ときわ綜合法律事務所(川本雄弥弁護士)

下記の情報は2022年03月29日時点での情報です

住所 〒271-0091 千葉県松戸市本町18-4 NBF松戸ビル5F
アクセス方法 JR松戸駅西口から徒歩1分

その他の千葉県の離婚に強い弁護士

ときわ綜合法律事務所(川本雄弥弁護士)の強みと特徴

松戸駅から徒歩1分のアクセス至便な事務所

離婚に関するどんなタイミングの相談にも対応!

ときわ綜合法律事務所の弁護士・川本雄弥です。事務所はJR松戸駅から徒歩1分のアクセス至便な場所にあり、開設20年以上を数える東葛地域最大の法律事務所です。私自身、幼少時から育った松戸のまちに貢献したいとの思いで弁護活動に勤しんでいます。

離婚相談の段階では、まだ「離婚すべきか否か」の結論が出ていない方も少なくありません。ご本人にとって最も良い決断につながるよう、離婚に関するどんなタイミングのご相談でもお受けしています。

初回相談は無料で、費用についても分かりやすい料金体系でご案内。土日祝日、平日夜間でも柔軟に対応していますので、遠慮なくご相談ください。

離婚問題を弁護士に相談するメリットは?

離婚後の安定した生活を見据え、納得の解決を実現!

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いまはインターネットなどで離婚についての一般的な知識を得ている方は少なくないでしょう。けれども、中には間違った情報に踊らされたり、閲覧されている例がご本人のケースに合致していないことも多くあります。ご自身が直面する離婚問題について、「内容を整理したい」という目的だけでも、弁護士のもとを訪れることをおすすめします。

弁護士に相談することによって、本人が把握できていなかった慰謝料や財産分与、養育費、婚姻費用などのお金の問題も、離婚時に一気に解決できることになります。離婚後の安定した生活を見据え、納得のいく離婚協議にするためにも、早い段階から当職にご相談ください。紛争化した際の調停・審判の過程まで、親身にサポートさせていただきます。

離婚慰謝料の獲得には証拠による立証が欠かせない

証拠の集め方や、証拠の提出の仕方について的確にアドバイス

配偶者の不貞行為や暴力、生活費の不払いで離婚を考えているようなケースでは、慰謝料の請求が可能です。慰謝料を請求し、相手方が任意にこれに応じる場合には問題ありませんが、相手方と意見が対立する場合には、調停や訴訟によって請求していくことになります。その場合、相手方が不貞行為や暴力などの事実を否認する場合には、証拠によって事実を立証しなくてはなりません。

慰謝料請求が認められる場合であっても、婚姻期間や行為の程度(不貞の長さ、暴力の程度や頻度、けがの程度など)によって、請求できる慰謝料の金額には差が出てきます。当職に事前に相談いただければ、的確な証拠の集め方や、証拠の提出の仕方についてのアドバイスが可能。依頼者の主張を裏付けるための効果的な証拠の収集をサポートしますのでご相談ください。

財産分与は専業主婦も当然受け取る権利がある

同居の段階からどのような財産があるかを把握しておく

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結婚後に夫婦で築き上げてきた財産はもちろん清算が可能。専業主婦だからといって諦める必要はなく、基本的に2分の1ずつの財産分与を得ることができます。一方で、婚姻生活中にできた借金や住宅ローンなどが、財産分与の額に影響を及ぼすこともありますので注意が必要です。

夫婦の共有財産については、預金口座などを相手方が管理している場合には、積極的に開示してくれない可能性もあります。そのため、同居している段階からどのような財産があるかを把握しておくことが必要。また退職金や生命保険、株式や学資保険などの積み立てなども財産分与の対象となるケースもあります。ただし、結婚前に相手が積み立ててきた分や、相続した財産などは、財産分与の対象となりませんので、注意が必要です。

