交通事故で謝ることの意味|交通事故後に行ってはいけないこと
交通事故の初期対応の段階で、行わなければならないことは負傷者救護や警察への通報と定められているが、避けるべき行為も実は多い。思わずやってしまったがために罪が重くなったり、示談交渉で不本意な結果をもたらしたりする要因にもなってしまいます。
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交通事故現場を立ち去らず、冷静に、誠実に対応
事故後の示談交渉はスムーズになる
交通事故に遭ってしまった場合、当事者が行うべきことは、道路交通法で定められている
- 被害者の救護
- 警察への通報などの他に、後の示談交渉を上手に進めるために
- 事故現場の記録
- 相手の身元の確認
- 目撃者の確保
- 保険会社への連絡
- 病院に行き医師の診断を受ける
など、多くの事柄があります。
被害者になった場合でも、加害者となってしまった場合でも、一生に一度遭うか遭わないかの交通事故の現場で、これらの事項をスムーズにこなせる人は少ないと思われますが、冷静になって一つひとつ処理していくことで、交通事故の後処理を少しでも楽に進めることができます。
反面、事故後の興奮状態でついついやりがちな行動ですが、交通事故の現場では行ってはいけないこともあります。
交通事故に遭った直後は、ほとんどの人が慌てて行動し、うっかり間違いを起こしてしまうのですが、場合によれば罪が重くなり、後の示談交渉な大きな影響を及ぼしてしまうのです。
事故現場から立ち去るな!
交通事故直後は気が動転して、その場を逃げたくなることがあります。
しかし、道路交通法第72条で定められている交通事故の措置(事故が起こったら運転を停止し、負傷者を救護し、危険防止を行い、警察に通報し、警察官が来たら事故の内容を報告する)を行わないでその場を立ち去れば、ひき逃げとして扱われ、犯罪者となってしまいます。
被害者でもその場を立ち去ってはいけない
交通事故が起こった直後は、自分が被害者なのか加害者なのか、分からないケースがあります。
事故直後の興奮状態の中で、すぐにどちらの過失が大きくて、自分は被害者だと的確に判断できる人は少ないでしょう。
たとえ相手が信号を無視したと主張しても、それを証明できる目撃者がいなくて、ドライブレコーダーも備え付けていない場合は、簡単に主張が認められるわけでもありません。
自分が被害者だと思い込み、軽い怪我だからと我慢して、仕事があるなどの理由でその場を立ち去ることは絶対にしてはいけません。
道路交通法で定められている救護措置や警察への連絡を行わなかった場合は、被害者であっても罰せられます。
物損事故であっても、警察に通報すること
相手がいる場合はもちろんですが、単独の自損事故で、物損だけの被害で済むと思われる交通事故でも、かならず警察への通報は行いましょう。
少なくとも保険の支払いをスムーズに行わせるためには、客観的に事故現場の検証が行われた証である交通事故証明書を発行してもらうために、警察に通報せず自分だけの判断で事を済ませてはいけません。
また、自損事故であってもガードレールなど公共の器物損壊、または第三者の自動車を傷つけたり、家屋などを壊してしまったりしてその場を立ち去った場合、当て逃げとして行政処分と刑事処分が下されるのです。
安易に謝らないこと!
