離婚の公正証書とは?作成するメリットや書き方について解説

夫婦喧嘩

離婚公正証書を作成しておくと、後の紛争を効果的に防止することができますし、相手が慰謝料や養育費不払いになった場合にはすぐに強制執行(差押え)できるメリットもあります。協議離婚をするなら離婚公正証書を作成することをおすすめします。

離婚の公正証書とは

夫婦が離婚をする場合には、離婚協議書を作成することが多いです。この離婚協議書とは、いったいどのようなものなのでしょうか?離婚協議書とは、夫婦が話しあって取り決めた離婚条件を記載した書類のことです。双方が署名押印をするので、1種の契約書だと考えると良いです。

つまり、離婚をするときに、慰謝料や財産分などのいろいろな取り決めをしたときに、その取り決めの内容を明らかにしておくための契約書だと理解すると、わかりやすいです。
ここで作成した離婚協議書を公証役場に持ち寄ることで、離婚協議書を公正証書にしてもらうことができます。

離婚協議書を作成する目的は、離婚にまつわる問題を一括で解決して、後日に問題を残さないため

離婚の際に、せっかく慰謝料や財産分与などについて取り決めをしても、その証拠を残しておかなければ、後になって相手やその他の人に主張することができません。

たとえば、離婚時に相手に慰謝料を分割払いしてもらう約束をしていたとしても、離婚協議書でそのことをはっきりさせておかないと、相手が支払をしなくなったときにそれ以上支払いを求めることができません。相手から「そんな約束をしていない」と言われて終わってしまいます。

また、離婚協議書がないと、財産分与の手続きも難しくなることがあります。たとえば、財産分与で自宅やマンションなどの不動産の分与を受けたとき、離婚協議書がないと、所有権の移転登記ができません。

このように、離婚協議書は、協議離婚で離婚条件を定めたとき、その内容を証拠化するために非常に重要な書類です。協議離婚するときには、必ず作成しておかないといけません。

離婚公正証書を作成しないと離婚できないのか?

離婚届

それでは、離婚協議書を作成しないと、協議離婚はできないのでしょうか?離婚協議書が協議離婚に必須なら、わざわざ「離婚協議書を作ろう!」などと言わなくても、協議離婚する場合には当然に離婚協議書が作成されるようにも思えるので、以下で見てみましょう。

離婚協議書を公正証書として作成する

家族

公正証書とは

離婚協議書を作成するときには、公正証書にしておく方法もあります。公正証書とは、公務員である公証人が作成してくれる文書のことです。離婚協議書を公正証書の形で作成するときに、離婚公正証書と言います。公正証書を作成するのは公証人なので、当時者が自分で文面を作成する必要がありません。できあがった公正証書は公証役場に保管されることになりますが、当事者には正本や謄本などの写しが交付されます。

公正証書を作成するときには、公証役場に申込みをして、公証人と相談をして日程を調整した上で公証役場に行き、公証人に公正証書を作成してもらう必要があります。

公正証書にするメリット

離婚協議書は、自分達で作成しても公正証書で作成しても、どちらでも有効です。そうだとすると、わざわざ公正証書にすることにどのような意味があるのでしょうか?以下では、公正証書を作成するメリットをご紹介します。

相手が不払いになると、すぐに差押えができる

公正証書の一番のメリットは、強制執行が簡単になることです。離婚時に慰謝料や財産分与、養育費などの取り決めをしても、相手がその通りに支払をしてくれるとは限りません。このように相手が支払いを怠った場合、単なる自分達の離婚協議書のみしかなかったら、相手の財産を差し押さえることはできません。

慰謝料なら慰謝料請求の裁判、財産分与や養育費なら調停をして、それらによって裁判所で判決や調停調書をもらわないと、相手の財産から取り立てをすることができないのです。このような手続きに時間をかけているうちに、相手が逃げてしまうこともよくあります。

