下記の情報は2023年07月24日時点での情報です
住所 | 〒963-8013 福島県郡山市神明町14番3号 |
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アクセス方法 | JR郡山駅西口より約1.5km JR東北本線郡山駅より徒歩約15分 郡山虎丸町郵便局近く |
その他の福島県の離婚に強い弁護士
きつ法律事務所の強みと特徴
福祉事務所勤務の経験を生かして、親切丁寧に対応いたします
困っている方の気持ちに寄り添い問題を解決
「きつ法律事務所」は、福島県郡山市の身近な弁護士・吉津健三が代表を務める事務所です。私は前職の福島県庁職員時代の4年間、社会福祉事務所に勤務して、弱い立場の方の気持ちに寄り添いながら仕事をしていました。公務員時代のそうした経験を活かして、困っている方の思いに応える相談を心がけています。
なお、法律のご相談に関しては、しっかりとお話をお聞きしたいため、来所いただいてのご相談のみお受けしております。お電話、メールでは、ご相談の受付のみ承っております。
離婚を考えなければならなくなったら…
悩みを1人で抱え込まず、一度気軽に相談を
郡山市の統計データでは、年間で人口1,000人あたり1.86件の離婚が発生していると報告されています。郡山市の人口はおよそ328,000人ですので、全体で1年間に600件ほどの離婚が起きていることになります。
結婚した時には、相手と一生をともに生きていこうと誰もが思っていたはずでしょう。でも、人の気持ちや環境は時が経つにつれて変わることは多く、長い夫婦生活を送ってきても「このまま一緒に暮らしていくことは難しい」と感じるようになることは少なくないのです。
離婚を考えなければならない状況になって、誰にも悩みを相談できずに一人で抱え込んでいませんか? 大きな悩みを抱えると仕事や育児に集中できないだけでなく、体の不調につながることも多々あります。このような時、法律のプロである弁護士が、あなたが心の奥底に抱えている想いを受け止めます。
当事務所では真摯に、丁寧に、迅速に、皆さまの離婚問題の解決に取り組みたいと常に思っています。決して1人で悩み続けないで下さい。相談いただければ必ず道は開けます。
夫婦間の話し合いで合意できなければ調停へ
弁護士のサポートがあれば安心して調停に臨める
離婚の話し合いは、まずは夫婦同士の離婚協議によって始まります。夫婦間での協議で離婚が成立しなければ、家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立てて、ここで調停委員の指導を受けながら、妥協点を見つける必要があります。これが「離婚調停」です。
離婚調停は心身に負担がかかるものですし、初めて経験する方がほとんどですから、不安なことはたくさんあるでしょう。そこで弁護士のサポートがあれば、専門知識と実務経験をもとに的確な助言をすることができます。また調停委員に対して話すべきことがうまくまとまらない時には、弁護士が代わりに発言をしてくれ、安心して調停を進めていくことができます。
私は、調停前の打ち合わせにたっぷりと時間をとることを心がけ、ご本人の主張や言い分を細かく把握した上で調停に臨みます。依頼者の方にしっかりと寄り添う姿勢をつねに重視していますので、離婚調停はどうぞお任せください。
協議・調停・裁判離婚のいずれも親身に対応
弁護士は、依頼者の代理人として協議離婚の際に相手方との交渉や離婚協議書の作成を行うことができ、離婚調停では依頼者に寄り添いながら精神的なサポートも担います。また訴訟のプロフェッショナルである弁護士だからこそ、調停で合意に至らなかった時にも裁判で有利な条件を導くことが可能になるのです。離婚は一人で抱え込まず、まずは弁護士に気軽に相談してみてください。
財産分与は原則として2分の1ずつに
対象となる共有財産の範囲が複雑な場合も…
離婚をするときに、夫婦で購入した家や車、貯金や保険の解約金などを分け合うのが「財産分与」です。婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げてきた財産を、原則として2分の1ずつに分け合います。
財産分与の際に、分与の対象となる財産が複雑である場合は弁護士にお任せください。具体的な財産の分配方法として、「不動産や自動車等の財産を自分が保持する代わりに相手に金銭の支払いをする」「対象財産を売却して利益を分割する」「現物そのものを分与する」など、さまざまな方法をご提案して解決します。
相手が財産内容を開示しない時は早めの相談を
私がお受けした相談で、奥様が離婚を希望して調停を起こしたものの、夫は離婚を拒否するとともに、自分の財産の開示を拒んだ事例がありました。妻側は夫に隠し財産があることを確信しておられ、「夫が隠している財産を明らかにして、適切な額の財産分与を受けて離婚したい」というご要望でした。
そこで当事務所で訴訟を提起し、裁判所を経由した調査嘱託を利用して、夫の財産を順次、芋づる式で明らかに。最終的には、奥様が財産分与として、夫名義であった自宅と約1,700万円の支払いを受ける内容の判決を勝ち取り離婚が成立。満足いただける結果となりました。
財産内容の調査は、早い段階から行うことで把握のもれがなくなる可能性が高まります。相手が情報を積極的に開示してくれない場合などは、どうぞ早めにご相談ください。
慰謝料は現実的な金額で請求すべき
的確な証拠集めの方法も当事務所でアドバイス
慰謝料の金額は「離婚の原因となった行為」「結婚していた期間の長さ」「相手の収入」など、さまざまな事情を総合的に考慮して決定されます。裁判での慰謝料の相場は100万円~300万円ほどであり、なかには500万もの金額を提示する弁護士もいますが、私は裁判所が決して認めないような、非現実な金額を請求するようなことはいたしません。
適正な慰謝料を請求し、それを認めてもらうには、「離婚の原因となった行為」を正確に証明できる証拠が不可欠です。不貞行為およびDVなどがそれに該当しますが、的確な証拠集めの方法も当事務所でアドバイスしますのでご相談いただければ幸いです。
離婚後の面会交流も重要な決め事
子どもの福祉の観点から、権利をしっかりと主張
離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、その子どもの親権・監護権を夫か妻のどちらかに決める必要があります。そして子どもを監護する親は、一方の親に子どもを育てていくために必要な「養育費」を請求することができます。
親権は特に幼児の場合は父親が得ることは非常に難しく、離婚後の面会交流の確保を重視するほうが現実的であるといえます。近年は裁判所も面会交流については積極的に認めていく流れにありますから、子どもの福祉の観点から権利をしっかりと主張することが大切でしょう。
きつ法律事務所からのアドバイス
セカンドオピニオンとしての利用でもOK!
離婚相談は弁護士によって考え方やスタンスの違いが出やすい分野です。弁護士選びは相性も含めて判断してほしいですから、セカンドオピニオンを有効に活用することも大切だといえるでしょう。
今の弁護士に違和感を覚える方は、こうしたセカンドオピニオンでも結構ですから、ぜひ私に一度相談してみてください。初回相談は30分3,300円でお受けしていますので、まずは気軽にご連絡いただけることをお待ちしています。
所属弁護士
吉津 健三(きつ けんぞう)
登録番号 | No.30371 |
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所属弁護士会 | 福島県弁護士会 |
弁護士費用
相談料
初回30分3,300円(税込)
2回目以降30分5,500円(税込)
他の費用に関しましては、ご相談時にご説明いたします。
お気軽にお尋ね下さい。
アクセス
〒963-8013 福島県郡山市神明町14番3号
事務所概要
事務所名 | きつ法律事務所 |
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代表者 | 吉津 健三 |
住所 | 〒963-8013 福島県郡山市神明町14番3号 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 ※お電話での相談は承っておりません。メールは相談のご予約受付のみ承っております。 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 |