交通事故の損害賠償請求権の時効は物損3年・人身5年|起算点と時効を延ばす方法

時効

交通事故の損害賠償請求権の時効は、物損事故が3年、人身事故(けが・後遺障害・死亡)が5年です。示談が長引いて時効が近づいた場合でも、催告・協議の合意・調停・訴訟・債務の承認といった方法で時効の完成を先延ばしにしたり、期間をリセットしたりすることができます。

この記事では、時効期間と起算点、時効を延ばす具体的な方法、示談成立前にお金を受け取る場合の注意点までを順に解説します。

交通事故の損害賠償請求権の時効は物損3年・人身5年

交通事故による損害を加害者側へ請求する権利を、損害賠償請求権といいます。そして損害賠償請求権には消滅時効があります。

消滅時効の期間は民法724条と724条の2で次のように定められています。

  • 物損(車の修理代など):被害者が損害および加害者を知った時から3年
  • 人身(けが・後遺障害・死亡):被害者が損害および加害者を知った時から5年
  • いずれも、事故があった日から20年
交通事故の損害賠償請求権の消滅時効
損害の種類 損害および加害者を知った時から 事故の時から
物損 3年 20年
人身(傷害・後遺障害・死亡) 5年 20年

ひき逃げなどで加害者を特定できない場合は「加害者を知った時」が来ないため、事故の日から20年が時効期間になります。

2020年4月の民法改正で人身損害の時効は3年から5年に延びた

2020年3月までは物損・人身とも3年でしたが、2020年4月1日施行の改正民法で、人の生命・身体を害する不法行為の損害賠償請求権については5年に延長されました(民法724条の2)。

改正前に起きた事故でも、2020年4月1日の時点で従来の3年の時効が完成していなければ、新しい5年の時効が適用されます。

また、改正前は「20年」が除斥期間(延長できない期間)とされていましたが、改正後は消滅時効となり、後述する完成猶予・更新の対象になりました。

損害によって異なる時効の起算点

時効の起算点は損害の内容により異なります。また、時効までの期間に事故当日は基本的に含みません。午前0時丁度に起きた事故は例外として、事故当日も含めることがあります。

それでは損害の種類別の起算日をみていきましょう。

物的損害

人身に損害がない物損事故では、交通事故が発生した日の翌日から起算します。

人身傷害による損害

傷害に対する損害の時効起算日も、物的損害と同じく事故発生の翌日です。

人身傷害は、のちに後遺障害に認定される可能性があることから、実務上は治療の終わった日または症状固定日を起算点とすることも多くあります。
怪我の程度が重く治療が長期間に渡った場合などは、事故日から数えると損害賠償請求が間に合わない場合もあるためです。

ただし起算点について加害者側と争いになる可能性もありますから、基本的には事故発生の翌日から5年と考えておいたほうが無難でしょう。

後遺障害による損害

交通事故で負った傷害が原因で後遺障害が残ってしまったことによる損害の確定は、症状固定日と考えられます。
そのため後遺障害による損害に対する損害賠償請求権は、一般に症状固定日の翌日から起算して5年で時効になります。

人身事故(死亡)

交通事故で被害者が死亡してしまった場合、死亡時点で損害が確定します。そのため死亡日の翌日から起算して5年で損害賠償請求の消滅時効を迎えます。

交通事故の損害賠償請求権 消滅時効の起算点
事故の種類 損害の内容 時効の起算日 時効期間 備考
物損 車両修理代など 事故日の翌日 3年
人身(傷害) 治療費・休業損害・入通院慰謝料 事故日の翌日 5年 治癒日または症状固定日の翌日を起算日とすることもある
人身(後遺障害) 後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益など 症状固定日の翌日 5年
人身(死亡) 死亡慰謝料・死亡逸失利益・葬儀費用など 死亡日の翌日 5年

3年・5年というと単純に計算できるようにも思えますが、損害賠償請求権の消滅時効は起算点によって大きなズレが生じます。時効の時期が心配な場合は弁護士へ早めに相談して確認してください。

