神戸三宮で30年以上!遺産分割に定評!事件に見合った金銭解決を図る法律事務所

山根法律事務所

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事務所名 山根法律事務所
電話番号 050-5267-5763
受付時間 平日9:30~17:30
定休日 土日祝日
住所 〒650-0035 兵庫県神戸市中央区浪花町59 神戸朝日ビル13階
アクセス方法 JR三ノ宮駅または阪急・阪神三宮駅から徒歩8分
ビルの地下1階に映画館「シネ・リーブル神戸」があります。
ビル周辺に公営の有料駐車場があります。
  • 電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税

山根法律事務所の強みと特徴

遺産分割に強みを発揮する法律事務所

依頼者の身近な相談相手として

山根法律事務所は、神戸三宮駅に近い、神戸居留地の象徴的ビルである神戸朝日ビルにオフィスを構える法律事務所です。私たちのモットーは、「常に依頼者にとって身近な事務所である」こと。困ったことがあればすぐにアクセスしていただけるような、良い意味で「敷居の低い法律事務所」として日々、依頼者の皆さまのご相談をお受けしています。

当事務所には、35年以上の経歴を持つベテランに加え、中堅、若手とバランスが良く弁護士が揃い、特に遺産分割分野では数々の実績を積み上げています。

山根法律事務所の「3つの信条」

1)依頼者の利益の最大化

じっくりと丁寧に話をうかがい、依頼者にとって法律的にどのような成果をあげられるのか確認し、利益の最大化に向けて最善を尽くします。

下記のとおり相続問題は多くの法的ポイントがありますので、相続に精通する弁護士に相談することが望ましいです。

2)スピードある解決をおこないます。

相続問題はストレスが大変かかるものですが、長引くことが多く、訴訟まで至れば1、2年かかることもよくあるものです。当事務所は、ご依頼いただいた翌営業日までに事件に着手し、最短での解決を目指します。

結果、交渉での解決や調停になったものの2度の期日で解決した事件が多くあります。

3)明確で相談しやすい料金体系

相談者の方に安心してご依頼いただけるよう、ご依頼前に費用を明確に提示します。

費用は多くの方がご相談できるよう(旧)日本弁護士連合会報酬等基準と比べて低額とし、着手金(依頼時に必要な費用)を無料とする場合を多く設けています。

料金体系(料金はすべて税込です。)

遺言書作成 16.5万円
遺産分割協議書作成 16.5万円
相続人調査 5.5万円~

相続財産調査

相続財産額 11万円~

相続放棄の申述
(相続を知ってから3カ月以内)
着手金:5万5000円
2人目以降 1人につき着手金3万3000円
受理報酬:5万50000円
相続放棄の申述
(相続を知ってから3カ月経過後)
着手金:14万3000円
2人目以降 1人につき11万円
受理報酬:16万5000円
限定承認の申述 着手金:44万円
報酬金:残余財産額の11%(最低44万円)
残余財産がない場合44万円
限定承認の清算手続 着手金:44万円~
報酬:33万円~ 清算の結果、相続する財産がある場合は、
その財産の11%を加算します

遺言執行

経済的利益が 着手金 報酬
経済的利益が300万円以下の場合 無料 33万円
300万円超の場合 無料 26.4万円+経済的利益の2.2%

遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)

経済的利益 着手金 報酬
300万円以下の場合 22万円 経済的利益の17.6%
300万円超の場合 22万円 19.8万円+経済的利益の11%

遺産分割

経済的利益 着手金 報酬
300万円以下の場合 22万円 経済的利益の17.6%
300万円超の場合 22万円 19.8万円+経済的利益の11%

事業承継

トータルな事業承継対策 55万円~ 御社の事情から、税理士または会計士が
チームを組みご対応します。
遺言に関する事業承継対策 11万円~
定款に関する事業承継対策 33万円~

