事務所名 | 中山総合法律事務所 |
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電話番号 | 050-5448-2705 |
受付時間 | 平日9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒226-0019 神奈川県横浜市緑区中山4丁目31番23号 ル・チードビル402 |
アクセス方法 | JR・横浜市営地下鉄「中山駅」から徒歩1分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
中山総合法律事務所の強みと特徴
依頼者と同じ目線で問題に向き合います
気持ちに寄り添いつつ丁寧なヒアリングを実施
中山総合法律事務所は弁護士・長谷川篤司を代表とする、JR・横浜市営地下鉄「中山駅」から徒歩1分の場所にある法律事務所です。当職は約10年、事業会社でサラリーマンを経験したあと弁護士へと転職しました。あくまでも依頼者の方と同じ目線に立って相談に乗ることを大事に、相続をはじめとした様々な法律相談に向き合っています。
よく法律事務所は敷居が高いなどと思われがちですが、当事務所はそのようなことはありません。法律事務所というのは、あくまでも生活の中で生じる身近な問題を相談いただく場所であり、当職としても気持ちに寄り添いつつ丁寧なヒアリングを行うことを大事にしています。今後の見通しなども分かりやすくご説明しながら、納得いただける形で問題を解決することを目指します。
当事務所では初回のご相談は30分無料でお受けしています。営業時間外の夜間や土日祝日についても、ご予約いただければご相談を承ります。ご都合に合わせて弁護士がスケジュールを調整いたしますので、ご希望の日程をお気軽にお申し付けください。
弁護士への依頼で精神的な負担が軽減できる
真摯な検討と対応で見落としを防ぎ、納得感も高まる
遺産分割でトラブルが生じた際、相続人同士で話し合いを続けようとすると、感情的な対立が激しくなることがよくあります。それまでの関係性が崩れてしまって、後に大きな禍根を残してしまうことも少なくありません。そうした時に、早い段階から弁護士に依頼をいただくことで精神的な負担が大きく軽減できます。
また金銭的な部分に関しても、「主張内容はこれで十分なのか」「請求できる財産にもれはないのか」といった不安を解消することができます。当事務所は、客観的な立場から相続人同士の話し合いを仲介しつつ、トラブルを悪化させることなく円満に解決できるようにサポートしてまいります。
実際、遺産分割において必要な手続きや考慮すべき事情を見落としてしまうと、正しい相続を進めることができません。ご自身が気づかないうちに、不利な分割内容になってしまっていることもあり得ます。当事務所では、綿密な検討と真摯なご対応によって見落としを防ぎ、着実に相続手続きを進めていきますからおのずと納得感も高まると思います。遺産相続に関するお悩みは、どうぞ安心して当事務所へご相談ください。
財産調査や相続人調査を任せれば安心
負債のほうが多い場合には「相続放棄」の検討も
遺産相続が生じた場合、紛争やトラブルにはなっていないものの、財産内容や相続人の全容が分からない、相続手続きをどうすればいいのかという不安がある…といった方もおられます。
こうした場合、遺産分割の手続きを前提にした財産調査や相続人調査のほか、財産に負債のほうが多い場合には「相続放棄」の相談に乗ることもあります。相続の手続は複雑で分かりにくいものが少なくありませんし、一般の方は専門的な知識や情報をお持ちでないのが普通ですので、不安がある場合は早めに弁護士にご相談ください。
協議による解決が難しければ「遺産分割調停」へ
一方で、遺産分割協議に関して争いやトラブルが生じた際には、無理に相続人間で解決しようとせず、弁護士にお任せいただくのが望ましいでしょう。当事務所では協議をサポートして解決へと導いていくのはもちろん、依頼者のご要望や意向をお聞きしながら、事案によっては裁判所への「遺産分割調停」の申立てを行います。
調停でも依頼者とのコミュニケーションを大事にしつつ、精神的な部分でのサポートも含めて最後まで親身に寄り添ってまいります。お一人で解決しようとせず、まずは一度気軽な気持ちでご相談いただければ幸いです。
財産に不動産が含まれる場合には他士業連携で対応
相続においては、不動産が財産に含まれることも多々あるでしょう。不動産の分割にあたっては、相続登記や相続財産が多額におよぶ場合の相続税申告などについて、司法書士や税理士とも連携しています。不動産業者との連携も含め、総合的な相続サポートをご要望の方は、ぜひ当事務所にご依頼ください。
「遺留分侵害額請求」をご存知ですか?