先にも述べたように、交通事故直後には当事者のどちらが悪いのか、簡単に判断がつかない場合が多くあります。
そういう場合によく「交通事故で謝ってはいけない」と言われていることを思い出します。
曖昧な「すみません」が意味すること
日本語の「すみません」という言葉には、謝罪の意が含まれているにも関わらず、いろんな場面で使われます。
人混みをかき分けて歩く時、周囲の人に注意を促す意味で「すみません」と言いながら歩く人はよくいますし、人を呼び止めるときにも「すみません」と言います。
また、挨拶や人に話しかける場合にも、特に意味もなく「すみません」と言葉の頭に付けてしまう人もいます。
安易に「すみません」と言うべきではない
交通事故が起こった直後、当事者となった相手に対し、最初にかける言葉として「すみません、大丈夫ですか?」と言ってしまうことが考えられます。
ただ普段の癖で「すみません」と言ってしまっているだけですが、相手がそれをどういう意味で受け取るかが問題になることがあります。
相手を気遣い、冷静に状況を確かめようとする言葉ですが、この言い回しの言葉尻をとって、事故の責任を完全に認めたとする人がいるようです。
事故の相手が、どんな人物かはわかりません
もちろん、この一言だけで責任を認めているわけではありませんし、責任を問われることもありません。
ただ、相手に悪意があった場合につけ込まれることも考えられますので、交通事故の現場で安易に「すみません」と言うことは避けた方が良いでしょう。
示談に応じないこと!
交通事故が発生した後、損害賠償について交渉を行うことを示談と呼びますが、特に被害者となった場合、現場で絶対に示談に応じてはいけません。
悪質な加害者であった場合、その場で示談をまとめて、少ない損害賠償金で済ませようとするかもしれません。
また、悪意はないにしろ、仕事中に起こした事故で勤務先に知られたくない場合、事故を起こしてしまうと免許取り消しなどの処分になってしまうので、内々に処理してしまいたいなど、さまざまな理由で警察も呼ばずに示談を申し出てくる場合があります。
このような場合、十分すぎる損害賠償金を提示されたとしても、被害者にとってその場で示談に応じてしまうことは得策ではありません。
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一度合意してしまった示談内容は変更できない
被害者が現場では感じていなかった怪我を負っていた場合や、後遺障害が残ってしまった場合に、通院が想定したよりも長くなってしまったり、元のように仕事ができず逸失利益が生じたりします。
一度合意してしまった示談内容は、後になって後遺障害が出たからと言って書き換えることは非常に難しいと言われています。
交通事故の現場で安易に示談に応じることは絶対に避けなければいけません。
念書などの取り交わしも行わない
損害賠償の内容や金額を決める示談は、双方の署名捺印があって初めて有効とされますが、現場で取り交わしたメモでも、成立したと見なされてしまうことがあります。
また、口約束でも法的には示談が成立し有効とされてしまう場合があります。
どのような形であれ、交通事故現場での示談には、絶対に応じてはいけません。
恫喝してはいけない!
交通事故直後は、誰しも興奮状態にあり、冷静な判断が難しい状態です。
相手がぶつかってきた、または相手が違反したために事故が起こったと思っても、相手を恫喝するような態度は慎むべきです。
精神的な苦痛を理由に慰謝料を請求される可能性も?
今は、スマートフォンや携帯電話、または車載のドライブレコーダーで、事故直後の当事者の行動をつぶさに記録できる時代です。
だからということではありませんが、加害者であれ被害者であれ、相手を恫喝するような言動は控え、難しいかもしれませんが冷静に話をする必要があります。
交通事故の当事者同士は、マイナスの関係性から始まるものです。
後の示談交渉をスムーズに進めるためにも、落ち着いた対応が望まれます。
明らかに加害者となってしまった場合は、謝ることも必要
万が一、自分が加害者となってしまった場合は、謝ることも必要です。
謝って自分の非を認めてしまうと、損害賠償金が増えてしまったり、量刑が重くなってしまったりする考えがちですが、当事者同士の交渉である示談には、誠意を見せることも必要なのです。
自分の身を護ることばかり考えないこと
自分の身を護ることだけを考えて、明らかに加害者の立場であるのに自分は悪くないから謝らないという態度では、被害者の方も態度を硬化させ、示談交渉に応じなくなってしまいます。
示談交渉が長引けば、余計なコストもかかり精神的苦痛も重なります。
また、妥当な損害賠償金を提示しても、事故直後の印象が悪かったために、受け入れられないことも考えられます。
事故直後、謝るか謝らないかの判断はケースバイケースですが、安易に謝ることは避け、相手に対しては誠実に対応することが大事と言えるでしょう。
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