離婚届の書き方【2026年新様式】親権欄・訂正方法・提出先を項目別に解説

離婚届を記入する際の注意点

離婚届は全国共通の様式で、2026年4月1日からは未成年の子の親権の欄と、子育てや養育費の取決めを確認する欄が新しくなりました。

記入に漏れや誤りがあると窓口で受理されず、書き直しや証人の署名のもらい直しが必要になります。記入の基本ルールと欄ごとの書き方を確認してから、離婚届を書きましょう。

離婚届を書くときの基本ルール

離婚届は、消えない筆記用具を使い、署名は本人が自分で書く必要があります。書き間違えたときの直し方や印鑑の要否も書き始める前に確認しておきましょう。

消えないボールペンで書く

離婚届は、ボールペンなどの消えない筆記用具で書きます。離婚届の様式には「鉛筆や消えやすいインキで書かないでください」と書かれており、鉛筆や消せるボールペンは使えません。

離婚届は戸籍の届書として長く保存されます。インクがかすれているペンも避け、はっきりした字で書きましょう。

書き間違えたときの訂正方法

書き間違えた箇所は二重線で消し、二重線の横(上か下でもかまいません)に正しい内容を書きます。修正テープや修正液は使えません。訂正印は必要ありません。

なお、訂正した箇所の近くに届出人の署名を求める市区町村もあります(福岡市など)。訂正が多くなった場合は、提出先の窓口に直し方を確認しておくと安心です。

押印は任意

離婚届の押印は任意で、夫婦・証人ともに署名があれば印鑑は必要ありません。押す場合、シャチハタなどのスタンプ印ではなく認め印を使いましょう。市区町村によりますが、押印にスタンプ印を使わないよう案内している自治体もあります。

参考:法務省:戸籍届書の様式変更について

署名は本人の自筆

協議離婚の離婚届では、夫・妻・証人のそれぞれが自分で署名するのが原則です。夫または妻が互いの署名を代筆で書くことはできません。
病気やけがで本人が署名できない場合の扱いは、提出先の窓口に確認してください。

離婚届の書き方

離婚届の左側には夫婦の氏名や本籍などを、右側には証人と未成年の子に関する取決めを書きます。夫婦と証人が書く欄は、用紙の上から順に次のとおりです。未成年の子の親権と取決めの欄は、親権の欄の4つの区分から確認してください。

法務省が公表している離婚届の記入例は、次のとおりです。妻が旧姓に戻り、父母の双方が子どもの親権を持つ場合の例です。画像をタップすると拡大できます。

離婚届の記入例(妻が旧姓に戻り、父母双方が親権を持つ場合)

出典元:法務省「離婚届」記載例(妻が元の氏に戻る場合(双方が子の親権者))

届出日と届出先

届出日には、離婚届を提出する日を「令和○年○月○日」と書きます。「R」のような略字は使えません。書いた日に提出できなかった場合は日付を直す必要があるため、届出日は提出する日が決まってから書くとよいでしょう。

届出日の下の「長殿」の欄には、離婚届を提出する市区町村の名前を書きます。東京都千代田区に提出する場合は「東京都千代田区 長殿」となります。

氏名と生年月日

氏名は、戸籍に記載されているとおりに書きます。普段は「斉藤」と書いている人も、戸籍が「齋藤」であれば「齋藤」と書きます。氏は、離婚する前の今の氏で書き、旧姓に戻る人も旧姓では書きません。

生年月日は「昭和」「平成」などの和暦で書き、「S」「H」のような略字は使えません。日本人の生年月日は和暦で書くよう、市区町村も案内しています(千葉市など)。西暦で書いてしまった場合は、二重線で消して和暦で書き直しましょう。

住所と本籍

住所は、住民登録をしている住所を住民票のとおりに書きます。番地も「1-2-3」と省略せず、「一丁目2番3号」のように書きます。離婚届と同時に転居届や転入届を出す場合は、新しい住所を書いてください。

本籍と筆頭者の氏名は、戸籍に記載されているとおりに書きます。筆頭者とは、戸籍の最初に記載されている人です。本籍がわからない場合は、本籍が記載された住民票を取ると確認できます。外国籍の人は、本籍欄に国籍だけを書きます。

