- 相談料
- 30分/5500円(税込)
- 着手金
- 事案ごと
- 成功報酬
- 事案ごと
- 夜間相談
- 可能
- 土日対応
- -
事務所名 | 弁護士法人田原法律事務所 |
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電話番号 | 050-5447-0919 |
受付時間 | 平日 9:00〜21:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒710-0821 岡山県倉敷市川西町10番2号 倉敷川西町RGB3階 |
アクセス方法 | 倉敷駅、倉敷市駅より徒歩5分 ※駐車場有(写真の位置ですが、わかりづらい場合はお電話ください) |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 夜間電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
-
- 任意整理
- 債務整理
- 自己破産
- 個人再生
- 過払い
- 相談無料
- 後払い可
- 夜間対応
弁護士法人田原法律事務所の強みと特徴
難しい用語なども分かりやすくご説明
ご要望にできるだけお応えしながら親身に対応
弁護士法人田原法律事務所の弁護士、田原洋介です。高校までを過ごした岡山に戻り、平成22年に弁護士登録。地元の皆様のお役に立ちたいとの思いから現在の事務所で真摯に弁護士活動を続けています。
法律問題は、「難しい」、「分かりにくい」と言われることが多くありますが、当事務所では、つねに話を分かりやすく、かみくだいてご説明させていただくことを意識しています。また、特に借金問題の場合、親族や周囲の方に知られたくないとご希望される方もいらっしゃいます。そうしたご要望にも、できるかぎりお応えしてまいります。
ご相談の受付時間は平日9時~21時で、夜間も事前にご予約をいただければ可能なかぎり臨機応変に対応していますので、いつでも気軽にご連絡ください。
弁護士への依頼で督促・返済がストップ
重圧から解放されたあと、立て直しをじっくり検討
また、弁護士が債務整理を受任すると、業者からの返済の督促や返済自体を止めることができます。弁護士が債務整理を受任した後は、貸金業者が債務者に対して直接取り立てを行うことは認められていないからです。
毎月の返済の重圧から解放されたあと、今後の収支の立て直しをじっくりと考えていけるのも、弁護士に依頼していただく大きなメリットの一つといえます。
それまでの借金がゼロになる「自己破産」
今後の生活を見据えた最良の解決策として検討
債務整理の手続きには、大きく「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つがあります。返済を続けていける状況であるのか、それとも破産が適切であるのかなど、ご本人様のご要望もできるかぎり尊重しながら方針を立てます。お話をじっくりとお聴きした上で、今後の生活や人生を見据えた最良の解決策を探していきます。
生活再建を一から図ることができる大きなメリット
自己破産とは、裁判所に申立書を提出して免責の許可をもらうことによって、全ての借金をゼロにする手続きです。つまりそれまでの債務をなくすことで、今後の生活再建を一から図ることができるという大きなメリットがあります。
破産に対してネガティブな印象をもつ必要はない
今後の生活再建のために法律で決められている制度
破産というと、とかくネガティブな印象を持ってしまい、制度への誤解から、実際にはないデメリットを心配される方もいらっしゃいます。たとえば、破産すると全ての財産を失ってしまい生活できなくなってしまうのではないか? 破産をしたことが戸籍や住民票に載るのではないか? 職場や周囲に必ず知られてしまうのではないか? …といった懸念を持たれる方も少なくありません。
けれども、自由財産という制度によって生活費をはじめとした相当部分の財産は手元に残すことができますし、戸籍や住民票に破産をした情報が載るようなことももちろんありません。職場や周囲にも、特に破産の事実を知られることなく手続きが終わることも多くあります。今後の生活に大きく影響を与えるようなデメリットはなく、あくまでも生活再建のために法律で決められている制度ですので、破産という言葉のイメージに惑わされることなく、前向きに選択できるよう、丁寧にアドバイスをさせていただきたきます。
当事務所では、一般の個人の方をはじめ、事業をやっておられる個人事業主の方や法人(会社)まで,幅広く対応していますので、お気軽にご相談ください。
破産を避けたいなら任意整理・個人再生も
将来利息をカットして返済期間を延ばす「任意整理」
任意整理は裁判所を通さず、金融業者との間で返済条件を決めて和解する手続きです。将来利息をカットし、返済期間や回数を繰り延べして毎月の負担を軽くするための交渉を行っていきます。原則として元本は減りませんが、今後の利息が生じなくなることで、毎月支払う分だけ確実に借金が減っていくことになります。
任意整理は基本的に5年(60回)の返済期間に引き直し、完済までを目指していくもので、今後の継続的な返済が必要になります。今後の一定の収入があることが欠かせず、そうした点も丁寧に確認しながら、任意整理が可能かどうか、適切であるのか、慎重に検討してまいります。
「住宅ローン特則」で自宅が守れる「個人再生」
個人再生は裁判所への申立てを通じ、元金を含めた債務の額を最大5分の1まで減らし、それを3年(または5年)で返済していく法的手続です。この個人再生のメリットは、「住宅ローン特別条項」を利用することで、返済中の住宅ローンはそのまま返済を続けながら、他の債務を圧縮することが可能である点です。これにより、自宅を失わないで済むという大きなメリットが得られます。
また、何らかの理由で破産ができない方についても個人再生を検討していくことができますので、まずは現在の債務の状況や、債務整理を行う上でのご要望などをお聞かせいただければ幸いです。
古い借金だと「過払い金」があるかも?
過払い金請求は最後の返済時から10年以内
「過払い金返還請求」は、利息制限法で定められた利息よりも高い利息(グレーゾーン金利)を取っていた金融業者から、払い過ぎていた金利(過払い金)を取り戻す手続きのことです。
過払い金請求の権利は、最後の返済時から10年以内に行使しなければ時効により消滅してしまいます。すでに完済済みの方でも、古くからの借金の履歴があるような場合には過払い金が生じている可能性がありますから一度相談してみてください。
長期間そのままの借金は時効かも?
時効にするには「消滅時効の援用」が必要
借金を長期間にわたって放置している場合、時効で支払う必要がなくなることがあるのをご存知でしょうか。ただし、内容証明郵便を送るなど、時効を利用する意思表示が必要で、これを「消滅時効の援用」といいます。
長い期間が経過したあと、もしも貸金業者から督促の通知などが来た場合には、慌てず当事務所にご相談ください。時効の援用について丁寧にご説明した上で、速やかに手続を取らせていただきます。
弁護士法人田原法律事務所からのアドバイス
借金の悩みは適切な手続を取ることで解決できます
借金問題は、適切な手続を取ることで、債務をなくしたり、大きく減らしたりすることができ,これからの未来を明るいものにすることができます。まずはご相談だけでもお越しいただければ、きっとお悩みも楽になると思います。おひとりで抱え込まないで,気軽なお気持ちで当事務所にご連絡ください。
所属弁護士
田原 洋介(たはら ようすけ)
登録番号 | No.42849 |
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所属弁護士会 | 岡山弁護士会 |
弁護士費用
任意整理【着手金】 |
過払い金請求【着手金】 |
自己破産・自然人の自己破産申立 |
個人再生【着手金】 |
※料金はすべて税込です。
アクセス
〒710-0821 岡山県倉敷市川西町10番2号 倉敷川西町RGB3階
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人田原法律事務所 |
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代表者 | |
住所 | 〒710-0821 岡山県倉敷市川西町10番2号 倉敷川西町RGB3階 |
電話番号 | 050-5447-0919 |
受付時間 | 平日 9:00〜21:00 |
定休日 | 土日祝日 |
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