離婚調停の当日に持っていく10の持ち物と注意事項を解説
離婚調停の当日になってあわてないように、あらかじめ前日までに持ち物を用意し、調停日にはリラックスした気持ちで臨むようにしましょう。ひとつでも忘れ物をしてしまうと、何かしらの支障をきたします。10の持ち物を忘れずにセットし、用意した後も再チェックが必要です。
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離婚調停当日に必ず持って行くもの
必要な物リスト
- 裁判所からの送達書類
- メモと筆記用具
- スケジュール帳
- 身分証明書
- 認め印
- 振込に使う銀行の口座番号のメモ
- 調停で話したいことをまとめたメモ
- 財産分与のリスト
- 提出書類の控え(またはコピーしたもの)
- 電卓
【持ち物1】裁判所からの送達書類
裁判所から送られてきた書類は、基本的にすべて持参するのが賢明です。特に重要なのが「離婚調停の呼び出し状」です。この呼び出し状には自分の事件番号が書かれており、家庭裁判所でどの事件の調停なのかを伝えるときに必要です。
裁判所では同じ時間内に複数の調停が開かれるので、「調停だらけでどれがどれだかわからない」などとまごつかないように、自分の事件番号はしっかりと把握しておきましょう。「調停室の案内」も、家庭裁判所に行ったときにスムーズに調停室にたどり着くために必要です。
【持ち物2】メモと筆記用具
調停委員に言われたことや、「ここは問題点」と感じたことなどは、必ずメモすることが大切です。メモ帳と筆記用具は必ず持参しましょう。メモ帳は基本的に何でも大丈夫ですが、調停委員の目にとまるものなので、華美なデザインのものは避けた方が、悪い印象を与えません。
録音や録画などは禁止されているので、調停委員が相手の希望する離婚条件や反論などを伝えた場合は、必ずメモを取ることが重要です。もし聞き逃してしまった場合は、「申し訳ありませんが、聞き逃してしまったのでもう一度言っていただけますか?」と謝罪して、必ずメモに残すようにしましょう。次回の調停のために、絶対に必要な資料となります。
また、次回調停までに準備することを調停委員から伝えられた場合も、必ずメモを取りましょう。
【持ち物3】スケジュール帳
次の離婚調停期日を決める際に、自分のスケジュールを把握できるものを持って行く必要があります。スケジュール帳もメモ帳と同様、あまり華美なものは避けた方が良いでしょう。
【持ち物4】身分証明書
調停に入る前に本人確認をされる場合があるので、運転免許証などの身分証明書を持参する必要があります。
【持ち物5】認め印
裁判所に提出する申請書や、調停取下書、書類を受け取った受領書など、裁判所では印鑑を押して提出する機会が数多くあります。「身分証明書」と「認印」は、裁判所に出向く際には当たり前に持参するワンセットとして考えておいた方が賢明です。
【持ち物6】振込に使う銀行の口座番号のメモ
たとえば調停によって夫から慰謝料を受け取ることになった場合は、振込口座を裁判所に伝える必要があります。金融機関と店舗名・預金の種別・口座番号・口座名を事前にメモしておき、当日必ず持参しましょう。
【持ち物7】調停で話したいことをまとめたメモ
「自分が書いたメモは持って行ってはいけないのでは?」と思っている人もいますが、そんなことはありません。メモ書きは調停室に持ち込み可能です。
生まれて初めて裁判所に入る人は、その場の重々しい雰囲気に圧倒されて、緊張してしまうことも少なくありません。頭が真っ白になってしまって、言おうと思っていたことを忘れてしまうこともしばしばです。そんなときのために、緊張してもすぐに思い出せるように、伝えたいことや聞きたいことの要点を箇条書きにして持っていると便利です。
【持ち物8】財産分与のリスト
財産分与を調停で話し合う場合は、二人の間に具体的にどんな財産があるのかを、すべてリストに書き出して持参する必要があります。家や車・預貯金・生命保険などの有価証券・家具といった財産の他にも、住宅ローンや教育保険の支払いなどの“負の財産”も必ず書き出しましょう。
離婚後のトラブルとしてよくあるのが、「家を譲り受けたのに、夫が住宅ローンを払ってくれなくて競売にかかってしまった」「子どものために教育保険をもらったのに、毎月の保険額を自分が払うハメになってしまった」というようなケースです。残債や支払いが残っているものは、それを含めて財産分与をしないと、後でとんでもないことになる場合があるので気を付けましょう。
【持ち物9】提出書類の控え(またはコピーしたもの)
すでに裁判所に提出した書類の控え(またはコピーしたもの)は、いつでも読み返せるように持って行く必要があります。調停の場で、記載内容についての説明を求められる場合もあるからです。書類の内容に対して質問されたときのために、要点をメモにして持って行くと役立ちます。
【持ち物10】電卓
財産分与の金額を計算するようなときには、電卓が必要になります。養育費を決める場合にも、夫の収入額を月額から年額に直すなどの作業があります。金銭関係を含む調停の場合には、必ず持参しましょう。
待ち時間を過ごすための対策も必要
調停の待ち時間を退屈せずに過ごすために、本や雑誌、スマホなどを持って行くことをお勧めします。調停は夫婦交互に行われるので、相手が調停委員と話をしているときは、まったくやることがありません。
1回の待ち時間は通常30分ほどですが、話が長引くと1時間以上待たされることもあります。そのときに、次の話し合いの準備をしても良いのですが、緊張をほぐすために他のことをするのも必要かもしれません。
ただし弁護士が同行する場合は、待ち時間は非常に有効な打ち合せ時間になります。弁護士は分刻みで忙しく動いているのですが、調停の間は相談者とゆっくり話すことができるので、この時間を利用して次回の作戦を練ろうとすることも多いでしょう。1回目の話し合いと2回目の話し合いの間に、弁護士と中身の濃い打ち合せができるかもしれません。
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調停に行くときは、身だしなみにも気を付けて
調停に出向くときは、スーツなどを着る必要はありませんが、常識の範囲内の普段着や仕事着を着て行きましょう。あまり華美な服装をしていると、間違いなく調停委員の心象を悪くします。
また、あまり高級なバッグや時計などを身に着けていくのも、お勧めできません。宝石の指輪などもタブーです。そのような身なりで「慰謝料をほしい」と要求しても、「ただのお金の亡者か」と誤解されてしまいかねないでしょう。
コスプレのような服装や、裕福なマダムのような服装は極力避け、調停委員が見たときに「ごく普通の人」と思われるような服装を心がけることが大切です。
調停には子どもを連れて行かない
裁判所にベビーベッドが用意されていると、「子ども連れて行っても大丈夫では?」と思ってしまいがちですが、それはやめた方が良いでしょう。調停と単なる手続きとでは、所要時間が違います。
子どもを連れて行ってしまうと、調停の間中ひとりで待たせてしまうことになり、危険が伴います。かといって調停に同席させると、騒がれて話し合いができなくなることもあるでしょう。調停の話の内容を聞かせてしまうのは、教育上も良くありません。
親権者指定のための調停を除いては、子どもは預けて自分だけで裁判所に出向くようにしましょう。もしも預け先が見つからないときは、役所に問い合わせると、一時的に預かってくれるところを紹介してくれます。
また、「シルバー人材センター」や「共済のたすけあい」などを利用するのも、ひとつの方法です。地域のお年寄りやたすけあいの気持ちを持つ方々が、1時間1,000円以内の利用料で託児を引き受けてくれるので、安心して頼むことができます。
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