ここで、公正証書を作っておくと、相手が不払いになったときに、すぐに差押えをすることができます。

公正証書には、強制執行認諾条項という条項をつけることができます。これをつけておくと、相手が不払いになったとき、裁判や調停をせずにいきなり相手の財産や給料を差押えることができます。相手がサラリーマンや公務員などの場合には、給料差押えをされると困るので、相手が不払いを起こしにくくなるという効果もあります。

このように、相手から支払いを受ける側である場合、協議離婚書を公正証書にしておくことには大きなメリットがあります。

内容に間違いが起こりにくい

公正証書を作成するとき、離婚条件自体は当事者が決めないといけませんが、書類は、公証人が作成してくれます。そこで、文書は公証人が整えますし、内容も公証人がチェックします。そこで、文章表現が間違っていて異なる内容になることを防止出来ますし、公序良俗に反するような内容や、離婚条件としてふさわしくない内容を除外することなどができます。

財産分与で不動産を分与する場合などには、正確に物件の表示をしておかないと登記ができませんが、公正証書なら間違いなく、不動産登記ができるものを作成してくれます。この場合、自分達で作ったら、内容に誤りがあって受け付けてくれない可能性もあります。

このように、内容に間違いが起こりにくく確実性の高い協議離婚書を作成出来る点も、離婚協議書を公正証書にするメリットの1つです。

信用性が高い

公正証書による離婚協議書は、信用性が高いです。自分達で協議離婚書を作成した場合には、相手から「そんな書類は作っていない」と言われたり、「署名押印していない。偽造された」などと言われたりして、効力を争われることがあります。これに対し、公正証書を作成する場合には、公証人がきちんと身分確認をして適式な方法で協議離婚書を作成するので、無効になるおそれがほとんどありません。

紛失を防止出来る

自分達で協議離婚書を作成した場合、適切に管理出来ずに紛失してしまうことがあります。これに対し、公正証書にしておくと、原本が公証役場に保管されるので、紛失するおそれがありません。当事者には正本や謄本が交付されますが、これらを無くしてもらった場合には、再度謄本申請をすると、謄本(写し)を出してもらうことができます。

このように、公正証書を作成しておくと、何かと確実性が高まって紛争の予防効果が高くなるので、メリットが大きいです。協議離婚で協議離婚書を作成するなら、是非とも公正証書の形にしておきましょう。

公正証書にするデメリット

次に、公正証書で協議離婚書を作成するデメリットを見てみましょう。

手間がかかる

まず、公正証書を作成するには、手間がかかります。まずは公証役場に申込みをしないといけませんし、公証人との打ち合わせも必要です。自分達で証人を揃えるなら、誰かに証人を頼まないといけません。用意しないといけない必要書類もあります。そして、公正証書を作成するときには、公証役場に行かないといけません。

費用がかかる

次に、公正証書を作成するときには、費用がかかります。実際にかかる費用の金額は、協議離婚の条件によって異なりますが、だいたい数万円程度になります。

強制執行のリスク

協議離婚するとき、慰謝料や財産分与、養育費などの支払いを受ける側からすると公正証書の強制執行認諾条項はメリットですが、これは、支払う側からすると大きなデメリットです。通常の離婚協議書であれば、支払いを滞ってもいきなり給料を差し押さえられるおそれなどはありませんが、公正証書が作られていたら、いきなり差押えを受けて預貯金口座を止められたり、給料が減らされて会社に差押えを知られたりするおそれがあります。

自分が支払う側である場合に離婚公正証書を作成するなら、約束した支払いは確実に行うことを覚悟しておくことが大切です。

離婚協議書を公正証書にすべき?

以上を踏まえて、離婚協議書は自分で作成するのと公正証書にするのと、どちらがおすすめなのでしょうか?

