事務所名 | 藤沢かわせみ法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5843 |
受付時間 | 平日10:00~18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢43-4 サクラシア藤沢ビル2階 |
アクセス方法 | JR小田急藤沢駅北口から徒歩5分。お車でお越しの際は国道467号沿いバス停「遊行通り4」を目印にお越しください。 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 相続税
藤沢かわせみ法律事務所の強みと特徴
地域に貢献できる法律事務所でありたい
親族間での想いや人間関係も重視しながら相談に乗る
事務所の名前にある「かわせみ」という鳥は、藤沢市のシンボルとされています。かわせみはきれいな水の流れるような場所にしか棲まないと言われていることから、皆さまの悩みを少しでも解消し、地域発展に貢献できる法律事務所でありたいと願って「藤沢かわせみ法律事務所」と名付けました。
どなたからも身近に相談いただけ、最善のアドバイスができる法律事務所であり続けられるよう、いつもお客様の立場に立った対応を心がけています。特に遺産相続の問題は家族や親族間の争いになることが少なくありませんから、お互いの想いや人間関係も重視しながら相談に乗っています。
当事務所はJR藤沢駅から徒歩5分の便利な場所にあり、相談室は完全個室で声は外にもれず、落ち着いた雰囲気で話していただけるように事務所内は白を基調にすっきりとしたレイアウトにしています。相続については初回相談料を60分まで無料としていますので、どうぞ気軽にお越しください。
遠隔地にも可能な限り出向いて交渉
財産調査や相続人調査が遺産分割にはとても重要
遺産相続においては、本人は納得していても配偶者が不満に感じるケースや、いまの兄弟間では問題がなくても、孫の代になって蒸し返されるといったケースもあります。自分自身は良くても、後に紛争化してしまう火種が潜んでいるのが相続の問題なのです。そうした未知のリスクに対しての備えを提供できるのも弁護士に相談するメリットだと思います。
事前の財産調査や相続人調査が、相続ではとても重要です。連絡の取れない親戚が遠方にいる場合など、電話や手紙では把握できない点もありますから、遠隔地にも可能な限り交渉に出向きます。また相手方が弁護士を通してきた場合でも、不利な条件を押しつけられないよう依頼者の権利を固く守っていきます。
遺産分割協議から審判まで
分割協議で得た合意は「遺産分割協議書」として残す
遺産分割のゴールは、遺産分割協議に基づいた分割が為されることです。依頼人の代理人として相続問題に向き合う際には、分割協議で収束させるほうが時間的にも早く、依頼者の早期の安心につながります。そして分割協議で得た合意は、「遺産分割協議書」という形で残すことに重きを置いています。
分割協議で納得が得られなかった場合には、家庭裁判所による調停手続きを利用することが考えられます。調停委員という中立の立場の人が関係者の要望を聞き取り、遺産内容や状況を調査した上で具体的な解決案などを提示します。
話し合いでの円満な解決を目指しながら問題に向き合う
調停がまとまらなかった場合は、審判へ進むことになります。裁判官は公平な立場から裁判を下しますので、相続財産の公平な分配のためには不動産が競売に出されたりしてしまうなど、個々の事情をくみ取ってもらえないこともあります。さらに裁判の結果には原則として従う必要が生じますので後戻りできません。
その前の段階で合意を結んだ方が依頼者にとって利することが多い場合もあり、着地点については慎重に検討すべきでしょう。当事務所では基本的に「争う」のではなく、話し合いによる円満な解決を優先的に考え、親族間に禍根を残すことがないよう進めていきたいと考えています。
紛争化させないために生前に遺言書を作成
「付言事項」を使い、遺言書の気持ちを次の世代に伝える
相続の紛争化を未然に防ぐために、遺言書の作成は重要です。遺言書が残されていれば発生しなかったと思われるトラブルはたくさんあり、遺言の必要性は遺産額の大小に因らないものでもあります。また遺言書の作成に際して、相続人と相続財産を明らかにすることで新たな気づきが生まれるかもしれません。こうした人生プランのプロデュースを親身になってお手伝いいたします。
遺言書は最終的に公正証書遺言にされることを勧めますが、その一方で、遺言書の内容とは別の「付言事項」を使って遺言者の気持ちを伝える工夫にもこだわっています。遺言者の想いを示すための遺言書であることを重視しつつ、「仲良くあって欲しい」という強い意志を込めて遺言を残されてはいかがでしょうか。
また弁護士は、遺言者から指定していただければ、遺言執行者を務めることができます。中立な立場から遺言者の意思実現をスムーズに図ることができますから、トラブルを未然に防止するためにも、遺言執行者に弁護士を指定しておかれることをお勧めします。
遺留分を侵害しない遺言書に
早い段階からの相談によって様々な選択肢が用意できる
遺言においては「遺留分」に対する配慮も必要です。遺留分とは、残された家族への最低限の財産保証であり、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことです。遺留分が侵害された相続人が、その財産分を請求することを「遺留分侵害額請求」といいます。
過去にあった事例では、遺言に基づいて土地建物を取得し、その不動産に居住をしていたものの、遺言の内容が他の相続人の遺留分を侵害するものだったことがあります。他の相続人から遺留分侵害額請求権が行使され、最終的には訴訟で解決を図ることになったのですが、不動産への居住の継続を希望していた相続人が他の相続人へ支払う金銭(代償金)を用意することができず、やむなく不動産を売却し、売却代金の一部を他の相続人に支払うことで解決に至りました。
遺留分を侵害しているかどうかは遺言作成時に注意すべき事項です。その意味でも、早い段階でご相談いただくことで様々な選択肢の想定が可能になることをぜひ知っておいていただきたいと思います。
藤沢かわせみ法律事務所からのアドバイス
税理士の資格もあり、相続税対策についてのアドバイスも可能
兄弟間や親子間で、相続をきっかけに感情的な軋轢が生じてしまうのは残念なことです。事前に手段を講じることで、紛争化を避けられる可能性は多々ありますから、遺言書の作成段階から早めにご相談いただきたいと思います。もちろん、内容によっては生前贈与などの他の手段を用いたほうが好ましいケースもあります。経験豊富な当事務所が相続全般について的確なアドバイスをさせていただきます。
そして私は税理士の資格も有しており、生前に行える相続税対策についてのアドバイスもできます。生命保険や信託を絡めた新しい手法もご提案できますので、どうぞご相談ください。
所属弁護士
松永 大希(まつなが だいき)
登録番号 | No.38446 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
弁護士費用
初回のご相談は60分無料ですからお気軽にご相談下さい。
ご依頼いただく前に、当事務所の規程に沿って、弁護士費用の総額がいくらになるかをご納得いただけるまでお伝えしております。
また、費用の支払方法等、ご依頼者様との相談にも応じております。
アクセス
〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢43-4 サクラシア藤沢ビル2階
事務所概要
事務所名 | 藤沢かわせみ法律事務所 |
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代表者 | 松永 大希 |
住所 | 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢43-4 サクラシア藤沢ビル2階 |
電話番号 | 050-5267-5843 |
受付時間 | 平日10:00~18:00 |
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