- 相談料
- 5,500円(税込)/1時間
- 当日相談
- お電話ください
- 女性弁護士
- 非所属
- 夜間相談
- 場合により可能
- 土日対応
- 場合により可能
事務所名 | 北村法律事務所 |
---|---|
電話番号 | 050-5267-6079 |
受付時間 | 平日 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒730-0051 広島県広島市中区大手町3-1-3IT大手町ビル6階 |
アクセス方法 | 広島電鉄宇品線中電前 |
- 電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 面会交流
- 養育費
- 調停離婚
- 裁判離婚
北村法律事務所の強みと特徴
離婚問題に注力する経験豊富な弁護士
相談者の方の気持ちに沿って話を詳しく聴く
広島市中区大手町にある「北村法律事務所」は離婚問題の経験豊富な弁護士事務所です。キャリア10年越えの弁護士・北村明彦が、これまで一貫して離婚問題に注力してきました。
離婚問題の相談は、法律的なアドバイスだけでは足りません。いろんな感情面のもつれが重なって、些細なものから大きな問題まで絡み合っていきます。当事務所では相談者の方の気持ちに沿って話を詳しくお聞きし、十分にお話が尽きてからアドバイスを始めていくというスタンスを大事にしています。
当事者同士の口約束では不十分
弁護士に相談した上で、将来リスクを減らす
離婚の際に決める事柄は多くあり、当事者同士の口頭や不十分な書面で約束を交わすと、後になってきちんと守られないことが少なくありません。弁護士に相談した上で、差し押えなどの強制執行ができるように公正証書や調停調書として残しておくことが重要です。
たとえば金銭的な問題については、相手の資力や条件を見て、「どこまでの支払いなら可能か」という現実的な判断が必要です。依頼者の思いばかりを優先しても、相手方が払えなければ意味がないのです。依頼者の方の要望はきちんと聞きつつ、それが実現できるものかどうかを判断しながら、目指すべき合意内容について調整をはかっていきます。
共有財産を2分の1に分けるのが財産分与
どれだけ正確に相手の財産を把握しているかが肝心
たとえば財産分与は、夫婦共有財産について2分の1ずつ分けるのですが、別居時にどれだけ正確に相手の財産の把握をしているかが肝心です。特に女性の側が、それまで夫に家庭の財産管理を任せてきて、離婚したいといきなり家を飛び出してきたような場合は把握が困難になりがちなのです。
もちろん、裁判所を通じて金額の照会を金融機関にかけることも可能ですが、何も手掛かりがなければ、相手の資産の全容をつかむのが難しくなってしまいます。どこの銀行を利用しているのか、有価証券の有無や生命保険などはどのようになっているかなど、早い段階から情報をつかんでおくことが必要といえるでしょう。
適正な慰謝料を得るためには
証拠収集についての的確なアドバイスを提供
慰謝料の請求は多くの場合、相手の不貞行為やDVが理由となります。金額は婚姻期間の長さやその悪質度によって左右されるもの。そして慰謝料の請求には、理由となる行為の確かさを立証するための証拠の提示が欠かせません。
配偶者の不倫の事実を示すメールやLINEなどの文面があれば証拠になり得ますが、そうしたものがなければなかなか難しいといえます。探偵に調査を依頼するのも費用がかかる話ですから、早期の相談で証拠収集についての的確なアドバイスを受けていただくことをおすすめします。
婚姻費用と養育費の請求
家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申立てる
たとえ別居中でも夫婦の婚姻が継続している限り、婚姻費用の分担義務が生じます。仮に別居生活の中で夫が生活費を渡さないような場合には、妻は今まで通りの生活費を渡すよう求めることができるわけです。
婚姻費用の分担額は夫婦の同意で決められますが、協議で決まらない場合や、夫が話し合いに応じない時には、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求」の調停を申し立てます。調停で合意が成立しなければ、家庭裁判所の審判によって婚姻費用の分担額が決定。この場合、収入に応じた算定表があり、その基準に沿って決まることが一般的です。
養育費は個別の事情が考慮されるケースも
離婚までの婚姻費用にはお子さんの生活費も含まれますが、離婚後はお子さんの生活費、つまり「養育費」のみが請求の対象となります。養育費も家庭裁判所の算定表に準じて金額が決められることが多いのですが、中には養育における個別の事情を考慮されて決められる場合もあり得ます。
この場合に算定表の金額は、子どもが公立の学校に通うことを前提に算出されており、「私立の学校に進学させたい」といった事情があれば、考慮の必要が生じるケースもあります。こうした際には弁護士が間に入り、家庭の例外的な事情を主張・立証し、調停や裁判で和解によって解決するよう導くことが必要でしょう。
重要な「親権」「面会交流」の問題
子どもの福祉を考慮して決めることが大事
子どもに関する決め事として考慮すべき大切な事柄は、「親権」に関する問題です。父親・母親双方から親権を得たいという要望があった際に、特に小さなお子さんの場合は、母性優先の原則から母親に委ねられやすい状況となり得ます。
ただ、私が以前に手掛けた中では、外国人の母親である事例で、父親の親権の主張に母親が最終的に同意して解決できたケースもありました。様々な個別事情によって裁判所の下す判断もまちまちですから、まずはあきらめずに相談いただくことをおすすめします。
また離婚後の「面会交流」については、主に親権者となる母親側の理解も進んできて、同意を拒むケースは少なくなってきているように感じます。中学生以上にもなれば子どもの意志が優先される要素が強くなりますが、小学生までの段階では親の積極的な意志によって、子どもの福祉を重視した面会交流が実現できるようサポートしています。
弁護士がベストを尽くしたことに納得してもらえるよう
このように離婚問題を弁護士に相談いただくことで、事案の個別の事情を踏まえた上で、現実的な状況に沿った中での最大限の権利実現を果たせることが可能になります。
ただ私たち弁護士の仕事は、相手方や裁判所もいる中で、いかに依頼者の納得と満足を実現できるか…という難しさがあります。それだけに、まずは依頼者の方の立場に立って話をじっくりとお聴きした上で、弁護士が十分にベストを尽くしたことに対して納得いただけるような弁護活動を行いたいと考えています。
北村法律事務所からのアドバイス
どんなことでもメモを残しておくと良い
当職はどんな依頼案件であっても、今日以降のことについて「どんなことでもメモをしておいてください」とお願いしています。後に訴訟になったときに、ご自身の普段のメモが力を発揮することもあるのです。私は22年の検事の経験があり、裁判においてどのような証拠が有利になるかという点にも専門的な知見を有していますからどうぞお任せください。
離婚問題はご自身1人で悩まずに、法的な専門知識をもった弁護士にご相談ください。それによって明確な方向性や道筋が得られ、ご本人が最も良い選択肢を探すお手伝いができますので、早い段階から当事務所にぜひご相談いただければ幸いです。
所属弁護士
北村 明彦(きたむら あきひこ)
登録番号 | No.39613 |
---|---|
所属弁護士会 | 広島弁護士会 |
弁護士費用
相談料 | 1時間5,500円 |
---|---|
着手金 | 22万円から55万円 |
成功報酬 | 22万円から55万円 財産分与や慰謝料がある場合 経済的利益の11% |
※上記は税込み価格です。
アクセス
〒730-0051 広島県広島市中区大手町3-1-3IT大手町ビル6階
事務所概要
事務所名 | 北村法律事務所 |
---|---|
代表者 | 北村 明彦 |
住所 | 〒730-0051 広島県広島市中区大手町3-1-3IT大手町ビル6階 |
電話番号 | 050-5267-6079 |
受付時間 | 平日 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 |