事務所名 | 弁護士法人心 岐阜法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-6827 |
受付時間 | 平日9:00~21:00(土日祝日18:00まで) |
定休日 | ※12月31日~1月3日は除く。他臨時休業日。 |
住所 | 〒500-8844 岐阜県岐阜市神田町9-4KJビル4F |
アクセス方法 | JR岐阜駅より徒歩3分 名鉄岐阜駅より徒歩2分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 夜間電話受付可能
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
-
- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
弁護士法人心 岐阜法律事務所の強みと特徴
岐阜駅から徒歩3分のアクセス便利な立地
平日夜間や土日祝日の相談もOK、相談料は無料!
弁護士法人心 岐阜法律事務所は岐阜駅から徒歩3分、名鉄岐阜駅から徒歩2分のアクセスしやすい法律事務所です。いつでも相談いただきやすいように、平日夜間や土日祝日の相談もOK。相談料は無料で遺産相続に関するあらゆるご相談に対応しています。
「弁護士法人心」は東海地方に9か所、関東地方に7か所、関西地方に2か所の支店を構え、いずれも最寄り駅から徒歩5分圏内の便利な場所に事務所を置いています。弁護士数は40名を超えており、グループ総勢230名体制でお客様をサポートさせていただいております。
弁護士は問題解決のプロフェッショナル
円滑な解決を目指して全力を尽くします
「遺産分割について弁護士に依頼する」というと、「争いになるのではないか?」と心配される方もいらっしゃるかと思います。実際には、決してそんなことはありません。弁護士は問題解決のプロフェッショナルですから、どのような紛争であっても、できるだけ円滑に当事者間の合意がはかれるよう、常に全力を尽くします。
たとえば相手方に弁護士の名前を出さず、あくまで裏方としてアドバイスをさせていただくような方法やプランもあります。相手方に書面を送る場合にも、お客様ご自身のお名前で送るといった方法をとらせていただくこともできますのでご安心ください。
重要な「財産調査」と「相続人調査」
遺産分割に直面したら、まずは一度ご相談を
また、相続財産の中には借金などマイナスの財産も含まれますので、検討することなく相続してしまうと思わぬ債務を抱えることになってしまう恐れがあります。もしも債務のほうが多いような場合には、相続放棄を検討しなければならなくなります。
その意味でも遺産分割においては、実際に分割の話し合いを行う前に、十分に「財産調査」や「相続人調査」を行っておくことが欠かせません。後で新たな相続財産や相続人が見つかった時には、遺産分割協議をやり直さなければならなくなってしまうというリスクもあるのです。
遺産分割の前提となる、こうした調査についても当法人が親身に対応しますので、遺産分割に直面した方はできるだけ早くご相談ください。
弁護士法人心が選ばれる理由とは?
「心グループ」が提供する質の高いノウハウ
【理由1】相続を集中的に扱う弁護士がアドバイス
遺産分割の分野では、相続財産をもれなく調査する能力、他の共同相続人との交渉、調停委員を説得することができる能力などが求められます。当法人では、「遺産相続チーム」に属し、相続案件を集中的に取り扱う弁護士が相続問題を担当しますので、安心してお任せいただけます。
【理由2】税理士法人との連携で相続税対策も万全!
遺産相続については、相続税への対策など、税金に関するノウハウが必要になるケースが多々あります。けれども弁護士の中には、相続に関する「法律」のことは詳しくても、「税金」のことは詳しくない方が少なくありません。その点当法人では、グループ企業の「税理士法人心」と連携し、法律と税金の両方の観点から最適なアドバイスが可能になります。
【理由3】相続案件を担当する弁護士・税理士が研究会を開催
弁護士法人心では、相続分野の最新の法律・判例の動向はもちろん、税務署の通達、金融機関の運用など、日々最新の情報をフォローすることによって、クオリティの高い業務実現に努めています。相続案件を集中的に取扱っている弁護士が中心となり、税理士も含めた研究会を毎月開催するなど、依頼者への質の高いサービスを目指して日々研鑽を重ねています。
「お客様相談室」のスタッフが親身に対応
いつでも遠慮なく、専用のフリーダイヤルにご連絡を
弁護士法人心には「お客様相談室」が設置されており、相続の問題で依頼者の方が少しでも気になることや不安なことがあれば、専用のフリーダイヤルにご連絡いただくことができます。お客様の思いに応え、常に質の高いサービスを提供していきたいと考えていますので安心してご相談ください。
遺産分割のトラブル予防には遺言書の作成を
もめない遺言書を作るための手厚いサポートを提供
遺産分割時のトラブルを防ぐには、相続前の対策を行っておくことが欠かせません。弁護士法人心では、相続発生後の遺産分割の局面はもとより、相続前の「遺言書の作成」の相談もお受けしています。
ご自分の意思をしっかりと示し、法律で定められた様式を満たした法的に不備のない遺言書を作成すべきで、弁護士法人心では遺言を残したい…とお考えの方に対して手厚いサポートを行っています。
遺言作成にあたって、相続案件を集中的に取り扱っている弁護士が法律にもとづいたアドバイスをさせていただくことはもちろん、すでに遺言書を作られている場合であっても、当法人の弁護士がチェックしてアドバイスをさせていただきます。
「遺言執行」までお任せいただければ安心
また遺言書は作成して終わりではなく、遺言作成者が亡くなった際に、遺言書の内容を実現する遺言執行が必要です。遺言執行には、相続人全員に通知を送って連絡を取ったり、遺言作成者の預貯金や不動産・株式の名義変更などの業務が含まれ、不動産登記や各機関の運用に関する知識など、専門的なノウハウが必要になります。
さらに遺言書作成から執行までは、長い場合には何十年とかかるケースがありますから、確実な保存、執行の確保が必要です。当法人は、遺言書作成に関する専門的なサポートをご提供できるとともに、事務所の閉鎖や、病気による廃業などのリスクの少ない弁護士法人ですから、遺言書の作成から執行まで安心してお任せいただけます。
弁護士法人心 岐阜法律事務所からのアドバイス
気持ちの面でも満足いただけるよう、スタッフ一同取り組みます
