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事務所名 | みなと綜合法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-6009 |
受付時間 | 平日 9:30〜17:30 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通14番地 KN日本大通ビル4階 |
アクセス方法 | みなとみらい線・日本大通り駅から徒歩およそ1分 JR線・横浜市営地下鉄線関内駅から約7分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 面会交流
- 養育費
- 調停離婚
- 裁判離婚
- 国際離婚
みなと綜合法律事務所の強みと特徴
確かな経験をもつ6名の弁護士が親身に対応
事務所として質の高いノウハウを有するのが強み
私たちの「みなと綜合法律事務所」は、市民の皆さまの身近な法律問題に向き合うために平成17年に開設した事務所です。確かな経験をもつ6名の弁護士が集まり、難しい離婚問題の解決事例や情報を共有。事務所として質の高い解決ノウハウを有しているのも特徴です。
当事務所はみなとみらい線・日本大通り駅から徒歩およそ1分、JR線・横浜市営地下鉄線関内駅から約7分のアクセス便利な場所にあります。横浜地方・家庭裁判所にも近く、迅速に法的手続きを進めることが可能。いつでも気軽に相談いただける敷居の低い事務所ですから、離婚についての悩みを抱える際にはぜひ頼りにしてください。
思いに共感しながら、客観的な視点で
ご本人ならではの「オーダーメイド」を考える
離婚はさまざまな法的紛争の中でも、もっとも感情に左右されるセンシティブな問題です。誰しも「触れられたくないけど避けられない」という中で悩みを抱え込みがちですから、まずは親身になって気持ちに寄り添うことが大切。1人きりにせず、思いに共感しながらも、一方では法律家の客観的な視点で「あるべき方向」に導いていくことが必要です。
離婚に際して、ご本人が何を優先されるのかはそれぞれ違います。お金などの条件にこだわるのか、またとにかく早期に離婚することを優先されるのか。ご本人なりの「オーダーメイド」の中身を重視しければなりません。思いに的確にお応えするためにも、できるだけ早い段階でご相談ください。
当事者同士で安易に妥協しない
協議離婚の場合でも一度弁護士に相談を
夫婦で話し合いができるのであれば、そのまま離婚届を役所に提出すれば離婚は成立します(協議離婚)。ただし一時の感情に左右されて、当事者同士で安易な合意をはかってしまうと、条件面について後になって後悔することが少なくありません。
財産分与や養育費などの決め事には、離婚協議書を公正証書にしておくことも必要。それによって支払いについての強制執行力が生じ、将来的な履行をより確実にすることができます。離婚の条件について不利な内容にしないためにも、協議離婚の場合であっても一度弁護士に相談されるほうが良いでしょう。
離婚調停で弁護士が必要な理由
主張すべき内容が調停委員に伝わらないことも…
当事者同士の話し合いが難しい場合には、家庭裁判所が関与することになります。原則としては、家庭裁判所で調停を行い、調停でまとまらなければ訴訟での解決がはかられます。
調停の場では当事者間の話し合いに調停委員が入ることで議論が集約され、調停委員に思いをぶつけることができることでも気持ちの整理につながる面があります。
ただしその一方で、ご本人だけで調停に臨まれた場合には、離婚条件を有利にするために主張すべき内容が、調停委員に十分に伝わらないことが多いと感じます。また成立した調停の内容を後から弁護士の目でみると、不公平と思える内容になっているケースも多数見受けられるのです。納得のいく合意をはかるためにも、調停には経験豊富な弁護士を代理人に付けることをおすすめします。
財産分与で気をつけたいポイントは
パートナーの財産を把握しておくことが大切
離婚条件についての合意をはかっていく中で、大切な要素のひとつが「財産分与」でしょう。財産分与では、相手が財産を隠している場合にはやっかいな問題になりがち。意外と多くの方が自分のパートナーの資産を把握しておらず、利害が対立する離婚状態になれば、中身を把握していくことが難しくなるわけです。
その点、早いうちから弁護士に相談をいただければ、相手の財産内容についての手がかりをつかみ、一定の調査によって把握できるケースもあり得ます。
日々の研鑽で離婚分野の最新ノウハウを習得
また財産分与については、判例や法的解釈も毎年のようにアップデートが重ねられています。たとえば退職金の扱いや、不動産の権利についての解釈など、新たな判断が必要な部分もありますから、日々の研鑽を重視して最新の知識を有する弁護士に相談すべきでしょう。
当事務所では離婚分野に注力する弁護士が、日頃から所外の勉強会や研修に出かけて専門知識を吸収。事務所内で共有しながら、日々スキルアップをはかっている点も強みといえると思います。
慰謝料や養育費を適正に得るために
別居後は証拠収集のハードルが上がってしまう
慰謝料は主に不貞やDVなど、相手の有責な行為によって離婚を余儀なくされ、それによって受けた精神的苦痛に対する損害賠償を請求するものです。最終的に慰謝料を取るには、相手に決定的な非があることが必要であり、それを明確に示すだけの確かな証拠が欠かせません。
別居してしまうと証拠収集のハードルも上がりますから、できるだけ早めに必要な措置を講じておくべき。ただ慰謝料としては難しくても、相応分を財産分与に盛り込む形で合意をはかっていくなど柔軟な解決も可能です。
養育費は修正要素を粘り強く求めていく
養育費は基本的に、双方の収入や子どもの年齢・人数をもとに、算定表という図表に基づいて計算されます。ただしその一方で、子どもの学費や特別な医療費などの個別要素を反映することも弁護士にとって必要な視点です。
先日手掛けた裁判では、ふつう私立学校の学費は裁判所もなかなか認めてくれないのですが、丁寧に主張を繰り返したことで最終的に養育費に反映されました。杓子定規に算定表に準じるのではなく、修正可能な要素を粘り強く求めていくことが大切でしょう。
大事な親権と面会交流の問題
父親が親権を獲得できた事例も多数
たとえば父親が親権を獲得できるケースも決して少ないわけではなく、当事務所でも父親の親権獲得の事例を多数有しています。子どもの意志に応じて監護実績を重ねることで裁判所も肯定的に判断してくれますからあきらめずにご相談ください。
また近年では、面会交流について優先して決めていく事例も増えてきました。子どもの福祉の観点から、裁判所が父母の両方に会うことを重視するようになってきた表れといえます。DVなどの事情があって、直接面会交流の実行・連絡が困難な際にはサポートしてくれる民間団体もありますので、当事務所までご相談ください。
みなと綜合法律事務所からのアドバイス
悩んだら、思い切って弁護士に話をしてみてください
離婚の問題はどうしても1人で抱え込みがちで、なかなか他人に話すことができないケースが多いものです。でも思い切って弁護士に話をしてもらうことで道筋が見えてきて、ご自身の気持ちにも整理がつくことが多くあるのです。
話してもらうことでストレスから解放されて、しかるべき対応や手続きに前向きに取り組めるようになります。そのために私たち弁護士が力になりますので、まずは気軽にご連絡ください。
所属弁護士
海野 千宏(うみの ちひろ)
登録番号 | No.48789 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
海野 宏行(うみの ひろゆき)
登録番号 | No.19884 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
海老名 毅(えびな つよし)
登録番号 | No.40423 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
斉藤 秀樹(さいとう ひでき)
登録番号 | No.23944 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
中山 善太郎(なかやま ぜんたろう)
登録番号 | No.32014 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
細江 智洋(ほそえ ともひろ)
登録番号 | No.47634 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
弁護士費用
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〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通14番地 KN日本大通ビル4階
事務所概要
事務所名 | みなと綜合法律事務所 |
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