父母の氏名と続き柄

父母の氏名欄には、夫と妻それぞれの父母の氏名を書きます。父母が婚姻中であれば、母の氏は父と同じなので母の欄は名だけで足り、父母が離婚している場合は父と母それぞれの氏名を書きます。養父母がいる場合は、養父母の欄にも氏名が必要です。

父母が亡くなっていても書く

父母が亡くなっている場合も、父母の氏名欄は空欄にせず、亡くなった父母の氏名を書きます。

続き柄は長男・二男と書く

「父母との続き柄」欄には、夫と妻それぞれが父母の何番目の子かを「長男」「二男」「三男」、「長女」「二女」「三女」のように書き、「次男」「次女」とは書きません。養子の場合は「養子」「養女」と書きます。

離婚の種別

夫婦の話し合いで離婚する場合は、「協議離婚」にしるしを付けます。

調停・審判・和解・請求の認諾・判決で離婚した場合は、当てはまる種別にしるしを付け、離婚が成立した日か確定した日を書きます。種別ごとに書く日付は、離婚の種別ごとの日付と添付書類の表を確認してください。

婚姻前の氏にもどる者の本籍

離婚によって婚姻前の氏(旧姓)に戻る人は、「夫」か「妻」のうち自分のほうにしるしを付け、「もとの戸籍にもどる」か「新しい戸籍をつくる」のどちらかを選びます。もとの戸籍にもどる場合は婚姻前の戸籍の本籍と筆頭者を、新しい戸籍をつくる場合は新しい本籍を書きます。

離婚後も婚姻中の氏を使い続ける場合は、婚姻前の氏にもどる者の本籍欄には何も書かず、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出してください。

なお、親権者が旧姓に戻っても、子どもの氏と戸籍は離婚届だけでは変わりません。

新しい戸籍をつくる場合ともとの戸籍にもどる場合の違いは、次の記事で比較しています。

同居の期間と別居する前の住所

同居の期間の「同居を始めたとき」には、結婚式を挙げた年月か同居を始めた年月のうち、早いほうを書きます。

すでに別居している場合は、「別居したとき」に別居を始めた年月を、「別居する前の住所」に夫婦で暮らしていた住所を書きます。別居していない場合は、同居を始めた年月だけを書いて、別居する前の住所を空欄のままにしておきましょう。

別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業

「別居する前の世帯のおもな仕事」は、用紙に書かれた1~6のうち、夫婦が一緒に暮らしていたときの世帯に当てはまるものにしるしを付けます。

「夫妻の職業」は、国勢調査の年の4月1日から翌年3月31日までに届け出る場合だけ書く欄です。次の国勢調査は2030年なので、2030年4月1日から2031年3月31日までに届け出る場合に書きます。それ以外の時期に届け出る場合は空欄のままで大丈夫です。

届出人の署名

届出人の署名欄には、協議離婚の場合は夫と妻がそれぞれ自分の氏名を署名します。調停離婚・裁判離婚の場合に署名する人は、署名は届け出る人だけで説明しています。

署名欄の下の連絡先には、日中に連絡がつく電話番号を書いておきましょう。記入に不備があったときに、市区町村から連絡が来ます。

証人の署名

協議離婚では、18歳以上の証人2人に証人欄へ署名してもらいます。証人は夫婦以外の人であれば、親族でも友人でもかまいません。

証人欄には、署名のほか、証人の生年月日・住所・本籍も書いてもらいます。証人欄の記入漏れや誤りは証人本人しか直せないため、証人に書いてもらうときに、すべての欄が埋まっているかをその場で確認しましょう。

未成年の子がいる場合の離婚届の書き方

未成年の子がいる夫婦は、子どもごとに誰が親権を持つかを決めて、親権の欄に書きます。2026年4月1日施行の改正民法で、離婚後も父母の双方が親権を持つ共同親権を選べるようになりました。同じ日から使われている離婚届の新しい様式は、親権の欄が4つの区分に分かれ、親権の合意と子育ての取決めを確認する欄が加わった形です。