支払いを受ける側なら圧倒的にメリットが大きい

まず、慰謝料や財産分与、養育費などの支払いを受ける側である場合、公正証書にする方が圧倒的に有利です。公正証書は証拠としての価値が高いですし、紛失のおそれもなく、相手が不払いになった場合には確実に支払いを受けることができます。そこで、この場合には、是非とも公正証書にしておきましょう。

支払う側にはリスクもある

これに対し、支払いをする側の場合には、少し事情が異なります。この場合、支払いを怠ると財産を差し押さえられるリスクを負うことになるので、そのことは考えてから公正証書を作成すべきです。

ただ、公正証書には紛争予防の効果もありますし、離婚問題をきっちり解決するために役立つことも事実です。そもそも、約束通りに支払さえしていたら、強制執行されることはないのですから、きちんと支払いができる範囲の約束になっているなら、強制執行認諾条項をそれほどおそれる必要はないはずです。

自分が支払いをする側である場合、公正証書における支払いが、自分の支払い能力を超えていないかどうかをしっかりチェックする必要があります。もし、自分で判断がつきにくい場合には、弁護士などの専門家に対応を相談すると良いでしょう。

離婚公正証書を弁護士に依頼することができる?

離婚後の紛争を予防するには、離婚協議書を公正証書にしておくと効果的です。しかし、自分達で公正証書を作成しようとしても、どのように手続きを進めたら良いのかわからないことがあります。こんなとき、離婚公正証書の作成手続きを弁護士に依頼することができます。

弁護士に公正証書の作成を依頼すると、協議離婚合意書の文案を作成した上で公証役場に申込みをしてくれるので、間違いのない内容の離婚公正証書が完成します。また、面倒な公証役場とのやり取りを全て行ってくれるので、依頼者は大きく手間を省けます。公正証書の作成を依頼した後、相手が慰謝料や財産分与などの不払いを起こしたら、すぐに弁護士に強制執行手続きを依頼して相手の財産を差し押さえてもらうこともできて、スムーズに金銭回収ができます。

このように、離婚公正証書の作成を弁護士に依頼すると大きなメリットがあるので、協議離婚書作成の際に迷ったときには弁護士に相談することをおすすめします。

相手が不払いになった場合の対処方法

最後に、離婚公正証書を作成した後、相手が不払いを起こした場合の対処方法をご紹介します。この場合には、裁判所に申立をして、相手の財産を差し押さえないといけません。

まずは相手の財産を調査する

まずは、相手にどのような財産があるかを調べる必要があります。相手がサラリーマンや公務員であれば、給料を差し押さえることができます。その際には、相手の勤務先がわかっている必要があります。預貯金の場合には、どこの銀行のどこの支店かまで明らかにする必要があります。

裁判所に差押えの申立をする

そして、公証役場で執行文と送達証明書を取り寄せて、公正証書の正本と一緒に裁判所に提出することによって申立をします。申立先の裁判所は、相手の住所地の地方裁判所です。このとき、収入印紙4000円分と予納郵券などの費用がかかります。

申立内容に問題がなければ、事件が受け付けられて裁判所で差押えの決定が出ます。これが金融機関や相手の勤務先に送達されたら、預貯金や給料などを取り立てることができます。

このような強制執行の手続きは、自分ですすめるのが難しいことが多いので、わからないときには弁護士に依頼することをお勧めします。

離婚公正証書を作成するなら弁護士に相談を

弁護士

以上のように、協議離婚をするときには協議離婚書を作成しておかないと、将来の紛争を予防することができません。協議離婚書を作成する方法には、自分達で作成する方法と公正証書にする方法がありますが、公正証書にした方が、信用性も高く、確実性も高く、紛争を予防する効果が高いです。また、強制執行認諾条項をつけておくと、相手が養育費や財産分与、慰謝料などの不払いを起こしたとき、すぐに強制執行ができるので便利です。

ただ、公正証書を作成するときに、その方法がわからないときや手間がかかって面倒な場合があります。そこで、公正証書の作成を弁護士に依頼することがおすすめです。また、協議離婚後、相手が不払いを起こした場合には実際に強制執行しないといけませんが、そのような際も弁護士に対応を依頼すると楽に手続きができます。

今、相手と協議離婚の交渉中で協議離婚書の作成をしようと思っている人や、協議離婚書を作ったけれども相手が支払をしてくれないので困っている人は、まずは一度、離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。

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