加害者は示談交渉を早く終わらせたい

通常、加害者側が示談交渉を長引させたい、というケースはあまりないでしょう。示談交渉が長引くことで加害者側に不利になることのほうが多いからです。

刑事裁判となった場合、示談が成立しているか否かは裁判官の心証に影響するといわれています。
また、加害者側の保険会社には、示談交渉が長引くことで損害賠償額が膨れ上がるのを防ぎたいという事情があります。

このようなことから、加害者側は基本的に、示談交渉を急いで進めようとする傾向があります。

被害者は示談を急いではいけない

一方、被害者は示談交渉を急いではいけません。中には、「事故のことを早く忘れたい」、「早く示談金を受け取りたい」という一心で示談交渉を早く終わらせたいと考える被害者の方もいるでしょう。

しかし、一度示談を成立させてしまうと、それ以上の賠償金は原則的には請求できません。損害の内容をしっかりと把握し、十分に検討したうえで示談交渉をしなければ、適切な額の示談金を受け取れないのです。

時効にならずに十分な示談金を受け取るには

事故による怪我が重症だった場合や示談交渉が難航した場合、損害賠償請求権の時効までの期間は決して長くはありません。
しかし、焦って示談を成立させてしまうと被害者の方に不利益が生じてしまいます。

示談交渉を有利に、スムーズに進めるためにも、弁護士などの専門家へ早めに相談することをおすすめします。

示談が長引くときに時効を延ばす方法(完成猶予・更新)

消滅時効までに示談交渉が終わりそうにないようなケースでは、時効を延長することも可能です。

2020年3月までの旧民法では時効の「中断」(時効期間のカウントをリセットしゼロから再スタートすること)と「停止」(時効の進行を一時的に止めること)が定められていましたが、実際の効果が伝わりやすい表現にする目的から、2020年4月の民法改正にともない、

  • 時効の完成猶予:時効の完成を一定期間先延ばしにすること
  • 時効の更新:時効期間のカウントをリセットし、ゼロから再スタートすること

という2つの概念に変更・整理されました。
従来の時効の中断は、現行の民法では原則的に時効の更新にあたります。

時効の完成猶予・更新の事由となるものをみていきましょう。

催告(内容証明郵便)で6か月の完成猶予が得られる

催告とは、相手に対して損害賠償の支払いを裁判外で請求することを指します。
「配達証明付内容証明郵便で請求書を送る行為」などが催告に該当します。

催告をすると、その時から6か月間は時効が完成しません(民法150条)。
ただし、この6か月の間に再度催告をしても、猶予期間は延びません。6か月以内に調停の申立てや訴訟の提起などの法的手続きをとる必要があることに注意してください。

協議を行う旨の合意を書面で交わせば1年の完成猶予が得られる

2020年の民法改正で新しく設けられたのが、「協議を行う旨の合意」による時効の完成猶予です(民法151条)。

加害者側(多くの場合は保険会社)との間で、損害賠償について協議を続ける旨の合意を書面または電子メールなどの電磁的記録で交わすと、次のいずれか早い時までは時効が完成しません。

  • 合意の時から1年(1年未満の協議期間を定めた場合はその期間)
  • 一方が協議の続行を拒絶する旨を書面で通知した時から6か月

この合意は繰り返すことができ、通算で最長5年まで時効の完成を先延ばしにできます。
訴訟や調停のように相手と対立する手続きを踏まずに時効を延ばせるため、示談交渉が続いているものの治療の長期化などで時効が近づいてきた場合に使いやすい方法です。

ただし、催告による完成猶予の期間中に交わした合意には効力がなく、逆に協議の合意による猶予期間中の催告にも効力はありません。どちらを先に使うかは弁護士に確認するのが確実です。

調停の申立てで手続き中は完成が猶予される

調停では、簡易裁判所で調停委員や裁判官の仲介により、交渉による解決を目指します。

調停を申し立てると、その手続きが終わるまで時効は完成しません。調停が成立して権利が確定すれば、時効は更新されます(民法147条)。
調停を取り下げたり、調停不成立となった場合も、調停の終了から6か月間は時効の完成が猶予されます。