親権の欄の4つの区分

「未成年の子の氏名」欄は、次の4つの区分に分かれています。子どもの氏名は、決めた親権の内容に合う区分に書きます。

離婚届の未成年の子の氏名欄と親権の合意を確認する欄の記入例

出典元:法務省「離婚届」記載例(妻が元の氏に戻る場合(双方が子の親権者))を加工して作成

区分 氏名を書く子ども
父母双方が親権を行う子 離婚後も父母が共同で親権を持つ子ども
父(夫)が親権を行う子 父だけが親権を持つ子ども
母(妻)が親権を行う子 母だけが親権を持つ子ども
親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子 親権者が決まらず、家庭裁判所に親権者を決める審判か調停を申し立てている子ども

父母は、離婚後も子どもの進学や医療などの大事な事柄を2人で話し合って決められるかを目安に、共同親権にするかどうかを考えます。

暴力や虐待のおそれがあり、父母が共同で親権を行うことが難しいと認められる場合、家庭裁判所は親権者を父母の一方に定めます。相手が共同親権を選ぶよう迫ってくる場合は、しるしを付ける前に弁護士や配偶者暴力相談支援センターに相談してください。

共同親権の仕組みと単独親権との違いは、次の記事で解説しています。

参考:法務省:離婚届
参考:内閣府男女共同参画局:配偶者暴力相談支援センター

子どもが複数いる場合

子どもが複数いる場合、父母は子ども1人ずつ親権の内容を決め、「未成年の子の氏名」欄のうち当てはまる区分に、それぞれの子どもの氏名を書きます。長男は父、長女は母が親権を持つと決めた場合は、長男を「父(夫)が親権を行う子」に、長女を「母(妻)が親権を行う子」に書きます。

同じ子どもを2つの区分に書かないよう気を付けましょう。

協議離婚で親権者を決めた場合は、署名欄の前にある確認欄に、夫と妻がそれぞれしるしを付けます。確認欄には「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した。」と書かれています。

しるしは夫と妻の両方に必要です。夫婦の来庁を求める市区町村もあるため、提出する前に夫婦双方のしるしを確認しておきましょう。

親権者が決まっていない場合

協議離婚の場合、未成年の子の親権者が決まっていない離婚届は、原則として受理されません。親権者の話し合いがまとまらない場合でも、家庭裁判所に親権者を決める調停か審判を申し立てていれば、改正民法765条1項により離婚届を先に出せます。申立ての後に出す離婚届では、親権者が決まっていない子どもの氏名を「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」の区分に書きます。

申立てをしたことがわかる書類の提出を求める市区町村もあるため(中央区など)、申立ての後に離婚届を出す場合は、提出先の窓口に必要な書類を確認しておきましょう。

親権者の話し合いがまとまらないまま離婚すると、親権者は家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。弁護士に相談すれば、子どもにとって望ましい親権の形と、調停で何を伝えればよいかを具体的に助言してもらえます。

参考:法務省:親権者(りこんポータル)

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子育ての分担・親子交流・養育費の欄

証人欄の下には、子育ての分担、親子交流、養育費の分担について、取決めをしているかどうかを選ぶ欄があります。取決めの内容を書く欄ではなく、「取決めをしている。」か「まだ、決めていない。」のどちらかにしるしを付けます。

離婚届の子育ての分担・親子交流・養育費の分担の欄の記入例
出典元:法務省「離婚届」記載例(妻が元の氏に戻る場合(双方が子の親権者))を加工して作成

欄 対象の子ども 取決めの対象
離婚後の子育ての分担 未成年の子 子どもの身の回りの世話を期間で分担することや、教育・医療に関することの決定を父母で分担すること
親子交流 未成年の子 離れて暮らす親が子どもと定期的・継続的に会うことや、電話・手紙でやりとりすること
養育費の分担 経済的に自立していない子(未成年の子に限らない) 子どもの衣食住に必要な費用、教育費、医療費など

