下記の情報は2023年09月01日時点での情報です
住所 | 〒163-0246 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル46階 |
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アクセス方法 | 都営地下鉄「都庁前駅」徒歩1分 |
その他の東京都の債務整理に強い弁護士
弁護士法人東京新宿法律事務所の強みと特徴
債務整理の実績豊富な安心できる法律事務所
依頼者のご要望を踏まえて最適な解決策を提案
弁護士法人東京新宿法律事務所は、新宿本店を中心に大宮・横浜にも支店を有する実績豊富な法律事務所です。法人全体で20名を超える弁護士が所属する充実の体制で、借金問題についても非常に多くの経験を有しています。
借金問題で相談にいらした際には、相談者の方の立場にたって、まずはじっくりとお話をうかがいます。そのときに大事なのは、借金を今後どのように解決していきたいかをお聴きすることです。裁判所を使った法的手段で借金を大幅に減額したり、借金を無くすことをお望みなのか、または月々の返済額を減らしてあくまでも完済を目指していくのか。ご自身のお考えを丁寧にうかがっていきます。
当事務所では、借金問題の相談料については何度でも無料でご対応しています。できるかぎり依頼者のご要望に沿った解決をはかりつつ、弁護士目線で的確なアドバイスを提供しますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
債務整理とともに生活の再建を重視
返済ストップのあと、「今後」を一緒に検討
借金問題の解決においては、もちろん目の前の債務をなくすことが第一です。加えて抜本的な生活再建をはかることが重要で、債務の整理が終わったあと、二度と大きな借金をしないような生活収支の見直しに目を向けていくことにも留意しています。目先の債務の解消だけでなく、今後の生活再建を大事にする視点で取り組んでまいります。
また、弁護士が依頼をお受けして受任通知を債権業者に送付することで、ご本人への返済の催促、督促はいったんストップします。毎月の返済負担は大きな重圧のかかるもので、それがなくなるのは大きなメリットです。精神的な重圧をなくし、当面の生活の安定をはかったうえで借金の解決に向けて一緒に考えていきましょう。
債務整理は自己破産・任意整理・個人再生が基本
多彩なキャリアとノウハウをもつ弁護士が在籍
借金問題を解決するための債務整理の方法は、裁判所を使う法的整理の「自己破産」と「個人再生」、裁判所が関与せず債権者と個別に交渉する「任意整理」の3つの手続が基本になります。
当事務所は20名を超える弁護士が在籍し、法的手続の得意な弁護士や、任意整理を多く手掛けている弁護士など、それぞれが多彩なキャリアを有しています。加えて、破産管財人の経験のある弁護士も多数所属しており、豊富な陣容が依頼者をサポートしていく上での強みとなっています。依頼者の現在の債務の内容を丁寧にお聴きした上で、最適な解決策を慎重に検討していきますので安心してお任せください。
従来の借金がゼロになる「自己破産」
依頼者のデメリットを最小限にするために工夫
自己破産のメリットは、裁判所の免責を得られることで、それまでの債務の返済を免除されるというものです。つまり、従来の借金がゼロになるという非常に大きなメリットがあり、生活再建を根本からはかることができます。
一方で、たとえば自宅などの大きな資産がある場合、それを処分しなければならないというデメリットも生じます。ただ、そうしたデメリットを最小限にするための工夫も当事務所では可能です。これまでの豊富な経験に基づくノウハウで、依頼者のマイナス分を最小限にしていくためにあらゆる策を検討してまいります。
なかには、破産するとブラックリストに載り、もう二度とお金を借りられなくなるのでは?と考える方がおられますが、実際にはそのようなことはありません。一定の期間が過ぎれば借入も再び可能になります。何より、破産は債務者の救済のために国が認めた制度ですから、過度な心配をせずに、前向きに選択することを考えていただきたいと思います。
将来利息のカットで返済を減らす「任意整理」
各債権業者のスタンスや相場を把握している強み
破産するまでもなく、たとえば3年程度での元本返済が見込めるような方は、任意整理の選択を検討することが可能です。任意整理は将来利息をカットして返済期間を3~5年に繰り延べして、月々の返済負担を軽くする手続です。
つまり今後返していくのは原則として元本だけになりますから、返したぶんだけ借金が減っていくことになり、完済への道筋が明確になります。今後の生活収支の組み立てをしやすくなり、返済へのモチベーションが上がる点でも有効な手続です。
当事務所ではこれまで数多くの任意整理を手掛けており、各債権業者のスタンスや相場感をデータベース上でも把握していますので、依頼者にとっての最大利益をスムーズに得ていくことができます。完済をきちんと見越した中で返済がスタートできるよう、培ったノウハウを活かして親身にサポートしていきますのでご相談ください。
破産が難しい方には「個人再生」を検討
「住宅ローン特則」で自宅を失わずに済むメリット
何らかの理由で破産が出来ない方や、処分されたくない不動産などの財産があるような場合には、個人再生の手続を検討することになります。「個人再生」は裁判所への手続によって、債務の額を大幅にカットしてもらうもので、なかでもメリットは、「住宅ローン特則」を利用することで、自宅を失わずに済むという点です。
つまり、住宅ローンを返済中の方が、マイホームである住宅を残したまま借金を整理できる点が最大のメリットです。自宅などの大きな財産を失いなくない…と考える方は、破産ではなく個人再生を検討することがあります。
過払い金返還請求の「時効」は10年
債務を調べてみると「過払い金」があることも
自己破産や任意整理を検討している方でも、債務の状況を調べてみると「過払い金」が含まれていた…というケースがあり得ます。「過払い金返還請求」によって回収をはかった結果、破産を免れるような場合もありますので、債務の中身を一度精査させていただければ幸いです。過払い金返還請求は、最後の借り入れから10年が経つと効力を失いますから早めにご相談ください。
法人破産への対応実績も豊富な事務所
マンパワーを活かして迅速かつ的確なご対応
当事務所は法人破産についても積極的に手がけています。とくに法人破産では従業員の問題や取引先へ対応など留意すべき点が多くあります。法人の場合は破産に要する資金も一定程度必要ですから、まずは相談だけでも早めにご連絡いただくことをおすすめします。
当事務所はマンパワーの面でも優れており、迅速かつ的確な対応で、事業の再生を含めた有用なサポートをご提供いたしますのでご相談ください。
弁護士法人東京新宿法律事務所からのアドバイス
早めの相談が、経済的生活を立て直す一助になります
借金問題の解決は、すべては1本の電話から始まると思っています。毎月の返済に頭を悩ます前に、まずは弁護士事務所に電話をする勇気だけ持ってください。当事務所は、その勇気にお応えするだけの解決策を提供する自信がありますので、どうぞご連絡ください。
所属弁護士
中村 得郎(なかむら とくろう)
登録番号 | No.36080 |
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所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
弁護士費用
※上記は税込み価格です。
※詳しくはご相談時にご説明いたします。
アクセス
〒163-0246 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル46階
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人東京新宿法律事務所 |
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代表者 | 中村 得郎 |
住所 | 〒163-0246 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル46階 |
受付時間 | 毎日 7:00~2400 |
定休日 | なし |
備考 |