交通事故紛争処理センターとは?知っておくべきメリットとデメリット
交通事故紛争処理センターは、示談交渉が進展せず紛争に陥った際に無料で利用できる機関だ。しかし相談する弁護士は自分で雇った弁護士とは違い、必ずしも被害者の味方ではないケースもある。利用条件や考えられる結果を充分に吟味してからの利用がお薦め
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交通事故紛争処理とは?
交通事故紛争処理センターは、全国11ヶ所の本部・支部・相談室を通じ、交通事故の示談交渉における紛争を早期に解決するために、無料で交渉のサポートを行ってくれる公益財団法人です。
センターの所在地は、東京本部、札幌支部、仙台支部、名古屋支部、大阪支部、広島支部、高松支部、福岡支部、さいたま相談室、金沢相談室、静岡相談室です。
交通事故紛争処理センターが行う業務は?
交通事故紛争処理センターが行う業務は、以下の通りで、いずれも無料です。
交通事故の示談に関する相談
交通事故の被害者の相談を受け付けます。
和解(示談の合意)のあっ旋
交通事故の加害者と被害者が和解(示談の合意)できるように、公平中立な立場からアドバイスを行い、法的妥当性のある和解案を提案します。
弁護士の紹介
交通事故の相談担当弁護士を紹介します。交通事故紛争処理センターには全国各地で194名(平成28年9月現在)の委嘱弁護士がいます。
審査手続き
和解が難しい場合、あっ旋不調と判断された時は、事故当事者の申し立てにより法律の専門家により構成される審査会を開催します。被害者および加害者双方から事情を聞き、過去の類似判例などを参考に審査し、公正中立な立場に立って最も妥当と考えられる裁定を行います。
査員には法律学者、裁判官経験者および経験豊富な弁護士が選任され、交通事故紛争処理センターには45名(平成28年9月現在)が委嘱されています。
交通事故紛争処理センター利用のメリット、デメリットをしっかり理解しよう
交通事故に遭い被害者となってしまった場合、損害賠償などの補償を受けるためには加害者と示談交渉を行わなくてはなりません。たいていの場合は加害者と直接示談交渉を行うのではなく、加害者が加入する任意保険の保険会社担当員との話し合いです。
相手は交渉のプロなので、交通事故の被害者となって初めて目にする専門用語などに困惑し、何をして良いのかさえわからないこともあります。
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弁護士に交渉を依頼するのが最適だが…
交通事故の示談交渉については、弁護士を雇うのが最適ですが、どうしても費用がかかり、また少額の損害賠償請求では依頼を躊躇してしまう場合があります。そして被害者自身で示談交渉を始めたものの、なかなかうまく進まない…、弁護士に依頼する金銭的余裕がない…、事を荒立てたくない…、そういう時、頼りになるのが交通事故紛争処理センターです。
交通事故紛争処理センターは、交通事故の示談に関する紛争の早期解決を図るため、無料で交渉をサポートしてくれます。
一方で、メリットとデメリットを理解しておかなければ、余計に時間がかかり示談交渉が長引き、結局裁判になってしまうこともありますので、無料だから頼むという安易な考えではなく、慎重に検討してから依頼を行いましょう。
交通事故紛争処理センターを利用するメリットは?
示談交渉が難航している時、交通事故紛争処理センターを利用するメリットは次の通りです。
メリット一覧
無料で利用出来る
交通事故紛争処理センターの弁護士が無料で法律相談や和解のあっ旋、審査手続きを行ってくれます。加害者側に通知を出す時の通信費、相談に行く時の交通費、各種証明書の料金などの必要最低限の費用だけで、交通事故の専門家に和解のサポートをしてもらえるのです。
示談交渉が進めやすくなる
被害者と加害者の二者間で示談がなかなか進まない時、交通事故紛争処理センターの弁護士に間に入ってもらうことにより、示談交渉の進展が期待できます。交通事故紛争処理センターが開催する審査会の裁定案に対し、加害者が加入する保険会社は結果を尊重しなければなりません。
一方、被害者は裁定案を受け入れるかどうかの選択肢があり、受け入れない場合は交通事故紛争処理センターの取り扱いが終了し、訴訟を起こすことが可能です。
公平かつ公正な機関で、処理が迅速。信頼性が高い
交通事故紛争処理センターは、交通事故の紛争の早期解決を目的としているので裁判に比べると早期の解決が期待できます。弁護士に依頼しなくても弁護士(裁判)基準の損害賠償金を得られる場合があります。
交通事故紛争処理センターのデメリットは?
