下記の情報は2022年08月17日時点での情報です
住所 | 〒446-0036 愛知県安城市小堤町9番25号 |
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アクセス方法 | 安城駅より徒歩11分、安城神社向い 安城市役所より南へ300m |
その他の愛知県の債務整理に強い弁護士
司法書士ナカムラ法務相談所の強みと特徴
債務整理に豊富な経験をもつ司法書士
前向きに人生の再スタートが切れるようサポート
愛知県安城市の「司法書士ナカムラ法務相談所」(代表司法書士・中村友計)は平成16年から債務整理を始め、これまでの解決実績は3,500件以上にのぼっています。モットーとして、「相談に来られた方々が債務整理によって借金が無くなり、平穏な生活ができ、精神的にも安定し、前向きに人生の再スタートが図れるようサポートする」ことを大事にしています。
返済困難な借金を負っていると、精神的不安定になり、いつも不安な気持ちで押しつぶされそうになります。借金は放っておいても時効で消滅しない限り、利息や損害金がどんどん膨らんでいきます。まずは少しの勇気を出して、一刻も早く専門家に相談されることをおすすめします。
生活再建を見据えたアドバイスを丁寧にご提供
債務整理に関するお悩みは、弁護士だけでなく司法書士でも解決できることをご存知でしょうか。当事務所の司法書士は債務整理の対応経験が豊富で、培ったノウハウをもとに早期解決に向けて全力で取り組みます。
当事務所では初回面談を無料で実施、債務整理の費用も分割でのお支払いが可能ですので安心して相談いただけます。悩みや苦しい想いに親身に寄り添い、借金問題の解決はもちろん、その後の生活再建を見据えたアドバイスを丁寧にご提供。二度と借金をしなくて済むようなサポートを念頭に対応してまいりますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
借金の解決方法は大きく3つある
「任意整理」「自己破産」「個人再生」から最適策を選択
当事務所では依頼者の負担を最大限に減らし、借金の解消と生活再建に向けた解決策をご提案します。借金問題を解決するための手続きには「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3通りがありますが、最初にご本人のご希望を親身にお聴きし、できるだけ応えていくことを重視しています。
任意整理~将来利息をカットして返済期間を交渉
完済までが見通せるかどうかを慎重に検討して選択
「任意整理」は、司法書士がご本人様の代理人となり、債権者と交渉して、これから先の金利をカットしてもらい、借入元金のみを分割返済して債務を整理する手続きです。合わせて、返済期間をできるだけ延ばす交渉を妥協なく行い、月々の返済負担を可能な限り軽くしていきます。
任意整理は借入先が複数社あっても、1社だけを整理するということも可能です。自己破産や個人再生のように裁判所を利用する手続きではありませんので、家族や知人にも知られずに整理を進めることができる点もメリットといえます。
任意整理はあくまでも元本の完済を目指していくことになりますから、今後返済が続けていけるかどうかの判断が大事になります。当事務所では、収入の見込みや家庭での収支状況などを丁寧にお聴きしながら、返済の継続が可能かどうかを慎重に検討してまいります。
自己破産~税金を除く債務を支払う必要がなくなる
経済的再生を図ることができる点で大きなメリット
そもそも収入が少ない場合や働くことができないようなご事情がある方は、任意整理や個人再生のように、毎月の返済を必要とする手続では解決しません。その場合には最終的には「自己破産」をせざるを得なくなります。
自己破産は、裁判所に今後の返済が不可能であると認められて「免責」が許可されると、税金などを除くすべての債務を支払う必要がなくなるもの。それまでの借金がゼロになり、経済的再生を抜本的に図ることができる点で大きなメリットがあります。
なかには、自己破産に対して必要以上にネガティブに捉えてしまう方もおられます。そこに制度への誤解があるようなら、それを解いていくためのアドバイスを行い、正しい知識のもとで選択してもらえるようサポートします。どうしても破産はしたくない…と考える方もおられますから、ご自身の意志を最大限に尊重するなかで、親身に相談に乗ってまいります。
個人再生~裁判所への申立てにより債務額を圧縮
住宅ローンを返済中の方は自宅を守れるメリットも
「個人再生」は、任意整理では借金を返しきれない場合で、自己破産はしたくない方や、免責不許可事由に該当するなどで破産ができない方に対して検討します。また、住宅ローンを返済中の方で、住宅を手放したくない方についてもメリットがあります。
具体的には、住宅ローンを除外した上で、債務全体の5分の1の金額または100万円を3年ないし5年間で返済することができるというもの(住宅資金特別条項)。その結果、自宅を失うことなく、減額された債務の返済を続けていくことが可能になります。
過払い金請求は払い過ぎたお金を取り戻す手続き
完済していても過払い金が発生している可能性がある
「過払い金返還請求」は、利息制限法で定められた利率よりも高い利息を取っていた貸金業者から、ご自身の「払い過ぎていたお金」を取り戻すための手続きです。
消費者金融などからお金を借りた古い履歴のある方は、たとえ完済していても過払い金が発生している可能性があります。当事務所はこれまで過払い金返還請求には多くの実績がありますので、心当たりのある方は、まずはお気軽にご相談ください。
時効成立には時効援用の手続が必要
ご自身で安易に対応せず、まずは当事務所に連絡を
まだ借金が残っている方で、最後に返済したのが5年以上前である場合には「時効」が成立している可能性があります。けれども、時効を成立させるためには時効援用の手続が必要で、それをしないでいると、いつまでも時効の効力は生じないままです。
たとえば、債権買取会社が大手の消費者金融会社から債権を買い取って訴訟を提起するようなケースがあり、借金の存在を忘れていた頃に、突然何らかの書類が裁判所などから届くことがあるのです。そうした場合には、司法書士が代理人となり、借金の調査をした上で、債権者に時効を主張して借金を消滅させることが必要です。ご自身で安易に対応せず、まずは当事務所にご連絡ください。
司法書士ナカムラ法務相談所からのアドバイス
敷居の低い、相談しやすい事務所ですから安心です
コロナ禍において、仕事が無くなったり、収入が減ったりしている方は多いと思われます。そのせいもあり、クレジットやローンの返済に追われている方々も多いのではないでしょうか。最近では生活費の不足のほか、仕事上の借入や、住宅ローンなど生活に必要な借金に対する返済が困難になる方が増えつつあります。
当事務所は交通量の多い道路に面した、どなたでも入りやすい事務所です。開放感のある雰囲気で敷居の低さが特徴ですから、いつでも遠慮なくお越しいただけます。もしも借金問題でお困りの際には、まずは気軽な気持ちで一度ご相談ください。
所属認定司法書士
代表 認定司法書士 中村 友計(なかむら ともかず)
所属司法書士会 | 愛知県司法書士会 |
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認定番号 | 第218189号 |
アクセス
〒446-0036 愛知県安城市小堤町9番25号
事務所概要
事務所名 | 司法書士ナカムラ法務相談所 |
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代表者 | 中村 友計 |
住所 | 〒446-0036 愛知県安城市小堤町9番25号 |
受付時間 | 平日8:30〜17:00 |
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
備考 | 事前のご連絡で土日祝日や夜間のご相談も可能です。 |