事務所名 | ネクスパート法律事務所 横浜オフィス |
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電話番号 | 050-5267-5887 |
受付時間 | 毎日 24時間 |
定休日 | 祝日 |
住所 | 〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡3番地の1 東興ビル5階A |
アクセス方法 | 横浜駅 西口地下ジョイナス南12出口から徒歩3分(お弁当ほっともっとのビルの5階) |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 夜間電話受付可能
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
ネクスパート法律事務所 横浜オフィスの強みと特徴
遺産相続に確かな実績をもつ法律事務所
コミュニケーション力とタフな交渉力に定評
「ネクスパート法律事務所」は8名の弁護士が所属する、遺産相続分野に確かな経験をもつ法律事務所です。横浜オフィスは横浜駅西口地下ジョイナス南12出口から徒歩3分と交通アクセスは良好。仕事帰りの方も相談しやすいように平日の朝9時から夜21時まで面談をお受けしています。また事前に予約していただければ、土日祝日の相談も可能です。
初回相談は無料でお受けしていますので、被相続人の方の財産や不動産の状況などをご確認の上、いつでも気軽にご相談ください。
相続問題は親族間の繊細な調整が必要であり、高いコミュニケーション能力で粘り強く交渉できる弁護士が適しています。当事務所の各弁護士は、コミュニケーション力とタフな交渉力には定評があります。また相続の手続きには期限のあるものが多く、迅速さが必要な点でも、豊富な陣容を擁する当事務所は満足いただける対応が可能といえるでしょう。
ネクスパート法律事務所の3つの特徴
【特徴1】リーズナブルで明確な弁護士費用を提示します
当法律事務所は、交渉なら着手金11万円(税込)、成功報酬は相続手続のみの場合:5.5%(税込)、他の相続人等との争いがある場合:13.2%(税込)と明確でわかりやすい弁護士費用を設定しています。
【特徴2】依頼者の利益を最優先に、攻めの弁護を行います
相続や遺産分割交渉を担当する弁護士は、金銭回収などの交渉に詳しい弁護士です。依頼者の利益を最優先に考えながら、場合によっては訴訟も辞さず、お客様と一緒に闘います。
【特徴3】丁寧かつ迅速に対応します
9時から21時まで、相続や遺産分割で弁護士をお探しの方を対象とした無料相談を行っています。予約があれば休日相談も可能ですから事前にお問い合わせください。
まずは財産の正確な把握に努めるべき
争いを生まないためにも早期に弁護士に相談を
遺産相続が発生したあと、遺言がない場合には、原則として相続人が法定相続分に従って、亡くなった人の財産を承継することになります。その際に、遺産内容が確定されていなければ相続税も納められず、分割協議にも入れません。まずは財産調査をしっかり行うことが重要です。
その際に、財産を隠しているのでは?といった疑義や、不動産などの財産の把握が難しい場合など、難しい調査や手続きが生じるケースが多々あります。できるだけ早く弁護士に相談をいただき、財産の正確な把握に努めてください。
代理人として、お客様の利益を優先的に考えて活動
その上で、公平な遺産分割協議を行うためにも、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。親族間でも関係性が疎遠になっているケースは多くあります。コミュニケーションがうまく取れないことで争いになる場合も少なくありませんから、弁護士が代理人となって遺産分割協議が円滑に進むようお手伝いします。
弁護士があなたの代理人として内容証明郵便を送ったり、金銭的な交渉を始めることは、相手にとって大きなプレッシャーとなります。当事務所の弁護士は代理人として、お客様の利益を優先的に考えながら弁護いたします。
「ネクスパートアドバイザリーグループ」がご対応
相続・遺産分割問題でワンストップサービスを提供
また遺産分割協議では話し合いがまとまらず、争いが深刻化するケースは当然あります。その際には、当事務所の弁護士が代理人となり、遺産分割調停での合意・解決をはかります。そして相続に伴う資産や土地の評価なども、依頼者の利益を最優先に考えて行います。
その点、あらゆる相続問題に総合的に対応できるプロフェッショナルとして、当事務所では税理士、公認会計士、宅建士などの他士業と連携して「ネクスパートアドバイザリーグループ」を作っています。
そのため相続・遺産分割問題に関しワンストップでの対応が可能であり、「争続」とならないための法的な対策を様々な切り口でご提供。節税対策など相続発生前の段階から、お客様の利益の最大化に向けて積極的にサポートいたします。
相続の争いための対策には遺言書の作成を
効果的な相続税対策も含め、生前からの対応が大切
遺産分割における争いを起こさないためにも、相続対策として「遺言書の作成」は重要な意味をもちます。特に都市部に不動産をもっているような方は、遺言書を残さなければ相続が紛争化しやすくなります。
被相続人の方にとっては、最後の贈り物という意味でもぜひ遺言書を作成ください。亡くなったあとに遺言があると、残された相続人は、自分たちのことを考えてくれていたんだ…と感銘を受けることもあります。
当事務所では、効果的な相続税対策も含め、生前からの相続対策に力を入れています。公正証書遺言をはじめ、争いを生まない遺言書の作成について積極的にサポートしますのでご相談ください。
紛争を避けるためには「遺留分」への配慮が必要
トラブルの起きない遺言にするためにも弁護士のサポートを
遺言書の作成について留意しなければならない事柄のひとつが「遺留分」です。遺留分とは、民法で定められている一定の相続人(兄弟姉妹以外の相続人)のために、相続に際して法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことです。
相続の手続きの中で遺留分が問題になる代表的な場面とは、遺言書が作成されており、法定相続人以外の第三者に全財産を相続させるようなケース、また相続人のうち、ひとり又は一部の人に全財産を相続させるなどの内容の遺言書が作成されている場合です。
こうしたときのために、遺留分制度は一定の相続人に最低限、財産を相続できるように保証しているのです。遺留分を無視した遺言内容にしてしまうと、後になってトラブルになるケースが少なくありません。ぜひ弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。
「遺留分侵害額請求」の時効は1年、早めの手続きを
一方、遺留分の請求をすることを「遺留分侵害額請求権」の行使と言いますが、同請求権は相続発生後1年間の猶予しかありません。もし上記のような状況に置かれた方がいれば早めに弁護士にご相談ください。
ネクスパート法律事務所・横浜オフィスからのアドバイス
相続は生前の元気なうちから具体的な準備に取り掛かるべき
相続の対策として遺言書の作成などをきちんとして行っておくことは重要です。ぜひ生前の元気なうちに具体的な準備に取り掛かってください。もし事前の対策が十分でなく、次の世代に争いが持ち越されてしまっては気の毒です。当事務所が難しい相続相談でも一人ひとりが親身に相談に乗りますので、まずはお気軽にご連絡ください。
所属弁護士
横浜支店長 花田 弘介(はなだ こうすけ)
登録番号 | No.56185 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
澤地 響丸(さわち きょうまる)
登録番号 | No.58428 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
弁護士費用
初回法律相談30分無料ですリーズナブルで明確な弁護士費用を提示します。
例えば、遺産分割・遺留分減殺請求の交渉なら着手金11万円(税込)~、成功報酬は相続手続のみの場合5.5%(税込)、他の相続人等との争いがある場合13.2%(税込)です。
まずはお気軽にご相談く ださい。
アクセス
〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡3番地の1 東興ビル5階A
事務所概要
事務所名 | ネクスパート法律事務所 横浜オフィス |
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代表者 | 佐藤 塁・寺垣 俊介 |
住所 | 〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡3番地の1 東興ビル5階A |
電話番号 | 050-5267-5887 |
受付時間 | 毎日 24時間 |
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