父母の一方が子育てをすべて行うと決めた場合や、親子交流・養育費の支払いをしないと決めた場合に付けるしるしも、「取決めをしている。」です。

取決めをしていない場合は、「まだ、決めていない。」にしるしを付ければ離婚届を出せます。養育費の取決めをしないまま離婚した場合でも、離婚後に引き続き子どもを主に育てている親は、もう一方の親に法定養育費として未成年の子1人あたり月2万円を請求できます。法定養育費は、養育費の取決めをするまでの暫定的な金額です。法定養育費の請求方法は、次の記事を参考にしてください。

調停離婚・裁判離婚の場合の書き方

調停・審判・裁判で離婚した場合は、調停の成立や判決の確定の時点で離婚が成立しています。離婚届は成立した離婚を戸籍に記載するための届出で、協議離婚とは署名する人・添付する書類・届け出る期限が異なります。

署名は届け出る人だけ

調停離婚・裁判離婚の離婚届は、原則として調停を申し立てた人か、訴えを起こした人が届け出ます。届出人の署名欄には届け出る人だけが署名し、相手の署名と証人は必要ありません。

申し立てた人が調停の成立日や判決の確定日から10日以内に届け出ない場合は、相手方も届け出ることができます。調停調書などで「相手方の申出により離婚する」と定めた場合は、相手方がすぐに届け出られます。

離婚の種別ごとの日付と添付書類

離婚届には、裁判所から受け取った書類を添えます。離婚の種別欄に書く日付と、添付する書類は次のとおりです。

離婚の種別 種別欄に書く日付 添付する書類
調停離婚 調停が成立した日 調停調書の謄本
審判離婚 審判が確定した日 審判書の謄本と確定証明書
和解離婚 和解が成立した日 和解調書の謄本
認諾離婚 請求を認諾した日 認諾調書の謄本
判決離婚 判決が確定した日 判決書の謄本と確定証明書

和解離婚は離婚裁判の途中で夫婦が和解して成立する離婚、認諾離婚は訴えられた側が離婚の請求を認めて成立する離婚です。

成立・確定から10日以内に届け出る

調停離婚・裁判離婚の離婚届の提出期限は、調停の成立日や判決の確定日を1日目として数えて10日以内です。

10日を過ぎても離婚届は提出しなければならず、期間を過ぎて届け出るときは「戸籍届出期間経過通知書」も一緒に提出します(福岡市など)。正当な理由がなく期間内に届け出なかった場合は、届け出るべき人に過料(行政上の制裁金)が科されることがあります。

参考:法務省:離婚届

離婚届の提出先と必要書類

協議離婚は、離婚届が受理された日に成立します。用紙の入手から提出までに確認しておきたいのは、次の4点です。

離婚届の用紙のもらい方

離婚届の用紙は市区町村役場の戸籍の窓口でもらえ、全国共通の様式なので、提出先とは別の市区町村でもらった用紙も使えます。

市区町村のウェブサイトから様式をダウンロードして、印刷して使うこともできます。印刷はA3サイズの白い普通紙で行いましょう。サイズが違う用紙や印刷が不鮮明な用紙は、受理されないことがあります(福岡市など)。

提出先は本籍地か住所地の市区町村

離婚届は、夫または妻の本籍地か、届け出る人が住んでいる市区町村に提出します。旅行先など、一時的に滞在している市区町村に提出することもできます。届出の手数料はかかりません。

必要書類

協議離婚の離婚届を窓口に持参する場合は、離婚届と、窓口に来た人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)を持っていきます。本籍地以外の市区町村に提出する場合も、戸籍謄本は原則として必要ありません。調停離婚・裁判離婚の場合は、本人確認書類を見せる必要はなく、裁判所から受け取った書類を離婚届に添えます。

本人確認書類がなくても、離婚届に不備がなければ預かってもらえます。窓口で本人確認ができなかった夫や妻には、離婚届が受理されたことを知らせる通知が郵送で届く仕組みです。

参考:法務省:戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました

郵送・夜間・休日の提出

離婚届は郵送でも提出できます。郵送した場合は、離婚届が市区町村に届いた日が受理日になります。調停離婚・裁判離婚の場合は、10日の期限内に届くように送りましょう。

夜間や休日は、市区町村役場の宿直室や警備員室で離婚届を預かってもらえます。預けた離婚届は次の開庁日に審査され、不備がなければ預けた日の日付で受理されます(福岡市など)。

