下記の情報は2021年11月22日時点での情報です
住所 | 〒165-0027 東京都中野区野方5-17-7 守屋ビル1階 |
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アクセス方法 | 西武新宿線野方駅(各駅)の南口を出て、交番とドラッグストアの間にある商店街を進み、突き当りのT字路を右折し、左側に続く路地の2番目を左折して進んでいただき、玄関先にレンガ塀がある建物(1階)までお越しください。 |
その他の東京都の離婚に強い弁護士
しいの木法律事務所(生駒亜紀子弁護士)の強みと特徴
離婚問題に豊富な経験をもつ女性弁護士
事情をじっくりと聴くことから始めます
中野区野方にある「しいの木法律事務所」の弁護士・生駒亜紀子です。18年の弁護士キャリアを通じて、これまで夫婦や親子、相続等の家族関係の事件や債務整理等の事件を中心に様々なご相談に応じてきました。なかでも離婚分野は特に注力して手掛けてきた分野で、主に女性からのご依頼を多く受けてまいりました。
離婚の問題においては、長期間にわたって精神的にも辛い思いをされている方が多くおられます。まずは相談において、そうした事情をじっくりとお聴きすることから始めます。その上で相談者の方のご要望をお聴きし、今後の見通しなどについて可能なかぎり明確にお示しするようにしています。
離婚問題を弁護士に相談するメリットは?
相手方への連絡や交渉を全て任せることが可能
離婚に至る過程では、当事者同士の話し合いではなかなか進展しないケースがよくあります。また、相手が離婚を承諾しないような場合には、話し合い自体に応じないケースもあり得ます。そうしたときには、弁護士が代理人となって交渉にあたることで状況を動かしていくことができます。
また話し合いの際、相手方と直接コンタクトを取りたくないという人も少なくありません。その際には、弁護士に相手方への連絡や交渉をお任せいただくことで、ご自身はストレスを感じることなく、ふだんの仕事や生活に専念することができます。
状況に応じて離婚協議と調停を選択
弁護士が代理人になることで解決への道筋が明確に
もしも離婚を真剣に考える状況になれば、まずは弁護士にご相談いただければと思います。状況によって、交渉で解決を図りうる場合もありますし、速やかに離婚調停を申立てたほうが迅速な解決がはかれるケースもあります。
離婚調停では、裁判所に1人で行くことに不安がある方や、調停の申立書などの書類作成や、証拠を集めて裁判所に提出するような作業に自信がないという方もおられます。こうした時に弁護士が代理人となってサポートすることで、不安や心配が大きく軽減されることになります。
例えば親権についての争いが生じているケースなど、交渉では合意・解決が難しいことも多々あります。こうした局面では弁護士を代理人に立てていただきつつ、速やかに調停の申立をされることをおすすめします。
金銭的条件で不利にならないために…
財産分与・慰謝料請求では資料や証拠が重要
離婚の問題解決に際して、金銭についての合意をはかっていくことは、おのずと大事な要素になります。お金の問題には財産分与や慰謝料、養育費や婚姻費用などいくつかの事柄がありますが、いずれも然るべき主張を相手側に明確に伝えていかなければ、不利な内容で着地させられてしまう…ということになりかねません。
財産分与は夫婦の共有財産を2分の1ずつに分けるもので、特に請求する側の立場であれば、夫婦共有財産を正確に把握することが大事です。財産を管理している側が、積極的に開示してくれないケースもあり、そうしたときは調査の手がかりになるような資料を確保しておくことが欠かせません。そのためにも同居段階から資料収集を行っておくことが必要なのです。
それは、相手に不貞行為がある場合などの慰謝料請求についても同様です。適正な慰謝料を得るためには、相手の行為を立証するための証拠の収集が欠かせません。こちらも同居の段階のほうが証拠も集めやすいと言えますから、早めのアドバイスを受けることをおすすめします。
離婚の際に大事な「子どもの問題」
「親権」「面会交流」にも親身にご対応
またお子さんのおられる場合の養育費は、離婚後の生活を見据える意味でも重要なものです。養育費の金額については、調停の場合には、家庭裁判所による算定表に基づいて合意することが一般的ですが、個別の事情によりこれとは異なった合意を図りうる場合もあります。
そして「親権」や「面会交流」といった子どもの問題についても争いが生じることは多々あります。なかでも親権のご要望がある場合には、これまでの監護実績が判断の分かれ目にもなってきます。親権や面会交流に争いがある場合にも、早めに相談にいらしてください。
父親側で親権を希望されるときは、それまでの監護実績が乏しければハードルも高いものになりますが、ときには母親側に何らかの問題があることも考えられますから、安易にあきらめてしまうことなく早めに相談にいらしてください。
生駒亜紀子弁護士(しいの木法律事務所)からのアドバイス
前向きに次の人生のスタートが切れるようになってほしい
離婚のご相談に向き合う際に大切なのは、心情的にも依頼者の方に寄り添い、気持ちの面からサポートしていくことです。そしてマイナスの想いをリセットできて、前向きに次の人生のスタートが切れるようになってほしいと願っています。
そして離婚後の人生を、前向きにスタートできる状況になれば、弁護士としてもとてもうれしいものです。そのためのサポートを、最後まで親身に提供したいと考えています。
離婚を考えたら、早めの段階で一度弁護士にご相談ください
もしも離婚を考える状況になれば、早めの段階で一度弁護士に相談してほしいと思います。抱えていた想いをお話しいただき、心の整理をされるのもいいかな、と思います。その上で別居のタイミングや、離婚の手続きを始めていくタイミングなど、丁寧にアドバイスをさせていただきます。
悩みは1人で抱えるのではなく、弁護士に何でもお話しいただき、まずは気持ちの面で楽になってください。前向きなリスタートができるよう、今後のことを一緒に考えていきたいと思いますので、いつでも遠慮なくご相談いただければ幸いです。
所属弁護士
生駒 亜紀子(いこま あきこ)
登録番号 | No.31020 |
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
弁護士費用
相談料
30分毎に5,500円
着手金
調停 22万円~
下記の争いがある場合
親権 33,000円の加算
養育費 33,000円の加算
慰謝料請求33,000円の加算
財産分与 33,000円の加算
面会交流 33,000円の加算
訴訟 33万円~
下記の争いがある場合
親権 55,000円の加算
養育費 55,000円の加算
慰謝料請求 55,000円の加算
財産分与 55,000円の加算
面会交流 55,000円の加算
交渉 22万円~
★交渉時間等により追加料金が発生する場合があります。
★期日の回数、裁判所所在地等により、別途、日当が追加で発生します。
報酬金
基本報酬 調停・交渉で終了した場合 22万円
訴訟で終了した場合 33万円
以下の争いについて成果を得た場合、基本報酬に以下の金額を加算します。
離婚 11万円
親権 11万円
慰謝料、財産分与、解決金・和解金等
得られた経済的利益の11%
養育費 得られた経済的利益の5年分の11%
婚姻費用 得られた経済的利益の2年分の11%
★得られた経済的利益は、請求する場合には得られた額、請求されている場合には減額した額を基準とします。
面会交流 22万円
★主張の一部が認められた場合を含みます。
年金分割 55,000円
費用の記載は全て税込表示となります。
税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。
アクセス
〒165-0027 東京都中野区野方5-17-7 守屋ビル1階
事務所概要
事務所名 | しいの木法律事務所(生駒亜紀子弁護士) |
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代表者 | 八坂玄功、生駒亜紀子 |
住所 | 〒165-0027 東京都中野区野方5-17-7 守屋ビル1階 |
受付時間 | 平日 9:00〜20:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 |