訴訟を提起すれば判決確定で時効は更新され期間は10年になる

加害者に対して損害賠償請求訴訟を提起すると、裁判が終わるまで時効は完成しません。
判決が確定すると時効は更新され、確定判決後の時効期間は5年ではなく10年になります(民法169条)。

訴えが却下されたり、取り下げた場合も、裁判の終了から6か月間は時効の完成が猶予されます。

裁判による請求には準備期間が必要なため、時効が近づいている場合は、催告で時効の完成猶予を得たうえで訴訟の提起をするケースもあります。

加害者側の「債務の承認」で時効は更新される

示談交渉成立前でも、加害者側が損害賠償請求権の存在を認めた場合、時効は更新されます(民法152条)。
完成猶予ではなく更新なので、時効の進行はゼロからリスタートすることになります。

加害者側に書面で債務を承認してもらうか、損害賠償金の一部を支払ってもらうことでも債務が承認されたことになります。

任意保険会社が病院などへ直接治療費を支払った場合にも、加害者の損害賠償の一部弁済と考えられるため、時効の更新の事由になります。

時効の起算点や完成猶予・更新の判断は弁護士に確認を

消滅時効の起算点や、時効の完成猶予・更新事由にあたるか否かは、交通事故の損害賠償請求問題で争われることが多いポイントです。
消滅時効の成立によって、損害賠償金を請求できなくなってしまうという最悪の事態もあり得ます。
時効の完成猶予・更新については、弁護士に相談して確認することをおすすめします。

示談成立前にお金を受け取る方法と時効への影響

示談金は原則として、示談成立後に全額が支払われます。

しかし、交通事故によって負った怪我の治療が長期間に及んだり、治療費がかさんだりすると、示談が成立する前に被害者が生活に困ることがあります。その場合、自賠責保険に仮渡金を請求したり、加害者の任意保険会社に内払い(仮払い)を求めたりする方法があります。

自賠責保険の仮渡金は法令で金額が決まっている

自賠責保険の仮渡金は、損害賠償額が確定する前に当面の費用として受け取れるお金で、上限は次のとおり法令で定められています(自賠法17条)。

自賠責保険の仮渡金の金額
区分 金額
死亡事故 290万円
脊柱の骨折で脊髄損傷の症状がある、上腕・前腕の骨折で合併症がある、大腿・下腿の骨折、内臓破裂で腹膜炎を起こした、14日以上の入院と30日以上の治療を要する傷害 40万円
脊柱の骨折、上腕・前腕の骨折、内臓破裂、入院を要し30日以上の治療を要する傷害、14日以上の入院を要する傷害 20万円
11日以上の治療を要する傷害 5万円

仮渡金の区分は医師の診断書から判断されます。

仮渡金として支払われた金額は最終的な損害賠償金から差し引かれ、確定した損害賠償額が仮渡金より少なかった場合は差額を返還しなければならない点に注意が必要です。

加害者側から一部の支払いを受けるときは念書で「一部弁済」であることを明確にする

加害者や保険会社から示談金の一部を内払い・仮払いの名目で受け取ることは、前述の「債務の承認」にあたり時効の更新につながる、簡易な時効対策でもあります。

ただし、加害者本人から直接お金を受け取る場合には注意が必要です。一度現金を支払ったことをもって「補償は果たした」と主張し、まとまっていない示談をまとまったものとして扱おうとする加害者も存在します。
加害者がこのように主張すると、債務を承認したとはいえず、時効の更新は生じません。

こうした争いを避けるため、加害者から示談金の一部を受け取る場合には、今回の支払いは損害賠償の一部弁済であり、今後も交渉を継続して残りの賠償を行う旨を明文化した念書を取っておくことが望ましいといえます。
相手にそのような書面を作成させるのは難しいことも多いので、弁護士など専門家の手を借りることをおすすめします。

保険会社が内払いをした場合、示談金の支払いが終わったと主張してくることは通常ありません。もっとも、保険会社の内払いは示談交渉の状況次第で打ち切られることもあるため、時効そのものは別途意識しておく必要があります。

