離婚調停に期間はどのくらいかかる?期間は気にせず離婚調停すべきケース

裁判イメージ、ハンマーと天秤

相手と顔を合わせずに離婚の話し合いをすすめられるなどのメリットがある離婚調停ですが、解決に至るまでにどの程度の期間を要するのでしょうか。

本記事では、離婚調停の手続きにかかる期間の目安、離婚調停が長期化してしまう条件、離婚調停をすべきケースなどについて解説しますので、参考にしてください。

離婚調停手続にかかる期間はどのくらい?

離婚調停にかかる期間は一般的には半年

離婚調停は、一般的に1か月に1回開かれ、だいたい3回程度の調停で成立・不成立が判断されることが多いといわれています。

離婚調停の手続きを経て離婚が成立するまでにかかる期間は、申し立て前後の時間をふくめて、だいたい半年程度です。

1年以上のケースも…夫婦双方が合意するまで離婚調停は継続する

離婚調停は、当事者間のトラブルを第三者が判断する裁判とは異なり、夫婦双方の合意がなければ解決しません。

そのため、事案によってかかる期間はバラバラで、1か月で終了する場合もあれば、1年以上かかる場合もあるのです。

調停委員は夫婦の間に入り、解決に向けての考えを示したり、両者の考えをうまくまとめたりして、解決を図っていきます。

離婚に至る経緯が複雑で当事者の意見聴取に時間がかかる場合や、両者で意見を争う点が多い場合は、調停委員側が取るべき対応も増え、手続きに時間がかかります。

離婚調停が長期化する条件。どんな場合に長期化する?

離婚調停が長期化する条件はいくつかあります。

たとえば、離婚自体について争っている場合、子どもがいる場合、争っている事項が多い場合などが挙げられます。
具体的にみていきましょう。

  • 離婚自体を争っている
  • 子どもがいる
  • 争点が多い

離婚自体を争っている

離婚をするかどうかの点で争っている場合、そもそも離婚が適切かどうかの判断がなされます。

両者の考えを調停委員が聴取し、証拠などをもとに判断することになりますので、その手続きだけでも、かなりの時間を要することになります。

それに加えて、双方離婚の合意が得られた場合は、条件面での話し合いに移行することになります。

条件面で折り合いがつかない場合は、さらに長期化しますので、結果的にかなり長期になることがあります。

子どもがいる

子どもがいる場合は、そもそも親権者はどちらが取るのか、養育費などの金銭的な条件面はどうするのかなど、決めなくてはならない事項が数多く出ます。

こうしたことから、子どもがいる場合は長期化する傾向があるのです。

争点が多い

そもそも争っている項目が多い場合、決めなくてはならない事項が多く、その事項ごとに両者の合意が必要になります。

争っていると、妥協することができず、折り合いをつけることが難しくなる場合も多いのです。

こうしたことから、争点が多い場合には長期化する傾向にあります。

また、争点が多いと、揃えなければならない資料も多くなります。

折り合いがつくのが早くても、資料の収集に時間がかかる場合、手続きを進めることができないため、結果的に長期化する傾向が強くなってしまうのです。

長期化を防ぐためには弁護士に依頼する方法も有効

離婚調停は、弁護士に依頼しなくても利用することができる手続きですが、長期化を防ぐために弁護士に依頼する手段もあります。

弁護士に相談することで、離婚調停を有利に進めるアドバイスや資料収集の代行や証拠収集のポイントなどを受けることができます。

こうしたアドバイスをもとに手続きに臨めば、離婚調停を長期化させずに解決することを期待できますし、有利に手続きを進められる可能性が高まります。

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期間は気にせず離婚調停をすべきケースとは?

