松田共同法律事務所

下記の情報は2025年09月25日時点での情報です

住所 〒880-0802 宮崎県宮崎市別府町6−1 ひまわりビル2階
アクセス方法 最寄り駅「宮崎駅」
※駐車場有

その他の宮崎県の離婚に強い弁護士

松田共同法律事務所の強みと特徴

地域密着で活動する宮崎市の法律事務所

キャリア30年超の所長弁護士を中心に離婚問題に対応

松田共同法律事務所は宮崎市の法律事務所です。キャリア30年超の所長弁護士を中心に、これまでさまざまな法的トラブルを解決。「上質の法的サービス」を提供するため、事案処理や接客応対などの研修・勉強を継続的に行うなど、日々研鑽を積んでいます。いずれの弁護士も離婚分野の経験が豊富ですから安心してご相談ください。

離婚の決着には「協議「調停」「裁判」がある

いずれの段階でも弁護士のサポートを受けるのが得策

離婚を決めていくカタチには、主に「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがあります。「協議離婚」は夫婦の話し合いによる離婚のことで、弁護士に依頼する・しないに関わらず、多くの方がこの方法によって離婚されています

しかし、感情のもつれや離婚条件の不一致などによって、夫婦での話し合いがつかなかった場合には、第三者である裁判所や弁護士が関与する形での離婚が必要となります。それが「調停離婚」です。

調停では調停委員が間に入り、当事者間の調整をしながら離婚に向けた合意をはかります。そこに当時者だけで臨もうとすると、ご自身の主張をうまく整理しながら、必要なことを調停委員に伝えるのが難しい場合があります。そこで弁護士のサポートを受けることによって、請求すべき権利や条件をわかりやすくまとめ、過不足なく調停委員に伝えることができるのです。

調停への後方サポートを行うサービスも提供

また当事務所では、離婚調停にはご本人だけで出てもらい、弁護士が後方的にサポートするサービスも行っています。月1回の調停に際して弁護士から必要なアドバイスを提供し、調停の場でご自身に主張してもらうもので、お客様にとっては費用面での大きなメリットがあります。離婚の争いがそれほど深刻になっていない場合には有効な方法といえるでしょう。

離婚後の生活に直結するお金の問題

不利な内容にならないよう安易な妥協は避ける

離婚にあたり、当事者間で決めるべきことは多くあります。たとえばお金の問題は大事な事柄であり、特に仕事をもたない専業主婦の方は、離婚後の生活に直結するものですから安易な妥協は避けるべき。ご自身にとって不利な内容に落とし込まれないよう、協議の段階から弁護士のサポートを受けられることをおすすめします。

財産分与は見落としなく把握することが重要

その中のひとつである「財産分与」は、名義に関わらず、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた共有財産が対象になります。分与の割合は2分の1を原則としつつ、個別事情を考慮して修正していくことになります。

財産分与を不利なものにしないためには、夫婦共有財産の中身について正確に把握することが欠かせません。もし相手が財産を隠したり、積極的に開示しない場合には、弁護士会照会や裁判所による調査を行っていくことも必要です。

不動産や預貯金はもちろん、生命保険や退職金、また株式なども含め、見落としなく把握することが重要ですから、不安のある方は早めに弁護士にご依頼ください。

慰謝料や養育費を適正に得るためには

慰謝料請求には行為を立証するための証拠が不可欠

慰謝料とは、相手の浮気や暴力などの有責行為によってやむを得ず離婚に至った場合に、被った「精神的苦痛」に対して認められる損害賠償請求のことです。

慰謝料算定についての明確な基準はなく、考慮される要素としては、「離婚原因となった違法行為の責任の程度」や「精神的苦痛の程度」、「相手の社会的地位や支払い能力」などが挙げられます。もちろん、有責行為を立証するための証拠が不可欠であり、依頼をいただいた際には証拠収集のアドバイスも含め、事案の内容に応じた金額交渉を行っていきます。

養育費の額は個別の事情に沿って修正をはかる

養育費とは、未成熟な子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用です。養育費の額は、負担する側の経済力や生活水準によって変わり、基本的には双方の収入のバランスに応じて算定していきます。

金額の決定にはおおよその目安を示す算定表があり、ある程度予測ができるものです。ただ、子どもの教育など個別の事情によって修正していくことも可能ですので、詳しくは弁護士にご相談ください。

「親権」と「面会交流」における留意点は?

親のエゴや意地で親権者を決めるべきではない

夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、調停や裁判等で親権者を定めることになります。ここで大切なのは、子どもの生活や福祉を最優先に考えることであり、親のエゴや離婚の際の意地の張り合いなどで親権者を決めるべきではありません。

中には、「とりあえず離婚しておいて、親権については後で話し合おう…」と考え、親権者欄に相手方を記載した離婚届を役所に提出してしまう方がおられます。この場合、相手方が「戸籍上の親権者」と記載されてしまい、親権者を変更するにはかなりの苦労を要することになりますので、安易な判断は避けるべきでしょう。

面接交流も要望に応じて積極的に交渉

親権がとれない場合には、「面会交流」を積極的に交渉することが望まれます。親権者にならなかった方の親に、子どもを会わせないようにすること(面会を拒否すること)は原則としてできません。当事務所では面接交流についても依頼者の要望にお応えできるよう丁寧に交渉していきます。

松田共同法律事務所からのアドバイス

ポイントを書面にまとめ、交渉相手に渡すことも

離婚の問題は、当事者同士が感情的になり、話がなかなかまとまらないことが少なくありません。そんなとき当事務所では、面談の際に弁護士が話をじっくりとお聴きしながら、解決に必要と考えるポイントを書面にまとめ、交渉相手にお渡しすることも行っています。依頼者の意志を相手に的確に伝えられ、迅速な解決につながる場合があるのです。

こうした工夫によって、迅速かつ公平に解決がはかれるようご相談に向き合います。事務所の営業時間は平日9時~17時30分ですが、事前予約をいただければ土日祝日の相談でも可能です。離婚の相談は初回60分以内無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

所属弁護士

松田 公利 (まつだ きみとし)

登録番号 No.19636
所属弁護士会 宮崎県弁護士会

塚本 祥雄 (つかもと あきお)

登録番号 No.51667
所属弁護士会 宮崎県弁護士会

松田 和真( まつだ かずま)

登録番号 No.59730
所属弁護士会 宮崎県弁護士会

アクセス

宮崎県宮崎市別府町6−1

〒880-0802 宮崎県宮崎市別府町6−1 ひまわりビル2階

事務所概要

事務所名 松田共同法律事務所
代表者 松田 公利
住所 〒880-0802 宮崎県宮崎市別府町6−1 ひまわりビル2階
受付時間 平日9:00~17:30
定休日 土日祝
備考