前向きな人生をリスタートできるよう 最大限のメリットを実現!

津幡法律事務所

相談料
初回30分無料
当日相談
可能
女性弁護士
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土日対応
事前予約の方のみ
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事務所名 津幡法律事務所
電話番号 050-5267-5942
受付時間 平日 9:00~18:30(※事務所の開所時間9時~18時)
定休日 土日祝日
住所 〒929-0341 石川県河北郡津幡町横浜ほ27-5 コスモビル2階
アクセス方法 【電車の場合】
IRいしかわ線・JR北陸 七尾線 「津幡駅」から徒歩10~15分程度。

【バスの場合】
津幡町営バス のバス停「横浜」または「横浜西」を降りて、徒歩3分。

【自動車の場合】
国道8号線(国道159号線と重複。津幡バイパス)を「南中条IC」または「中橋IC」で降りて、車で3分。業務スーパー(津幡店)の2軒ほど隣に事務所があります。
※駐車場は5台まで停められます。(事務所前の道路をはさんで向かい側にあるビル専用駐車場です。)
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 親権
  • 面会交流
  • 養育費
  • 調停離婚
  • 裁判離婚
メール受付はこちら

津幡法律事務所の強みと特徴

石川県河北郡津幡町で唯一の法律事務所

身近な法的サービスを提供して生活の安心を実現したい

石川県河北郡津幡町の「津幡法律事務所」はこの町で唯一の法律事務所です。司法修習生の多くは東京や大阪などの大都市圏を選んで開業し、地方では弁護士が不足しています。この河北郡津幡町も長く法律事務所が不在だった地域で、いざトラブルが発生して弁護士に相談したくても、町の外まで行かなければ法律相談ができない状態でした。

その津幡町に事務所を構えた当職は、身近な法的サービスを提供することで皆さまの悩みを納得できる形で解決し、安心した生活を送れるようになっていただきたいと願っています。

「より良い選択は何か」を常に考えながらアドバイス

離婚相談では依頼者の方の話をじっくりと聴きながら、より良い選択は何かを常に考えて適切なアドバイスをご提供します。これまで離婚相談の分野では豊富な経験と実績を有しており、あらゆる問題の解決に向けて親身に相談に乗りますので、何でも遠慮なくお話しください。

離婚協議で合意に至ると「離婚協議書」を作成

弁護士のサポートのもと、離婚協議書は公正証書に

当事者同士で離婚についての話し合いを行うのが「離婚協議」です。当事者双方に明確な離婚意思がある場合に行うこととなり、相手方と「財産分与」や「慰謝料」、「養育費」などの取り決めを行います。未成年の子どもがいる場合には、親権者は必ず決めます。

双方で合意ができた場合には「離婚協議書」を作成しますが、養育費の支払いなど、将来にわたる履行の確保のために公正証書にしておくことが大事。それによって支払いへの強制執行力を持たせることができます。

離婚協議で合意を得られない時には「調停離婚」へ

調停委員が当事者の意向を確認しながら調整をはかる

離婚協議で合意がはかれない場合には「離婚調停」を選択することになり、第三者的な立場にある裁判所の調停委員会が間に入って話し合いを進めます。調停の場では一方ずつを入室させて当事者が対面しない形で、調停委員が当事者双方の意向を確認し、争点を整理して調整をはかります。

その結果、離婚調停での合意事項は調停調書にまとめられ、公正証書と同様に強制執行力が与えられます。離婚調停でも合意が成立しなかったときには、最終的に「裁判離婚」での決着をはかることになります。

弁護士を代理人につけると離婚調停も安心

いずれの段階においても、ご本人だけで相手方と話し合いをするのは、感情面が先に立ってトラブルになったり、専門知識の不足から、本来決めるべき事柄や得られるはずの離婚条件が伴わないといったデメリットが生じます。

離婚は、次の人生や生活へのリスタートを切る機会でもあるもの。離婚した後に後悔することのないよう、ご自身が得られるはずの条件を最大限手にするためにも、ぜひ弁護士のサポートを受けられることをおすすめします。

豊富な経験で「お金の問題」を有利に解決

「財産分与」は共有財産の全容をいかに把握できるかが大切

夫婦が婚姻期間中に築いた財産は、特有財産を除いて「共有財産」となり、離婚時には財産を半分ずつ分けることになります(財産分与)。もっともプラスの財産だけでなく、マイナスの財産がある場合も考えられます。

