離婚届を提出する前に確認しておきたい5つのポイント
「離婚届けさえ提出すれば、すべてが解決する」と思って、急いで離婚届を提出してしまう人がいますが、それは絶対にやめた方が賢明です。なぜなら、離婚届を提出した後では、どうにも解決できないことがあるからです。すべてが解決した段階で、石橋を叩いて離婚の橋を渡りましょう!
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離婚の話合いは、すべてまとまりましたか?
あわてて離婚届を提出すると、必ず後悔する!
「もう二度と顔も見たくない」「同じ屋根の下にいること自体が、もう耐えられない」と思って、相手から離婚の合意が得られた時点で、離婚届を提出してしまう人がいますが、これは非常に危険なことです。
もちろん、それほどの強い気持ちだからこそ別れようとも思うのですが、ここは気持ちを抑えて冷静に対応することが大切です。離婚した後では、養育費や慰謝料の交渉も難しくなります。もしもあわてて離婚届を提出してしまうと、ほぼ間違いなく後から後悔することになるでしょう。
離婚のための話合いを綿密に
自分自身に十分な経済力があれば、「とにかく離婚届を提出したい」という気持ちに従うのも、ひとつの選択かもしれません。けれど、もし離婚後の生活が大変になる状態であれば、離婚のための話し合いをしっかりと行って、すべてに納得できた状態で離婚届を提出しましょう。離婚の際に話し合うべき項目は、主に下記の内容です。
離婚届提出前に確認したい事項|子どもがいる人
- 財産分与(家や土地などの不動産・預貯金・車・生命保険や教育保険などの保険証券・株券や社債などの有価証券・家具や家電製品・退職金ほか)
- 慰謝料
- 養育費
- 年金分割
- 婚姻費用の清算
- 子どもの親権
- 面接交渉
離婚届提出前に確認したい事項|子どもがいない人
- 財産分与(家や土地などの不動産・預貯金・車・生命保険などの保険証券・株券や社債などの有価証券・家具家電製品・退職金ほか)
- 慰謝料
- 年金分割
- 婚姻費用の清算
細かな部分など他にもありますが、上記の内容については特に確認しておく必要があるでしょう。
離婚協議書は作成しましたか?
口約束は絶対に厳禁!必ず書面に残しましょう
離婚の話し合いが無事に済んでも、それで終わりではありません。話し合いの内容は必ず「離婚協議書」として、書面に残しましょう。もしも離婚協議書を残さない場合は、たとえ夫が慰謝料や養育費を払わなかったとしても、法的にそれを請求することができません。「養育費のことなど約束していない」と言われてしまえば、それで終わりです。
中には「一度は夫婦としてやってきた間柄なのに、そこまでしたくない」と思う人もいるでしょう。しかし現実問題として、養育費が支払われずに妻が泣き寝入りするケースは、支払いを守っているケースよりもはるかに多いのです。そのようなことにならないために、“転ばぬ先の杖”として、離婚協議書は持っておいた方が賢明です。
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離婚協議書の作成は、弁護士に依頼を
離婚協議書は当事者が作ることができますが、それはかなり危険な賭けです。なぜなら法律に詳しくない当事者が作成すると、抜けや漏れが必ずといっていいほどあり、言葉の表現ひとつでも意味が変わってしまう可能性があるからです。
弁護士に依頼をすると、それなりに費用もかかりますが、離婚協議書の内容に絶対的な信頼を持つことができます。ここはやはりお金をかけてでも、しっかりやっておく必要があるでしょう。当サイトで希望に合った弁護士事務所を検索し、実際に法律相談に行くなどして、最適な弁護士を見つけることをお勧めします。離婚協議書の作成のみであれば、そこまで多額の費用はかかりません。
離婚協議書を公正証書として残しましたか?
