「依頼者に一番近い弁護士」として、 常に最善の結果を目指します

弁護士法人フレア法律事務所福岡オフィス

  • 弁護士法人フレア法律事務所福岡オフィス
  • 弁護士法人フレア法律事務所福岡オフィスサムネイル0
  • 弁護士法人フレア法律事務所福岡オフィスサムネイル1
事務所名 弁護士法人フレア法律事務所福岡オフィス
電話番号 050-5385-1859
受付時間 平日 9:00~19:00
定休日 土日祝
住所 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉5丁目5番12号 博多ヒューバンクビル301
アクセス方法 JR博多駅から徒歩12~13分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄

弁護士法人フレア法律事務所福岡オフィスの強みと特徴

地元福岡出身の弁護士が地域に根差して活動

「依頼者に一番近い弁護士」であることを重視

福岡市博多区にある「弁護士法人フレア法律事務所・福岡オフィス」の弁護士・中谷正太です。私は地元・福岡で生まれ育ち、地域に根差した活動を大事にしながら、様々な法律相談に向き合ってきました。事務所はJR博多駅から徒歩12~13分の場所にあり、いつでも気軽に相談していただける身近なオフィスを目指しています。

弁護士というと、「敷居が高い・怖い・費用が高そう」などのイメージを持たれている方も多いと思います。当事務所では弁護士業は「法的サービス業」ということを強く意識し、「依頼者の方に一番近い弁護士」であることを重視。ご相談しやすい雰囲気作りや、専門用語を使わず分かりやすくご説明することなどを心がけています。

相続の問題は、主に家族や親族間での争いやトラブルになるものです。それだけに、法的な側面での検討とともに、問題の背景や事情、相談者の方の想いや感情の面までを丁寧に汲み取っていくことが大切です。当事務所では話をじっくりとお聴きし、お気持ちの部分からしっかりと寄り添ってまいります。

遺産分割協議がまとまらないときは…

弁護士のサポートによって解決への道筋が明確に

被相続人が亡くなって遺産相続が生じた場合、遺言がなければ全ての相続人で遺産分割協議を行い、どう分けるかを決めていきます。ただ、話し合いがすんなりと進まないケースは多くあり、相続人間で様々な主張が出てきてまとまらないことは少なくないのです。

そうしたとき、協議を弁護士がサポートすることで、第三者的な視点が入って問題解決への道筋が明確になります。もちろん弁護士は、依頼者に寄り添って解決へと導くわけですが、良い意味で客観的な視点で、しかも法的知見にもとづいた専門家の立場で冷静に見ることができますから、得られる成果もおのずと違ってくるわけです。

当事務所の弁護士は、これまで相続分野の問題解決に確かな経験を有していますから、安心して相談いただけます。徹底した「依頼者目線」で親身に問題に対応してまいりますので、いつでも気軽な気持ちでご相談ください。

相続人から様々な主張が出てきて紛争化

感情面のもつれで当事者同士での解決が困難に…

遺産分割時における紛争例には色々なものがあります。「親の面倒をみていたのだから財産は多く欲しい」という寄与分や、逆に「生前に親からすでに援助を受けていたのだから、遺産分割は少なくて良いはず」といった特別受益に関する主張など、様々な言い分が交差しがちです。

こうした主張や要望が出てくると、単なる議論だけで済まず、家族や親族間ならではの感情面のもつれが加わって問題はより複雑化していきます。それが相続トラブルの難しさで、当事者同士では解決できなくなる大きな要因なのです。

その意味でも遺産分割の問題は、感情的なもつれが浅い早い段階で相談をいただいたほうが、より早い解決が望めることは言うまでもありません。もしも何かの懸念や心配があるようなら、まずは一度相談にお越しになることをおすすめします。

早期の対処によって、問題の長期化が防げる

弁護士が早い段階から代理人になって交渉をサポートすることで、遺産分割協議で話がまとまる可能性は高まります。また私自身、裁判所を頼ることなく、できるだけ交渉によって合意に至ることを重視し、粘り強く対応していきます。