縁あって弁護士法人心の扉を叩いていただいた方には、誠心誠意対応し、法的に最善の結果を目指すことはもちろん、お気持ち的にも満足いただけるように、スタッフ一同取り組んでいきます。すべての問題が解決したときの、お客様の晴れ晴れとした表情が私たちのやりがいです。いつでもお気軽にご相談ください。
費用について
※料金は全て税込です。
相談料
0円(2回目以降も無料)
遺言書作成(遺言書保管料を含む。)
8万8,000円〜
※委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
家族信託・民事信託
信託契約書作成
信託財産の評価額 | 手数料 |
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~1億円以下までの部分 | 1.1%(2,000万円以下の場合は、最低額22万円) | 1億円を超える部分~3億円以下の部分 | 0.55% | 3億円を超える部分~5億円以下の部分 | 0.33% | 5億円を超える部分~10億円以下の部分 | 0.22% | 10億円を超える部分 | 0.11% |
①事件等の内容や難易度、債権者の数等に応じて、法律相談料や着手金をいただく場合、報酬金を減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。
②実費等の他、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。
③事件等の内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただく場合もございます。
④委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
⑤ 定義等については、お問合わせください。
相続人調査
5万5,000円〜
※委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
相続財産調査
3万3,000円~
※委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
相続関係説明図作成
1万1,000円~
※委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
相続放棄の申述
被相続人が亡くなってから3か月経過前 | 2万2,000円~ |
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被相続人が亡くなってから3か月経過後 | 6万6,000円~ |
※放棄の有効性を争われた場合は、その他の金銭請求事件等として、別途弁護士報酬をいただきます。
※委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
限定承認
限定承認の申述 | 11万円 | |
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清算手続 | 着手金 | 33万円~ | 報酬金 | 33万円~(ただし、清算の結果、相続する財産がある場合は、その財産の11%を加算させていただきます。) |
※委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
遺留分侵害額請求
経済的利益のうち | 着手金 | 報酬金 |
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〜1,000万円以下までの部分 | 無料 | 13.2% |
1,000万円を超える部分~5,000万円以下の部分 | 無料 | 8.8% |
5,000万円を超える部分~1億円以下の部分 | 無料 | 6.6% |
1億円を超える部分~2億円以下の部分 | 無料 | 5.5% |
2億円を超える部分 | 無料 | 3.3% |
①事件等の内容及び難易度並びに相続人の数等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。
②上記にかかわらず、報酬金の最低額は、33万円程度を目安とさせていただいております。
③事件等の内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただく場合もございます。
④実費等の他、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。
⑤委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
⑥ 相続の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。
⑦ 定義等については、お問合わせください。
遺産分割協議
経済的利益のうち | 着手金 | 報酬金 |
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〜1,000万円以下までの部分 | 無料 | 8.8% |
1,000万円を超える部分~5,000万円以下の部分 | 無料 | 5.5% |
5,000万円を超える部分~1億円以下の部分 | 無料 | 4.4% |
1億円を超える部分~2億円以下の部分 | 無料 | 3.3% |
2億円を超える部分 | 無料 | 2.2% |
①事件等の内容及び難易度並びに相続人の数等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。
②相続財産の範囲又は相続分に争いがある場合は、報酬金の額は3倍を上限に増額させていただくことがあります。
③上記にかかわらず、報酬金の最低額は、33万円程度を目安とさせていただいております。
④事件等の内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただく場合もございます。
⑤実費等の他、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。
⑥委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
⑦相続の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。
⑧ 定義等については、お問合わせください。
遺産分割協議書の作成
3万3,000円~
※委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
相続手続き
15万4,000円~