感情的な理由から離婚を急いでしまい、夫婦の財産について取り決めをしないでいると、経済的な不利益を被ってしまう恐れがありますので、早めに当職までおたずねください。

養育費は離婚後の生活を支える重要なお金

収入等を基準にした算定表をもとに金額を決める

養育費の金額の決定は、当事者同士の話合いによる合意が基本です。しかし当事者間での合意に至らない場合には、調停や審判において、原則として当事者の収入等の事情を考慮した算定表を基準にして決められます。養育費は離婚後の生活を支える重要なものとなりますから、慎重な協議が必要といえるでしょう。

なお、養育費に関する調停は離婚と一緒に起こすことも出来ますが、養育費のみで起こすことも可能です。

見落としがちな「お金の問題」

離婚成立までの生活費として「婚姻費用」を請求できる

別居した際には、離婚成立までの生活費として「婚姻費用」を請求することが可能です。具体的には、衣食住の費用や医療費、子どもの教育費など生活を維持するために必要な費用のことを指します。

夫婦間での話し合いで合意できない場合には、裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」を申し立て、調停委員を交えた話し合いによって決めていくことになります。主張すべき点や請求可能な金額についてなど、気になる点は当職までご相談ください。

親権は子どもに関する重要な問題

大事なのは、子どもにより適した生活環境を与えること

親権者の決定は離婚において欠かせない事柄ですが、大切な子どもに関する問題であるため、そう簡単に決められることではありません。夫婦の協議で折り合いがつかない場合には、調停を家庭裁判所に申し立て、親権者を決めていくことになります。

その際には、父親か母親のどちらが親権を取るかということよりも、子どもにより適した生活環境を与えられるのはどちらかという点から決めるべき。子どもにとって何がベストかという視点で、経済力や周囲のサポート状況、親の心身の健康面など様々な個別の事情を考慮していきます。

川本雄弥弁護士からのアドバイス

「お金の問題」「子どもの問題」について一緒に考えます

夫からのDVでつらい思いをする女性が、ようやく夫のもとを離れて別居し、生活保護を受けて生活しながら、「相手と離婚の話をしたいけど怖くてできない…」といった相談もお受けすることがあります。経済的に困窮するなかでも、弁護士としてしっかりと相談に乗り、離婚成立に向けて助力できるよう力を尽くしたいと思っています。

そして離婚の問題は、まさにその人にとっての人生の一大事です。まずはお話をじっくりと聴き、「お金の問題」「子どもの問題」について、どのように解決することが最良の離婚となるのかを一緒に考え、最大限のサポートができる弁護士でありたいと思っています。

真剣に離婚を考える段階になったら、専門的な知識があり、第三者として冷静な助言ができる弁護士に、早いうちからアドバイスを求めることをおすすめします。いつでも遠慮なく、当職までご相談にお越しください。

所属弁護士

川本 雄弥(かわもと ゆうや)

川本雄弥

登録番号 No.44664
所属弁護士会 千葉県弁護士会

弁護士費用

項目 費用・内容説明
相談料 初回相談料 無料
2回目以降 30分 3,300円
      60分 5,500円
着手金/成功報酬 着手金: 22万〜55万円
報酬金: 22万〜55万円

※財産分与・慰謝料などの財産給付を伴う場合には、次の基準で費用が追加される場合があります。

経済的な利益の額が
・300万円以下の場合:
着手金 8.8% / 報酬 17.6%
・300万円超3,000万円以下の場合:
着手金 5.5%+9.9万円 / 報酬 11%+19.8万円
・3,000万円超3億円以下の場合:
着手金 3.3%+69万円 / 報酬 6.6%+138万円
・3億円超の場合:
着手金 2.2%+369万円 / 報酬 4.4%+738万円v

※上記パーセンテージ(%)は経済的な利益の額に対する割合です。
※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

千葉県松戸市本町18-4

〒271-0091 千葉県松戸市本町18-4 NBF松戸ビル5F

事務所概要

事務所名 ときわ綜合法律事務所(川本雄弥弁護士)
代表者 川本 雄弥
住所 〒271-0091 千葉県松戸市本町18-4 NBF松戸ビル5F
受付時間 平日 9:00〜20:00、土日祝日9:00〜18:00
定休日 なし
備考 平日18:00以降及び土日祝日は、電話メール共に対応いたしかねる場合がございますので予めご了承ください。