協議では合意に至るのが難しいと判断される場合には、裁判所に「遺産分割調停」を申立て、調停委員が間に入る形で話し合いを進めていくことになります。調停の場においても、弁護士が代理人として帯同することによって、ご自身の主張を明確化して調停委員や裁判所に伝えていくことができます。納得のいく成果を得るためにも、ぜひ弁護士のサポートをお受けください。

「遺留分」は最低限の財産を受け取る権利

「遺留分侵害額請求」は相続を知ってから1年以内に

そのほか遺産分割において生じがちなトラブルに「遺留分」の問題があります。遺留分とは、民法によって定められた「一部の相続人が最低限の遺産を受け取るための権利」のこと。該当する相続人であるにも関わらず、それを下回る相続分しか得られないときには、「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

「遺留分侵害額請求」の期限は、相続発生を知ってから1年以内とそれほど時間がありません。また、遺留分制度は新民法で規定が変わったこともあり、法律的にも分かりにくい要件のひとつです。遺留分請求の必要な方はもちろん、請求されて困惑しているような方がおられましたら、早めに当事務所までご相談ください。

相続財産に不動産が含まれるケースも多くある

遺産分割において、相続財産のなかに不動産が含まれるケースは多くあります。土地や建物を売却して分ける「換価分割」や、相続人の誰かがそのまま住み続ける代わりに他の相続人に「代償金」を支払う「代償分割」など、遺産分割の方法はいくつかあります。こうしたときには、地元の不動産会社や司法書士などの専門家と連携して対応することも可能です。

遺言書の準備をはじめ、相続対策はきっちりと

ファイナンシャルプランナーの資格を有する弁護士

遺産分割で生じる紛争を防ぐには、事前に遺言書を作っておくなどの相続対策が重要で、当事務所でも公正証書遺言を中心にした作成サポートを行っています。また私はファイナンシャルプランナーの資格も有しており、個々の事情に見合った、より効果的な相続対策をご提案することができます。

ご自身のライフプランはもちろん、残されるお子さまたちの生活や人生を踏まえた相談に乗ることが可能ですので、相続を考える状況になれば、まずは一度ご相談いただければ幸いです。

フレア法律事務所福岡オフィスからのアドバイス

依頼者のご要望を最優先に考えつつ、最善の結果を目指します

依頼者の方が弁護士に求めておられる結果は、人それぞれ違ったものだと思います。たとえば裁判ではなく話し合いによる早期解決を希望される方もいれば、長期化してでも裁判でハッキリさせたい方もおられるでしょう。当事務所では、依頼者の方が希望する解決方法を最優先に考え、その中で最善の結果を求めることを重視していきます。

遺産相続に関する悩みやトラブルは、第三者に相談するのはなかなか難しいものです。何かの不安や疑問がありましたら、ぜひ弁護士を頼っていただきたいと思います。当事務所は、平日夜間や土日祝でも事前に予約をいただければ面談は可能ですので、いつでも遠慮なくご連絡ください。

所属弁護士

中谷 正太(なかたに しょうた)

中谷 正太(なかたに しょうた)

登録番号 No.54105
所属弁護士会 福岡県弁護士会

佐々田 由華子(ささだ ゆかこ)

登録番号 No.51525
所属弁護士会 福岡県弁護士会

弁護士費用

相談料

初回無料

着手金

遺産分割交渉

22万円(税込)~

遺産分割調停・審判

33万円(税込)~

報酬金

得られた経済的利益に応じて決定します。詳しくは弁護士にご相談ください。

遺言書作成

定型のもの

11万円(税込)~

非定型のもの

22万円(税込)~

相続放棄

相続人一人当たり5万5,000円(税込)

アクセス

福岡県福岡市博多区住吉5丁目5番12号 博多ヒューバンクビル301

〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉5丁目5番12号 博多ヒューバンクビル301

事務所概要

事務所名 弁護士法人フレア法律事務所福岡オフィス
代表者 中谷 正太
住所 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉5丁目5番12号 博多ヒューバンクビル301
電話番号 050-5385-1859
受付時間 平日 9:00~19:00
定休日 土日祝
備考

その他の福岡県の相続に強い弁護士