※相続人調査、相続財産調査、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成、及び相続登記1件を想定した料金です(ただし、案件の内容及び難易度並びに相続人の数等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合があります)。
※委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
相続登記
所有権移転登記 | 登記原因が同じで、同時に複数の申請を出す場合以外 不動産1件3万800円 以後、不動産5件までは、1件増えるごとに8,800円加算 不動産5件を超える分は、1件増えるごとに3,300円加算 |
登記原因が同じで、同時に複数の申請を出す場合 不動産1件2万2,000円 以後、不動産5件までは、1件増えるごとに8,800円加算 不動産5件を超える分は、1件増えるごとに3,300円加算 |
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※委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
株式その他の金融資産、自動車等の名義変更手続き
名義1件当たり | 3万3,000円~ |
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※委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
節税対策
節税対策 | 一般の方向け 11万円~ |
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※委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
事業承継
事業承継対策 | 会社経営者向け 33万円~ |
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①事件等の内容や難易度等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。
②実費等の他、必要に応じて、出張費等をご負担いただいております。
③委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
④事業承継の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。
⑤定義等については、お問い合わせください。
弁護士費用
初回相談無料
⇒報酬金詳細はこちら
アクセス
〒500-8844 岐阜県岐阜市神田町9-4KJビル4F
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人心 岐阜法律事務所 |
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代表者 | 代表者 西尾 有司(岐阜法律事務所 所長 古田 裕佳) |
住所 | 〒500-8844 岐阜県岐阜市神田町9-4KJビル4F |
電話番号 | 050-5267-6827 |
受付時間 | 平日9:00~21:00(土日祝日18:00まで) |
定休日 | ※12月31日~1月3日は除く。他臨時休業日。 |
備考 | ■本部(愛知県弁護士会) 〒453-0015 名古屋市中村区椿町14-13 ウエストポイント7F ■弁護士法人心 東京法律事務所(関東本部)(東京弁護士会) 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-5-9 八重洲加藤ビルディング(八重洲アメレックスビル)6F ■弁護士法人心 銀座法律事務所(東京弁護士会) 〒104-0061 東京都中央区銀座1-19-14 GINZA ONE BUILDING(ホーメスト木箱銀座ビル)8F ■弁護士法人心 池袋法律事務所(東京弁護士会) 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-26-4 南池袋平成ビル6F ■弁護士法人心 横浜法律事務所(神奈川県弁護士会) 〒221‐0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町6-3 横浜金港町ビル7F ■弁護士法人心 千葉法律事務所(千葉県弁護士会) 〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-15-3 リードシー千葉駅前ビル8F ■弁護士法人心 船橋法律事務所(千葉県弁護士会) 〒273-0005 千葉県船橋市本町6-1-7 KENEDIX船橋3F ■弁護士法人心 柏法律事務所(千葉県弁護士会) 〒277-0005 千葉県柏市柏4-2-1 メットライフ柏ビル(リーフスクエア柏ビル)3F ■弁護士法人心 名古屋法律事務所(愛知県弁護士会) 〒453-0015 名古屋市中村区椿町18-22 ロータスビル4F ■弁護士法人心 栄法律事務所(愛知県弁護士会) 〒460-8430 愛知県名古屋市中区栄3-16-1 松坂屋名古屋店本館7F ■弁護士法人心 東海法律事務所(愛知県弁護士会) 〒477-0031 愛知県東海市大田町下浜田1016 ユウナル東海105 ■弁護士法人心 豊田法律事務所(愛知県弁護士会) 〒471-0025 愛知県豊田市西町5-5 ヴィッツ豊田タウン4F ■弁護士法人心 津法律事務所(三重弁護士会) 〒514-0009 三重県津市羽所町345 津駅前第一ビル5F ■弁護士法人心 四日市法律事務所(三重弁護士会) 〒510-0075 三重県四日市市安島1-2-29 MIZUTANIビル3F ■弁護士法人心 松阪法律事務所(三重弁護士会) 〒515-0017 三重県松阪市京町508-1 101ビル4F ■弁護士法人心 岐阜法律事務所(岐阜県弁護士会) 〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町9-4 KJビル4F ■弁護士法人心 大阪法律事務所(関西本部)(大阪弁護士会) 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル 30F ■弁護士法人心 京都法律事務所(京都弁護士会) 〒601‐8003 京都府京都市南区東九条西山王町11 白川ビルⅡ4階 定休日については、12月31日~1月3日は除きます。また、大型連休中の休業や臨時休業もございますので、詳細は心グループホームページをご覧ください。 |