離婚時の約束ごとをする際は公正証書により離婚協議書の作成を!念書との違いとは?
「離婚協議書」には、どんな効力がある?
たとえば「慰謝料を200万円現金で支払う」といった離婚時の取り決めを文書に残す場合は、簡単な「念書」に残す場合と、「離婚協議書」を作成する場合とがあります。念書というのは、約束した内容をどちらか一方が作成し、印鑑を押して相手に渡す形式のものです。
たとえば「口約束だけでは危ないから、慰謝料と養育費の内容を念書にして送ってください」と妻から言われた夫が、「わたくし○○は、次のことを約束します」と書いて内容を記し、印鑑を押して妻に渡すというようなスタイルです。
しかし、念書だけではお互いに合意した内容なのかどうかが、はっきりしません。夫も念書を書いたときには、「絶対に約束を守ろう」と思っているでしょうが、数年後に心変わりをしてしまう可能性は少なくありません。そのときに、この念書を証拠として夫に支払いを迫ることが、確実にできるでしょうか?
「約束をはっきり書いているのだから、効力はあるでしょう?」と思うかもしれませんが、実はこれはNOです。もしも夫側が「妻が受け取るという同意は書かれていない」と言えば、契約は不成立となってしまう可能性があるのです。もちろん、夫にその意思があったという証拠にはなりますが、念書は法的な効力としてけっして強いものとは言えません。「無いよりはあった方がいい」くらいに考えておいた方が良いでしょう。
お互いに合意した証拠となる「離婚協議書」
離婚協議の内容を文書として残すなら、やはり双方の合意によって作られる「離婚協議書」として残すのが、最善の方法です。離婚協議書とは、離婚の際に夫婦で話し合った取り決めを、お互いが守るために契約書面として残しておくものです。
離婚した後に「養育費は4万円と言ったはずだ」「いや、絶対に5万円だった!」というようなトラブルを避けるためにも、必ず離婚協議書は書いておいた方が賢明です。
万が一、夫が途中から養育費を支払わなくなった場合でも、この離婚協議書をもとに支払いを要求することができます。離婚協議書は、弁護士に依頼せずに夫婦の合意だけでご自身でも作成することができるので、費用もあまりかかりません。
ただし、離婚協議書には財産の異動や子供の親権等重要な事項が記載されるため、作成の際には弁護士に相談することをおすすめします。。
「離婚公正証書」として残すのが、法的効力としては最強!
また、作成した離婚協議書の実効性を最大限高めていく方法としては、それを「離婚公正証書」として残す方法です。
二人で作成した離婚協議書を持って公正役場に出向き(要予約)、公証人が法律に則って「公正証書」として公証することによって、離婚公正証書とすることができます。
公証人は元検事や裁判官等法的な専門知識を有している中立の第三者であり、公証人の立ち合いにより、その文書が真実に作成されたことが証明されます。
離婚協議書を公正証書としておくことの効果として、離婚協議書に記載された債務が履行されない場合(例えば、元夫が約束した養育費を支払わない場合)、裁判手続きを経ずに相手方に強制執行をかけることができるという点があります。
「離婚協議書」の書き方
離婚協議書の作成は、パソコンでも手書きでも可能
離婚協議書を書く場合、用紙にはこれといった規定はなく、色やサイズ・罫線の有無なども自由です。手書きでもパソコンでも問題ありませんが、手書きの場合は黒インクのボールペンか万年筆をお勧めします(鉛筆や消せるタイプのボールペンは不可)。縦書き・横書きどちらもOKで、枚数制限もありません。作成した後は2通用意し、夫婦それぞれに保管します。
2通用意することを考えると、ミスをなくし手間を省くためにも、パソコンのワード文書で作成するのがベストでしょう。書き方のサンプルをご紹介しますので、参考にしてください。
離婚協議書を「離婚公正証書」にする方法
二人で公証役場に出向き、公正証書を受け取る
離婚協議書を「離婚公正証書」にする方法を、ご紹介しましょう。まずは管轄の公証役場に連絡をし、訪問する日時を予約します。当日は離婚協議書を持って二人で公証役場を訪ね、公証人に公正証書の作成を依頼します。その際の持ち物は、下記の通りです。
- 離婚協議書
- 実印
- 印鑑証明
- 戸籍謄本
- 手数料
公証人は、銀行の窓口で書類の手続きをするときのような雰囲気で、対面しながら離婚協議書を確認します。もしも不備があれば指摘され、疑問点があれば質問があります。こうしてやりとりを重ねた後、公正証書が作成されます。二人でその原本を確認し、署名捺印。公正証書は2通交付されるので、二人で1通ずつ保管することになります。
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