ADRで早期解決を目指すこともできる

調停や裁判を避けたい場合に利用できる制度に、ADR(裁判外紛争解決手続き)があります。

交通事故で利用できる代表的なADR

ADR機関は多数存在し、交通事故だけではなく、さまざまな紛争の解決を目指します。交通事故問題に強いADR機関として、公益財団法人が運営している「交通事故紛争処理センター」や、日本弁護士連合会が設立した「日弁連交通事故相談センター」などがあります。

ADRの問題点

利用料金が無料で、和解のあっせんを受けられるというメリットがあるADRですが、下記のような問題点もあります。

申し込むだけでは時効の完成猶予は得られない

ADRでは和解のあっせんにより示談交渉がスムーズに進み、時効までに示談交渉が終わる可能性が高まります。
しかし裁判と違い、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターに和解あっせんを申し込んでも、それだけでは時効の完成猶予・更新の効果はありません。

時効が近づいているケースでは、ADRと並行して催告や協議の合意などの時効対策をとるか、結果的に裁判が必要になることに注意してください。

示談交渉の内容によっては利用を断られる

示談交渉の内容によってはADRを利用できないケースもあります。ADRでは数回の示談あっせんで解決をめざします。そのため、後遺障害認定の結果を争っている場合など、複雑な紛争は受け付けてもらえません。

自賠責保険への請求時効(被害者請求)

通常、被害者への損害賠償金は一括払いといって、加害者側の保険会社が自賠責保険の負担分も含めて被害者へ一括で支払います。

これに対し、自賠責保険へ被害者が直接損害賠償金を請求する手続きを、被害者請求といいます。
被害者請求の時効は、加害者への損害賠償請求権とは別に定められており、人身事故でも3年です(自賠法19条)。仮渡金の請求権も同じく3年です。

被害者請求の時効
損害の内容 時効の起算日 時効期間
傷害 事故日の翌日 3年
死亡 死亡日の翌日 3年
後遺障害 症状固定日の翌日 3年

加害者への損害賠償請求権が5年でも、自賠責保険への被害者請求は3年で時効になる点に注意してください。

被害者請求を行うべきケースとは

被害者請求を行うメリットは、示談成立前に最低限の補償を得られることです。通常、損害賠償金は示談成立後に支払われますが、被害者請求は示談成立前でも行えます。

ただし、被害者請求で受け取れるのは損害賠償金のうち、自賠責保険の範囲内のみです。残りの損害賠償金は加害者側へ請求しなければなりません。

時効更新申請書の提出で被害者請求の時効は更新される

被害者請求の時効を延ばす方法はシンプルで、加害者側の自賠責保険会社から「時効更新申請書」(旧称:時効中断申請書)の用紙を取り寄せて提出するだけです。
自賠責保険会社が承認した日から改めて3年の時効期間が始まります。承認日が基準になるため、申請は必ず時効になる前に行う必要があります。

また、仮渡金の支払いがあった場合は、その時点で時効が更新され、支払日の翌日から3年後に時効を迎えます。

しかし前述のとおり、残りの損害賠償金は加害者側へ請求することになるので、加害者に対する損害賠償請求権の消滅時効も併せて意識する必要があります。
交通事故の被害に遭ったものの交渉が難航し、消滅時効が心配な場合は早めに弁護士に相談するようにしましょう。

損害賠償の時効が心配なら、弁護士へ相談を

交通事故の損害賠償請求権の時効は、物損が3年、人身が5年です。
時効の起算日は損害の内容によって異なり、被害者と加害者の間で争われやすい点でもあります。

示談交渉が難航しているケースや、治療が長引いている場合、後遺障害等級認定に時間がかかる場合などでは時効までの期間はあっという間に過ぎてしまうものです。

示談交渉は消滅時効の時期に注意しながら進めましょう。
時効が近づいてしまった場合は、催告や協議の合意、調停・訴訟などで時効の完成猶予や更新を進めるためのアクションが必要です。

意図せず時効を迎え、損害賠償請求が行えなくなるリスクは、専門家が介入することで回避することができます。
時効が心配な方は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

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