離婚協議書がさらにパワーアップする「公正証書」
「離婚協議書を書いたから、もう大丈夫!」と思うかもしれませんが、まだもうひとつやるべきことが残っています。それは「公正証書」に残すことです。もちろん、離婚協議書自体にも法的な効力はあるのですが、それを公正証書に残すことによって、効果は絶大なものとなるのです。
公正証書とは、公証人法という法律に基づいて、法務大臣が任命した「公証人」が作成する文章のこと。公証人は、判事や検事・弁護士といった、法律事務職に長年従事してきた人が任命されています。
公正証書があれば、裁判で覆されることがほぼなくなる
離婚協議書を公正証書にするメリットは、まず万が一離婚協議書を紛失しても、20年間公証役場で保管されることです。改ざんや変造される心配もなく、再発行も可能です。また、離婚協議書だけでは、その後の裁判で内容が覆される可能性もないとは言えませんが、公正証書になっている場合はそれがほぼありません。そして、公正証書に「強制執行認諾約款」を付せば、約束が守られないときに「強制執行」をかけることもできます。
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離婚後の氏(姓)と戸籍を決めましたか?
新たな戸籍を作るか、実家の戸籍に戻るかを決めておく
離婚届を提出すると、戸籍筆頭者はその戸籍にとどまり、今までの戸籍から外れることになります。一般的なパターンとしては、夫が自分の戸籍にとどまり、妻が除籍になります。
離婚の際に戸籍を選ぶ道は、2パターンあります。ひとつは結婚していたときの姓を継続し、新たな戸籍を作る方法。もうひとつは、結婚前の旧姓に戻り、実家の戸籍に入る方法です。婚姻時の姓を継続する場合には、本籍地は自由に選ぶことができます。最も多いのは、離婚後の住所地を本籍地にする方法です。それによって戸籍謄本なども取りやすくなるので、便利でしょう。
子の姓をどちらにするかを、夫婦で話し合っておく
また、子どもの氏をどうするか、戸籍をどちらにするかは、離婚前にしっかりと夫婦で話し合っておきましょう。子どもの氏に関しては、変更することで子どもにストレスを与えてしまうこともあるので、家の継承などの問題が無ければ変更しないのが一般的です。
戸籍に関しては、そのままにしておけば子どもは夫の戸籍に入り続けます。しかし、これから新しい家庭を築いていくうえで「母と子で新しい戸籍に入って、再スタートしたい」という思いがあれば、妻側の戸籍に入ることもあります。
実際に、子どもの就職など戸籍謄本を提出する機会は何度かあり、一緒に暮らしている人の戸籍に入っているのが自然といえば自然といえるでしょう。
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離婚後の住まいと生活費は確保しましたか?
住居と生活費は、これからの暮らしに絶対に必要です。
「着の身着のままで、子どもと一緒に家を出た」というような話を聞くこともありますが、これは非常に危険な行為です。暴力を受けていたというような、身の危険が伴う場合を除いては、必ず住む場所と最低限の生活費を確保してから離婚届を提出しましょう。
いま、6人に1人が貧困家庭で、そのうちの多くがひとり親家庭だと言われています。母親は朝早くから夜遅くまで働き、子どもはその寂しさに耐えながら、塾どころか食べる物も満足に食べられないケースもあります。
自分に安定した収入がない場合は、十分に考えてから提出を
特に、離婚前に専業主婦であった人や、特定の安定した仕事を持っていなかった人は、そのような事態になる可能性が大いにあります。そして、そうした大変な生活を送る人の中に、「こんなことなら離婚しなければ良かった」と後悔している人がいるのも事実です。
「養育費があるから」とそれをあてにしていても、万が一元夫が生活苦などを理由に支払わなくなった場合は、悲惨な状況に追い込まれます。そのときに支えとなるのは、自分自身の収入と児童扶養手当などの支援のみ。もしも「この離婚は綱渡りかもしれない」と思った時は、何年か我慢をしてお金を貯めるか、資格を取って生活の目途を付けてから離婚届を提出するのが賢明な方法です。
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