事務所名 | 山本法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5838 |
受付時間 | 平日9:00〜17:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒371-0054 群馬県前橋市下細井町216番地1 ラ・フランス2階 |
アクセス方法 | 前橋駅 |
- 電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
山本法律事務所の強みと特徴
地元出身の弁護士が親身にご対応
遺産相続の問題解決に寄り添う姿勢と経験験
「山本法律事務所」は地元・前橋市出身の弁護士、山本和徳が代表を務める弁護士事務所です。お客様用の駐車場も完備していますので、車でお越しになっても安心。これまで遺産相続の問題解決にも積極的に向き合ってきました
早めの相談で紛争の深刻化を防ぐことが大事
相続に直面することになった際に、法定相続通りの遺産分割では相続人間で合意できず、紛争になることはよくあります。それぞれの言い分や主張に対して、相手方が応じてくれないケースや、提示された分割の内容に納得がいかないようなときは要注意。できるだけ早く弁護士に相談し、紛争の深刻化を防ぐことが大事です。
また、被相続人と同居していた相続人が財産を隠しているようなときや、財産の使い込みが疑われるようなケースもよくある問題です。さらに、一定の生前贈与を受けていた相続人(特別受益)が、他の相続人と同じ遺産分割になったのでは不公平感が生じるでしょう。
こうした主張をしたいときには、弁護士のサポートを受けて、正当な立証要素をそろえていくことが必要になります。当事務所ではしかるべき財産調査を行い、生前からのお金の流れをつかむことによって、依頼者にとって有利な事実を導き出していきます。
遺産分割で争いになれば「調停」を活用
弁護士を代理人につけて進めることが必須
遺産分割の話し合いは、相続人同士の「遺産分割協議」でまとまればそれに越したことはありませんが、相手方が応じてくれないときには早めに弁護士に相談をいただき、争いが深刻化した際には「遺産分割調停」によって解決をはかるべきです。
遺産分割調停は調停委員が間に入り、相続人同士の合意をめざしていく話し合いの場です。多くの場合、調停委員には弁護士が就きますから、相続人の側も弁護士を代理人につけて進めていくことが欠かせないでしょう。
相手の主張の先を読みながら、最善の成果を導く
安易にご自身だけで対応しようとすると、感情的な主張に終始したり、法的な根拠が薄い主張を繰り返してしまうなど、紛争をむやみに長期化させてしまいかねません。
その点、弁護士を代理人につけることによって、争点に絞った法的な主張を展開することが可能となり、ただでさえ長期化することが多い遺産分割を比較的早期に解決しえます。調停での話し合いをスムーズに進めたいと考えるなら、ぜひ弁護士を代理人につけることをおすすめします。
当事務所では、調停にのぞむ際に依頼者の方に対し、今後の見込みについて可能なかぎり明確にお伝えします。難しいと思われるような点も率直にご説明し、しかるべき対応策を考えていきます。依頼者の最大利益を実現するために、相手の主張の先を読み取りながら、最善の成果を導けるよう力を尽くします。
遺産分割の前提として大事な「財産調査」
「相続人調査」も弁護士のサポートを受けて正確に
また、遺産分割の紛争解決の前提として大事なのが、財産調査や相続人調査を正確に行うことです。相続人調査は戸籍をたどっていくなどの作業になりますが、一般の方には思いのほか複雑で煩雑な手続きといえます。
また財産に不動産が多数含まれているような場合には、その範囲を丁寧に確定させることが欠かせません。先祖からの土地が複数あるような場合など、名寄帳によって範囲を明らかにしていくことになり、専門的なノウハウが必要になりますから早めに弁護士に相談ください。
相続争いを防ぐには「遺言書」を作る
遺言執行者まで任せておいてもらうと安心
遺産分割時の紛争を防ぐためには、相続前の対策をあらかじめ講じておくことが大切です。その方法のひとつが、遺言書の作成です。
遺言書を作成する際には、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。弁護士は相続に関する法的な知識を十分に有しており、これまで紛争解決を多数解決していますから、どうすれば争いを防ぐことができるかをよく知っています。
また遺言書の作成をご依頼いただく際に、「遺言執行者」に選任してもらい、将来的に紛争になったときに責任をもって対応できる状況にしておくことも大事でしょう。「遺留分侵害額請求」の訴訟や、第三者に対する債権を有する場合の対応でも安心です。遺言執行者までを任せていただくことで、相続に対する安心・安全の度合いはより高まると思います。
遺言能力に疑いを持たれないよう「公正証書遺言」で
また遺言書は、後になって遺言能力について疑義が生じることのないよう、「公正証書遺言で」作成するのがおすすめ。とくに80代や90代などご高齢になるにしたがって、公正証書遺言で作る意義は高まります。当事務所では遺言者の方の意思を最大限に尊重しながら、悔いの残らない遺言内容のアドバイスをご提供します。
相続税や不動産への対策もお任せを
地元の税理士や司法書士等の隣接業と連携
たとえば「相続税」の発生するような、多額の相続問題はご本人だけで対応するのは危険です。当事務所では信頼できる税理士と、相続税に関する問題では連携して対応しています。不動産を対象にした遺産分割の問題については、司法書士等の隣接業などとのネットワークも有していますので安心してご相談ください。
山本法律事務所からのアドバイス
相続争いが深刻化する前に、一度弁護士に相談を
遺産相続の問題は、専門的な知識がなければ話し合いもスムーズに進みません。当事者同士で無理に話し合おうとすると、感情的なもつれが生じて争いに発展することは多く、紛争が深刻化して人間関係が破綻してしまうようなケースも起こり得ます。
そのようなことにならないよう、相続が発生したらまずは弁護士からアドバイスを受けることをおすすめします。当事務所は気軽に相談いただける敷居の低い事務所ですので、いつでも気兼ねなくご連絡ください。
所属弁護士
山本 和徳(やまもと かずのり)
登録番号 | No.48475 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
弁護士費用
ご相談料は1回につき5500円(税込)です。時間で相談料が上がることはありません。
弁護士費用の詳細は、ご相談の際にご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
アクセス
〒371-0054 群馬県前橋市下細井町216番地1 ラ・フランス2階
事務所概要
事務所名 | 山本法律事務所 |
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代表者 | 山本 和徳 |
住所 | 〒371-0054 群馬県前橋市下細井町216番地1 ラ・フランス2階 |
電話番号 | 050-5267-5838 |
受付時間 | 平日9:00〜17:00 |
定休日 | 土日祝日 |
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