たとえば住宅ローンが残っていて、妻が連帯債務者や連帯保証人になっているような場合には、金融機関も交えた調整が必要となることもありますから慎重に対処しましょう。

財産分与において重要なのは、共有財産の全容についていかに把握できるかということです。預貯金はもとより、株式などの有価証券、退職金や生命保険の解約返戻金なども対象になり得ます。相手が積極的に開示しない場合も考えられますので、共有財産についての手がかりや資料を早めに確保しておくことも大切なポイントでしょう。

「慰謝料」獲得には不法行為を立証する証拠が不可欠

法的に慰謝料を請求するためには、相手に不貞行為やDVなどの不法行為が必要です。相手がそれを認めていない場合には、行為を立証するための証拠が不可欠。不貞行為のときは、LINEやフェイスブックなどの記載が証拠になり得ることが多々あり、身体的DVの場合には医師の診断書や暴力を受けた箇所の写真などを確保しておくべきです。

ただし、身体的DVの場合は、ただちに保護命令をかけなければならない緊急性を要する深刻な場合もありますので、早急に弁護士に相談ください。

別居時の生活費を得るための「婚姻費用分担請求」

離婚に向けた別居で生活に困窮している場合には、離婚が成立するまでの間、「婚姻費用」の分担を求めて調停を申し立てることがあります。これは、いわば別居中の生活費にあたるもので、離婚調停と婚姻費用分担請求は同時に行うケースが多くあります。

離婚に際して重視すべきは「子どもの福祉」

「養育費」は離婚後の生活を考えて慎重な判断を

未成年の子の親権者となった場合には、相手に対して養育費の請求ができます。養育費は原則毎月発生するものであり、離婚後の生活を左右するものですから慎重に決めなければいけません。

一般的に年収を元に、家庭裁判所が定めた算定表を参考にして金額を算出することになりますが、必ずしも20歳までとは決まっていませんし、子どもの養育について個別の事情があればなるべく反映できるよう調整を図ることも必要です。また支払いの履行を将来まで確実にするためにも、弁護士のサポートを得ながら決めていくことをお考えください。

「親権」「面会交流」は子どもにとって大事な問題

離婚するに当たり、未成年の子どもがいる場合には、親権者を父母のどちらにするかを決めなければなりません。通常、親権者には母親がなることが多いと思われますが、実際には両親の状況や子どもの福祉を考えて判断されることになります。

子どもを監護している親に対して、別途、監護者を指定する申し立てや子供を引き渡す申し立てを行うこともあります。その場合、裁判所が未成年者や養育環境についての調査を行った上で決定されます。仮に親権を得られなかったとしても、弁護士としては「面会交流」で会える機会をきちんと確保することに力を入れていくべきでしょう。

津幡法律事務所からのアドバイス

人生の新たな一歩を力強く歩み出せるようサポート!

離婚問題に向き合う上では、離婚後に前向きな人生や生活をスタートできるようサポートすることを常に大事にしたいと考えています。お子さんのいる場合には、子どもの幸せを重視することは言うまでもありません。人生の新たな一歩をご自身で力強く歩み出せるよう力を尽くしますので、いつでもご相談ください。

所属弁護士

横見 健太(よこみ けんた)

横見 健太

登録番号 No.44284
所属弁護士会 金沢弁護士会

弁護士費用

※料金はすべて税込み価格です。

下記はおおよその金額です。

離婚の交渉

着手金 22万円
成功報酬 22万円

離婚の調停

着手金 33万円
成功報酬 33万円

離婚の訴訟

着手金 44万円
成功報酬 44万円

※慰謝料や財産分与など金銭の請求が加わる場合には経済的利益も参考にして協議します。

アクセス

石川県河北郡津幡町横浜ほ27-5 コスモビル2階

〒929-0341 石川県河北郡津幡町横浜ほ27-5 コスモビル2階

事務所概要

事務所名 津幡法律事務所
代表者 横見 健太
住所 〒929-0341 石川県河北郡津幡町横浜ほ27-5 コスモビル2階
電話番号 050-5267-5942
受付時間 平日 9:00~18:30(※事務所の開所時間9時~18時)
定休日 土日祝日
備考 夜間、土曜祝日の対応については、応相談。
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