離婚届
一般的に、離婚するときには協議離婚で済ませることが多いです。日本では9割以上の離婚のケースが協議離婚だと言われています。

離婚調停をすべきケースはどのような状況なのか、見てみましょう。

  • 協議離婚の話し合いができないとき
  • 相手が話し合いに応じないとき
  • 裁判したいとき

協議離婚の話し合いができないとき

離婚調停をすべきケースの1つ目として、まずは協議離婚の話し合いができないときが考えられます。

協議離婚で済ませるには、夫婦が話し合って双方が納得する必要があります。

どちらかに異論があったら協議離婚の条件が整わず、離婚ができない

夫婦のどちらかが離婚を拒絶していたり、双方とも離婚には合意していても慰謝料金額に納得しておらず、離婚条件で合意ができない場合などです。

このような場合、離婚の話を先に進めるためには調停を利用する必要があります。

相手が話し合いに応じないとき

離婚調停を利用すべきケースとして、相手が話し合いに応じないなどの状況があります。

同居していても、こちらが相手に「離婚したい」と言ったところで、全く聞く耳を持ってくれないことがあります。

別居している場合にはなおさらで、相手に連絡を入れても完全に無視されてしまうことなどがあります。

また、相手がその住所地に本当に住んでいるかどうか、わからないこともあります。

このようなときには、協議離婚のための話し合いをすること自体がそもそも不可能なので、離婚調停を利用して離婚する必要があります。

裁判したいとき

離婚調停は、離婚訴訟をしたいときにも利用する必要があります。

日本では、離婚訴訟をするときには、その前に必ず離婚調停をしなければならないという決まりがあります。
このことを、調停前置主義と言います。

たとえば、相手との対立が激しくて、調停をしても絶対に合意出来ないと思われるケースであっても、離婚調停を飛ばしていきなり離婚裁判をすることはできないのです。

いきなり裁判できないのか?

夫婦が離婚したいと思っていれば、早く手続きを終わらせたいと考えることが普通です。

ただし、親権や相手が不倫しているかどうかなどの重大な問題について、夫婦が対立している状況下では相手と話しあっても解決出来ないことがほとんどです。

このような場合、離婚調停をすると時間の無駄のように感じますが、どうしても離婚調停は必要なのでしょうか?
離婚調停を飛ばしていきなり裁判することができないのか、という質問が多くあります。

結論としては、離婚調停を行わずに離婚裁判を行うことは不可能です。

相手が外国にいて行方不明というような、ほぼ100%調停をすることが不可能な状況などをのぞいて、離婚訴訟するためには離婚調停が必要です。
相手が行方不明でも、住民票を探して離婚調停を行い、不成立になってからしか離婚訴訟することはできません。

離婚を希望していても協議離婚で解決できないのであれば、必ず「調停」という段階を踏まないといけないので、調停は大変重要な位置づけとなります。

期間がかかるからと調停を避けても離婚は進まない

結局のところ、協議離婚がスムーズに行かず膠着状態となった場合は、次のステップとして離婚調停を避けることはできません。

期間や手続きの手間がかかることを嫌がって調停を避けたところで、離婚問題の解決が進まないまま時間が過ぎるだけです。

まとめ

離婚調停の期間を長期化させたくないなら弁護士に相談を

離婚調停にかかる期間は1ヶ月に1回程度、3~6回程度、約半年程度で収まるケースが一般的です。
ただし、親権や財産分与、慰謝料などで意見が分かれた場合には、1年以上に渡る期間がかかるケースもあります。

離婚調停に進んでも一向に話し合いが進まない場合、離婚が成立しないまま時間ばかりかかる状況にもなりえます。
調停委員の助言・反応も見ながら、状況を見て調停不成立として裁判に進めた方が最適なケースもあるでしょう。

離婚調停の長期化を避ける上で、弁護士への相談は有効です。

特に、既に離婚調停に入ることが決まっている方は、ぜひ第一回の期日が来る前に相談することをおすすめします。

調停委員に認めてもらいやすい主張、こちらに有利な判断を引き出すためのポイントを整理して調停当日に望めるためです。

離婚裁判に進んだ場合の対応はもちろん、長期化を避け、スムーズな調停成立を実現する上でも、弁護士へのお早めの相談をご検討ください。

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