事務所名 | 川崎パシフィック法律事務所 |
---|---|
電話番号 | 050-5267-5706 |
受付時間 | 毎日 9:00~20:00 |
定休日 | なし |
住所 | 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎ビル8F |
アクセス方法 | JR川崎駅・京急川崎駅徒歩1分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 夜間電話受付可能
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
-
- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
川崎パシフィック法律事務所の強みと特徴
川崎駅から徒歩2分というアクセス至便の事務所
問題解決の最善策を提案し、相談者の「平穏な暮らし」を取り戻す
「川崎パシフィック法律事務所」はJR川崎駅(北改札)・京急川崎駅(中央口)から歩いて2~3分のアクセス至便の事務所です。近隣にコインパーキングもあり、地域で一番相談しやすい事務所、遠方からでもアクセスしやすい事務所として、気軽にお立ち寄りいただければ幸いです。
事務所名である「パシフィック」には、ラテン語で「平和する」という意味があります。かつて探検家のマゼランは、パシフィック(太平洋)のことを「静かな海」と表現しました。つまりパシフィックとは「平和」であり、「穏やかな海の象徴」ということ。法律問題に直面して荒海に放り出された状況になっても、当事務所は航海に欠かせない「羅針盤」となって問題解決に向けての最善策を提案し、相談者の「平穏な暮らし」を取り戻します。
当事務所には遺言・相続問題の経験豊富な弁護士が複数名在籍し、フットワークの軽さを生かしたスピーディーな対応で、相談者の立場に立った親身な対応を心がけています。初回相談料は30分無料で、予約をいただければ平日夜間や土日祝日の応対も可能ですので、遠慮なくご相談ください。
相続を「争族」にしないためには遺言書の作成を
特に遺言書を作成したほうが良いのはこんなケース
相続では解決を先送りにしていると、問題がいっそう大きくなり、複雑化してしまうことが多々あります。「争続」問題ともいわれ、身近な方が亡くなったときにその財産を巡る争いが繰り広げられることはしばしばです。私たちは争いになった場合の解決策だけでなく、未然の防止策を提案・実行します。
相続における紛争化を避けるための防止策としては、遺言書の作成がやはり重要です。しかも作成のタイミングはできるだけ早いほうが功を奏します。次のケースに該当する方には、とりわけ遺言書の作成を勧めています。
1)再婚している 2)子どもがいない 3)会社の代表者になっている 4)特定の人に財産を相続させたい 5)遺産トラブルを避けたい 6)法定相続人以外の人に財産をあげたい 7)寄付したい遺産がある などです。
遺言書作成への効果的なアドバイスを実施
生前贈与だと自身の生活費がなくなってしまうリスクがある
このうち、遺言者が特定の相続人等に法定相続分を超える財産を残そうと思った場合には、その相続人等に対して生前に贈与しておくか、自分が亡くなったときに贈与する意思を示す死因贈与を行うか、遺言書を作成するしか方法がありません。
ただ生前贈与だと、被相続人自身の生活費がなくなってしまうリスクがあり、贈与した後の人間関係が変わってしまわないかという不安が募ることもあるでしょう。実際には、遺言書を作成するという方法が最も現実的というケースが多くなります。
遺言書は公正証書遺言による作成が重要であり、どのような内容の遺言書を作りたいかという思いも含め、ぜひ率直にご相談下さい。当事務所では、遺留分対策など法的根拠を踏まえながら納得のいく遺言書作成へのアドバイスを行い、遺言書立案からすべての手続をお任せいただくことができます。
遺産分割協議がまとまらない時には
弁護士は依頼者の代理人として調停・審判までサポートできる
遺言書がない場合には、法定相続分に則って財産を分ける遺産分割協議を相続人全員で行います。誰がどの財産を取得するのかを具体的に決めていくわけですが、法定相続割合による分割に納得しない相続人が出てくることは多くあります。寄与分や特別受益等の主張が相続人の誰かから為されてしまい、遺産分割協議がまとまらないことは少なくないのです。
遺産分割協議がまとまらない時には、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることになります。相続人同士に感情的なもつれが生じるなど、交渉を継続しても状況が動かないと判断される場合には、調停に移行させて解決を図るわけです。
調停の場では、調停委員が第三者的な立場で相続人間の意見の調整を図るなど、それまでの任意交渉とは違った切り口で解決を目指すことができますから、状況が好転する可能性もあります。弁護士は依頼者の代理人となって任意交渉から調停・審判までの一連の流れをサポートできますので、ぜひ早めにご相談ください。
遺産分割調停によって依頼人の利益を実現
遺産分割協議では公平な交渉が難しいと判断して調停へ…
相続人の中でもひときわ主張の強い相続人が遺産分割協議をリードして、他の相続人がいいくるめられてしまうというケースがあります。実際に当事務所でも、1人の相続人が声高に自らの権利を主張し、多くの遺産の分配を受けるという内容に誰も反対できない結果で遺産分割協議がまとまりかけていた事例がありました。
しかしこうした場合では、共同相続人全員が遺産分割協議書にサイン(署名・捺印)さえしていなければ、遺産分割協議未了として対応することが可能です。この事例では、任意の遺産分割協議では公平な交渉が難しいと判断し、遺産分割調停を申し立て、依頼者が納得し得る財産内容での相続を実現することができました。
川崎パシフィック法律事務所からのアドバイス
遺言書作成と遺言執行者の選任は当事務所にお任せを
相続は「まだまだ先のこと」と考えている親御さんや子供さんは少なくないかもしれません。しかし、ご自分が亡くなった後で相続人がどう財産を分けるのかを早い段階から決めておくことは必要で、遺言書の作成によって形にしておくことで不毛な争いを回避することができるのです。
公正証書遺言であっても、遺言書は書き換えることが可能です。そして遺言書の作成とともに、ぜひ遺言の執行者を指定しておかれることをお勧めします。執行者を法律の専門家にしておくことでいっそう安心感も高まると思います。当事務所では、あらゆる相続問題のご相談に乗ることができますから、何でもお気軽にお問い合わせください。
所属弁護士
種村 求(たねむら もとむ)
登録番号 | No.33189 |
---|---|
所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
岩永 和大(いわなが かずひろ)
登録番号 | No.44941 |
---|---|
所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
齋藤 毅(さいとう たかし)
登録番号 | No.49557 |
---|---|
所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
増井 史彰 (ますい ふみあき)
登録番号 | No.57687 |
---|---|
所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
稲葉 進太郞(いなば しんたろう)
登録番号 | No.59743 |
---|---|
所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
弁護士費用
初回相談は無料。
ご依頼いただく前に、費用の総額がいくらになるかを分かりやすくご説明いたします。
また、お支払方法については依頼者様との相談にも応じております。
アクセス
〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎ビル8F
事務所概要
事務所名 | 川崎パシフィック法律事務所 |
---|---|
代表者 | 種村 求 |
住所 | 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎ビル8F |
電話番号 | 050-5267-5706 |
受付時間 | 毎日 9:00~20:00 |
定休日 | なし |
備考 |