下記の情報は2022年07月14日時点での情報です
住所 | 〒525-0054 滋賀県草津市東矢倉3-35-32 |
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アクセス方法 | 近江草津徳洲会病院の入口横が事務所です。 公共交通機関:JR南草津駅から東矢倉南バス停下車 徒歩約1分 |
その他の滋賀県の債務整理に強い弁護士
湖南司法書士事務所の強みと特徴
借金問題の最善の解決策を的確に提供
「あなたの困った!に誠実にお答えします」
滋賀県草津市の「湖南司法書士事務所」の代表司法書士・西岡裕恭です。当事務所では、「あなたの困った!に誠実にお答えします!」をモットーに、お客様の借金や債務整理に関する悩みをじっくりとお聞きし、最善の解決策を迅速に提供することを心がけています。
開業当初から債務整理業務に数多く取り組んでいるため、借金問題に対する多くの解決実績がございます。借金の悩みを抱えながら生活していくことは本当に大変です。当事務所にご相談いただければ、じっくりと話をお聴きした上で最適な解決策をご提案しますので、ぜひお気軽にご相談ください。
依頼者とのコミュニケーションをつねに重視
当事務所では、借金問題のご相談は「初回相談料無料」でお受けしており、豊富な経験と数多くの実績から培った質の高いサービスを提供しています。納得と満足のいく解決をはかるために、お客様とのコミュニケーションをつねに重視。お客様目線を大事に、借金の状況や現在の収支、今後の収入の見込みなどを丁寧にお聴きします。その上で、解決に向けた裁量のご提案をいたします。
借金問題を解決するための最適な方法を見つけ出すためには、専門的な知識が必要です。「任意整理」が可能なのか、「自己破産」または「個人再生」からどの手続きを選ぶかによって、解決への道はおのずと違ってきます。当事務所へお任せいただければ、ご相談内容をしっかりとうかがい、より良い提案、より早い解決ができるよう親身に対応してまいります。
利息をカットして返済負担を減らす「任意整理」
借金の返済が終わるまで、依頼者に寄り添いサポート
「任意整理」は直接債権者と交渉をして、利息制限法の利率によって引き直し計算を行い、債務を減額するとともに、将来利息のカットと返済期間の繰り延べをしてもらう債務整理の方法です。多くの場合、利息カットによって返済するのは元本だけとなり、36回(3年)や60回(5年)の返済期間に延ばしてもらうことで月々の返済負担が軽くなります。
任意整理はあくまでも元本の完済を目指すことになりますから、最後まで返済を続けていくことが見通せなければなりません。今後の収入の見込みなどを勘案しながら、完済が可能かどうかを慎重に検討した上で選択することが大切です。
当事務所では、債権者と和解をしたらそれで終了、とするのではなく、借金の返済が終わるまで、依頼者の方に寄り添うことも重視しています。今後の生活の立て直しに重きを置いて、過去には5年よりも長期の返済期間での和解を得た実績もありますので、まずは一度ご相談ください。
裁判所からの免責で借金がなくなる「自己破産」
生活再建を目指すために前向きに選択すべき点を説明
任意整理では借金返済が見込めない場合には、支払い不能と判断して「自己破産」を検討することとなります。自己破産は、裁判所から免責を得るための手続きなどを司法書士が行い、免責が認められればそれまでの借金返済の義務がなくなるもの。経済的な再生をイチから図ることができる大きなメリットがあります。
借金問題の解決にあたる上で、「できれば破産は避けたい」と考える方もおられます。なかには、制度の誤解から嫌悪感を持つ方もおられますから、正しい制度理解を促し、破産手続きのメリット・デメリットを分かりやすくご説明。破産は決して怖いものではないですし、生活再建を目指す上では前向きに選択して良いものである点を丁寧に説明してまいります。
当事務所では、手続きの最初から最後まで司法書士自身が親身に向き合い、破産手続き後の生活再建までを見据えながら、親身にアドバイスをご提供することを大事にしています。当面の借金の解決はもとより、5年後、10年後までを考えたサポートを行ってまいります。
自宅を失わずに債務を圧縮できる「個人再生」
住宅ローンの支払いは継続し、その他の債務を軽減
破産してしまうと、自宅をはじめ一定の財産を処分されてしまうことになります。それを避けたいと考える方で、住宅ローンを返済中の自宅をお持ちの場合は、住宅資金特別条項付きの「個人再生」を行うことで、マイホームを失わずに債務整理を行うことができます。
これは、住宅ローンはそれまで通り支払いを続けながら、その他の債務を大幅に圧縮することが可能になるもの。その結果、自宅を守ることができるというメリットがあるわけです。そのような個人再生による解決例も有していますので、安心してご相談いただければ幸いです。
時効にするには時効援用の手続きが必要
債権者に対して、自分で安易に対応してはダメ
当事務所では、時効の援用手続きについても多くの依頼をお受けしています。借金返済には「時効」がありますが、時効援用の手続きを行わないかぎり、時効の効果は発生しません。ときに、債権者からの連絡が途絶えて一定の期間が経ったあとに、債権の譲渡を受けた会社が債務者に返済を請求してくるケースがあり、戸惑う方がおられます。
こうしたときは、安易にご自身で対処しようするのは禁物です。完済に至らないまま、長く借金が放置されているような方は注意が必要ですので、まずは当事務所にご相談ください。
払い過ぎたお金が戻る「過払い金請求」
最後の取引から10年で時効になるので要注意
債務整理の相談をいただいて借金の履歴を調べていくと、利息を払い過ぎていた「過払い金」が生じている場合があります。「過払い金請求」とは、利息制限法の利息よりも高い利息を取っていた貸金業者から「払い過ぎていたお金」を取り戻すための手続きです。
過払い金は、最後の取引から10年が経過すると「時効」で請求できなくなってしまいますので、「過払い金が生じているかも」?とお考えの方は早めに相談されることをおすすめします。
湖南司法書士事務所からのアドバイス
想いや状況にそった方法で、解決に向かって尽力します
人生の再出発のためにも、借金の問題は1人で悩みを抱え込んでしまうのではなく、少しの勇気をもって当事務所にご相談ください。悩みを話していただくことで気持ちの面は楽になりますし、ご自身の想いや状況に見合った方法を選択して、解決に向かって全力を尽くしてまいります。まずは気軽な気持ちでご相談いただければ幸いです。
所属認定司法書士
代表 認定司法書士 西岡 裕恭(にしおか ひろやす)
所属司法書士会 | 滋賀県司法書士会 |
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認定番号 | 第313072号 |
アクセス
〒525-0054 滋賀県草津市東矢倉3-35-32
事務所概要
事務所名 | 湖南司法書士事務所 |
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代表者 | 西岡 裕恭 |
住所 | 〒525-0054 滋賀県草津市東矢倉3-35-32 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日・祝日(土日・祝のご相談も可能な場合あり ※事前予約制) |
備考 |