請求の期限は「1年」、早めに弁護士に相談を
遺言書によって相続人から排除されてしまうようなとき、一定の間柄にある相続人には「遺留分」を請求する権利があります。これを「遺留分侵害額請求」といい、ご自身に保障された遺留分に対する不足額について、財産を多く取得した方から支払いを受けることができます。
遺留分侵害額請求については、財産の総額を正確に把握することが重要であり、不動産の評価など専門的なノウハウも必要です。当事務所は、財産の調査と適切な方法による評価を通じて、請求が適切かつスムーズに進むようサポートいたします。遺留分侵害額請求の期限は、相続の開始を知った時から1年以内と時間的余裕があまりありませんから、どうぞお早めに当事務所へご相談ください。
相続前の紛争予防には「遺言書」が必要
被相続人の想いがご家族に伝わるようにサポート
当事務所では、相続発生前の紛争予防についてのサポートもご提供しています。主なものが遺言書の作成であり、基本的に「公正証書遺言」をおすすめしています。
公正証書遺言は、遺言書に盛り込みたい内容を決めたあと、公証人のもとで作成しますから形式に不備が生じることはありません。後になって遺言無効の訴えを起こされるリスクが軽減できる点でも安心です。
遺言内容に関して依頼者(被相続人)のご要望に応えることは何より重要であり、遺言書の文言についても、親族間で争いが起きないよう留意しながら対応いたします。丁寧なヒアリングを通じて依頼者様のご意図を正確に汲み取り、依頼者のメッセージがご家族に伝わるようにサポートいたしますので、遺言書作成をご検討中の方は一度当事務所へご相談ください。
中山総合法律事務所からのアドバイス
円滑かつ納得のいく解決を目指して親身にサポートします
相続問題などの家事問題は特に、円滑かつ納得のいく解決に至ることで、その後の人生を前向きに送っていくことにつながります。そうした終わり方、解決の仕方を目指して、当事務所では依頼者の想いを具現化できるよう最後までご対応してまいります。
弁護士に相談することは、決して敷居の高いものではありません。ぜひ当事務所の無料相談を活用いただき、まずは気軽な気持ちでご連絡ください。
所属弁護士
長谷川 篤司(はせがわ あつし)
登録番号 | No.34809 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
弁護士費用
初回相談 | 60分無料 |
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着手金 |
経済的利益の額に応じて以下の金額(税込) 300万円以下の場合:経済的利益の8.8% 300万円を超え3,000万円以下の場合:経済的利益の5.5%+9万9,000円 3,000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の3.3%+75万9,000円 3億円を超える場合:経済的利益の2.2%+405万9,000円 ※事案の複雑さによって、若干料金が変動することがございます。 ※実費は別途必要です。 |
報酬金 | 経済的利益の額に応じて以下の金額(税込) 300万円以下の場合:経済的利益の17.6% 300万円を超え3,000万円以下の場合:経済的利益の11%+19万8,000円 3,000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の6.6%+151万8,000円 3億円を超える場合:経済的利益の4.4%+811万8,000円 ※事案の複雑さによって、若干料金が変動することがございます。 |
遺言書作成 | 11万円~(税込) ※事案の複雑さによって、若干料金が変動することがございます。 |
相続放棄 | 相続人一人当たり5万5,000円~(税込) ※事案の複雑さによって、若干料金が変動することがございます。 |
相続人調査 | 5万5,000円~(税込) ※事案の複雑さによって、若干料金が変動することがございます。 |
全国出張費 |
半日:2万2,000円(税込) 一日:4万4,000円(税込) |
アクセス
〒226-0019 神奈川県横浜市緑区中山4丁目31番23号 ル・チードビル402
事務所概要
事務所名 | 中山総合法律事務所 |
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代表者 | 長谷川 篤司 |
住所 | 〒226-0019 神奈川県横浜市緑区中山4丁目31番23号 ル・チードビル402 |
電話番号 | 050-5448-2705 |
受付時間 | 平日9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝 |
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