成年後見

成年後見開始の審判の申立 22万円

任意後見

任意後見契約締結時 22万円
任意後見契約締結後
(弁護士が後見人になった場合)
月額3.3万円~

財産管理契約

財産管理契約締結時 22万円
財産管理契約締結後
(弁護士が後見人になった場合)
月額2.2万円~

※上記料金はすべて税込です。

出張面談が可能な法律事務所

相談を希望される方の中には、体が不自由などの理由で事務所に来られることが難しい方もいらっしゃいます。そのため、ご相談をしたくても事務所にお越しになれない方に対して、相続問題を少しでも早く解決できるよう当事務所では出張によるご相談も行っております。

後見サービスも受けられる

当事務所では、相続のみならず、充実した後見、任意後見のサービスを受けることができます。しっかりした相続をするには、しっかりした生前の財産管理が重要です。遺言などの生前サービスをご検討の際には、ぜひ後見についてもお考えください。

相続は、「知らなければ」受け取る金額が大きく減ってしまう

(実例1)生前贈与

生前贈与は「相続財産の前渡し」と評価できる場合には、相続財産とみなして遺産分割金 額を計算することになります(これを「特別受益の持ち戻し」といいます。)。

しかし、どこまで「相続財産の前渡し」と評価できるかの判断は簡単ではありません。
たとえば結婚の際の持参金は金額の大小によって相続財産とみなすかが変わります。また、生命保険金は、原則として相続財産に含まれませんが、諸事情で相続財産とみなされることがあります。

(実例2)相続人による相続財産の使い込み

「亡くなった親と同居していた相続人が勝手に遺産を使いこんでいるのではないか」という相談をよく受けます。この場合、銀行に対して取引履歴を照会して、使いこみの有無を確認することができます。

反対に、被相続人の預金を引き出していたとしても、被相続人の生活のための預金引き出しであることもありますし、被相続人から贈与を受けたものであることもあります。
ここは、よく争われるところですが、適切に主張しないと多額の金銭を支払うことになりかねません。

言葉足らずな遺言がトラブルのもと

親族でのトラブルを防ぐために遺言を活用することができます。確実に問題にならないよう弁護士に遺言を作成してもらうことをおすすめします。

また、被相続人の死後、相続人が遺言を発見したときに注意してほしいことですが、たとえ発見した遺言が法律上の形式を整えていなかったとしても、その内容がすべて無効になるわけではありません。こういった判断には法的知識が必要なため、弁護士に相談しましょう。

山根法律事務所からのアドバイス

当事務所は税理士や司法書士らと「相続対策チーム」を組んでおり、遺言や税金などの相続対策にワンストップで対応することが可能です。たとえば生前贈与や不動産・生命保険などを活用した被相続人の方も相続人の方も納得できるプランをご提案できます。

当事務所は依頼者が抱えている悩みに対して、総合的な観点から解決策を提案します。親族間の感情的な対立が深まる前に、まずはご相談ください。

所属弁護士

山根 聡一郎 (やまね そういちろう)

登録番号 No.47637
所属弁護士会 兵庫県弁護士会

山根 良一 (やまね りょういち)

登録番号 No.16706
所属弁護士会 兵庫県弁護士会

原 智子 (はら ちえこ)

登録番号 No.49932
所属弁護士会 兵庫県弁護士会

弁護士費用

ご依頼いただく前に、依頼料の総額がいくらになるか事前にお伝えしております。
安心してご相談ください。

アクセス

兵庫県神戸市中央区浪花町59

〒650-0035 兵庫県神戸市中央区浪花町59 神戸朝日ビル13階

事務所概要

事務所名 山根法律事務所
代表者 山根 良一
住所 〒650-0035 兵庫県神戸市中央区浪花町59 神戸朝日ビル13階
電話番号 050-5267-5763
受付時間 平日9:30~17:30
定休日 土日祝日
備考 ※予約あれば土日・夜間対応可能
※女性弁護士の所属しています。

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