離婚届を提出する前に決めておきたい養育費や財産分与などの離婚条件と、決めた内容を書面に残す方法は、次の記事にまとめています。

離婚届が受理されない主なケース

窓口で離婚届が受理されない主な原因は、記入漏れ、未成年の子の欄の不備、相手からの不受理申出の3つです。

署名や記入に漏れがある

協議離婚で夫婦や証人の署名がない場合や、証人の生年月日・住所・本籍が書かれていない場合は、離婚届は受理されません。届出日や本籍の書き漏れも、受理されない原因になります。

提出する前に、空欄がないかを夫婦で見直しましょう。

未成年の子の欄に不備がある

未成年の子がいる協議離婚では、親権の区分に氏名が書かれていない子どもがいる場合や、親権の合意を確認する欄に夫婦どちらかのしるしがない場合に、離婚届が受理されないことがあります。

相手が離婚届の不受理申出をしている

離婚届の不受理申出とは、自分が窓口に出向いて届け出たことを確認できない離婚届を受理しないよう、市区町村にあらかじめ申し出ておく手続きです。夫か妻のどちらかが不受理申出をしていると、申出をした本人が窓口に来て届け出ない限り、協議離婚の離婚届は受理されません。

不受理申出は、申出をする本人が本人確認書類を持って市区町村の窓口で行います。調停離婚・裁判離婚の離婚届は不受理申出があっても受理されるため、相手が不受理申出を取り下げず協議離婚に応じない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる方法があります。

離婚届の書き方に関するよくある質問

離婚届の用紙や書き方について、よく寄せられる質問に答えます。

Q. 離婚届の用紙は何色ですか?

離婚届は、市区町村のウェブサイトからダウンロードした様式を白黒で印刷した用紙でも届け出られるため(葛飾区など)、用紙の色を気にする必要はありません。印刷する場合は、色よりも用紙のサイズに気を付けましょう。

Q. 2026年3月以前の古い様式の用紙は使えますか?

未成年の子がいない夫婦は、古い様式の用紙をそのまま使えます。

未成年の子がいる夫婦が古い様式で届け出る場合は、市区町村の窓口やウェブサイトで手に入る別紙に、新しい様式にある親権の区分の欄と、子育ての分担・親子交流・養育費の取決めの欄に当たる内容を書いて添付します。別紙がないと届け出た日に受理できない場合があるため、これから用紙をもらうなら新しい様式を使いましょう。

Q. 離婚届は1人で書いてもよいですか?

署名は夫と妻がそれぞれ自分で書きます(署名は本人の自筆)。署名以外の欄も夫婦本人が記入するよう、市区町村は案内しています(船橋市など)。夫婦の署名がそろった離婚届であれば、提出は夫婦の一方だけでもかまいません。

Q. 離婚届に保証人は必要ですか?

離婚届に必要なのは、保証人ではなく証人です。証人が必要なのは協議離婚の場合だけで、証人になっても、夫婦の借金を代わりに払うといった責任を負うことはありません。

証人欄の書き方は、証人の署名で説明しています。

離婚届の書き方のまとめ

離婚届は、証人に署名をもらうときと提出する前の2回、すべての欄が埋まっているかを確かめておけば、書き直しや署名のもらい直しを防げます。未成年の子がいる夫婦は、親権の区分と、夫婦双方の確認欄のしるしもあわせて確かめましょう。

2026年4月からは、未成年の子がいる夫婦が子育ての分担・親子交流・養育費について取決めをしているかどうかも、離婚届で確認するようになりました。取決めをしていなくても離婚届は出せますが、離婚後の子どもの生活を守るためには、離婚する前に話し合い、決めた内容を書面に残しておくことが大切です。

離婚条件の相談先は弁護士

弁護士は、親権や養育費、財産分与などの離婚条件を、夫婦の事情に合わせてどう決めればよいかを助言してくれます。相手との交渉や調停を任せることもできます。離婚届を出す前に、納得できる条件で離婚できるよう弁護士に相談しましょう。

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