交通事故紛争処理センターを利用することのデメリットは次の通りです。
デメリット一覧
紛争解決手続きを行う範囲が限られる
交通事故紛争処理センターに依頼できないケースがあります(次項参照)。
交通事故に強い弁護士に依頼した場合と比較し、良好な結果が得られないことも
無料で示談交渉合意に向けたあっ旋を行ってくれて、審査会による裁定案を提示してくれますが、必ずしも被害者に寄り添った結果ではない可能性があります。交通事故紛争処理センターは公正中立な機関であるがゆえに、選ばれた弁護士は被害者の味方にはなってくれません。
また、担当弁護士を自分で選ぶことはできず、途中でも変更はできないため、相性が悪いと感じたり、力量不足だと思ったりした時も、別の弁護士に交代を求められません。
被害者自身で出向いて面談する必要がある
交通事故紛争処理センターでの法律相談やあっ旋は、原則として被害者自身が出席しなければならず、全国11ヶ所という多くはない本部・支部・相談室に足を運ぶ必要があります。その際の交通費は本人の負担となり、平日昼間の面談となりますが、休業補償は受けられません。
また、申請に必要な医療関係の書類(診断書、診療報酬明細書など)の申請や取り付けは被害者が行う必要があります。
利用期間が限られる
交通事故紛争処理センターの利用は、症状固定後、後遺障害がある場合は後遺障害等級認定手続きが終了してからになります。損害賠償金額が確定できる状態でないと、利用はできません。
交通事故紛争処理センターに依頼できないケースは?
交通事故紛争処理センターは、示談交渉が難航している時、無料で相談を受け付け、和解あっ旋をしてくれる便利な機関ですが、交通事故の種類や状況によっては利用できないケースがあるので注意が必要です。
交通事故紛争処理センターが依頼を受け付けられないケース
- 自転車対歩行者の交通事故
- 自転車同士の交通事故
- 被害者自身が契約している保険会社との紛争
- 後遺障害の等級認定に関する紛争
- 当該交通事故で既に調停または訴訟が行われている場合
- 他の紛争解決機関による手続きが進行している場合
- 被害者が交通事故による負傷の治療中、または後遺障害認定手続き中、異議申し立て中の場合
次のケースでは、加害者が同意した場合にのみ受け付けてくれる可能性があります。
- 加害者が任意保険に加入していなかった時
- 加害者が加入している任意保険の契約に直接請求権の規定がない時
- 加害者が加入している保険会社が、日本損害保険協会、あるいは外国損害保険協会に加入していない時
- 加害者が契約している任意自動車共済が、JA共済連(全国共済農業協同組合連合会)、全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)、交協連(全国トラック交通共済協同組合連合会)、全自共(全国自動車共済協同組合連合会)および日火連(全日本火災共済協同組合連合会)以外の時
交通事故紛争処理センターは、あくまでも中立
以上の要件に当てはまる場合は、すぐに交通事故に強い弁護士への相談をお薦めします。示談交渉が難航、紛争状態にあって、放置しておいても何のメリットもありません。交通事故紛争処理センターはあくまでも中立の立場で紛争の解決に尽力してくれますが、弁護士のように依頼人(被害者)の立場になって、依頼人の利益のために動いてくれるわけではありません。
その点を充分に理解して、利用してください。
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