請求しづらくなります。
交通事故の損害賠償では、治療費はもちろん、交通費など通院にかかる諸経費、慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料)など、物損事故では請求できないお金が様々あります。
過失割合10対0と認められても、物損事故と人身事故では請求可能な示談金・賠償金が大きく変わってしまうため、わずかでも怪我の可能性が疑われるなら、警察には必ず人身事故で届け出るようにしてください。
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過失割合10対0の交通事故は、保険会社に対応を頼めない
過失割合が10対0になる事故とは、当事者の一方にまったく過失責任がないと見なされ、損害賠償においては加害者が全額を支払うことになります。
一般的には「もらい事故」と呼ばれる追突事故、対向車との接触・衝突、赤信号無視といったものが該当します。
「過失割合」10対0の交通事故の示談交渉は、被害者自身が加入する保険会社が代行することができません。
任意保険の示談代行サービスは、被害者が加害者にも賠償金を支払うことが前提となっています。
しかし、被害者の過失割合がゼロの場合、被害者は加害者にお金を支払う必要がなく、被害者の任意保険会社も、示談交渉について金銭的な利害関係がないため、示談交渉を代行することは、弁護士法72条の非弁活動の禁止に触れることになるのです。
追突事故は日本で最多の事故類型
内閣府「令和7年版交通白書(令和6年の統計)」によると、交通事故発生件数を類型別で見た場合、追突事故は全体の29.3%を占め、最多の事故類型になります。
この追突事故の数字は、すべての事故類型の中でトップであることを示すため、最多の事故パターンが過失割合10対0になりうるもの、ということになります。
過失割合10対0の事故は誰にでも起きうることです。自動車を運転する方なら、無関心ではいられません。
保険会社に頼めない事故対応のことを考えると、自動車保険に加入する際に、弁護士費用特約を付けておくのがおすすめです。
もらい事故の場合の慰謝料の計算方法
もらい事故や追突事故などで怪我などを負い、その被害に対して慰謝料請求を行う場合、慰謝料の金額はどのように計算することになるのでしょうか。
実際のところ、慰謝料計算の基本的な考え方は、他のケースの交通事故と大きくは変わりません。
ただし、自分に責任がひとつもない、純粋なもらい事故・追突事故の場合、明確に言えることがひとつあります。
「過失割合10対0での慰謝料請求は、必ず弁護士に相談して請求すべき」ということです。
慰謝料計算の3つの基準
大前提として、慰謝料の計算方法には、3つの基準があります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
自賠責保険基準
自賠責保険基準は、その名の通り、自賠責保険が定める慰謝料の計算基準です。
交通事故被害者に対する最低限の補償を目的としたもので、これら3つの基準の中では最も低い金額となります。
任意保険基準
任意保険基準は、加入している自動車保険の保険会社が定める慰謝料の計算基準です。
各社ともに計算基準の具体的な内容は公開しておらず、厳密な金額は会社によっても異なるはずですが、基本的には自賠責保険基準を下回るものではないと言われています。
交通事故への対応を保険会社に任せた場合に採用されるのが、この任意保険基準です。
なお、以下の任意保険基準は、平成10年まで各保険会社で一律に使われていた旧任意保険基準によっています。現在、各保険会社は、独自に計算基準を決めていますが、旧任意保険基準から大きく逸脱するものではないと考えられます。
弁護士基準(裁判基準)
弁護士基準は、その名の通り、弁護士に交通事故対応を委任した際に採用できる慰謝料の計算基準です。
過去の裁判例に基づき、事案に応じた適正な慰謝料金額を請求するもので、3つの基準の中では最も高額な基準がこの弁護士基準となります。
請求可能な慰謝料の種類
上記に挙げた3つの計算基準で請求できる慰謝料には、以下の3種類があります。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、人身事故による怪我の治療で入院・通院が必要になった場合、その精神的苦痛に対して請求できる賠償金のことです。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、人身事故による怪我の影響で身体や心身機能に対する後遺症が残った場合、後遺障害等級認定の申請を行い、等級が認められることで請求できる賠償金のことです。
等級は1級~14級に分けられており、1級が最も重く14級が最も軽い後遺障害を指し、等級が重いほど請求できる後遺障害慰謝料の金額は高額になります。
なお、追突事故の怪我としてよくある「むちうち症」でも、後遺障害等級認定が認められるケースがあります(12級又は14級)。
死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故により被害者が死亡した場合に請求できる慰謝料です。
事故被害の重大さから、慰謝料の金額も高額になります。
慰謝料金額の計算方法についての詳細は、下記の記事もご参照ください。
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過失割合10対0での慰謝料請求を弁護士に依頼すべき理由
入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料については、どの慰謝料も、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の中のどの基準で計算するかにより、請求できる慰謝料の金額は大きく異なります。
特に、もらい事故・追突事故などの場合、過失割合10対0になる可能性が高いのです。すなわち、算出した慰謝料を満額で請求する可能性が高いと言えます。
相手方保険会社としては、支払額をなるべく抑えようと警戒してくる可能性があります。
自分に過失がなく、自分の保険会社に対応を頼めないからといって、相手方保険会社の言いなりのまま示談交渉を進めてしまうと、本来受け取れるはずの慰謝料からはかけ離れた低い金額で押し切られてしまうかもしれません。
過失割合10対0の交通事故は、被害者に有利な示談交渉となるからこそ、弁護士への依頼が適正で高額な慰謝料の獲得に直結するケースと言えます。
過失割合10対0の交通事故における慰謝料・示談金の相場
過失割合10対0の交通事故で、実際に請求できる慰謝料・示談金は、
- 受傷した怪我の重さ
- 入院・通院期間の長さ
