離婚訴訟を起こすメリットとデメリット!離婚調停不成立後の対策も紹介

離婚裁判に踏み切るには

離婚訴訟(離婚裁判)を起こすメリット

【メリット1】相手の意思に関係なく、離婚を成立できる

離婚調停は、あくまで双方の話し合いによって解決するため、相手が断固として離婚を拒否した場合は離婚ができません。たとえば「子どものためにも、別れない方がいい」と相手が言っていたとすると、調停委員はそれに対して「どうしますか?」と質問をしてきますが、「この場合は別れた方が双方にとって良い結果になる」と判断することはないのです。

それに対して、離婚訴訟は相手の望むと望まざるとに関わらず、裁判官の判断によって離婚を成立させることができます。そのため、「調停では離婚できなくても、裁判になれば必ず離婚できる」という確証がある場合は、調停での話し合いにこだわらず、離婚訴訟(正確には離婚裁判)のことだけに集中して準備をする人もいます。

調停不成立から離婚訴訟へと進んだ場合は本当に離婚できるのか?

もちろん、調停不成立から離婚訴訟へと進んだとしても、離婚が成立するとは限りません。

成立するか否かは、主張の正当性や、証拠の信憑性、裁判官の考え方などによっても違ってきます。

しかし離婚訴訟で勝訴できるかどうかを判断する大きなポイントとなるものは、2つあります。

ひとつは「離婚原因が明確に存在するかどうか」、そしてもうひとつは「それを立証する方法があるかどうか」です。

明確な離婚原因があって、はじめて離婚訴訟に進める

民法770条では、裁判上で離婚をする際に、下記の場合に限り訴えを提起することができるとしています。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

夫(妻)が浮気や不倫などの不貞をした場合や、パワハラ・DV・行方不明・精神病など、離婚せざるを得ない事情があった場合にのみ、離婚訴訟を行うことが認められています。「どうしても性格が合わない」といった性格の不一致は、協議離婚の理由の多くを占めていながらも、裁判では離婚理由として認められていません。

【メリット2】証拠に基づいて、法的な判断が下される

協議離婚や調停離婚では、双方の心情的な部分やさまざまな要素が多分に影響してきますが、離婚訴訟となると判断のしかたはガラリと変わってきます。離婚裁判の際には、まず双方の「主張」があり、それを立証する「証拠」をもとに、法律上の公平な判断が下されるのです。

離婚原因を立証する方法があるかどうかが決め手!

明確な離婚原因があったとしても、それを立証するだけの証拠がなければ、裁判で立証することはできません。たとえば、夫の浮気で離婚を考えていた場合、夫が実際に浮気相手と不貞をしたという映像や写真などの証拠が必要です。

たとえ誰から見ても「あの人は浮気をした」とわかるような場合でも、裁判では「証拠」というものがすべてを動かし、判決を決める有力な決め手となるのです。もし、自分自身が離婚訴訟に進むべきかどうか悩んでいるのであれば、この点をきちんと立証できるかどうかを見極めたうえで判断した方が良いでしょう。

【メリット3】弁護士がしっかりと動いてくれる

離婚訴訟に向けて、弁護士の力は絶大

弁護士は調停の段階からでももちろん動いてくれますが、いざ裁判となれば、弁護士としても真剣さの度合いが違います。勝訴するために、さまざまな準備をしてしっかりと動いてくれるでしょう。

自分自身の離婚事由がはっきりとしていて、慰謝料請求や養育費請求などを勝ち取るだけの十分な証拠があるなら、弁護士は非常に強い味方となってくれる筈です。自分一人でも離婚訴訟に向かうことはできますが、弁護士が入ると入らないとでは雲泥の差があると言っても言い過ぎではありません。

ただし、弁護士ならば誰でもいいというのではなく、離婚問題に強く誠実な弁護士を選ぶことが大切です。当サイトから自分に本当に合った弁護士を見つけて、離婚訴訟を成功へと導きましょう!

【メリット4】裁判の判決には強制力がある

裁判の判決には強い強制力があり、当事者がこれを守らなかったときには、法的な措置をとることも可能です。養育費を払わない夫が非常に多い日本社会にあって、この判決の重みは、もらう側の立場にとって大きな安心感につながるでしょう。

離婚訴訟(離婚裁判)を起こすデメリット

【デメリット1】多額の費用と時間がかかる

裁判に勝てなかったときの対策も考えておく

3回にわたる調停を行った後、離婚訴訟に進むのには、相当の覚悟が必要です。弁護士費用は「勝てる」という確証があれば慰謝料などから引き算をして考えることができますが、当面の支払いに関して大きな負担となることは確かです。慰謝料や財産分与などを受け取ることができなかった場合のリスクも考えて、費用の準備をしておくことが大切です。

時間の面でも、裁判の場合は1年・2年と長引く可能性があり、その間に仕事と両立させるのは大変なことです。子どもがいる人は、誰に託児を頼むかも決めておく必要があります。

【デメリット2】激しいストレスが襲いかかる

お互いの主張をぶつけあう離婚訴訟

離婚訴訟は調停とは違い、双方が完全に敵同士となって、激しい戦いを繰り広げます。かつて夫婦だった過去などなかったかのように、相手の不利な点を探り合い、主張をぶつけ合うのです。中には、泥沼の離婚劇に発展してしまい、ストレス障害で精神面・身体面に不調をきたす人もいるほどです。

ストレス障害で仕事ができなくなったAさんの事例

Aさんは妻の金遣いの荒さにほとほと疲れ果て、離婚を求める裁判を起こしました。今度3回目の裁判に向かおうとしています。Aさんから毎月多額の婚姻費用を受け取っている妻は、これが途絶えることを恐れて離婚を拒み、「夫が自分に物を投げつけたり、大声で罵声を浴びせたりする」と嘘の証言をして、夫は有責配偶者だと主張しています。

実はAさんにはまったくその事実がなく、嘘の証言をされることに激しく傷つき、妻に対して憎しみの感情を抱き始めました。さらに、「今後もし離婚ができなかったら、自分はずっと婚姻費用を払わなければならないのか」と考えると、激しいストレスに襲われ、ついに職場に行けなくなってしまったのです。

この分では、和解案が出たとしてもまだまだ先の話。「これからもこの修羅場が続くのかと思うと、気が遠くなる」と感じるAさんでした。

泥沼の修羅場をくぐり抜ける勇気が必要

このように、離婚訴訟では双方がお互いの主張を通すために、たとえ嘘をついても厭わないほどの、激しい戦いを展開します。その泥沼の中を戦っていく勇気があれば、裁判で勝ち抜くことができるでしょう。

【デメリット3】プライバシーが保てない

裁判は公開の法廷で行うという原則があるので、「自分の離婚訴訟を人に見られたくない」と言っても、非公開にすることはできません。万が一知り合いが興味本位で裁判の傍聴席に座っても、これを妨げることはできないのです。そういう意味で、裁判はプライバシーが保てないというデメリットがあります。

しかし、裁判を公開するのには、それなりの意味もあります。もし裁判を非公開でやってしまった場合に、たとえ法廷という密室で拷問が行われても、それを発見することはできません。公開することでプライバシーはなくなりますが、その反面不正を防止することもできるのです。

【デメリット4】下った判決に従わなくてはならない

離婚訴訟で判決が下った後、控訴状を提出しなければ、判決の内容は絶対なのでそれに従わなくてはなりません。

たとえ自分の意に沿わない判決だったとしても、必ず守らなければならないという重みを持つのが、離婚訴訟(離婚裁判)です。

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