- 後遺症の有無
- 車の破損・積荷など含めた損害の評価額
など、被害状況によって大きく異なりますが、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の計算方法を踏まえれば、おおまかな相場を把握することは可能です。
下記表は、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準で請求できる慰謝料を比較したものです。
なお、自賠責保険基準の対象となる日数は、実務上、「入通院実日数×2」と「治療期間」を比較して、少ない方を採用することになります。下記表の通院1か月の実日数は、10日としています。
| 自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
|---|---|---|---|
| 入通院慰謝料:通院6か月(通常) | 51万6,000円 | 64万3,000円 | 116万円 |
| 入通院慰謝料:入院2か月、通院4か月(通常) | 77万4,000円 | 89万5,000円 | 165万円 |
| 入通院慰謝料:通院6か月(軽症) | 51万6,000円 | 64万3,000円 | 89万円 |
| 後遺障害慰謝料 14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
| 死亡慰謝料(一家の支柱の死亡に対する慰謝料) | 最大1,350万円(死亡本人400万円+遺族3人以上750万円+被害者に被扶養者がいれば200万円) | 1,500~2,000万円 | 2,800万円 |
過失割合10対0の場合、上記の各金額が、過失相殺で減額されることなく、全額請求することになります。
被害の内容を問わず、弁護士基準を選択すれば高額になることが明確にわかります。
過失割合10対0の交通事故での慰謝料・示談金の事例
過失割合7:3を弁護士の交渉で10:0にし、賠償額約455万円で和解成立した事例
- 後遺障害等級:14級
- 賠償金額:約455万円
- 過失割合:7:3 → 10:0
事故の内容
被害者が乗用車で走行中、右車線から車線変更を行った相手方車両に衝突された。
この事故による怪我の影響により、被害者は全身の痛み・不快感が残り、後遺障害14級の等級認定を受けていた。
結果
被害者が受けた後遺障害等級認定は14級だったが、実質的にはより上位の等級相当であると考えていた。
また、加害者側が7:3を主張していた過失割合や治療期間、損害額など、双方の主張には隔たりがあることから、協議はまとまらず訴訟手続きへと進んだ。
最終的に、裁判官からの和解のあっせんを受け、後遺障害等級は14級、過失割合は10:0と双方が歩み寄る形で和解成立となった。
本事例の担当弁護士:弁護士法人ALG&Associates
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過失割合10対0の交通事故で適正な慰謝料を獲得するためのポイント
もらい事故・追突事故をはじめ、過失割合10対0で高額・適正な慰謝料を獲得するために注意すべきポイントは、以下の通りです。
弁護士に示談交渉を依頼する
過失割合10対0の交通事故の場合、保険会社に交通事故への対応を任せることはできません。
だからといって、被害者自身で相手方との示談交渉を進めるのは、適切な示談金・慰謝料請求ができなくなるリスクがあります。
自分に責任のない交通事故なので、本来、交渉自体は被害者優位で進むものと言えます。
だからこそ、弁護士の力を借りて示談交渉を進め、被害状況に応じた適切で漏れのない示談金・慰謝料請求を行うのが有効です。
自動車保険に弁護士費用特約が付いているか確認を
自分の加入している自動車保険に弁護士費用特約が付けられていれば、1事故1名につき上限300万円までの弁護士費用を保険会社に負担してもらうことができます。
つまり、実質無料で弁護士に相談・依頼することが可能です。
交通事故に巻き込まれた際は、まず自分が加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いているかを確認してみましょう。
また、これから自動車保険に加入する方は、追突事故やもらい事故ばかりでなく、軽微な事故であっても、弁護士に依頼しても費用倒れが回避できるというメリットがあるので、弁護士費用特約を付けることをご検討ください。
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正しい事故対応に徹する
過失割合10対0と、自分に責任のない交通事故だからこそ、交通事故時に取るべき対応を、きちんとひとつずつ進めていけば、結果的に示談交渉・損害賠償がスムーズにいきます。
事故発生直後の警察への連絡と現場状況の保存、保険会社への通知、病院での診断~治療、弁護士への示談交渉の依頼と、取るべき手続きを粛々と進めていくようにしましょう。
加害者が大事にしたくないと頼み込んできたり、相手方保険会社による賠償の否認や治療打ち切りをしてきたとしても、決して自分の判断だけで手続きを進めてはいけません。
対応が悩ましい場合は、弁護士に相談した上で、方針を決めるのがベターです。
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まとめ
過失割合は、示談交渉の場では、過去の裁判例を基準として保険会社が決めるものです。
交通事故の当事者となってしまった場合、保険会社が提示した「過失割合」が正当かどうか確かめようとすると、自身の事故によく似たケースの裁判例を当てはめてみて確認することになりますが、実際の事故と場所や状況が完全に一致しているわけではありません。
運転者の技量も違えば、天候や道路状況がまったく同じ事故はあり得ず、「過失割合」が10対0になるケースだと思われても、状況次第では修正要素が加えられる場合があります。
過失割合に納得がいかないなら、弁護士に相談を
交通事故に巻き込まれてしまい、保険会社の示す「過失割合」に納得がいかない場合には、弁護士などの交通事故の専門家に相談し、本当に妥当な過失割合なのかどうかを確認することをおすすめします。
特に、繰り返しになりますが、過失割合が10対0の場合、被害者側の保険会社は示談交渉を行ってくれません。
弁護士に相談して、示談交渉を優位に進めるためのサポートを受けましょう。
交通事故に強い【おすすめ】の弁護士に相談
交通事故一人で悩まずご相談を
- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない
- 交通事故を起こした相手や保険会社とのやりとりに疲れた
- 交通事故が原因のケガ治療を相談したい